問題一覧
1
特例委託輸入者により電子情報処理組織を使用して輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたもの(関税法第4条第1項第5号の3に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。
×
2
保税工場における保税作業による製品である外国貨物 (関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが税関長により承認された時における現況による。
〇
3
保税蔵置場に置かれた外国貨物(関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、当該保税蔵置場において亡失したものに対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。
×
4
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないもの (関税法第4条第1項第5号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされた時における現況による。
×
5
輸入申告がされた後に、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その輸入の時における現況による。
×
6
税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするもの (関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該販売がされた時における現況による。
×
7
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、( 二 ) から3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。
当該貨物を当該保税工場に入れた日
8
保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品のうち、使用により価値の減少があったもので税関長の承認を受けたものについて、課税物件の確定の時期は輸入申告のときである。
〇
9
一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものについて、課税物件の確定の時期は当該貨物が発送されたときである。
〇
10
保税蔵置場に置かれている間に亡失した外国貨物について、課税物件の確定の時期は当該保税蔵置場に搬入されたときである。
×
11
保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で、その承認後1年以内に輸入されるものについて、課税物件の確定の時期は当該輸入のときである。
×
12
同法第67条の2第3項第3号に該当して輸入申告がされた貨物(特例輸入者がその申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく電子情報処理組織(NACC'S)を使用して輸入申告をした貨物)であって、輸入の許可を受けたものについては、( ロ)の属する日
輸入の許可の時
13
保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られるものについて、輸入申告がされた後その承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、( ホ)の属する日において適用される法令によることとされている。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認がされた時
14
外国資易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦で消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況による。
〇
15
総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。
×
16
特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。
×
17
保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。
×
18
総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。
×
19
輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による
〇
20
保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場における販売を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物につき、当該保税展示場に入れることが承認された時における現況による。
〇
21
税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。
×
22
保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入の許可がされた時における現況による。
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23
税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち当該保税展示場における販売を目的とするものについて関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が販売された時の現況による。
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24
保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する目の法合による。
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25
特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貨物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。
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26
保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。
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27
一括して積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた用品で、その指定された積込みの期間内に舲舶に積み込まれないものについては、当該積込みの承認がされた日において適用される法令による。
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