問題一覧
1
他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請 は、通関業務に含まれる。
〇
2
他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、関連業務に含まれる。
✕
3
通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が消滅した場合には、( ロ が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該許可を受けていたものが引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
通関業者であった法人を代表する役員
4
通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可は消滅する。
✕
5
通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士 となることができない。
✕
6
通関業務に関し、依頼者から受領した輸出申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
〇
7
(イ)は、通関業務を行おうとする営業所を新たに設けようとする場合には、財務大 臣に(ロ)ことによって、することができる。
認定通関業者、届け出る
8
財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法合の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを(ロ)し、又は2年間その者が通関業務に従事することを(ハ)することができる。 (ハ)処分の場合には、財務大臣は通関士に対し、行政手続法第3章第2節及び財務 省(二)手続規則に定めるところにより、( 二) を行い、(ロ)処分の場合には、 行政手続法第3章第3節に定めるところにより、弁明の機会を付与する。
停止、禁止、聴聞
9
財務大臣は、通関業法の(ィ)を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を(ホ)させることができる。
適正な実施、検査
10
通関業法第3条第1項の通関業の許可の規定は、弁護士法第3条第1項の規定により弁護士が行う職務、同法第30条の5の規定により弁護士法人が行う業務若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第71条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は弁理士法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により弁理士法人が行う業務(同法第4条第2項第1号 に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。
〇
11
通関業法の規定に違反した疑いにより税関長の調査を受けている者は、通関業の許可に係る申請をすることができない。
✕
12
営業所新設の許可に当たって、申請者が適正に通関業を営む通関業者である場合には、許可申請者(法人である場合には、その役員)の人的資質に係る審査は省しても差し支えないこととされている。
〇
13
通関業者が通関業法第34条第1項の規定により通関業務の停止の処分を受けた場合で、当該処分の基因となった違反行為を指示した通関士は、その処分を受けた日から2年を経過しなければ同法第31条第1項の確認を受けることができない。
✕
14
正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
✕
15
. 通関業法第6条第4号から第6号まで(大格準曲)の発格事由に該当することとなるのは、行為者としてこれらの各号に規定する罰条に該当して罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合をいうが、両罰規定(関税法第117条、通関業法第45条)の適用により罰金の刑に処せられ、又は通告処分に付された場合も含むこととされている。
✕
16
通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置いた場合には、当該営業)所で作成する通関書類については、通関士にその形式を審査させなければならない。
✕
17
通関士は、通関業法第31条第1項の財務大臣の確認を受けた通関業者の通関業務に従事し ないこととなった場合であっても、その旨の届出が財務大臣により受理されるまでは、通関士としての資格を有する。
✕
18
通関業法第6条の欠格事由に該当し、通関士でなくなった者であっても、通関業法第35条 第1項(懲戒処分)の規定により、懲戒処分として、通関業務に従事することを停止され、又は禁止された場合を除いて、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできる。
〇
19
通関業法第33条の2(業務改善命令)規定により通関業者に対する業務改善命令に関して 財務大臣が行う聴聞手続については、行政手続法第3章第2節(聴聞)及び財務省聴聞手続 規則の定めるところによる
✕
20
財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者について関税法の規定に違反する行為があり、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるものとして当該通関業者を監督処分した場合には、その旨及びその従事する者の氏名を公告しなければならない。
✕
21
法人である通関業者の役員が、通関業法第20条(信用失壁行為の禁止)に規定する通関業者の品位を害するような行為をした場合は、罰金の刑に処せられることがある。
✕
22
法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通 関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、当該法人についても罰金刑が科されることがある。
〇
23
通関業務を行う営業所の許可に、取り扱う貨物を限定する条件が付されているときは、当該営業所に通関士の設置を要しない
〇
24
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は( ロ )の相違その他関税に関する法令の( ハ ) に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
課税価格、適用上の解釈の相違
25
通関業法第19条(秘密を守る義務)の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、( イ) 以下の懲役又は( ロ ) 以下の罰金に処する。
1年、100万円
26
他人の依頼により、財務大臣に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる
×
27
他人の依頼により、関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査又は処分について税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。
〇
28
財務大臣は、通関業者が財務大臣に届け出ることなく、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行して、その関連業務を行った場合であっても、その通関業者について通関業の許可を取り消すことはできない。
〇
29
通関士が同一税関管内の同一通関業者の他の営業所に異動した場合には、改めて財務大臣の確認を受けることを要しない。
〇
30
通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の信用を害するような行為があったことにより、当該役員等を使用する通関業者の許可が取り消された場合、通関業者は、遅滞なくその旨を公告しなければならない
×
31
通関業者が他の通関業者の通関部門を譲り受けたときは、改めて財務大臣から当該部門について通関業の許可を受けることが必要である。
×
32
通関業者が、通関業の許可に係る税関に隣接する他の税関の管轄区域内に通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、新たに通関業の許可を受けることを要しない。
〇
33
通関業の許可の条件として許可に期限が付された場合、当該許可期限の経過により、通 関業の許可は消滅する。
〇
34
次のうち、それぞれの番号ごとに掲げる3種類の書類がいずれも通関業法第14条の規定により通関士の審査を要することとされているものはどれか。
特例申告書/特定輸出者承認申請書/関税更正請求書
35
別送品の輸入申告を行うに当たり、税関職員が当該貨物の検査を行う場合、税関長から 通関業者に対する当該検査への立会いを求める旨の通知を要しない。
×
36
犯則事件の調査のため輸入貨物の検査を行うに当たり、税関職員が当該貨物の検査を行う場合、税関長から通関業者に対する当該検査への立会いを求める旨の通知を要する。
×
37
定期報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての種類別の件数及び受ける 料金の額を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び 数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署 又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
×
38
財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告するが、通関業者であった者にその旨を通知する必要はない。
〇
39
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の( ハ )を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
適正な運営
40
通関業者は、認定通関業者と異なり、通関業務に関して帳簿を設けこれに行うこととされている通関業務1件ごとの明細の記載を、当該通関業務に関して税関官署に提出した申告書等に所要の事項を追記することによってしなければならない。
×
41
通関士の設置を要する営業所については、その許可に何らの条件も付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士の設置を要する。
〇
42
通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている。
〇
43
通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類については、電磁的記録により保存することができることとされている
〇
44
輸出しょうとする貨物について税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
〇
45
通関業者は、営業所を新たに設けて通関業を営もうとする場合には、財務大臣にあらかじめその旨を届け出なければならない。
×
46
既存の施設を通関業務のための新たな営業所として使用しようとする場合には、新たな営業所の新設に係る財務大臣の許可を受ける必要がある。
〇
47
通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、その取り扱う関連業務が通関士の設置を要する地域において行われる場合には、通関士を置かなければならない
×
48
通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。
×
49
通関業者が碳産手続開始の申立てを行ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する
×
50
通関楽者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、通関業法第12条の規定に基づき、当該通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
×
51
通関業務とは、他人の依頼によってする、 (1) 関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続等 (2) 関発法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ロ) (3)(1) の手続等、(2)の( ロ)又は関税法その他関税に関する法合の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ハ )につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
不服申立て、主張又は陳述
52
財務大臣は、通関業の許可申講者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないもの。 2 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業の( ハ)又は同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、これらの処分を受けた日から 2年を経過しないもの。 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない もの。
許可を取り消された者
53
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、当該帳簿には、通関業者の通関業務を行う(イ)ごとに、その(イ)において取り扱った通関業務の( ロ)に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書の(ハ)、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
営業所、種類、税関官署への提出年月日
54
通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければならないこととされており、当該報告書には、その報告の対象となる期間中における通関業務に関する(ホ)及びその内訳を記載しなければならない。
支出の総額
55
通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた(イ) の通関業務に従事しないこととなったときは、通関士の資格を喪失する。
通関業者
56
財務大臣は、通関業者の(イ)につき、関税法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
役員
57
通関業法施行令第14条第1項第2号の規定に基づき、同号に掲げる権限については当該権限の( ロ)となる者が通関業務を行う営業所の所在地を管轄する税関長に対して行うこととされており、当該営業所が2以上ある場合には、主たる営業所の所在地を管轄する税関長にその権限が委任される。主たる営業所とは、例えば、通関業の許可の際又は許可後において、通関業に係る経営判断を行う機能を有するものをいう。
行使の対象