関税法最終日
問題一覧
1
輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
〇
2
輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を超えるときは、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当する場合を除き、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運質等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。
×
3
輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。
〇
4
輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
×
5
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で国内生産されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。
×
6
本州から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについては、その表示する目的の内容にかかわらず、関税定率法第14条第6号の2(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
×
7
注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるものであり、かつ、課税価格の総額が5,000円を超えないものに限り、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、関税が免除される。
×
8
礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号(特定用途免税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。
×
9
本那に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる
×
10
注文の取集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
×
11
関税定率法第17条第1項第7号の2 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて国際的な運動競技会で使用される物品を輸入した者は、その輸入の許可の日から1年以内に当該物品を国際的な運動競技会以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入を許可した税関長の承認を受けなければならない。
×
12
輸入された食物の品質又は数量等が契約の内容と相進して当訖貨物を輸出に代えて廃棄する場合には、あらかじめ税関長にその旨を届け出ることにより、関税の払戻しを受けることができる。
×
13
関税定率法別表の適用に当たっては、物品の所属は、類及び項の規定並びにこれに関係する部又は類の注の規定に従う。
×
14
関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立てていないものを含む
〇
15
関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合には、項の規定及び、部又は類の注の規定がある場合を除き、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
〇
16
関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
×
17
関税定率法別表において、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機認用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常
当該物品とともに販売されるものは、当該容器が重要な特性を全体に与えている場合であっても、当該物品に含まれる。
×
18
関税暫定措置法第4条の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本那において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けた工場において航空機の製作に使用するものに限られる。
×
19
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第10条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の輸入を許可した税関長に申請書を提出しなければならない。
×
20
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。
×
21
特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
×
22
関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることがでぎる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本部から輸出された貸物のみを原料又は材料とする製品に限られる。
×
23
経済連携協定における我が国以外の締約国である国・地域を原産地とする物品であって、当該物品の当該経済連携協定に基づく関税率が特恵関税率以下のものについては、当該物品が後発開発途上国を原産地とする物品であっても、特恵関税の適用の対象から除外される。
×
24
特恵受益国であるB国において、本邦から輸出された材料を使用して生産された物品の原産地認定に当たり、当該物品の関税率表の適用上の所属区分に関わらず、当該材料をB国の原産材料とみなすこととされている。
×
25
特恵受益国であるA国において生まれ、かつ、特恵受益国であるB国において成育された生きている羊は、B国の原産品である。
×
26
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。) について、特恵関税の適用を受けようとする者は、特恵受益国の権限ある当局が発給する原産地証明書に加えて、当該物品が特恵受益国原産品であることを明らかにする書類を自ら作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。
×
27
輸入貿易管理令第18条の規定により、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入の承認に係る経済産業大臣の権限は税関長に委任されているが、当該承認に条件を付する権限は委任されていない。
×
関税法1A
関税法1A
C F · 100問 · 2年前関税法1A
関税法1A
100問 • 2年前関税法1A-②
関税法1A-②
C F · 38問 · 2年前関税法1A-②
関税法1A-②
38問 • 2年前関税法1A-③
関税法1A-③
C F · 11問 · 2年前関税法1A-③
関税法1A-③
11問 • 2年前関税法1B-①
関税法1B-①
C F · 30問 · 2年前関税法1B-①
関税法1B-①
30問 • 2年前関税法1B-②
関税法1B-②
C F · 6問 · 2年前関税法1B-②
関税法1B-②
6問 • 2年前関税法何回も間違うやつ
関税法何回も間違うやつ
C F · 52問 · 2年前関税法何回も間違うやつ
関税法何回も間違うやつ
52問 • 2年前関税法1B3回目
関税法1B3回目
C F · 22問 · 2年前関税法1B3回目
関税法1B3回目
22問 • 2年前通関業法
通関業法
C F · 79問 · 2年前通関業法
通関業法
79問 • 2年前関税法
関税法
C F · 83問 · 2年前関税法
関税法
83問 • 2年前通関業法2
通関業法2
C F · 38問 · 2年前通関業法2
通関業法2
38問 • 2年前実務
実務
C F · 25問 · 2年前実務
実務
25問 • 2年前通関業法
通関業法
C F · 49問 · 2年前通関業法
通関業法
49問 • 2年前関税法
関税法
C F · 67問 · 2年前関税法
関税法
67問 • 2年前通関業法
通関業法
C F · 57問 · 2年前通関業法
通関業法
57問 • 2年前関税法
関税法
C F · 91問 · 2年前関税法
関税法
91問 • 2年前課税物件確定の時期
課税物件確定の時期
C F · 27問 · 2年前課税物件確定の時期
課税物件確定の時期
27問 • 2年前関税法語句選択式
関税法語句選択式
C F · 29問 · 2年前関税法語句選択式
関税法語句選択式
29問 • 2年前関税法
関税法
C F · 100問 · 2年前関税法
関税法
100問 • 2年前通関業法
通関業法
C F · 42問 · 2年前通関業法
通関業法
42問 • 2年前TAC直前模試 関税法
TAC直前模試 関税法
C F · 47問 · 2年前TAC直前模試 関税法
TAC直前模試 関税法
47問 • 2年前TAC直前模試 実務
TAC直前模試 実務
C F · 5問 · 2年前TAC直前模試 実務
TAC直前模試 実務
5問 • 2年前TAC直前模試 業法
TAC直前模試 業法
C F · 23問 · 2年前TAC直前模試 業法
TAC直前模試 業法
23問 • 2年前関税法
関税法
C F · 67問 · 2年前関税法
関税法
67問 • 2年前両罰規定
両罰規定
C F · 7問 · 2年前両罰規定
両罰規定
7問 • 2年前問題一覧
1
輸入貨物に係る輸入取引の買手と売手とが関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係にある場合には、当該輸入貨物に係る産業での通常の価格設定に関する慣行に適合する方法で当該輸入貨物の価格が設定されていても、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を決定することができない。
〇
2
輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を超えるときは、関税定率法第4条の6第1項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当する場合を除き、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を同法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運質等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。
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3
輸入貨物の生産のために使用された金型を買手が自己と特殊関係にある当該金型の生産者から直接に取得した場合には、その取得価格が特殊関係により影響を受けているか否かにかかわらず、当該金型の費用は、その生産に要した費用により計算する。
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4
輸入貨物の輸入の許可の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付けに要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に含まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
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5
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で国内生産されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。
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6
本州から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについては、その表示する目的の内容にかかわらず、関税定率法第14条第6号の2(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
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7
注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるものであり、かつ、課税価格の総額が5,000円を超えないものに限り、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、関税が免除される。
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8
礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された祭壇用具について、関税定率法第15条第1項第4号(特定用途免税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該祭壇用具を寄贈した者の名をもって輸入申告しなければならない。
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9
本那に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる
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10
注文の取集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
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11
関税定率法第17条第1項第7号の2 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて国際的な運動競技会で使用される物品を輸入した者は、その輸入の許可の日から1年以内に当該物品を国際的な運動競技会以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入を許可した税関長の承認を受けなければならない。
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12
輸入された食物の品質又は数量等が契約の内容と相進して当訖貨物を輸出に代えて廃棄する場合には、あらかじめ税関長にその旨を届け出ることにより、関税の払戻しを受けることができる。
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13
関税定率法別表の適用に当たっては、物品の所属は、類及び項の規定並びにこれに関係する部又は類の注の規定に従う。
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14
関税定率法別表において、各項に記載するいずれかの物品には、同表第1部から第6部までに属する物品を除き、完成した物品で、提示の際に組み立てていないものを含む
〇
15
関税定率法別表において、2以上の材料又は物質から成る物品が2以上の項に属するとみられる場合には、項の規定及び、部又は類の注の規定がある場合を除き、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
〇
16
関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
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17
関税定率法別表において、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機認用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常
当該物品とともに販売されるものは、当該容器が重要な特性を全体に与えている場合であっても、当該物品に含まれる。
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18
関税暫定措置法第4条の規定の適用を受けることができる航空機部分品は、本那において製作することが困難であり、かつ、税関長の承認を受けた工場において航空機の製作に使用するものに限られる。
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19
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けた物品に関して同法第10条ただし書(用途外使用等の制限)に規定する税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする物品の輸入を許可した税関長に申請書を提出しなければならない。
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20
関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする場合には、当該関税の軽減を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超え税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。
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特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
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22
関税暫定措置法第8条第1項の規定による関税の軽減を受けることがでぎる製品は、同条に基づき関税の軽減を受けるために本部から輸出された貸物のみを原料又は材料とする製品に限られる。
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23
経済連携協定における我が国以外の締約国である国・地域を原産地とする物品であって、当該物品の当該経済連携協定に基づく関税率が特恵関税率以下のものについては、当該物品が後発開発途上国を原産地とする物品であっても、特恵関税の適用の対象から除外される。
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24
特恵受益国であるB国において、本邦から輸出された材料を使用して生産された物品の原産地認定に当たり、当該物品の関税率表の適用上の所属区分に関わらず、当該材料をB国の原産材料とみなすこととされている。
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25
特恵受益国であるA国において生まれ、かつ、特恵受益国であるB国において成育された生きている羊は、B国の原産品である。
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特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。) について、特恵関税の適用を受けようとする者は、特恵受益国の権限ある当局が発給する原産地証明書に加えて、当該物品が特恵受益国原産品であることを明らかにする書類を自ら作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。
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27
輸入貿易管理令第18条の規定により、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入の承認に係る経済産業大臣の権限は税関長に委任されているが、当該承認に条件を付する権限は委任されていない。
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