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通関業法
  • C F

  • 問題数 42 • 9/20/2023

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    問題一覧

  • 1

    関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼によりその者を代理して行う当該税関長に対する関税法第89条第1項(再調査の請求)の規定による再調査の請求に係る書類の作成は、関連業務に含まれる。

    ×

  • 2

    他人の依頼によりその者を代理して行う総合保税地域に外国貨物を置くことの承認の申請及び保税工場において外国貨物を保税作業に使用することの承認の申請は、いずれも通関業務に含まれる。

  • 3

    他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する舶への船用品の積込みの申告については、当該船用品が外国貨物である場合には通関業務に含まれるが、当該胎用品が内国貨物である場合には通関業務に含まれない。

    ×

  • 4

    金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 5

    関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

  • 6

    関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。

  • 7

    法人であって、その役員(いかなる名称によるかを聞わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)以外の従業者のうちに、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分) の規定により通関業務に従事することを禁止された者があるものは、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 8

    役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がある法人であっても、通関業の許可を受けることができる

    ×

  • 9

    従業者のうちに、禁鍋以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものがある法人については、通関業の許可を受けることはできない。

    ×

  • 10

    通関士試験に合格した者を雇用していない者は、通関業の許可を受けることができない。

    ×

  • 11

    特定の取引先の施設で、当該特定の取引先の依頼により、通関業者がその職員を派遣してその船積書類作成のために使用している施設であれば、通関士により審査が行われていない場合であっても、当該施設は、当該通関業者の営業所に該当する。

    ×

  • 12

    通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内 管理規則等を具備することを要する。

    ×

  • 13

    財務大臣は、不特定の種類の貨物に係る通関業務を取り扱う営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請に係る営業所に一人以上の通関士が設置されているかを審査しなければならない。

  • 14

    財務大臣は、通関業務を行う営業所に通関士が設置されていないときは、当該営業所について新設の許可をすることができない。

    ×

  • 15

    関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者が通関業の許可を受けた場合は、当該許可の日から営業所の新設に係る許可の特例を受けることができる。

    ×

  • 16

    通関業者である個人が死亡したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。

    ×

  • 17

    財務大臣は、法人である通関業者の役員(又は代表権を有しない役員)が関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。

  • 18

    財務大臣は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、その通関業の許可を取り消すことができる。

    ×

  • 19

    法人である通関業者の役員が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられたときは、財務大臣は、その通関業の許可を取り消すことができる。

  • 20

    通関業者について通関業を承継させる分割があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、分割により通関業を承継した法人は、当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

  • 21

    通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関手続に係る貨物がコンテナー及びその修理用部分品のみに限られている場合であっても、当該営業所に通関士を置かなければならない。

    ×

  • 22

    通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

    ×

  • 23

    通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を設置した場合には、当該営業所で作成する通関書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

    ×

  • 24

    通関業者は、他人の依頼に応じて営業所において作成し税関官署に提出する輸入申告書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。

    ×

  • 25

    通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書については、通関士の審査を要しない。

  • 26

    関税法の規定に基づく検査につき、通関業者が他人の飲頼に応じて作成し税関管署に対して提出する陳述書については、通関士の審査を要する

    ×

  • 27

    通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する更正請求書、関税の納期限の延長に係る申請書及び不服申立書については、通関士の審査を要する。

    ×

  • 28

    法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士又はその他の通関業務の従業者のいずれの者であっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。

    ×

  • 29

    通関業者が作成又は保存しなければならないこととされている帳簿及び書類を電磁的記録により作成又は保存する場合の取扱いは、当該通関業者の書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する社内文書保存規定によるものとされている。

    ×

  • 30

    通関業者が保存すべき輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないものとされている。

  • 31

    通関業者が、営業所に新たに通関業務に従事する者を置いた場合に、財務大臣に提出する従業者の異動に関する届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

  • 32

    通関士に対する懲戒処分として戒告の処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができない。

    ×

  • 33

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 34

    財務大臣は、通関業法第35条の規定に基づき、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

    ×

  • 35

    財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該処分が戒告であるときは、これを要しない。

    ×

  • 36

    財務大臣は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができることとされており、当該取消しをする場合には、あらかじめその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 37

    通関業法第22条第1項の規定に違反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。

    ×

  • 38

    通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。

    ×

  • 39

    通関業務に従事することの停止又は禁止に係る財務大臣の処分に違反して通関業者の関連業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

    ×

  • 40

    通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は( ロ ) の相違その他関税に関する法令の( ハ) に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する( ホ ) に基因するものである場合は、この限りでない。

    課税価格、適用上の解釈の相違、客観的に明らかな誤り

  • 41

    通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業者の信用を書するような行為があったことにより、当該役員等を使用する通関業者の許可が取り消された場合、通関業者は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 42

    財務大臣は、認定通関業者に対し監督処分をする場合、予めその旨を公告する必要はない。