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関税法何回も間違うやつ
  • C F

  • 問題数 52 • 6/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない

    ×

  • 2

    予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告は、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織(NACCs)を使用して当該申告を行うことができない場合を除き、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。

    ×

  • 3

    過少申告加算税の額が10,000円未満である場合には、過少申告加算税は徴収されない

    ×

  • 4

    課税価格につき、納税申告の時に知ることができなかった事情により誤った納税申告をした者が自主的に修正申告をした場合において、当該修正申告による納付すべき税額に係る延滞の免除を受けようとするときは、税関長に対し口頭でその事情を説明し、確認を受けることとする

    ×

  • 5

    アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式で代用することができる。

    ×

  • 6

    特例輸入者に係る特例申告貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、その貨物の課税価格の総額が20万円を超えるときは、当該貨物の輸入申告の際に、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 7

    延滞税に係る納付すべき税額は、賦課課税方式により確定するものとされている

    ×

  • 8

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。)については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 9

    貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに課税標準となるべき数量及び 価格(特例申告に係る貨物については数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な( ロ)を経て、その許可を受けなければならない。

    検査

  • 10

    スイス連邦から第三国を経由して本邦へ向けて運送されたスイス協定に基づく原産品とされる貨物については、当該第三国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかった場合にのみ、当該協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けることができる。

    ×

  • 11

    特例申告をした者は、当該申告に係る納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る特例申告書の提出期限から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

  • 12

    課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物については、当該輸入貨物を輸入しようとする 者が当該貨物の一部のものに対する関税の率について少額輸入貨物に対する簡易税率(関税定率法別表の付表第2に規定する税率)を適用することを希望する場合には、その一部のものに対する関税の率について当該簡易税率を適用することが認められる。

    ×

  • 13

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がない場合であって、その調査により、当該貨物に係る納付すべき税額を決定したときは、その決定した納付すべき税額が過大であることを知ったときに限り、当該決定に係る納付すべき税額を更正する。

    ×

  • 14

    保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 15

    アセアン包括協定の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であって、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送された貨物について、アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。

  • 16

    修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告前に当該修正申告に係る関税について当初申告により納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)があったときは、当該修正申告により納付すべき税額から当該当初申告に係る税額に達するまでの税額として計算した金額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。

  • 17

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ×

  • 18

    税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができることとされており、特例輸入者が過去1年間において期限後特例申告を行った場合は、この「保全のために必要があると認めるとき」に当たる。

  • 19

    特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物であって、保税地域以外の場所にあるものが亡失した場合には、当該貨物に係る特定輸出者は、直ちにその旨を当該許可をした税関長に届け出なければならない。

  • 20

    特定輸出者は、特定輸出申告を行い税関長の輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことにより当該許可を受けている必要がなくなったときは、その輸出申告を撤回する理由を記載した「輸出申告撤回申出書」を当該許可をした税関長に提出し、当該許可を取り消すべき旨及び当該申告を撤回する旨の申請をすることができる。

    ×

  • 21

    輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告を行った場合は、当該予備中告に係る輸入申告予定日までに当該予備申告に対する税関の審査が終了したときであっても、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告を行うことを要する。

  • 22

    保税蔵置場に置かれた外国貨物であるブランデーの原酒(アルコール分が60%で、100リットルの容器に入ったもの)については、当該保税蔵置場に置くことが承認された時の現況による。

    ×

  • 23

    「沿海通航船」とは、(ホ)以外の船舶をいう。

    本邦と外国との間を往来する船舶

  • 24

    特定保税運送に係る外国貨物であって、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないことにより、関税を徴収されるもの(二)

    当該外国貨物が発送された時の属する日

  • 25

    保発蔵置場の許可を受けた者が当談保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場の許可は失効することとされており、この場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、( ホ )を保税蔵置場とみなすこととされている。

    その許可が失効した場所

  • 26

    課税価格の総額が20万円以下の貸物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産 地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。

  • 27

    保税蔵置場の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    ×

  • 28

    関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の犯罪に係る貨物については没収されることがあるが、その犯罪行為の用に供した船舶又は航空機については没収されることはない。

    ×

  • 29

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた場合には、その輸入の許可を受けるまでは、その承認を受けた貨物の納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額について修正申告をすることはできない。

    ×

  • 30

    環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該納税申告に係る貨物について同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。

    ×

  • 31

    外国貨物(特例申告貨物を除く。)を( イ ) の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

    輸入申告

  • 32

    外国貿易船に教み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な保物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の(ハ)を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。

    係留場所

  • 33

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 34

    輸入申告中の貨物については、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(事前照会)の対象とされている。

    ×

  • 35

    保税地域に置くことが困難であると認め、税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物で亡失したものについては、当該許可の時の属する日の法令による。

    ×

  • 36

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされている。

    ×

  • 37

    関税法第70条第1項においては、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、この規定は準用されない。

    ×

  • 38

    関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を要する貨物で、税関に当該法令に係る承認書の提出が必要とされている輸入貨物であっても、当該輸入貨物に係るその輸入が電子情報処理組織(NACCs)を使用して行われる場合において、その審査区分が簡易審査扱いとなったときは、当該承認書の税関への提出は要しないこととされている。

    ×

  • 39

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して( ロ ) を経過する日と輸入の許可の日 とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    5年

  • 40

    輸入しようとする外国貨物で保税地域にあるものを、輸入者が輸入申告に際し見本として一時持ち出そうとする場合には、税関長の許可を受けなければいけない。

  • 41

    アセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、アセアン包括協定に基づく締約国原産品である旨を記載し、かつ、当該締約国原産品の輸出者が署名した仕入書で代用することができる。

    ×

  • 42

    特例輸入者に係る特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

  • 43

    関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当設作物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から(木) 間 は、進行しない。

    2年

  • 44

    アセアン包括協定の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であって、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送された貨物について、アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。

  • 45

    貨物を輸入しようとする者が、その月において輸入しようとする貨物について、その月の前月末日までに、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を一括して受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する担保を当該税関長に提供したときは、その月に輸入される当該貨物について、一括して輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。

    ×

  • 46

    重加算税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。

    ×

  • 47

    税関長は、納税申告に係る貨物の関税の納付前にする更正であって、課税標準又は納付すべき税額を増額するものに限り、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した納付すべき税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。

    ×

  • 48

    関税法第63条第1項(保税運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないものについては、当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。

    ×

  • 49

    本部に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 50

    保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から2年間、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。

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  • 51

    税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、職課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

  • 52

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×