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関税法
  • C F

  • 問題数 67 • 8/23/2023

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  • 1

    本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当する。

    ‪✕‬

  • 2

    本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から2年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 3

    学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された物品で輸入されるものついては、その輸入の許可の日から1年以内に学術研究以外の用途に供されないものに限り、関税定率法第15条(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 4

    博覧会への参加者が当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供をする博覧会の記念品で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該記念品以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。

  • 5

    関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽滅を受けようとする場合には、当該関税の軽滅を受けようとする貨物の輸出の許可の日から2年(2年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、2年を超ぇ税関長が指定する期間)以内に当該貨物を原材料とした製品を輸入しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    特別特恵受益国を原産地とする物品については、関税率表に掲げるすべての物品について特恵関税の適用を受けることができ、その税率はすべて無税である。

    ‪✕‬

  • 7

    「不開港」とは、港、空港その他これらに代わり使用される場所で、開港及び(ホ)以外のものをいう。

    税関空港

  • 8

    特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことにより当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができ、税関長は、当該許可を取り消す場合において必要があると認めると きは、税関職員に当数特例輸出貨物の(ホ) をさせることができる。

    検査

  • 9

    2 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日との(イ)までの間に限り行うことができる

    いずれか遅い日

  • 10

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物(特例申告貨物を除く。)についてその(イ)までに当該納税申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定し、その決定をした課税標準又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該決定に係る課税標準又は納付すべさ税額を更生する。

    輸入の時

  • 11

    関税定率法第15条第1項第5号の2(博覧会等で使用される物品の特定用途免税)に規定する免税の対象となる貨物は、博覧会等において使用するため(イ)が輸入する物品で、(イ) が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの及び無償で提供する博覧会の記念品及び展示品の見本品も含む。

    博覧会への参加者

  • 12

    外国貿易のため本邦と外国との間を往来する舲舶は、関税法第2条第1項第5号に規定する「外国貿易船」に該当する。

  • 13

    輸出しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けることにつき税関長の許可を受けようとする者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として定める額の手数料を税関に納付しなければならない。

  • 14

    税関長は、認定手続を経た後でなければ、回路配置利用権を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又はこれを輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができない。

  • 15

    輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が送達された日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から6月後に輸入される貨物については、本邦において、その加工をすることが困難であると認められたものに限り、関税定率法第11条(加工又は修籍のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。

  • 17

    本邦から外国に積み戻された貨物で、その横戻しの許可の際の性質又は性状が変わっていないものを輸入する場合には、関税定率法第14条第10号(再輸入貨物の無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 18

    関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けて輸入された学術研究用物品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものについては、当該輸入した者が免除を受けた関税を納める義務を負う。

  • 19

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した船舶によって外国の領海において採捕された水産動植物であって当該船舶によって輸入されるものであるときは、当該輸入割当ても輸入の承認も受けることを要しない

  • 20

    経済産業大臣の輸入の承認を受けるべきものとして公表された品目の貨物を無償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

    ‪✕‬

  • 21

    経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物であっても、その貨物を仮に座揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入割当ても輸入の承認も受けることを要しない。

  • 22

    特定輸出申告を行う場合には、関税法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う旨を輸出申告書に記載しなければならない。

  • 23

    経済連携協定の規定に基づき我が国の原産品とされる貨物を当該経済連携協定の締約国に輸出しようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、当該貨物が我が国の原産品であることを証明した又は申告する書類を税関長に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 24

    税関長は、関税法第69条の2第2項の規定により、拳銃(他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。)で輸出されようとするものを没収して、廃棄することができる。

    ‪✕‬

  • 25

    火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。

    ‪✕‬

  • 26

    保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は当該帳簿を隠したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することとされている。

  • 27

    A税関長が、必要があると認めて、その徴収する関税について、B税関長に徴収の引継ぎをしたときは、A税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 28

    関税の徴収権の時効については、その援用を要しないが、その利益を放棄することができる。

    ‪✕‬

  • 29

    税関長は、関税法第85条第7項(公売代金等の充当)の規定により貨物の公売による代金をもって充てる関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    関税法第7条第1項(申告)の規定による申告が行われた後、当該申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されない。

    ‪✕‬

  • 31

    修正申告に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該修正中告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、当該修正申告により納付すべさ税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税が課される。

  • 32

    経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、フィリピンを原産地とするものについては、当該物品の当該協定に基づく関税率が関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵税率を超える場合を除き、当該特恵関税の便益を与えないものとされている。

  • 33

    特別特恵受益国を原産地とする物品に対して適用される特恵税率は、全てが無税ではなく、有税のものもある。

    ‪✕‬

  • 34

    政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。

  • 35

    不当廉売関税を課することとなった場合は、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    関発販定携置法第4条(航空機部分品等の発形)の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

  • 37

    関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けた貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の使用に供したときは、当該輸入の許可を受けた者が軽減された関税を納める義務を負う。

    ‪✕‬

  • 38

    経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の承認を受けないで北朝鮮を仕向地として輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。

  • 39

    経済産業大臣の輸出の許可及び承認の有効期間を延長する権限のうち税関長に委任されているのは、その輸出の承認の有効期間を延長する権限だけである。

    ‪✕‬

  • 40

    経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号の電子情報処理組織(NACCs)を使用して行う電子申請により行わなければならない。

  • 41

    1 関税は、関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、( イ ) が、これを納める義務がある。

    貨物を輸入する者

  • 42

    外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦で消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況による。

  • 43

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

    ‪‪✕‬

  • 44

    関税法第73条第1項の規定により輸入の許可前における貨物の引取りに係る税関長の承認を受けた者は、当該承認の日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、その貨物の納税申告に係る課税標準につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ‪‪✕‬

  • 45

    申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。

    ‪‪✕‬

  • 46

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ‪‪✕‬

  • 47

    保税蔵置場に置くことの承認を受けて当該保税蔵置場に置かれている輸入貨物が輸入申告の時までに変質し、又は損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、当該貨物の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税の軽減を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 48

    関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けている通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。

  • 49

    総合保税地域に置くことの承認を受けた外国貨物であって、亡失したものについては、当該総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。

  • 50

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ‪✕‬

  • 51

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ‪✕‬

  • 52

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 53

    関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をした者であって、(ハ ) から( ニ ) を経過しないものは、通関士となることができない。

    当該違反行為があった日、2年

  • 54

    貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について、外国貿易船の名称及び( ニ)並びに当該外国貿易船における貨物の積付けの状況 等の必要な事項を記載した申請書を当該輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

    係留場所

  • 55

    輸入代物の生産及び輸入取引に関連して、取手により(イ)直接に提供された当該輸入貨物の生産のために使用された工具に要する費用は、課税価格に算入されない。

    有償で

  • 56

    本邦と外国との間を往来する航空機に積まれていた外国貨物である機用品で、当該航空機で外国貨物として使用しないこととなったものに対する関税の税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ‪✕‬

  • 57

    輸出しようとする貨物について税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。

  • 58

    特例申告に係る貸物については、輸入の許可を受ける前であっても、保税地域を経由して本邦に引き取ることができる。

    ‪✕‬

  • 59

    宇宙開発の用に供する人工衛星を開発するためのロケットの部分品であって、本邦において製作することが困難と認められないものについては、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定による関税の免除を受けることができない。

  • 60

    輸入貨物に係る帳簿のうち、その貨物の輸入予定地を所轄する税関長の承認を受けることなく、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成し、電磁的記録により備付け及び保存をしているものは、関税関係帳簿に該当することはない。

    ‪✕‬

  • 61

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが税関長により承認された時における現況による。

  • 62

    保税蔵置場に置かれた外国貨物 (関税法第4条第1項第1号に掲げるもの)で、当該保税蔵置場において亡失したものに対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、その亡失の時における現況による。

    ‪✕‬

  • 63

    納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより税関長による税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、当該決定をした税関長に対し、当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 64

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

  • 65

    関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解沢に関する通則1から5までの原則を準用して決定することとされている。

  • 66

    関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則3の規定によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

    ‪✕‬

  • 67

    輸人の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った貨物に係る税額につき、関税法第7条の17の規定による税関長の通知を受けた者は、その通知の書面に記載された税額に相当する関税を、当該通知の送達に要すると見込まれる期間を経過した日として当該書面に記載された期限までに納付しなければならない。

    ‪✕‬