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関税法1A-②

関税法1A-②
38問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額 (当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差額税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

    ×

  • 2

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 3

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 4

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 5

    税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(ロ)

    当該許可がされた時の属する日

  • 6

    保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの(ハ)

    当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日

  • 7

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該管物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置く ことが承認された時又は ( イ )における現況による。【課税物件の確定時期】

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 8

    保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要がある ものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。 【課税物件確定の時】

    保税展示場以外の場所で使用することが許可された時

  • 9

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と ( ハ ) とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    輸入の許可の日

  • 10

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 11

    関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り) の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税(ニ)【法廷納期限】

    当該承認の日

  • 12

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額(イ)【関税の納期限】

    当該期限後特例申告書を提出した日

  • 13

    延滞税が課される場合において、やむを得ない理由 により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(ニ)があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    税関長の確認

  • 14

    関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 この「法定納期限等」とは、当該関税(( 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税 ) にあっては、その納付の起因となった 関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、輸入の許可の日)と する。

    貨物を輸入する日

  • 15

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

    ×

  • 16

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

    ×

  • 17

    特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貸物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 18

    機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

    ×

  • 19

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ×

  • 20

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×

  • 21

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。) については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 22

    総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 23

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 24

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 25

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貸物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 26

    重加算税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 27

    関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 28

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 29

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

  • 30

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、職課課税方式が適用される。

    ×

  • 31

    納税申告に係る貸物の輸入の許可前にする修正申告については、先の納税申告に係る書面に記載した貨物に係る輸入(納税)申告書に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことはできない。

    ×

  • 32

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ×

  • 33

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 34

    税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 35

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 36

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 37

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貸物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 38

    納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正に基づき納付すべき税額 (当該更正前に当該更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差額税額を加算した金額)が、その関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と100万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した過少申告加算税が課される。

    ×

  • 2

    関税法の規定による税関長の処分について再調査の請求があったときは、税関長は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

    ×

  • 3

    関税の徴収に関する税関長の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再調査の請求についての決定を経た後でなければ、提起することができない。

    ×

  • 4

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 5

    税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(ロ)

    当該許可がされた時の属する日

  • 6

    保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの(ハ)

    当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日

  • 7

    保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し、関税を課する場合の基礎となる当該管物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置く ことが承認された時又は ( イ )における現況による。【課税物件の確定時期】

    保税工場において保税作業に使用することが承認された時

  • 8

    保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要がある ものにつき、税関長が期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可した場合において、その指定された場所にその指定された期間を経過した後置かれているものに対し、関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、( ホ )における現況による。 【課税物件確定の時】

    保税展示場以外の場所で使用することが許可された時

  • 9

    税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と ( ハ ) とのいずれか遅い日までの間に限り行うことができる。

    輸入の許可の日

  • 10

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その( 二 ) により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、決定通知書を送達して行うこととされている。

    調査

  • 11

    関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り) の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税(ニ)【法廷納期限】

    当該承認の日

  • 12

    期限後特例申告書に記載された納付すべき税額(イ)【関税の納期限】

    当該期限後特例申告書を提出した日

  • 13

    延滞税が課される場合において、やむを得ない理由 により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき(ニ)があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額が免除される。

    税関長の確認

  • 14

    関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。 この「法定納期限等」とは、当該関税(( 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税 ) にあっては、その納付の起因となった 関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、輸入の許可の日)と する。

    貨物を輸入する日

  • 15

    総合保税地域に入れられた外国貨物であって、販売又は消費を目的として輸入するものについては、当該総合保税地域に入れることの届出がされた時の現況による。

    ×

  • 16

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、日本郵便株式会社から名宛人に交付された時の現況による。

    ×

  • 17

    特例輸入者が保税地域に入れることなく電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告をした貸物であって、輸入の許可を受けたものについては、当該輸入申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 18

    機用品として航空機に積み込むことについて税関長の承認を受けた外国貨物で、その承認の際に税関長が指定する期間内に当該航空機に積み込まれないものについては、当該指定された積込みの期間が経過した時の属する日において適用される法令による。

    ×

  • 19

    保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。

    ×

  • 20

    総合保税地域に置かれた外国貨物で、総合保税地域に3月を超えて置くことが承認されたものについては、当該承認の時の属する日の法令による。

    ×

  • 21

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物(輸入申告があったもの及び公売に付され、又は随意契約により売買されるものを除く。) については、当該輸入の時の属する日の法令による。

  • 22

    総合保税地域にある外国貨物が亡失したことにより、当該総合保税地域の許可を受けた法人が当該貨物に係る関税を納める義務を負うこととなる場合であっても、当該貨物が亡失した時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者が当該法人に代わり当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 23

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 24

    輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 25

    関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貸物が、その輸入の許可の日から2年以内に特定用途免税に係る特定の用途以外の用途に供するために譲渡された場合に課される関税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 26

    重加算税は、申告納税方式による関税に該当する。

    ×

  • 27

    関税法第9条の2第1項の規定により納期限の延長の適用を受ける関税は、申告納税方式による関税に該当する。

  • 28

    国際的な運動競技会において使用される物品として関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により、その関税の免除を受けて輸入された貨物が、個人的な使用に供することとなったことにより徴収する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

    ×

  • 29

    課税標準となるべき価格が20万円以下の郵便物であっても、その郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申し出があった場合には、当該郵便物に対する関税額の確定については、申告納税方式が適用される。

  • 30

    関税定率法第8条第1項の規定により、貨物、当該貨物の供給国及び期間を指定し、当該指定された供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものについて課される不当廉売関税の額の確定については、職課課税方式が適用される。

    ×

  • 31

    納税申告に係る貸物の輸入の許可前にする修正申告については、先の納税申告に係る書面に記載した貨物に係る輸入(納税)申告書に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことはできない。

    ×

  • 32

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができることとされている。

    ×

  • 33

    納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額に関し更正があった場合において、当該更正後の納付すべき税額が過大であるときは、当該納税申告をした者は、当該更正のあった日から5年以内に限り、税関長に対し、当該更正後の課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 34

    税関長は、賦課課税方式による関税で、関税法第77条第3項(郵便物の関税の納付等)の規定により納付される郵便物の関税を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 35

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 36

    税関長は、過少申告加算税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 37

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項(輸入の許可前における貸物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物であって、当該貨物の輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づき課税標準を確定したものは、関税法第12条の2第3項(過少申告加算税)に規定する正当な理由に該当する。

  • 38

    納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税額に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

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