問題一覧
1
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に係る関税のうち、関税法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税を職課しようとするときは、その調査により、(イ)を決定することとされている。
課税標準及び納付すべき税額
2
関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令によるとされている。ただし、次の (1) から(4) までに掲げる貨物については、それぞれに定める日において適用される法令によるとされている。 (2)保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあることにより、関税を徴収されるもの(ハ)
当該関税を徴収すべき事由が生じた時の属する日
3
申告納税方式とは、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合 その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、( ロ)により確定する方式をいい、賦課課税方式とは、納付すべき税額が専ら( ロ)により確定する方式をいう。
納税義務者、税関長の処分
4
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額がある場合には、当該納税申告について更生があるまでは、当該納税中告に係る( ホ)を修正する申告をすることができる。
課税標準又は納付すべき税額
5
関税法第12条第1項(延滞税)に規定する「法定納期限」とは、関税を課される貨物を輸入する日 (輸入の許可を受ける貨物については、(イ) 日) とされている。ただし、次の(1)から(3) までに掲げる関税については、それぞれに定める期限又は日とされている。 (2) 関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関 長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税当該関税に係る関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは(ハ)又は関税法第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が( ニ ) 日(これらの書類が2回以上にわたって( 二)場合には、その最初に(ニ ) 日)
更生通知書
6
税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき( ロ )をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その( ロ )又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その( ロ )又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち(ハ)を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。
差押え、特例延滞税額
7
農災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が( ホ)までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
消滅した日以後7日を経過した日
8
過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の籠の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に(ホ)の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
100分の35
9
税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の(ロ)をすることができ、その徴収の(ロ)を受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に(ハ)することとされてい 3.
引継ぎ、通知
10
税関長が特別の事由があると認めるときを除き、保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を(イ)から2年である。
最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
11
保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、(二)その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。
簡単な加工
12
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が関税法以外の法令の規定に違反して(イ)以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から( ロ)を経過していない場合には、その許可をしないことができる。
禁錮、2年
13
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は( ニ)が少ないと認められる場合には、その許可をしないことができる。
価値
14
貨物を外国貿易に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、( イ )のほか、外国貿易の名称及び係留場所並びに外国貿易船における貨物の積付けの状況等を記載した申請書を税関長に提出する必要がある。
品名及び数量
15
税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に係る検査に要する( 二 )を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。
時間
16
輸入申告の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における( イ )に係る通常の( ロ )又は利潤及び一般経費は、当該国内販売価格から控除することとされている。
販売、手数料
17
製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の(ハ )との間の当該輸入貨物に係る( 二 ) に基づき当該輸入貨物が( 本 )こととなるときに限り行うことができる。
生産者、取引、本邦に到着する
18
天皇及び(イ)にある皇族の用に供される物品は、関税の免除を受けることができる。
內廷
19
撮影済みのニュース映画用のフィルムのうち内容を同じくするものについては、( ロ )本以内に限り、関税の免除を受けることができる。
2
20
本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族又はこれらの者の(ハ)に属する物品は、関税の免除を受けることができる。
随員
21
本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において( ホ)その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルは、関税の免除を受けることができる。
火災予防
22
次の記述は、関税定率法第17条に規定する再輸出免税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1)シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で輸入貨物の(ハ)のために反覆して使用されるもの
運送
23
貨物を輸入しようとする者は、次のいずれかに該当するときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。 (1) 貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するとき (2) 輸入しようとする貨物の品目について、貨物の(ロ)又は( ハ )が経済産業大臣により公表された場合において、その(ロ)を( ロ)とする貨物を輸入し、又はその( ハ)から貨物を輸入しようとするとき
原産地、船積地域
24
震災、風水書、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が(ホ)までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
消滅した日以後7日を経過した日
25
関税法第7条第1項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき同法第の条第1項又は第2道(南書紙形方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。 2 上記1に記述する納付すべき税額がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、上記1により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に(二)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 3 過少申告加算税を課する場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税の額の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に(ホ)の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
100分の5、100分の35
26
関税の徴収権は、その関税の法定納期限等から( 二)行使しないことによって、時効により消滅する。
5年間
27
保税蔵置場にある外国貨物が(ハ)は、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
滅却された時
28
税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が関税法以外の法令の規定に違反して(イ)以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から(ロ )を経過していない場合には、その許可をしないことができる
禁錮、2年
29
貨物を外国資易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の原認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、( イ )のほか、外国貿易の名称及び係留場所並びに外国貿易船における貨物の横付けの状況等を記載した申請書を税関長に提出する必要がある。
品名及び数量