問題一覧
1
輸入貨物に保険が付されていない場合は、輸入申告実績に基づき通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額が、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの保険料となる。
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2
本邦において輸入貨物に課される関税は、その額が明らかであるか否かにかかわらず、現実支払価格に含まれる
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3
輸入代物の輸入の許可の時の展する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付に要する役務の費用の額が、当該輸入貨物につき買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額に合まれている場合において、当該費用の額を明らかにすることができないときは、関税定率法第4条第1項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。
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4
輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品について、その部分品の取得に係る業務を当該買手が代理人に委託した場合において、当該買手により当該代理人に対し、当該取得に係る業務の対価として支払われる手数料の額は課税価格に含まれない。
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5
関税定率法第14条第3号の3(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する免税の対象となる 貨物は、“国際博覧会に関する条約”の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは“地方公共団体”又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、(イ)その他これらに類するものへの参加国が発行したこれらの博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するものが含まれる。(定率法14条3号の3、定率令13条の2)
見本市
6
関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の(二)のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( ホ ) その他の( 二 ) のための措置をとらなければならない。
再輸入の確認、当該貨物につき記号の表示
7
本部に住所を移転するため本部に入国する者が別送して輸入する家具について、関税定率法第14条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けて輸入した場合において、輸入の許可の日から2年以内に売却されたときは、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
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8
課税価格の合計額が1万円以下の物品については、当該物品が関税定率法の別表第61.09項に掲げるTシャツである場合には、当該Tシャツがその輸入者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、同法第14条第18号(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
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9
関発を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において“法令”によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の(イ)ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、“その輸人の許可の日から“6月”(“6月”を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合においで、税関長の承認を受けたときは、“6月”を超え”1年”以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域 (関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。(定率法20条1項)
性質及び形状に変更を加えない
10
関税率表の解釈に関する通則4においては、関税率表の解釈に関する通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属することとされている。
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11
関税暫定措置法第8条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする貨物の原材料である 生地を輸出しようとする者は、その輸出の際に、必ず生地見本を提出しなければならない。
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12
関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税の適用を受ける物品であっても、同法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができる。
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13
加工のため本邦から輸出された貨物を原材料とした関税定率法別表第42.03項(衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。))に該当する製品であって、その原材料貨物に染料を染み込ませる加工(当該製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)がされ輸入されるものについては、関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減の適用を受けることができない。
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14
関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないが、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
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15
関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から非原産国 (当該特恵受益国等以外の地域)を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において、当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所で当該非原産国の税関の監督の下に行われる運送上の理由による積替えのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
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16
電子情報処理組織を使用して行う申請及び処分通知については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の規定の適用を受けることはない。
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17
関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めは、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことはできない。
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18
食品衛生法第27条の規定による厚生労働大臣に対する食品の輸入の届出は、電子情報処理 組織(NACCS)を使用して行うことができる。
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19
税関長は、輸出賀易管理令第2条第1項(輸出の原認)の規定による輸出の承認の有効期間を延長することができる。
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20
経済産業大臣の輸出の承認の有効期間はその承認をした日から1年であり、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、1年と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
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21
経済産業大臣以外の政府機関が貨物の輸入を行う場合であっても、必ず経済産業大臣の輸入の承認を要する。
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22
本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物であって、当該船舶により輸入される貨物については、当該貨物が経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物に該当する場合であっても、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
○