問題一覧
1
通関業者が( ハ)の決定を受けたときは、その通関業の許可は消滅する。
破産手続開始
2
財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が通関士の資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
×
3
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の( イ)又は課税価格の相違その他 関税に関する法令の適用上の解釈の相道に基因して、( ロ )を(ハ)するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
関税率表の適用上の所属、納付すべき関税の額、増加
4
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるとともに、通関士試験の合格の決定が取り消される。
×
5
連関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち(イ)で定めるもの(通関士が通関業務に従事”している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。(業法14条)
政令
6
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 ・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けた者であって、その(イ)から3年を経過しないもの ・通関業法の規定に違反する行為をして(ハ)に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 た日から5年を経過していない者 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
通告の旨を履行した日、罰金以上の刑
7
通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の当該通関業の許可に基づく地位を承継するが、夜相統人の死亡後60日以内に財務大臣に対して当該地位の承継をした旨の届出を行わなければ、通関業の許可は消滅する。
×
8
通関業法第17条において、通関業者は、その名義を他人に(ロ)のため使用させてはならないこととされている。
通関業
9
財務大臣は、通関業者に対する監督処分として、通関業法の規定に違反した通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部の停止を命じた場合において、特別の事情があると認めるときは、その処分を猶予することができる。
×
10
通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行う輸出申告があった場合において、税関長は、税関職員にその許可に関し、当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を書面により当該通関業者に通知しなければならない。
×
11
関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けた者(以下「認定通関業者」という。)が、営業所の新設に係る許可の特例により届出で営業所を新設した場合は、当該営業所の所在地を管難する税関長の所属する税関の管轄区域内でのみ通関業務を行うことができる。
×
12
通関業者が破産手続開始の申立てを行ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
×
13
通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
○
14
通関業の許可を受けた者がその許可の日から3年以内に通関業務を開始しないときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すことができる。
×
15
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
×
16
通関業者は、その通関業の許可に取り扱う作物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
✕
17
財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取消しをすることができる。
×
18
通関業法第40条第2項の規定に違反して、通関士でない者が通関士という名称を使用した場合は、同法第44条の規定に基づき当該違反行為をした者を(ロ)以下の罰金に処することとされている。また、法人の(ニ)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金 刑を科することとされている。
30万円、代表者
19
通関業法第35条第1項に規定する通関士に対する懲戒処分により通関業務に従事することを停止されている者が、通関業者の関連業務に従事した場合には、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがある。
×
20
通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるとさは、当該手続については、当該分割をした法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
×
21
通関業者は、氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
〇
22
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者及び審査委員の意見を聴かなければならない。
×
23
法人である通関業者の議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主に変更がある場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
×
24
通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その( イ ) により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、相続人の当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を原継した者は、相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
全員の同意
25
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該懲戒処分に係る法令の規定に違反した行為の内容が軽微なものであると認めるときは、これを要しない。
×
26
通関業者は、通関士を置く営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てにつき、税関官署に対してする陳述に係る書類について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
×
27
財務大臣は、通関業の許可をしたときは、運常なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされているが、通関業務を行う営業所の新設の許可をしたときは、これらを要しない。
✕
28
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対してその業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、当該命令は改善すべき事項、改善のため必要な(ハ)を明記した書面をもって通知される。
期限
29
通関業者は、その取り扱った通関業務についての( ニ) の件数及び受ける料金の額等 を記載した報告書を毎年1回財務大臣に提出しなければならない。
種類別
30
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。 ・関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により(ハ)処分を受けた者に該当するに至ったとき。 ・通関業法の規定に違反する行為をして( 二) 以上の刑に処せられた者に該当するに至ったとき。 ・( ホ )を受けた者に該当するに至ったとき。
通告、罰金、破産手続開始の決定
31
通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合においては、当該勤務場所(自宅)は当該従業者の所属する営業所の一部となることとされており、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続は要しない。
〇
32
通関業者が合併しようとするときは、その合併について財務大臣の承認を受けなければならない。
×
33
通関業者は、その通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始するときは、税関に在宅勤務を開始する旨を申し出た上で、在宅勤務に関する定めのある就業規則を具備していることについて税関の確認を受けることとされている。
×
34
法人である通関業者が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすこととされている。
〇
35
(イ)は、運関業務のほか、その関連業務として(イ)の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に“先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。ただし、(ロ)においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(業法7条)
通関業者、他の法律
36
税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法策75条において進用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をすることを要しない。
×
37
通関士が通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の運関業務に従事しないこととなったときは、当該通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなる。
○
38
通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないこととされている。
○
39
税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条に規定する検査をさせるときは、当該通関手続に係る通関書類の内容を審査した通関士に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければならない。
×
40
財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継を承認するに際し、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に通関業法第3条第2項の規定に基づき条件が付されている場合には、これを(木)、又は新たに条件を付することができる。
取り消し、変更し
41
通関楽者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその(ハ)を財務大臣に届け出なければならない。
異動
42
財務大臣は、通関業者が通関士を置かなければならないこととされる営業所に通関士を置かない場合には、その理由にかかわらず、当該通関業者に対する監督処分を行うことができる。
×
43
財務大臣は、業務改善命令をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
×
44
他人の依頼によりその者を代理して行う輸出許可後の船名、数量等変更申請手続は、関連業務に含まれる。
×
45
法人である通関業者の従業者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合において、当該通関業者が、同法第117条の両罰規定の適用により通告処分を受けたときは、財務大臣は、当該通関業者が通関業法第6条に規定する通関業者の許可に係る欠格事由に該当するに至ったものとして、同法第11条の規定に基づき通関業の許可を取り消すことができる。
×
46
通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服甲立書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
×
47
税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消す ことができ、この取消しの処分を受けた者に対し、情状により( ロ ) 年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
2年
48
通関業法第22条第1項の規定に反して、通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入に関する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者は、同法の規定に基づき罰金刑に処せられることがある。
×
49
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
×
50
通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる 営業所ごとに、通関業務に係る(ハ)並びに通関業法施行令第6条に規定する(ニ)の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。
貨物の数量及び種類、通関書類
51
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ)以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。 通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分 基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。 1級…許可の取消処分 2級….(ロ )を超え( イ ) 以内の業務停止処分 3級…..(ハ )を超え( ロ ) 以内の業務停止処分 4級…( ハ) 以内の業務停止処分
1年、30日、7日
52
認定通関業者が、営業所の新設に係る許可の特例により届出をする際には、当該営業所で行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面の提出は要しない。
〇
53
通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
×
54
財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。 ・通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合(二) ・通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通 関業務の停止を命じた場合( ホ) ・既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合(木)
3年、2年
55
他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請 は、通関業務に含まれる。
〇
56
港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
×
57
通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
○
58
通関業法は、通関業を営む者についてその業務の“イ”、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関”に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。(業法1条)
規則
59
財務大臣は、通関士に対する懲成処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないが、当該処分が戒告であるときはこれを要しない。
×
60
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第21条の外国貨物の仮隆揚の届出は、通関業務である。
✕
61
財務大臣は、通関業者がその通関業務を行う営業所に新たに通関士を設置したときは、運なくその旨を公告しなければならない。
×
62
不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す ることとされている。
×
63
財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聴くことなく当該監督処分をすることができる。
×
64
通関業者について合作があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合餅後存続する法人又は合件により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。 当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ)、当該合併が新設合併である場合には新設合併の登記 (成立)予定日をいう。
吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日
65
他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例輸入者の承認の申請及び関税法第79条第1項(通関業者の認定)の認定の申請は、通関業務に含まれる。
×
66
通関業法第14条の規定による通関士の“記名”の有無は、同条に規定する“通関書類”の効力に影響を(イ)ものと解してはならない。
及ぼす
67
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専ら当該営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。
×
68
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運管の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
×
69
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする輸入許可後に行う修正申告は、関連業務である。
×
70
通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所に設置した通関士が通関士の資格を喪失し、当該営業所に通関士を置かない状況に至ったときは、2月以内に当該営業所に通関士を置くため必要な措置をとらなければならないこととされている。
×
71
通関業者が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、破産管財人が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
✕
72
財務大臣が通関業者に対する監督処分として通関業の許可を取り消した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
×
73
金融商品取引法の規定に違反して懲役刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
〇
74
通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣にあらかじめその旨を届け出なければならない。
×
75
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
×
76
通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を忌避した者は、同法の規定に基づき懲役に処せられることがある。
×
77
助務大臣は、許可申請者が次のいずれかに談当する場合には、通関菜の許可をしてはならない。 ・関税法以外の国税に関する法律の偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、( ロ )の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
国税通則法
78
通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
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79
法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。
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