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両罰規定

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7問 • 2年前
  • C F
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  • 1

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 2

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても『罰金刑が科せられることがある。

  • 3

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条 (許可を受けないで輸出入する等の罪) の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

    ×

  • 4

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 5

    通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

  • 6

    法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

  • 7

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対し、罰金刑が料されることがある

    ×

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  • 1

    法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第17条の規定に違反してその通関業者の名義を他人に通関業のため使用させたときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。

  • 2

    通関業者である法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第38条第1項の規定に基づく税関職員による通関業者の業務に関する帳簿書類の検査を妨げたときは、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対しても『罰金刑が科せられることがある。

  • 3

    通関業者である法人の従業者である通関士が、その法人の業務に関し、関税法第111条 (許可を受けないで輸出入する等の罪) の規定に該当する違反行為をして罰せられた場合には、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

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  • 4

    通関業者である法人の従業者が、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたときには、同法の規定に基づき、当該従業者が罰せられることがあるほか、その法人に対して罰金刑が科されることがある。

  • 5

    通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。

  • 6

    法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

  • 7

    法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対し、罰金刑が料されることがある

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