問題一覧
1
税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
〇
2
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車については、関税定率法第14条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けることができない。
〇
3
政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貸物を生産しているものに限る。)に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされており、当該調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとされているが、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができるとされている。
〇
4
相殺関税は、外国において生産について直接に補助金の交付を受けた作物の輸入が本の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産しているものに限る。)に重大な損害を与えるおそれがある事実がある場合において、当該木邦の産業を保護するため真に必要があると認められるときは、当該補助金の額を超える額を課することができる。
✕
5
関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して許可を必要とする貨物については、積戻し申告(仮に隆揚げされた貸物に係るものを除く。)の際、当該許可を受けている旨を税関に証明する必要はない
✕
6
関税法第70条第1項においては、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、この規定は準用されない。
✕
7
関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る物品の輸出の際に、当該物品の輸入者の申告に基づき、原産地の税関又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
✕
8
保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で亡失したものに対し、関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、(ハ) における現況による
保税蔵置場に置くことが承認された時
9
延滞税 当該当初申告により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該関税の(ハ) 前である場合には、当該( ハ) の翌日から当該減額更正に係る更生通知書が発せられた日までの日数
法定納期限
10
輸入しようとする貨物の輸入申告は、次に揚げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならないが、税関長において当該貨物の(イ)を勘案し記載の必要がないと認める事項の記載を省させることができる。 (1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格 (2) 貨物の原産地及び (ロ)並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称 (3) 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号
種類又は価格、積出地
11
税関長が指定した場所以外の場所で関税法第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。 税関長は、貨物の(ホ)により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、 かつ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、上記の許可をしなければならない。
性質又は数量
12
納発申告をした者又は関税法第7条の16第2頭の規定による(イ)を受けた者は、先に した納税申告又は( イ))により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告 又は (( イ ) について更生があるまでは、当該納税申告又は(イ)に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告をすることができる。
決定
13
本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を当該船舶から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。
〇
14
納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、更正通知書の送達に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる
〇
15
関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前 6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から1年を経過する日まで、することができる。
✕
16
関税についての徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の関税に係る延滞税についての関税の徵収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
〇
17
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 1 a に規定する輸出される資材、需品又は装備については、特定輸出申告をすることができない。
〇
18
税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
✕
19
関税法第69条の2第1項第4号に規定する物品(不正競争防止法第2条第1項第10号に係るものに限る。)について、輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、当該貨物が同法第2条第1項第10号に規定する不正使用行為により生じた物であること及び当該貨物を輸出するおそれのある者が当該貨物を譲り受けた時に当該貨物が当該不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者でないことについての意見を経済産業大臣に求め、その意見の内容が記載された書面を税関長に提出しなければならない。
✕
20
関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定することができる。
✕
21
輸入貨物の本邦の輸入港までの運賃は、当該輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を決定する場合であっても、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
✕
22
輸入貨物の輸入者と生産者との間に代理人が存在する場合には、当該輸入貨物の製造原価を確認できるときであっても、当該製造原価に基づいて当該輸入貨物の課税価格を決定できない
〇
23
税関長は,意匠権を侵害するおそれのある貨物についての認定手続において,当該意匠権の技術的範囲に関し,専門委員に対し,意見を求めることができる
✕
24
輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに関する貨物についての認定手続中に、当該貨物の点検を行いたい旨を申請した場合は、税関長は当該特許権者に対し、当該貨物を点検する機会を与えなければならない。
〇
25
輸入差止申立てが受理された特許権者等が当該申立てに係る貨物の認定手続の際に見本の検査を申請した場合において、税関長は、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)が見本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者(その委託を受けた者を含む。)及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
✕
26
保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して保税地域以外の場所に置くことを許可した外国貨物については、当該保税地域以外の場所に置くことが許可された日において適用される法令による。
✕
27
総合保税地域に置かれた外国食物で、輸入甲告がされた後輸入の許可がされる前に当後飲物に適用される法令の改正があったものについては、当該貨物につき当該総合保税地域に置くことが承認された日において適用される法令による。
✕
28
関税を納付した後に本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができない。
✕
29
関税を納付して輸入された貨物のうち、品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを、その輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、当該貨物の輸出者の指示に従って当該輸出者以外の者に輸出する場合には、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、その関税の払戻しを受けることができる。
〇
30
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という)。について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を作成し、輸入申告の際に税関長に提出しなければならない。
✕
31
4 保税蔵置場に置くことの承認を受けた物品について、特恵関税の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明する書類を提出する必要があるときは、当該承認の申請に際し、当該書類を提出しなければならない。
〇
32
不当廉売とは、本邦において消費されている同種の貨物の通常の価格より低い価格で本邦に向けて貨物を輸出のために販売することをいう。
✕
33
不当廉売関税が課された貨物(以下「指定貨物」という。)の輸入者が納付した不当廉売関税の額が、当該指定貨物の現実の不当売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の類に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
〇
34
税関長は、仮に陸揚げされた外国貨物のうちに意匠権を侵害する物品があると思料するときは、当該外国貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続を執らなければならない。
×
35
税関職員は、犯則事件を調査するため必要があると認めるときは、犯則嬢疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、これらの者に対して質問し、これらの者が所持する物件若しくは犯則機疑者が置き去った物件を( ロ)し、又はこれらの者が任意に提出した物件若しくは犯則嫌疑者が置き去った物件を ( ハ) することができる。
検査、領置
36
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、(二 ) から3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす
当該貨物を保税工場に入れた日
37
加工又は修維のため本邦から輸出され、その輸出の許可の目から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する(二)算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
割合を乗じて
38
特恵関税の適用を受けることのできる特恵受益国として指定されるためには、経済が開発途上にある国であって、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして( ハ) 国であることが必要である。
政令で定める
39
特恵受益国のうち、(二) により( ホ) 国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして(ハ)国を、特別特恵受益国という
国際連合総会の決議、後発開発途上、政令で定める
40
外国貨物((特例申告貨物) を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額((ハ ) 及び関税法第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
過少申告加算税
41
輸入貨物を外国で生産した際に、その生産のために使用された工具に係る費用を買手が 負担した場合、当該工具の費用は課税価格に算入される。
〇
42
保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品のうち、使用により価値の減少があったもので税関長の承認を受けたものについて、課税物件の確定の時期は輸入申告のときである。
〇
43
関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものの関税については、当該輸入中 告をした者が関税を納付する義務を負う。
〇
44
税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に 貨物の検査をさせ、かつ、関税額に相当する担保を提供させなければならない。
×
45
関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により、輸入の許可の判断のために提出を求める仕入書は、一般に貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、当該荷送人及び当該荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称、原産地等が記載されているものをいう。
×
46
関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する 便益で政令で定めるものは、関税定率法第5条(便益関税)の規定による便益とする。
〇
47
税関長は、輸入申告があった場合において、常に契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
×
48
通則3の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
〇
49
物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も高い税率が定められている項が、これよりも低い税率が定められている項に優先する。
×
50
部及び類の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものであるので、物品の所属 は、部及び類の注の規定に関わらず、項の規定に従い決定する。
×
51
電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告に対する許可の通知は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、通知の相手方に到達したものとみなす。
×
52
NACC S特例法において電子情報処理組織とは、輸出入・港湾関連情報処理センター 株式会社の使用に係る電子計算機と税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機及び当該関係行政機関以外の輸出入関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。
〇
53
関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しなければ、特定輸出者の承認を受けることができない。
×
54
特定輸出者が碳産手続開始の決定を受けたときには、特定輸出者の承認はその効力を失う。
〇
55
特定輸出者の承認申請を行う者が法人であるとさは、特定輸出者承認申請書に、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
〇
56
次の記述は輸出申告の要否に関するものであるが、以下のうち、輸出申告を要しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい
外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む場合
57
次の貨物のうち、関税法第74条により輸入を許可された貨物とみなされるものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
どちらも違う
58
保税蔵置場から輸出の許可を受けた貨物を出した場合における帳簿への記載は、当該許可に係る許可書に所要の事項を追記した上で、これを保管することによって、代えることができる。
×
59
保税蔵置場において貨物を管理する者が帳簿を設けて記載しなければならない事項には、当該保税蔵置場において税関長の許可を得て行われる簡単な加工の内容についても含まれる
〇
60
税関長は、輸入貨物に係る認定手続において、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士を専門委員として委嘱しようとする場合に、当該弁護士が事案の当事者と特別の利書関係を有する者であるときには、当該弁護士を専門委員として委嘱することはできない
〇
61
回路配置利用権者は、税関長に対して、自己の回路配置利用権を侵害すると認める貨物の輸人に関し認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
×
62
輸出申告は、輸出しようとする貨物が舶又は航空機に積み込まれる場所を所轄する税関長に対して行わなければならない。
×
63
次に掲げる輸入物品のうち、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができるものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい
身体障害者用に特に製作された器具
64
相殺関税が課される期間は、4年以内に限られている。
×
65
関税法第89条第1項に規定する税関長の処分について再調査の請求をした場合における 当該処分についての審査請求をすることができる期間は、正当な理由があるときを除き、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内と されている。
〇
66
関税法第89条第1項に規定する再調査の請求をすることができる税関長の処分には、同 法第11章(犯則事件の調査及び処分)に規定する処分が含まれる。
×
67
関税の担保として国催又は土地を提供した納税養務者は、担保として提供した国備又は 土地をもって関税の納付に充てることができる。
×
68
担保として国價を提供したものは、その国債が償還を受けることになった場合には、直ちに代わりの担保を提供しなければならない
〇
69
フェルトにゴムを染み込ませたもので、フェルトの全重量が50%を超えるものは、紡織 用繊維及びその製品として第11部に分類される。
〇
70
電気絶縁をした銅線は、第85類(電気機器及びその部分品)に分類される。
〇
71
関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者は、現に受けていろ通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から3年を経過していない者である場合には、当該認定を受けることができない。
〇
72
税関長が期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可した場合であって、その指定された場所に指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(ロ)
当該許可がされた時の属する日
73
保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、その保税蔵置場に置くことが承認された日において適用される法令による。
×
74
関税法第69条の2第1項第3号に規定する特許権を侵害する物品については、その貨物が輸出されようとしている場合であっても、税関長は没収して廃棄することはできない。
×
75
承認の申請の目前3年間において延滞税を課されたことがある者は、特例輸入者の承認を受けることができない。
×
76
免税コンテナーが輸入された際に車両に積載された場合には、当該車両は当該免税コンテナーの一部とみなされ、その関税及び消費税は免除される。
×
77
通関業者である法人が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
〇
78
写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機 用ケース、首飾り用ケースその他 これらに類する容 で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容 に収納される物品とともに提示され、かつ、運常当該物品とともに(ロ)されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この (a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
販売
79
特定輸出者の承認を受けた者がその特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡した場合において、あらかじめ当該承認をした税関長の承認を受けたときは、当該業務を譲り受けた者は、当該業務を譲り渡した者の当該特定輸出者の承認に基づく地位を承継することができる。
〇
80
関税暫定措置法第4条の規定により関税の免除を受けることができる物品は、本邦において製作することが困難と認められるものに限られる。
〇
81
関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。
〇
82
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2発1項の特恵関税制度に関するものであるが、特恵関税の適用を受けようとする貨物(以下「当該貨物」という。)について、税関長が特恵関税を適用しないことができるときとして誤っているものはどれか。
当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物の輸出者の事務所において、実地に書類その他の物件を調査することの求めを行った場合において、当該貨物を輸入する者が、当該求めを拒んだとき。
83
関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物を、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供することにつき、税関長の承認を受けたときは、当該承認を受けた者から、その軽減を受けた関税の額に相当する額の関税を直ちに徴収することとされている。
〇
84
輸入貨物の輸入取引の成立の条件として、転売した収益の1%を売手と無関係の第三者に支払う旨の特約があった場合に、当該転売収益の1%分の価格は課税価格に算入される。
×
85
関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しなければ、特定輸出者の承認を受けることができない。
×
86
輸出貿易管理令別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法上の輸出の許可又は輸出の承認を必要とするものについては、輸出申告の特例の規定を適用することはできない
〇
87
特定輸出者の承認申請を行う者が法人であるときは、特定輸出者承認申請書に、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
〇
88
修正申告が、その申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る税関による通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。
〇
89
特定輸出者が保税地域に入れた貨物を輸入しようとする場合において、その輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときは、当該輸入申告を認定通関業者に委託しないときであっても、いずれかの税関長に対して当該輸入申告をすることができる。
×
90
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が輸入申告に併せて納税申告を行った場合において、当該申告に係る関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該申告に係る税関長に提出し、かつ、当該関税の額の一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
×
91
特例輸入者は、一定事項を記載した帳簿をその許可済特例申告貨物の輸人の許可の目の属する月の翌月末日の翌日から5年間保存しなければならない。
×