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TAC直前模試 業法

TAC直前模試 業法
23問 • 2年前
  • C F
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    問題一覧

  • 1

    通関業者が、次のいずれかに該当するときは、その通関業の許可は消滅する。 I 通関業を廃止したとき ② 通関業者が死亡した場合で、通関業法第11条の2第2項(許可の承継)の規定による申請が彼相続人の死亡後60日以内にされなかったとき、又は同項の承認をしない旨の(ロ)があったとき ③ 法人が解散したとき ④ 破産手続開始の決定を受けたとき

    処分

  • 2

    通関士が協りその他不正の行為により国税又は地方税の還付を受けたことにより、(ロ) を受けた場合には、通関士でなくなる。

    通告処分

  • 3

    通関士が(ハ)となった場合には、通関士でなくなる。

    破産手続開始の決定を受けたもの

  • 4

    通関士の確認のための届出は、「通関士確認届」を提出し、当該届出には「通関士試験合 格証書」の写しを添付する。

  • 5

    財務大臣は、「通関士確認届」による届出があった場合において、届出があった者について確認拒否事由に該当することを確認したときは、文書をもって当該届出があった者に通知する。

    ×

  • 6

    通関業務に従事することを禁止された者は、当該禁止期間の経過後2年を経過しなければ 財務大臣の確認を受けることができない。

    ×

  • 7

    通関業者は、その営業所における通関業務に係る貨物の数量及び通関書類の数からみて、当該営業所に通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。

    ×

  • 8

    財務大臣は、審査委員の意見を聴く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聴くこととなるが、財務大臣にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴くことができる。

    ×

  • 9

    審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから5人以内を財務大臣が委嘱する が、通関業者並びに通関業界及び貿易業界の関係者は除かれる。

    ×

  • 10

    財務大臣は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員から処分を行うことの可否のほか、処分の軽重に関する意見を聴かなければならない。

  • 11

    災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が業務継続のため、当該通関業者の所有又は管理する場所であって通関業法第8条第1項の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認めるときは、営業所の新設の許可申請をして税関長の許可を受けることにより、当該理由があると認める間に限り、当該場所(サテライトオフィス)での通関業務に従事することができる。

    ×

  • 12

    財務大臣は、通関業者が、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、当該 許可の申請に係る営業所の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない。

    ×

  • 13

    通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。

    ×

  • 14

    税関長が関発法第67条の親定に基づく?物の検在を脱関職員にさせる場合において、当数 tて 貨物に係る通関手続を行う通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。

  • 15

    関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

  • 16

    通関士が通関業法の規定に違反し、通関業務に従事することを1年間停止する旨の懲戒処分を受けた場合、当該通関士はその資格を喪失する。

    ×

  • 17

    通関士が処分を受けた日から3年以内に再び処分の対象となる違反を犯したときは、懲戒 処分基準表の級別において、1級加重となる場合がある。

  • 18

    財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 19

    財務大臣は、通関業者の許可の条件として付された期限が経過した場合には、公告をしなければならない。

  • 20

    通関業務に従事することの禁止に係る財務大臣の処分に違反して通関業者の通関業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 21

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をしなければならない。

  • 22

    通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。

    ×

  • 23

    個別指定の申請は、災害等がやんだ後(二)に、当該災害等の内容を記載した書面でし なければならない。

    相当の期間内

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  • 1

    通関業者が、次のいずれかに該当するときは、その通関業の許可は消滅する。 I 通関業を廃止したとき ② 通関業者が死亡した場合で、通関業法第11条の2第2項(許可の承継)の規定による申請が彼相続人の死亡後60日以内にされなかったとき、又は同項の承認をしない旨の(ロ)があったとき ③ 法人が解散したとき ④ 破産手続開始の決定を受けたとき

    処分

  • 2

    通関士が協りその他不正の行為により国税又は地方税の還付を受けたことにより、(ロ) を受けた場合には、通関士でなくなる。

    通告処分

  • 3

    通関士が(ハ)となった場合には、通関士でなくなる。

    破産手続開始の決定を受けたもの

  • 4

    通関士の確認のための届出は、「通関士確認届」を提出し、当該届出には「通関士試験合 格証書」の写しを添付する。

  • 5

    財務大臣は、「通関士確認届」による届出があった場合において、届出があった者について確認拒否事由に該当することを確認したときは、文書をもって当該届出があった者に通知する。

    ×

  • 6

    通関業務に従事することを禁止された者は、当該禁止期間の経過後2年を経過しなければ 財務大臣の確認を受けることができない。

    ×

  • 7

    通関業者は、その営業所における通関業務に係る貨物の数量及び通関書類の数からみて、当該営業所に通関士を置く必要がないものとして財務大臣の承認を受けた場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。

    ×

  • 8

    財務大臣は、審査委員の意見を聴く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聴くこととなるが、財務大臣にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聴くことができる。

    ×

  • 9

    審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから5人以内を財務大臣が委嘱する が、通関業者並びに通関業界及び貿易業界の関係者は除かれる。

    ×

  • 10

    財務大臣は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員から処分を行うことの可否のほか、処分の軽重に関する意見を聴かなければならない。

  • 11

    災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が業務継続のため、当該通関業者の所有又は管理する場所であって通関業法第8条第1項の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認めるときは、営業所の新設の許可申請をして税関長の許可を受けることにより、当該理由があると認める間に限り、当該場所(サテライトオフィス)での通関業務に従事することができる。

    ×

  • 12

    財務大臣は、通関業者が、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、当該 許可の申請に係る営業所の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない。

    ×

  • 13

    通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。

    ×

  • 14

    税関長が関発法第67条の親定に基づく?物の検在を脱関職員にさせる場合において、当数 tて 貨物に係る通関手続を行う通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。

  • 15

    関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

  • 16

    通関士が通関業法の規定に違反し、通関業務に従事することを1年間停止する旨の懲戒処分を受けた場合、当該通関士はその資格を喪失する。

    ×

  • 17

    通関士が処分を受けた日から3年以内に再び処分の対象となる違反を犯したときは、懲戒 処分基準表の級別において、1級加重となる場合がある。

  • 18

    財務大臣は、偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項に規定する財務大臣の確認を受けたことが判明したことにより、通関士が資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

    ×

  • 19

    財務大臣は、通関業者の許可の条件として付された期限が経過した場合には、公告をしなければならない。

  • 20

    通関業務に従事することの禁止に係る財務大臣の処分に違反して通関業者の通関業務に従事した者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

  • 21

    税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第75条において準用する同 法第67条の本邦から外国に向けて積戻ししようとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者に対し、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知をしなければならない。

  • 22

    通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。

    ×

  • 23

    個別指定の申請は、災害等がやんだ後(二)に、当該災害等の内容を記載した書面でし なければならない。

    相当の期間内