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問題一覧
1
減価償却の定義、目的
減価償却は、有形固定資産の原価を使用できる各会計期間に、あらかじめ定められた一定の計画に基づいて、計画的・規則的に配分するとともに、同一価額だけ資産価額を減少させてゆく会計手続をいう。 減価償却は、固定資産の使用当初において決定された償却計画に従って計画的・規則的に費用配分を行うことにより恣意性を排除し、適正な期間損益計算を行うことを目的とする。
2
減価償却の資金留保効果
収益計上時には資金が流入する一方で、減価償却費は非現金支出であり、資金の流出を伴わない。 そのため、減価償却費の額に相当する資金については、利益の分布等により社外流出することなく企業内に留保される。 このように、減価償却費の計上に伴い企業内に資金が留保されることを「資金留保効果」という。 なお、減価償却は適正な期間損益計算を目的として行われるものであって、資金留保効果を直接の目的として減価償却を行ってはならない。
3
定額法の定義
固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法
4
定率法の定義
固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法
5
のれんの定義
のれんとは、ある企業の平均収益力が同種の他の企業それよりも大きい場合、その超過収益力の原因をいう。
6
のれんの計上制限と償却方法
のれんが資産として計上されるのは、営業の譲受けや合併等の対価の支払を伴う有償取得(買入のれん)の場合に限られる。 のれんは、20年以内のその効果が及ぶ期間にわたって、定額法その他合理的な方法により規則的に償却する。
7
借地権の定義
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
8
事業用定期借地権の定義
事業用定期借地権とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権をいう。
9
借地権の権利金の処理
●借地権者 支払った権利金は、無形固定資産に計上し、取得原価で据え置き、減価償却は行わない。 支払地代は、時の経過に応じて費用計上する。 ●底地権者 受領した権利金は、受領時に収益計上する。 受取地代は、時の経過に応じて収益計上する。
10
事業用定期借地権の一時金の処理
定期借地権の設定時における一時金は ①権利金、②前払地代、③保証金、④敷金からなる。 ①権利金 借地権者:支払額を資産計上する。 底地権者:受領時に収益計上する。 ②前払地代 借地権者:前払費用として資産計上し、時の経過に応じて費用計上していく。 底地権者:前受収益として負債計上し、時の経過に応じて収益計上していく。 ③保証金・④敷金 借地権者:預け金として資産計上し、返済を受けた時点で取り崩す。 底地権者:預り金として負債計上し、返済した時点で取り崩す。
11
一時金が前払地代と認められる要件
借地権者と底地権者が ①一時金が前払地代である旨 ②当該一時金が、契約期間にわたって又は契約期間のうち最初の一定期間について、賃料の一部又は全部に均等に充当されている旨 を定めた定期借地権設定契約書により契約し、契約期間にわたって保管しており、取引の実態も当該契約に沿うものであることが必要である。
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