問題一覧
1
株主資本とは、純資産のうち報告主体の所有者である株主に帰属する部分をいう。
2
貸借対照表を「資産の部」、「負債の部」及び「純資産の部」とし、資産や負債に該当しないものは、純資産の部に表示することとされた。 このような結果、純資産の部には、報告主体の所有者である株主に帰属する「株主資本」とこれに該当しない「株主資本以外の各項目」が記載されることとなった。
3
制度上、払込資本と留保利益は、表示上区分されているものの、配当の可否については、会社法上、払込資本のその他資本剰余金が配当可能とされ、留保利益の利益準備金が配当不能とされている。 これにより、会社法上の配当不能部分と配当可能部分の分離はやや不明確になってるといえる。
4
その他資本剰余金からの配当は、投資の払戻しの性格を持つため、配当を受けた株主は、原則として、投資勘定の減額として処理を行う。 ただし、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合は、受取配当金として処理を行う。
5
自己株式には資産説と資本控除説があり、現行制度上は、資本控除説が採用されている。 資産説とは、自己株式を資産と考える立場で、自己株式に関する取引を資産に関する取引と考える。 資本控除説とは、自己株式を資本の控除と考える立場で、自己株式に関する取引を資本取引と考える。
6
自己株式の取得については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する。
7
①対価が金銭の場合 自己株式の取得原価は、その取得に要した支出額とする。 取得原価には、取得に要した付随費用を算入せず、当該付随費用は損益計算書の営業外費用に計上する。 ②対価が金銭以外の場合 1 他の種類の新株を発行する場合:ゼロ 2 他の種類の自己株式を処分する場合:自己株式の帳簿価額 ③無償取得の場合 自己株式の数のみの増加として処理を行う。金額の変動を伴わないため、会計処理(仕訳処理)は行わない。
8
期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に「自己株式」として一括して控除する形で表示する。
9
自己株式の処分については、会社法上、その効力が生じるのは払込期日とされていることから、対価の払込期日に認識する。
10
自己株式に関する取引を資本取引と解すると、自己株式処分差額は、損益計算書には計上せずに、純資産の部の株主資本の項目を直接増減することが適当である。
11
自己株式処分差益とは、自己株式処分差額が正の値の場合におけ当該差額をいう。 自己株式処分差益については、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると考えられる。 よって、自己株式処分差益は資本剰余金として会計処理する。 資本剰余金の区分の内訳項目としては、その他資本剰余金に計上する。これは、資本剰余金のうち、資本準備金については、会社法により規定されるものに限られるが、自己株式処分差益はこれに含まれないためである。
12
自己株式処分差損とは、自己株式処分差額が負の値の場合における当該差額をいう。 自己株式処分差損については、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮し、自己株式処分差益と同様に資本剰余金として取り扱い、資本剰余金の額の減額とする。 そして、資本剰余金の区分の内訳項目としては、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、その他資本剰余金から減額する。 その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損の額については、会計期末に利益剰余金(その他利益剰余金(繰越利益剰余金))から減額する。
13
我国の制度会計においては、名目資本維持が図られている。
14
制度上、その他の資本剰余金はすべて利益とする。 いったん特別利益に計上に、期間利益の構成要素とされてから、貸借対照表において利益剰余金に含められることになる。
民法
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8問 • 1年前問題一覧
1
株主資本とは、純資産のうち報告主体の所有者である株主に帰属する部分をいう。
2
貸借対照表を「資産の部」、「負債の部」及び「純資産の部」とし、資産や負債に該当しないものは、純資産の部に表示することとされた。 このような結果、純資産の部には、報告主体の所有者である株主に帰属する「株主資本」とこれに該当しない「株主資本以外の各項目」が記載されることとなった。
3
制度上、払込資本と留保利益は、表示上区分されているものの、配当の可否については、会社法上、払込資本のその他資本剰余金が配当可能とされ、留保利益の利益準備金が配当不能とされている。 これにより、会社法上の配当不能部分と配当可能部分の分離はやや不明確になってるといえる。
4
その他資本剰余金からの配当は、投資の払戻しの性格を持つため、配当を受けた株主は、原則として、投資勘定の減額として処理を行う。 ただし、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合は、受取配当金として処理を行う。
5
自己株式には資産説と資本控除説があり、現行制度上は、資本控除説が採用されている。 資産説とは、自己株式を資産と考える立場で、自己株式に関する取引を資産に関する取引と考える。 資本控除説とは、自己株式を資本の控除と考える立場で、自己株式に関する取引を資本取引と考える。
6
自己株式の取得については、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が金銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する。
7
①対価が金銭の場合 自己株式の取得原価は、その取得に要した支出額とする。 取得原価には、取得に要した付随費用を算入せず、当該付随費用は損益計算書の営業外費用に計上する。 ②対価が金銭以外の場合 1 他の種類の新株を発行する場合:ゼロ 2 他の種類の自己株式を処分する場合:自己株式の帳簿価額 ③無償取得の場合 自己株式の数のみの増加として処理を行う。金額の変動を伴わないため、会計処理(仕訳処理)は行わない。
8
期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に「自己株式」として一括して控除する形で表示する。
9
自己株式の処分については、会社法上、その効力が生じるのは払込期日とされていることから、対価の払込期日に認識する。
10
自己株式に関する取引を資本取引と解すると、自己株式処分差額は、損益計算書には計上せずに、純資産の部の株主資本の項目を直接増減することが適当である。
11
自己株式処分差益とは、自己株式処分差額が正の値の場合におけ当該差額をいう。 自己株式処分差益については、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると考えられる。 よって、自己株式処分差益は資本剰余金として会計処理する。 資本剰余金の区分の内訳項目としては、その他資本剰余金に計上する。これは、資本剰余金のうち、資本準備金については、会社法により規定されるものに限られるが、自己株式処分差益はこれに含まれないためである。
12
自己株式処分差損とは、自己株式処分差額が負の値の場合における当該差額をいう。 自己株式処分差損については、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮し、自己株式処分差益と同様に資本剰余金として取り扱い、資本剰余金の額の減額とする。 そして、資本剰余金の区分の内訳項目としては、資本準備金からの減額が会社法上の制約を受けるため、その他資本剰余金から減額する。 その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損の額については、会計期末に利益剰余金(その他利益剰余金(繰越利益剰余金))から減額する。
13
我国の制度会計においては、名目資本維持が図られている。
14
制度上、その他の資本剰余金はすべて利益とする。 いったん特別利益に計上に、期間利益の構成要素とされてから、貸借対照表において利益剰余金に含められることになる。