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問題一覧
1
物と債権の牽連性
留置権は、物の返還を拒絶することによって、債務者に心理的圧迫を加えて債務の弁済を促す形態の担保物権である。 したがって物と債権の牽連性とは、物の占有者が目的物の返還を拒絶することによって債務の履行を間接的に強制する関係をいうと解する。
2
権限喪失後の権限占有者
思うに、295条2項は、公平の観点から、占有が不法行為によって始まった場合には、占有者はその占有が不法なため保護に値しないとして留置権を否定したものである。 そうすると、当初占有権原を有していたとしても、無権原となれば他人の物を占有することはやはり不法であるから、占有者が無権原であることについて、悪意又は有過失であれば、295条2項類推適用して、留置権を否定すべきである。
3
留置権が成立する家屋への居住が保存に必要な行為にあたるか
留置権が成立しているので、借家人は家屋を留置することができる(295条)。しかし、298条2項は、留置物の使用には債務者の承諾を要するとし、ただ保存に必要な使用についてはこれを不要としている。そこで家屋への居住が保存に必要な使用として許されるかが問題となる。 私は保存に必要な使用に該当し、借家人は居住を継続できると解する。なぜなら保存に必要な使用にあたるか否かは、留置権の基礎にあたる公平の観点から判断すべきところ、もし保存に必要な使用にあたらないとすると、留置権者は従来の占有状態を改め、もっぱら目的物保管のために管理人を置く等、特別な手段を講じなければならなくなるが、これはあまりにも留置権者に酷だからである。
4
留置権が成立する建物とともに敷地の明け渡しも拒めるか
現行法上、土地と建物は別個の不動産とされていることから、建物についての留置権が敷地部分にも当然に及ぶと解することはできない。 また、土地と建物が別個の不動産である以上、敷地と建物代金請求権との間に物と債権との牽連性を認めることはできないから、敷地自体について留置権が成立すると解することもできない。 しかし、敷地の留置を肯定しなければ、借地人は建物を敷地から分離して留置しなければならなくなり、留置権の効力を甚だしく弱めるとともに、社会通念にも反する結果となってしまう。 そこで、借地人は建物留置権の反射的効果として、敷地についてもその明渡しを拒むことができると解すべきである。
5
造作代金請求権と建物の留置
造作代金請求権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないから、建物との間に物と債権の牽連性を認めることはできない。 また、実質的にも造作の価値は建物に比し大したものではなく、そのような僅少の債権で建物の明け渡しを拒否できるとすることは、当事者間の公平を図るという留置権の制度趣旨に反し妥当でない。 したがって、建物については造作代金請求権を被担保債権とする留置権は成立しないと解する。
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