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問題一覧
1
リース取引の定義
特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引
2
ファイナンス・リース取引の定義
リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引。
3
現在価値基準の定義
解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件の見積現金購入額の概ね90%以上であること
4
経済的耐用年数基準の定義
解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であること
5
所有権移転ファイナンス・リース取引と判断する場合
ファイナンスリース取引は、リース期間の終了後にリース資産の所有権が借手に移転すると認められるか否かによって、所有権移転ファイナンスリース取引と所有権移転外ファイナンスリース取引に分類される。 以下のいずれかに該当する場合は、所有権移転ファイナンスリース取引と判断する。 ①リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引 ②リース契約上、借手に対して割安購入選択権が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引 ③リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引
6
土地に係るリース取引の扱い
土地、建物等の不動産のリース取引についても、現在価値基準、経済的耐用年数基準に従いファイナンスリース取引に該当するか否かを判断する。 ただし、土地については、経済的耐用年数が無限であるため、所有権移転ファイナンスリース取引に該当する場合を除いて、オペレーティングリース取引に該当するものと推定する。 また、土地と建物等を一括したリース取引は、リース料総額を合理的な方法で土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で判定を行う。
7
ファイナンスリース取引の会計処理(利息相当額)
ファイナンスリース取引は、通常の売買取引に準じた会計処理を行う。 ファイナンスリース取引に係る支払リース料の総額の中には、見積現金購入価額のほか、対価の支払いを延期することによる利息相当額が含まれている。 リース資産及びリース負債の計上額は、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積もり額を控除する方法による。 控除された利息相当額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。 利息は時の経過に伴い財務活動により生じる費用であるから、時の経過に伴い、発生した期の営業外費用として計上すべきであるため、利息相当額の合理的な見積もり額を控除する方法を原則としている。
8
ファイナンスリース取引の会計処理(減価償却)
所有権移転ファイナンスリース取引については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、経済的使用可能予測期間にわたって減価償却を行う。 所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行う。
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