問題一覧
1
財産法とは、実地調査に基づき決定された期末資本から期首資本を差し引いて期間損益を計算する方法をいう。 損益法とは、帳簿記録に基づき一会計期間の収益から費用を差し引いて期間損益を計算する方法をいう。
2
①情報開示の観点 財産法は期間損益の発生原因を示すことができないが、損益法は期間損益の発生原因を示すことができる。 ②計算される損益の金額 財産法は帳簿記録に残らない損益まで把握できるが、損益法は帳簿記録に残らない損益を把握することはできない。
3
企業の業績を把握するためには、期間損益の発生原因が示されなければならないため、損益法が採用れている。 ただし、帳簿記録に残らない損益を把握できないという損益法の短所を補うべく、加えて実地調査を行うこととされた。
4
①分配可能利益 ②業績表示利益
5
①客観性と確実性 ②投資成果の適切な把握 ③資金的裏付け
6
収益は現金の収入が生じた期に、費用は現金の支出が生じた期に認識する基準
7
①信用経済制度の発展 ②棚卸資産の恒常在庫 ③固定資産の増加
8
経済的価値の増加・減少の事実に応じて収益・費用を認識する基準
9
収益認識基準としての発生主義は、認識される収益の客観性と確実性に問題がある。 そのため、制度上、収益の原則的な認識基準としては採用されていない。
10
企業外部の第三者に財貨又は役務を提供し、その対価としての現金又は現金等価物を受領した時点で収益を認識する考え方
11
収益の性質要件を満たすため、従来、実現主義が原則的な収益認識基準として採用されていた。
12
法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取り決め
13
対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者
14
顧客との契約において、次の①又は②のいずれなを顧客に移転する約束 ①別個の財またはサービス(あるいは別個の財又はサービスの束) ②一連の別個の財又はサービス
15
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)
16
仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造成や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの。
17
約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること。
18
①顧客との契約を識別する ②契約における履行義務を識別する ③取引価格を算定する ④取引価格を配分する ⑤履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
19
一時点で充足される履行義務については、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識する。
20
一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。
21
現行制度上、費用は発生主義で認識される。
22
当期の成果である収益に、その収益を獲得するのに貢献した努力である費用を対応させて、純成果としての期間損益を計算すべきことを要請する原則
23
費用と収益の対応関係には、個別的対応と期間的対応がある。 個別的対応とは、商品又は製品を媒介とする直接的な対応をいい、期間的対応とは会計基期間を唯一の媒介とする間接的な対応である。 具体的には、売上原価と売上高は、特定の生産物の製造原価と当該生産物を販売することによって実現した収益であり、直接的な対応関係を把握することが可能であるため、販売収益に対応する原価が個別的に計上される個別的対応である。 他方、広告宣伝費等の販売費及び一般管理費は、売上原価と異なり、売上収益との直接的な対応関係を判定することは困難であるため、発生した会計期間の売上収益に対応する費用として計上される期間的対応である。
24
収支額基準とは、収益及び費用の金額決定の基礎を収入額及び支出額に求める基準をいう。 現行制度上、収益及び費用の計上時点と現金収支時点が一致するとは限らない。 そのため、収入額・支出額の意味は、現在・将来の現金収入・支出の額となる。
民法
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1
財産法とは、実地調査に基づき決定された期末資本から期首資本を差し引いて期間損益を計算する方法をいう。 損益法とは、帳簿記録に基づき一会計期間の収益から費用を差し引いて期間損益を計算する方法をいう。
2
①情報開示の観点 財産法は期間損益の発生原因を示すことができないが、損益法は期間損益の発生原因を示すことができる。 ②計算される損益の金額 財産法は帳簿記録に残らない損益まで把握できるが、損益法は帳簿記録に残らない損益を把握することはできない。
3
企業の業績を把握するためには、期間損益の発生原因が示されなければならないため、損益法が採用れている。 ただし、帳簿記録に残らない損益を把握できないという損益法の短所を補うべく、加えて実地調査を行うこととされた。
4
①分配可能利益 ②業績表示利益
5
①客観性と確実性 ②投資成果の適切な把握 ③資金的裏付け
6
収益は現金の収入が生じた期に、費用は現金の支出が生じた期に認識する基準
7
①信用経済制度の発展 ②棚卸資産の恒常在庫 ③固定資産の増加
8
経済的価値の増加・減少の事実に応じて収益・費用を認識する基準
9
収益認識基準としての発生主義は、認識される収益の客観性と確実性に問題がある。 そのため、制度上、収益の原則的な認識基準としては採用されていない。
10
企業外部の第三者に財貨又は役務を提供し、その対価としての現金又は現金等価物を受領した時点で収益を認識する考え方
11
収益の性質要件を満たすため、従来、実現主義が原則的な収益認識基準として採用されていた。
12
法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取り決め
13
対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者
14
顧客との契約において、次の①又は②のいずれなを顧客に移転する約束 ①別個の財またはサービス(あるいは別個の財又はサービスの束) ②一連の別個の財又はサービス
15
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)
16
仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造成や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの。
17
約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること。
18
①顧客との契約を識別する ②契約における履行義務を識別する ③取引価格を算定する ④取引価格を配分する ⑤履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
19
一時点で充足される履行義務については、資産に対する支配を顧客に移転することにより当該履行義務が充足される時に、収益を認識する。
20
一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。
21
現行制度上、費用は発生主義で認識される。
22
当期の成果である収益に、その収益を獲得するのに貢献した努力である費用を対応させて、純成果としての期間損益を計算すべきことを要請する原則
23
費用と収益の対応関係には、個別的対応と期間的対応がある。 個別的対応とは、商品又は製品を媒介とする直接的な対応をいい、期間的対応とは会計基期間を唯一の媒介とする間接的な対応である。 具体的には、売上原価と売上高は、特定の生産物の製造原価と当該生産物を販売することによって実現した収益であり、直接的な対応関係を把握することが可能であるため、販売収益に対応する原価が個別的に計上される個別的対応である。 他方、広告宣伝費等の販売費及び一般管理費は、売上原価と異なり、売上収益との直接的な対応関係を判定することは困難であるため、発生した会計期間の売上収益に対応する費用として計上される期間的対応である。
24
収支額基準とは、収益及び費用の金額決定の基礎を収入額及び支出額に求める基準をいう。 現行制度上、収益及び費用の計上時点と現金収支時点が一致するとは限らない。 そのため、収入額・支出額の意味は、現在・将来の現金収入・支出の額となる。