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行政法規(文化財保護法)
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    問題一覧

  • 1

    重要文化財に指定された建造物を修理するときには,一定の場合を除き、修理に着手しようとする日の30日前までに,文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

  • 2

    登録有形文化財である建造物の現状を変更しようとするときには,文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 3

    重要文化財に指定された建造物は,いかなる場合にも現状を変更することができない。

  • 4

    国宝に指定された建造物がき損している場合であって,その所有者,管理責任者又は管理団体に修理させることが適当でないと認められるときには,文化庁長官は自ら修理を行うことができる。

  • 5

    文化庁長官は,国宝以外の重要文化財である建造物がき損している場合において,その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し,その修理について必要な命令をすることができる。

  • 6

    文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。

  • 7

    地方公共団体は、一定の場合を除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

  • 8

    土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか,住居跡,古墳その他道跡と認められるものを発見したときは,一定の場合を除き,遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  • 9

    埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は,一定の場合を除き,あらかじめ,文化庁長官から発掘の許可を得なければならない。

  • 10

    土木工事を行う目的で,貝づか,古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には,一定の場合を除き、あらかじめ、都道府県知事から発掘の許可を得なければならない。

  • 11

    土木工事その他理蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合には、一定の場合を除き、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 12

    文化庁長官は、遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区城を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし。その期間は、3月を超えることができない。

  • 13

    文化庁長官は,歴史上又は学術上の価値が特に高く,かつ,その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については,その調査のための土地の発掘を施行することができる。

  • 14

    文部科学大臣は、緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴いた上で、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

  • 15

    重要文化的景観に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,一定の場合を除き,文化庁長官の許可を得なければならない。

  • 16

    理蔵文化財の保護上特に必要があると認めたときは、文化庁長官は、埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者から届出があった発掘に関し、必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

  • 17

    重要文化財を修理しようとするときは,一定の場合を除き,所有者又は管理団体は,修理に着手しようとする20日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 18

    都道府県の教育委員会は、史跡,名勝又は天然記念物の仮指定を行った場合において,2年以内に調査が完了せず,引き続き調査を行う必要があるときは、1回に限り,仮指定の期間を延長することができる。

  • 19

    文化庁長官は,国宝以外の重要文化財がき損している場合,その保存のため必要があると認めるときは,所有者又は管理団体に対し,その修理について必要な勧告をすることはできるが、命令をすることはできない。

  • 20

    文部科学大臣が史跡の指定をしたとき,その所有者等に個別に通知し難い事情により,その通知すべき事項を当該史跡の所在地の市町村の事務所の掲示場に掲示した場合は,相手方に対する効力はその掲示を始めた日から20日を経過した時に生ずる。

  • 21

    史跡を復旧しようとするときは、管理団又は所有者は、復旧に着手しょうとする日の30日前までに,文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 22

    文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、管理団体に対し、文化庁長官に管理を委託するよう勧告することができる。

  • 23

    重要文化財の所有者が変更したときは,当該重要文化財に関して文化財保護法に基づき行われた文化庁長官の命令,勧告,指示その他の処分による旧所有者の権利義務は,新所有者が承継する。

  • 24

    文化庁長官は,管理が適当でないため重要伝統的建造物群保存地区が減失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、市町村に対し,管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を命ずることができる。

  • 25

    文化庁長官は,史跡に関し,一定の場合を除き,許可を受けずに現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して,原状回復を命ずることができる。

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  • 1

    重要文化財に指定された建造物を修理するときには,一定の場合を除き、修理に着手しようとする日の30日前までに,文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

  • 2

    登録有形文化財である建造物の現状を変更しようとするときには,文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 3

    重要文化財に指定された建造物は,いかなる場合にも現状を変更することができない。

  • 4

    国宝に指定された建造物がき損している場合であって,その所有者,管理責任者又は管理団体に修理させることが適当でないと認められるときには,文化庁長官は自ら修理を行うことができる。

  • 5

    文化庁長官は,国宝以外の重要文化財である建造物がき損している場合において,その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し,その修理について必要な命令をすることができる。

  • 6

    文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については、その調査のため土地の発掘を施行することができる。

  • 7

    地方公共団体は、一定の場合を除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

  • 8

    土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか,住居跡,古墳その他道跡と認められるものを発見したときは,一定の場合を除き,遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

  • 9

    埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は,一定の場合を除き,あらかじめ,文化庁長官から発掘の許可を得なければならない。

  • 10

    土木工事を行う目的で,貝づか,古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には,一定の場合を除き、あらかじめ、都道府県知事から発掘の許可を得なければならない。

  • 11

    土木工事その他理蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合には、一定の場合を除き、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 12

    文化庁長官は、遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区城を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし。その期間は、3月を超えることができない。

  • 13

    文化庁長官は,歴史上又は学術上の価値が特に高く,かつ,その調査が技術的に困難なため国において調査する必要があると認められる埋蔵文化財については,その調査のための土地の発掘を施行することができる。

  • 14

    文部科学大臣は、緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴いた上で、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

  • 15

    重要文化的景観に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,一定の場合を除き,文化庁長官の許可を得なければならない。

  • 16

    理蔵文化財の保護上特に必要があると認めたときは、文化庁長官は、埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者から届出があった発掘に関し、必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

  • 17

    重要文化財を修理しようとするときは,一定の場合を除き,所有者又は管理団体は,修理に着手しようとする20日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

  • 18

    都道府県の教育委員会は、史跡,名勝又は天然記念物の仮指定を行った場合において,2年以内に調査が完了せず,引き続き調査を行う必要があるときは、1回に限り,仮指定の期間を延長することができる。

  • 19

    文化庁長官は,国宝以外の重要文化財がき損している場合,その保存のため必要があると認めるときは,所有者又は管理団体に対し,その修理について必要な勧告をすることはできるが、命令をすることはできない。

  • 20

    文部科学大臣が史跡の指定をしたとき,その所有者等に個別に通知し難い事情により,その通知すべき事項を当該史跡の所在地の市町村の事務所の掲示場に掲示した場合は,相手方に対する効力はその掲示を始めた日から20日を経過した時に生ずる。

  • 21

    史跡を復旧しようとするときは、管理団又は所有者は、復旧に着手しょうとする日の30日前までに,文化庁長官の許可を受けなければならない。

  • 22

    文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、管理団体に対し、文化庁長官に管理を委託するよう勧告することができる。

  • 23

    重要文化財の所有者が変更したときは,当該重要文化財に関して文化財保護法に基づき行われた文化庁長官の命令,勧告,指示その他の処分による旧所有者の権利義務は,新所有者が承継する。

  • 24

    文化庁長官は,管理が適当でないため重要伝統的建造物群保存地区が減失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、市町村に対し,管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を命ずることができる。

  • 25

    文化庁長官は,史跡に関し,一定の場合を除き,許可を受けずに現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対して,原状回復を命ずることができる。