問題一覧
1
研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。
2
開発とは、新しい製品、サービス、生産方法についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。
3
ソフトウェアとは、コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。
4
現行制度上、研究開発費はすべて発生時に費用として処理する。 なお、費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。 研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発のために費消されたすべての原価が含まれる。 また、特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。
5
研究開発費等に係る会計基準においては、ソフトウェア制作費を研究開発目的のソフトウェア制作費と研究開発目的以外のソフトウェア制作費に区分した上で、研究開発目的以外のソフトウェア制作費について制作目的別に分類している。 これは制作目的によって将来の収益との対応関係が異なるためである。
6
研究開発に利用するためにソフトウェアを制作した場合のソフトウェア制作費は、研究開発費として会計処理する。
7
受注制作のソフトウェア制作費は、収益認識に関する会計基準に準じて処理する。 一時点で充足される履行義務であり、かつ、ソフトウェアの完成・引渡しが次期以降の場合には、次期以降に認識される収益に対応させるために、ソフトウェア制作費は資産として計上される。この場合、受注制作のソフトウェア自体が販売目的の資産であることから、棚卸資産として計上される。 一定の期間にわたり充足される履行義務の場合には、当期に発生したソフトウェア制作費は、一般に制作進行程度に応じ認識される収益に対応させて費用として処理されるため資産計上されない。
8
最初に製品化された製品マスターの完成までの費用は、研究開発費として処理する。 最初に製品化された製品マスターの完成時点は、具体的には次の二点によって判断する。 ①製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること ②プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、かつ重要な不具合を解消していること 最初に製品化された製品マスター完成後は、機能維持に要した費用は、将来の収益獲得に貢献しないと考えられるため、発生時に費用として処理する。 製品マスターの昨日の改良・強化の活動に要した費用は、将来の収益獲得に貢献すると考えられるため、無形固定資産として計上する。ただし著しい改良と認められる場合には著しい改良が終了するまでは研究開発費として処理する。
9
自社利用のソフトウェア制作費については、自社利用のソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合は無形固定資産に形状し、確実であると認められない場合又は確実であるかどうか不明の場合には、費用処理する。
10
無形固定資産として計上されたソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの性格に応じて、合理的な方法により償却しなければならない。 市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により減価償却する。 有効期間の見積もりは原則として3年以内とする。 毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。 いずれの減価償却方法による側にも、毎期見込販売終了との見直しを行い減少が見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用又は損失として処理しなければならない。
11
自社利用のソフトウェアは、定額法により減価償却する。有効期間の見積りは原則として5年以内とする。
民法
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8問 • 1年前問題一覧
1
研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。
2
開発とは、新しい製品、サービス、生産方法についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化することをいう。
3
ソフトウェアとは、コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。
4
現行制度上、研究開発費はすべて発生時に費用として処理する。 なお、費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。 研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発のために費消されたすべての原価が含まれる。 また、特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。
5
研究開発費等に係る会計基準においては、ソフトウェア制作費を研究開発目的のソフトウェア制作費と研究開発目的以外のソフトウェア制作費に区分した上で、研究開発目的以外のソフトウェア制作費について制作目的別に分類している。 これは制作目的によって将来の収益との対応関係が異なるためである。
6
研究開発に利用するためにソフトウェアを制作した場合のソフトウェア制作費は、研究開発費として会計処理する。
7
受注制作のソフトウェア制作費は、収益認識に関する会計基準に準じて処理する。 一時点で充足される履行義務であり、かつ、ソフトウェアの完成・引渡しが次期以降の場合には、次期以降に認識される収益に対応させるために、ソフトウェア制作費は資産として計上される。この場合、受注制作のソフトウェア自体が販売目的の資産であることから、棚卸資産として計上される。 一定の期間にわたり充足される履行義務の場合には、当期に発生したソフトウェア制作費は、一般に制作進行程度に応じ認識される収益に対応させて費用として処理されるため資産計上されない。
8
最初に製品化された製品マスターの完成までの費用は、研究開発費として処理する。 最初に製品化された製品マスターの完成時点は、具体的には次の二点によって判断する。 ①製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること ②プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、かつ重要な不具合を解消していること 最初に製品化された製品マスター完成後は、機能維持に要した費用は、将来の収益獲得に貢献しないと考えられるため、発生時に費用として処理する。 製品マスターの昨日の改良・強化の活動に要した費用は、将来の収益獲得に貢献すると考えられるため、無形固定資産として計上する。ただし著しい改良と認められる場合には著しい改良が終了するまでは研究開発費として処理する。
9
自社利用のソフトウェア制作費については、自社利用のソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合は無形固定資産に形状し、確実であると認められない場合又は確実であるかどうか不明の場合には、費用処理する。
10
無形固定資産として計上されたソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの性格に応じて、合理的な方法により償却しなければならない。 市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により減価償却する。 有効期間の見積もりは原則として3年以内とする。 毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならない。 いずれの減価償却方法による側にも、毎期見込販売終了との見直しを行い減少が見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用又は損失として処理しなければならない。
11
自社利用のソフトウェアは、定額法により減価償却する。有効期間の見積りは原則として5年以内とする。