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行政法規(建築基準法②)
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  • 問題数 32 • 8/19/2023

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  • 1

    特別用途地区内においては、法第48条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。この場合において、第48条の規定による制限を緩和することはできない。

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  • 2

    都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する建築物については、法第48条に規定する用途制限は、適用しない。

  • 3

    建築協定書について認可を申請しようとする時は、土地の共有者、または共同借地権者についても全員の同意がなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 4

    法第86条第1項又は第2項に規定される認定により、建築物の一の敷地と見なされた区域内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物以外の建築物を建築するしようとする者は、当該区域内の土地所有者の全員の同意を得なければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 5

    建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分についてはこの限りではない。

  • 6

    隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線として定められた限度の線を越えない建築物は、法第53条の建ぺい率の規定は適用されない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 7

    地方公共団体は、特殊建築物等の敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係について、これらの建築物の用途又は規模の特殊性により、法第43条第1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

  • 8

    確認済証の交付を受けた建築物の工事中に建築基準法の改正規定が施行され、当該建築物が施行後の規定に適合しなくなった場合であっても、既に工事中であるため、当該規定は適用されない。

  • 9

    高さが60メートルを超える建築物を新築しようとする場合、その構造方法について国土交通大臣の認定を受ける必要がないものもある。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 10

    建築主は階数が5の共同住宅の工事に2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程が含まれる場合、当該工程に係る工事を終えるまでに建築主事又は指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 11

    特定行政庁は、指定確認検査機関が確認済証の交付を行った建築物の計画について、建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該指定確認検査機関にその旨を通知なければならず、この場合において、当該確認済証はその効力を失う。

  • 12

    床面積の合計が300平方メートルの飲食店のすべてを寄宿舎の用途に変更する場合、当該用途について、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

  • 13

    準防火地域内にある建築物は、政令で定める防火設備を設け、かつ、政令で定める技術的基準適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

  • 14

    防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

  • 15

    防火地域内に置ける延べ面積が150平方メートルの建築物は、耐火建築物としなければならない。

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  • 16

    建築物の防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、準防火地域内の建築物に関する規定が適用されることはない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 17

    準防火地域内において、建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 18

    特定行政庁が用途上又は構造上止むを得ないと認めて許可した建築物の敷地については、敷地面積の最低限の制限は適用されない。

  • 19

    街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物の敷地については、敷地面積の最低限度の制限は適用されない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 20

    その敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他空地を有する建築物であって、特定行政庁が市街地の環境を害する恐れがないと認めて許可した建築物の敷地については、敷地面積の最低限度の制限は適用されない。

  • 21

    公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物であって、特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて許可した建築物の敷地については、敷地面積の最低限度の制限は適用されない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 22

    建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の敷地については、敷地面積の最低限度の制限は適用されない。

  • 23

    第一種低層住居専用地域内の建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 24

    第一種住居地域内の建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限が適用される。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 25

    第一種中高層住居専用地域においては、法‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪第55第1項の規定による建築物の高さの限度を定めることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 26

    法第56条の2の規定による日影規制の対象区域である第一種中高層住居専用地域内の建築物の高さが7メートルを超える建築物については、日影規制が適用される。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 27

    法第56条の2の規定による日影規制の対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において対象区域内に日影を生じさせるものについては、日影規制が適用される。

  • 28

    法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4メートル以上の道で、特定行政庁の指定したものは、法上の道路となる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 29

    建築協定区域内の土地の所有者等は、認可を受けた建築協定を変更しようとする場合においては、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁に申請し、その認可を受けなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 30

    第59条の2の規定による総合設計の許可を受けた建築物については、その許可の範囲内において、法第53条の規定による建ぺい率の限度を超えるものとすることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 31

    建築物は法上の道路内に建築してはならないが、敷地を造成するための擁壁であれば道路内に築造が可能である。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 32

    法第73条第2項又はこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告があった建築協定は、その公告があった日以降において、当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対してはその効力が及ばない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

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