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行政法規(宅造法)
47問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において,他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 2

    宅地造成等工事規制区城の指定の際、当該宅地造成等工事規制区城内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 3

    都道府県知事は、関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見を聴いて、宅地造成又は特定士等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって一定の基準に該当するものを,造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 4

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について,都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関するエ事の計画の変更をしようとするときは,都道府県知事に届出をする必要があるが、軽微な変更の場合は届出が不要である。

  • 5

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については,工事主は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならないが、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については,この限りでない。

  • 6

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 7

    宅地造成等工事現制区城内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

  • 8

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区城内の土地の所有者、管理者又は所有者に対して、工事の状況について報告を求めることができる。

  • 9

    造成宅地防災区域内の造成宅地については、宅地造成又は特定盛士等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう,擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされているが,この努力義務は,その所有者のみに課されているものである。

  • 10

    都道府県知事は,宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可をしたときは,速やかに,主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称,宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

  • 11

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 12

    国土交通大臣は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

  • 13

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれの大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に相当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 14

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(許可不要の工事を除く。)は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

  • 15

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限をつけて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。

  • 16

    宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事の着手予定年月日または工事の完成予定年月日を変更しようとするときは、必ず都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 17

    都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

  • 18

    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

  • 19

    都道府県知事は関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成と工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 20

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 21

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができる。

  • 22

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

  • 23

    都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、必要最小限度の範囲において宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

  • 24

    都道府県知事は、宅地造成等規制区域内の宅地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合に、その宅地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、宅地造成等に伴う災害の防止のため、必要な措置をとることを勧告することができる。

  • 25

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地であって、宅地造成等に関する工事の許可を受けないで宅地造成等に関する工事が施行された土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該工事主に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な土地をとることを命ずることができる。

  • 26

    造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう、その造成宅地について必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  • 27

    宅地造成等工事規制区域内において行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 28

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について、都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 29

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができる。

  • 30

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成もしくは特定盛土等に伴う災害の防止のために必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限を付けて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。

  • 31

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 32

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当するの居住者等に嫌いを生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 33

    宅地造成等工事規制区域において、高さが1mの擁壁の全部または一部を除去する工事を行なおうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 34

    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

  • 35

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に反しているものについて、現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

  • 36

    宅地造成等工事規制区域内にて行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため、必要な措置が講じられたものでなければならない。

  • 37

    都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該造成宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

  • 38

    基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする1週間前までに土地の占有者に通知しなければならない。

  • 39

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内であっても、造成宅地防災区域を指定できる。

  • 40

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事へ届け出なければならない。

  • 41

    宅地造成工事規制区域内や造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置した場合、造成宅地防災区域の指定が解除されることはあっても、宅地造成と工事規制区域の指定は解除されない。

  • 42

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、その工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事が一旦その許可を取り消した上で、再度許可を受ける必要がある。

  • 43

    都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。

  • 44

    宅地造成等工事規制区域内において行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 45

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 46

    宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を受けた者は、その工事が完了したときは、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

  • 47

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の工事主に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期間をつけて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。

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  • 1

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において,他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 2

    宅地造成等工事規制区城の指定の際、当該宅地造成等工事規制区城内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 3

    都道府県知事は、関係市町村長(特別区の長を含む。)の意見を聴いて、宅地造成又は特定士等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって一定の基準に該当するものを,造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 4

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について,都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関するエ事の計画の変更をしようとするときは,都道府県知事に届出をする必要があるが、軽微な変更の場合は届出が不要である。

  • 5

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については,工事主は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならないが、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については,この限りでない。

  • 6

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 7

    宅地造成等工事現制区城内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

  • 8

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区城内の土地の所有者、管理者又は所有者に対して、工事の状況について報告を求めることができる。

  • 9

    造成宅地防災区域内の造成宅地については、宅地造成又は特定盛士等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう,擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとされているが,この努力義務は,その所有者のみに課されているものである。

  • 10

    都道府県知事は,宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可をしたときは,速やかに,主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称,宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

  • 11

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 12

    国土交通大臣は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

  • 13

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれの大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に相当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 14

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事(許可不要の工事を除く。)は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

  • 15

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限をつけて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。

  • 16

    宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事の着手予定年月日または工事の完成予定年月日を変更しようとするときは、必ず都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 17

    都道府県知事は、偽りによって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

  • 18

    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

  • 19

    都道府県知事は関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成と工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 20

    都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

  • 21

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができる。

  • 22

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

  • 23

    都道府県知事は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、必要最小限度の範囲において宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

  • 24

    都道府県知事は、宅地造成等規制区域内の宅地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合に、その宅地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、宅地造成等に伴う災害の防止のため、必要な措置をとることを勧告することができる。

  • 25

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地であって、宅地造成等に関する工事の許可を受けないで宅地造成等に関する工事が施行された土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該工事主に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な土地をとることを命ずることができる。

  • 26

    造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害により相当数の居住者その他の者に危害が生じないよう、その造成宅地について必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  • 27

    宅地造成等工事規制区域内において行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 28

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について、都道府県知事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 29

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする場合においては、当該許可に工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができる。

  • 30

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成もしくは特定盛土等に伴う災害の防止のために必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況から相当と認められる限度において、相当の猶予期限を付けて、当該宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者以外の管理者又は占有者に対しても擁壁の設置を命ずることができる。

  • 31

    宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

  • 32

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当するの居住者等に嫌いを生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 33

    宅地造成等工事規制区域において、高さが1mの擁壁の全部または一部を除去する工事を行なおうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 34

    宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

  • 35

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事で、許可に付した条件に反しているものについて、現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

  • 36

    宅地造成等工事規制区域内にて行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため、必要な措置が講じられたものでなければならない。

  • 37

    都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該造成宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

  • 38

    基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする1週間前までに土地の占有者に通知しなければならない。

  • 39

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内であっても、造成宅地防災区域を指定できる。

  • 40

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から21日以内にその旨を都道府県知事へ届け出なければならない。

  • 41

    宅地造成工事規制区域内や造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置した場合、造成宅地防災区域の指定が解除されることはあっても、宅地造成と工事規制区域の指定は解除されない。

  • 42

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、その工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事が一旦その許可を取り消した上で、再度許可を受ける必要がある。

  • 43

    都道府県知事は、造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者のみならず、管理者又は占有者に対しても、当該造成宅地の状況について報告を求めることができる。

  • 44

    宅地造成等工事規制区域内において行う盛土に関する工事については、宅地以外の土地を宅地にするための工事でなければ、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 45

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成等工事規制区域内の土地を除く)の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

  • 46

    宅地造成等工事規制区域内における宅地造成又は特定盛土等に関する工事で都道府県知事の許可を受けた者は、その工事が完了したときは、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

  • 47

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事で、一定の技術的基準に適合していないものについては、当該工事の工事主に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期間をつけて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。