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行政法規(都市再開発法)
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  • 問題数 64 • 10/24/2023

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    問題一覧

  • 1

    組合が施行する第1種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地が数人の共有に属するときは、当該宅地の共有者のみが組合員となっている場合を除き、その数人を1人の組合員とみなす。

  • 2

    組合の施行する第1種市街地再開発事業の施行地区内において、当該事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

  • 3

    参加組合員は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

  • 4

    組合は、特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 5

    市街地再開発組合の施行する第1種市街地再開発事業に関係のある土地、若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。

  • 6

    市街地再開発審査会の委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者しかなることができない。

  • 7

    第2種市街地再開発事業の施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。

  • 8

    権利変換手続開始の登記があった後、当該登記に係る宅地の所有権を有する者が、当該宅地の所有権を処分するには、施工者の承認を得なければならない。

  • 9

    組合の施行する第1種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について、所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

  • 10

    組合の施行する第1種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。

  • 11

    組合は第1種市街地再開発事業の施行区域内の土地について、第1種市街地再開発事業を施行することができるが、第2種市街地再開発事業の施行区域内の土地について、第2種市街地再開発事業を施行することはできない。

  • 12

    組合に、再開発法及び定款で定める権限を行わせるため、市街地再開発審査会を置き、3人以上の委員をもって組織する。

  • 13

    総会の議決による組合の解散は、権利変換期日の前に限り行なうことができる。

  • 14

    権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者が、これらの権利について施工者の承認を得ないで処分した場合であっても、施工者に対抗することができる。

  • 15

    個人施行者、市街地再開発組合または再開発会社は、権利変換計画を定めた場合においては、都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。

  • 16

    全員同意の場合等を除き、権利変換計画においては、1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。

  • 17

    個人施行者、組合又は再開発会社は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 18

    施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発方に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

  • 19

    第1種市街地再開発事業について、都市計画に定めるべき施行区域は、少なくとも高度地区、都市再生特別地区または特定地区計画等区域内に該当する土地の区域内であることが必要である。

  • 20

    第1種市街地再開発事業における個人施行者が定める基準又は規約、市街地再開発組合が定める定款、再開発会社が定める基準及び独立行政法人都市再生機構が定める施行規定には事務所の所在地を記載しなければならないが、地方公共団体が定める施行規定には事務所の所在地を記載する必要はない。

  • 21

    権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分する際には、当該宅地の属する都道府県知事の承認を得なければならない。

  • 22

    個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。権利変換期日に生ずべき権利の変動、その他権利変換の内容につき施行区域内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときであっても、同様である。

  • 23

    地方公共団体が施行規定及び事業計画を定める場合、施行地区となるべく区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有する者全ての者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計がその区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。

  • 24

    第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域の面積は、0.5ヘクタール以上でなくてはならない。

  • 25

    第1種市街地再開発事業の施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき従前の宅地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記ならびに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

  • 26

    第1種市街地再開発事業の施行により施行者が取得した施設建築物の一部等は、原則として、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならないが、施行地区内に宅地、借地権もしくは権限に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するために特に必要があるときには、公募によらずに賃貸し、又は譲渡することができる。

  • 27

    再開発会社が施工の認可を申請しようとする場合には、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上が特定事業参加者とならなければならない。この場合においては、特定事業参加者となった者が所有するその区域内の宅地の地積と特定事業参加者となった者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。

  • 28

    市街地再開発組合の施行する第一種市街地再開発事業において施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。

  • 29

    施行地区内の土地は権利変換期日において権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発方に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

  • 30

    施工者は、施設建築物の建築を他の者に行わせることができない。

  • 31

    権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。

  • 32

    個人施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 33

    権利変換計画においては、施行地区に宅地を有する者に対して施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。

  • 34

    権利変換計画は、原則として1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。

  • 35

    権利変換計画においては、第1種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは、当該地方公共団体に帰属するように定めなければならない。

  • 36

    一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられるときは、当該敷地建築敷地は各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者が分割して所有するものとする。

  • 37

    個人施行者は、特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

  • 38

    数人共同して施行する第1種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり施工者が1人となったときは、その第1種市街地再開発事業は、1人で施行する第1種市街地再開発事業となり、施工者は遅滞なく、規準を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 39

    地方公共団体が施行する第二種市街地再開発事業の事業計画の決定の公告があったときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有する者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、建築施設の部分の譲り受けを希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。

  • 40

    施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動、その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地または物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、権利変換計画を定めようとするときに、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供することを要しない。

  • 41

    地上権設定型の権利変換計画においては、施行者は、権利変換を希望しない旨の申出をしたものを除き、施行地区内に借地権を有する者及び施行地区内の土地に権限に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように努めなければならない。

  • 42

    市街地再開発審査員の委員は、施行地区内の宅地の所有者及び施工地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちからは各別に選挙する。

  • 43

    権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者が、施工者の承認を得ないで、これらの権利を処分した場合は、当該処分について施工者に対抗することができない。

  • 44

    個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業の施行についての認可の公告があった後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、施行者の承認を得なければならない。

  • 45

    組合の解散及び清算は、都道府県知事の監督に属する。

  • 46

    個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業の施行の認可の公告があった後、施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行なおうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

  • 47

    特定建築者は、やむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて建築計画を変更することができる。

  • 48

    第1種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、法律又は規準、規約、定款もしくは施行規定に特段の定めがない場合、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。

  • 49

    施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部または一部を承継した者があるときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

  • 50

    組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ公正の判断をすることができる者の中から都道府県知事が選任する。

  • 51

    施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。

  • 52

    施行地区内の宅地について存する担保権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。

  • 53

    1人で施行する第1週種市街地再開発事業が、一般承継により、施工者が数人になったときには、遅滞なく規約について都道府県知事の認可を受けなければならないが、当該認可を受ければ、認可のあった旨の公告が行われていなくても、第3者に対抗することができる。

  • 54

    施行地区内の土地について、組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。

  • 55

    個人施行者は、第1種市街地再開発事業を終了しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

  • 56

    第1種市街地再開発事業の施行について、都道府県知事の認可を1人又は数人で共同申請しようとする者は、事業計画について、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地の所有権又は借地権を有する者の同意が得れば、建築物について権利を有する者の同意を得る必要はない。

  • 57

    個人施行者は、第1種市街地再開発事業を施行することができ、第2種市街地再開発事業を施行することはできないが、再開発会社は、第1種市街地再開発事業及び第2種市街地再開発事業を施行することができる。

  • 58

    個人施行者が施行する第1種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。

  • 59

    市街地再開発組合が施行する第1種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権もしくは借地権を有する者又は権限に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。

  • 60

    第1種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、少なくとも高度利用地区または都市再生特別地区に該当すると土地の区域内であることが必要である。

  • 61

    再開発会社が定める規準には、費用の分担に関する事項を記載しなければならない。

  • 62

    再開発会社が規準において特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業者を公募しなければならない。

  • 63

    再開発会社が施行の認可を申請する場合は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有する者すべての者の合計の3分の2以上の同意を得なければならない。

  • 64

    開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者の中から、審査委員5人以上を選任しなければならない。

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