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問題一覧
1
準都市計画区域内となった際、現に建築物が立ち並んでいる幅員3メートルの道で、特定行政庁の指定したものは、私道であるか又は公道であるかに関わらず、建築基準法上の道路である。
○
2
地方公共団体は、都市計画において特別用途地区を定め、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途地域ごとに建築できる建築物を緩和することができる。
○
3
前面道路の幅員が12メートル未満である場合、都市計画等で定められた指定容積率を当該前面道路の幅員に応じて緩和することができる。
✕
4
日影規制の対象区域外の建物については、日影規制が適用されることはない。
✕
5
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合においては、特定行政庁の決定又は許可なく、当該一団地を建築物の同一敷地とみなして、容積率、建ぺい率等の制限を緩和することができる。
✕
6
便所には、採光及び換気のため、直接外気に接する窓を設けなければならない。 ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りではない。
○
7
エレベーターの駆動装置及び制御器は地震 その他の震動によって転倒または移動しないようにしなければならない。
○
8
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
○
9
非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
○
10
都市計画区域内においては、建築物の敷地は必ず幅員4メートル以上の道路に2m以上接しなければならない。
✕
11
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定によるいわゆる接道義務に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
○
12
地方公共団体が、敷地又は建築物と道路との関係について建築物の用途又は規模の特殊性を考慮し、必要な制限を付加する場合においては、建築審査会の同意を得なければならない。
✕
13
特定行政庁による認可の公告があった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定の目的となっている土地の区域内の土地の借地権者となったものに対しても、その効力がある。
○
14
前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の建ぺい率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、用途地域ごとに応じた一定の数値を乗じたもの以下でなければならない。
✕
15
法第59条の2第1項の規定による総合設計の許可を受けた建築物の各部分の高さについては、その許可の範囲内において法第56条の2に規定する日影による中高層建築物の高さの制限による限度を超えるものとすることができる。
✕
16
市町村は、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、制限として定めることができる。
○
17
防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
○
18
防火地域内において、階数が3以上であれば、延べ面積が100平方メートル以下の建築物であっても、耐火建築物とする必要がある。
✕
19
都市再生特別地区内の建築物については、法第56条の規定による建築物の各部分の高さについての制限は適用されない。
○
20
第一種低層住居専用地域に関する都市計画において、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1メートルと定めることができる。
○
21
防火地域内にある高さ4mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
○
22
高さ1.8mの門は、壁面線を越えて建築してはならない。
✕
23
法第56条のかの規定による日影規制の対象区域外にあるが、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる高さ15メートルの建築物は、当該対象区域内にある建築物とみなされて、日影規制の適用を受ける。
○
24
建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10メートルを、第二種低層住居専用地域内においては12メートルを超えてはならない。
✕
25
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.5メートルの道で.特定行政庁の指定したものは法上の道路とみなされる。 当該指定に際して、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要がある。
○
26
地方公共団体は、土地の状況等を考慮し必要と認める場合においては、条例で法第43条の規定による建築物の敷地と道路に関する制限を緩和することができる。
✕
27
法3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員6メートルの道は、特定行政庁の指定がなくても、法上の道路となる。
○
28
建築物は法上の道路内に建築してはならない。ただし、建築物の塀については、この限りではない。
✕
29
土地を建築物の敷地として利用するため築造する政令で定める基準に適合する幅員8メートルの道は、特定行政庁から位置の指定を受けることで法上の道路となる。 当該指定に際して、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要はない。
○
30
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものの一団地を形成している場合において、当該一団地内に建築される一定の建築物のうち、特定行政庁が当該建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認定したものに対しては、当該一団地を当該建築物の一の敷地とみなして建ぺい率、容積率等についての規定を適用する。当該認定に際して、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要はない。
○
31
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合に、その区域内において、特定行政庁が用途上又は構造上止むを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物の敷地面積については、当該最低限度を下回ることができる。
○
32
都市計画区域内においてのゴミ焼却場を新築する場合は、必ず特定行政庁の許可を得なければならない。 当該許可に際して、特定行政庁は、都道府県都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認める場合に、許可をするものとする。
✕
33
高度利用地区内において、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。
✕
34
特定行政庁による認可を受けて締結した建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばないものを除く)の全員の合意が必要である。
✕
35
準防火地域内にある3階建ての共同住宅(延床面積500平方メートル)は耐火建築物としなければならない。
✕
36
防火地域内に新築する建物を耐火建築物とする場合は、主要構造部を耐火構造又は一定の性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものとし、その外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、遮炎性能を有する防火設備を設置しなければならない。
○
37
準耐火建築物の事務所(延べ面積2000平方メートル)においては、防火壁又は防火床による区画を設けなくても良い。
○
38
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある戸建住宅(延べ面積120平方メートル)の外壁又は屋根のうち、延焼の恐れがある部分以外の部分に関しては、防火上の規制はかかわらない。
✕
39
原則として、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない。
○
40
原則として、高さが31メートルを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
○
41
下水道が整備された区域である下水道法第2条第8号に規定する処理区域内に建築物を建築するときは、水洗便所以外の便所を設けてはならない。
○
42
原則として、住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
○
43
原則として、高さが20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
○
44
高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、法第53条の規定による建ぺい率の制限は、適用されない。
✕
45
私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が法第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更をまたは廃止を禁止し、又は制限することができる。
○
46
道路法による新設又は変更の事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは法上の道路となる。
✕
47
第一種低層住居専用地域に関する都市計画において、建築物の高さの限度が10メートルと定められた場合において、学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したものについては、当該高さの限度は適用されない。
○
48
法第52条第3項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置のうち、最も高い位置の高さにおける水平面をいう。
✕
49
第二種中高層住居専用地域内において、住宅の用途を変更して旅館とする場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
○
50
工業地域内において、都市計画においてその敷地の位置が決定していると畜場は、特定行政庁の許可はなくても新築することができる。
○
51
準防火地域内においては、地階を除く階数が4である建築物は、準耐火建築物としなければならない。
✕
52
第一種住居地域内においては、法第56条第1項第2号の規定による制限、いわゆる隣地斜線制限は、適用されない。
✕
53
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、当該特別用途地区に関する土地計画の内容として、法第48条第1項から第13項までの規定による建築物の用途の制限を緩和することができる。
✕
54
市町村は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があるとパワーと認める場合においては、条例で、法第46条の壁面線を定めることができる。
✕
55
景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならないが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りではない。
✕
56
建築協定は、その目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、当該建築物の借主に対しても効力がある。
○
57
道路法による道路のうち、幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては5メートル)以上のもの(地下におけるものを除く)は法上の道路となる。
✕
58
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
○
59
第二種低層住居専用地域において建築できるクリーニング取次店は、その用途に供する部分が2階以下であり、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものである。
○
60
第二種住居地域内においては、床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫は建築することができない。
✕
61
準住居地域には、床面積の合計が200平方メートル以上の劇場を建築してはならない。
✕
62
第一種低層住居専用地域又は第2二種低層住居専用地域内においては、外壁の後退距離の限度を都市計画において定めることができる。
○
63
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合には、この限りではない。
✕
64
建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。この場合における道路は、自動車のみの交通の用に供する道路を含む。
✕
65
道路内に建築してはならない建築物には、地盤面下における建築物が含まれる。
✕
66
防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率制限は適用されない。
✕
67
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を経て、壁面線を指定することができる。指定された場合には、建築物の壁若しくはこれに代わる柱、または門もしくは塀は、高さにかかわらず壁面線を越えて建築してはならない。
✕
68
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道は、特定行政庁の指定により法定の道路とみなされ、その道路の境界線は原則としてその中心線からの水平距離が2mのとなる。当該道路について土地の状況によりやむを得ない場合においては、その中心線から水平距離について特定行政庁は2メートル未満1.35メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができるが、指定する際には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
○
69
建築物の敷地が法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物には当該建築物の敷地の過半が存する地域、地区または区域の容積率が適用される。
✕
70
第一種低層住居専用地域においては、建築物の高さは10メートルを超えてはならない。
✕
71
日影による中高層の建築物の高さの制限については、地方公共団体が条例で定めることができるをただし、この規定の適用を適用される区域として指定できるのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のみである。
✕
72
準防火地域内にある建築物は、政令で定める防火設備を設け、かつ、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
○
73
法第86条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について所有権または借地権を有する者は、それぞれ当該公告対象区域内の建築物に係る認定の取り消しを特定行政庁に申請することができる。
✕
74
原則として、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には非常用の進入口を設けなければならない。
○
75
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
○
76
2階以上の階にあるバルコニーの周辺には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
○
77
住宅の居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室の平均が2.1m以上でなければならない。
○
78
都市計画区域外に、鉄骨造二2階建て延べ面積100平方メートル、高さ5メートルの建築物を建築しようとする場合には、建築主事による確認を受けなければならない。
○
79
4階建ての共同住宅を建築しようとする場合、特定工程に係る工事を終えた時は、建築主事による中間検査を受けなければならない。
○
80
高さが60メートルをこえる建築物の構造方法は、国土交通大臣の定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして、必ず、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
○
81
建築主事による確認の取消しの訴えは、当該確認についての審査請求に対する建築審査会の裁決及び再審査請求に対する国土交通大臣の裁決の両方を得た後でなければ、提起することができない。
✕
82
地上5階建て、延べ面積が1500平方メートルの事務所の用途に供する建築物で、特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士その他の資格を有する者に当該建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
○
83
特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において、都市計画又は土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限又は禁止することができるが、その期間を延長することはできない。
✕
84
特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一定期間を定めてその建築を許可することができるが、この場合でも定期に当該仮設店舗の状況を調査させ、その結果を報告させる必要がある。
✕
85
共同住宅で、その床面積の合計が300平方メートルであるものについて、大規模な修繕をしようとする場合、工事に着手する前に、その計画について建築主事の確認を受けなければならない。
○
86
特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、一定の手続きによらずに、建築主等に対して、直ちに当該建築物を除却するよう、命ずることができる。
✕
87
文化財保護法の規定により、国宝に指定された建築物についても、建築基準法の規定は適用される。
✕
88
敷地内の排水に支障がない場合、又は建築物の用途により防湿の必要がない場合を除いて、建築物の敷地は、これに接する道の境より高くしなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くしなければならない。
○
89
高さ15メートルの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
✕
90
避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、特定の建築物である場合を除いて、屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
○
91
共同住宅の住戸の床面積の合計が100平方メートルを超える階における共用廊下について、当該廊下の両側に居室がある場合と片側のみに居室がある場合で、求められる廊下の幅の最低基準値は異なる。
○
92
階段に代えて傾斜路を設ける場合、表面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。
○
93
私道は法上の道路であっても、土地所有者が自由に変更又は廃止することができる。
✕
94
高架の工作物内に設ける建築物で、特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、法第56条の斜線制限は適用されない。
○
95
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路の幅員が12メートル未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
○
96
法第59条の2の特定行政庁による許可を受けた敷地内に一定の空地を有する建築物については、法第52条の容積率、法第53条の建ぺい率又は法第56条の斜線制限の規定による限度を超えることができる。
✕
97
景観地区内においては、公衆便所等公益上必要な建築物についても、その高さが、景観地区に関する都市計画において定められた建築物の高さの最低限度を以上でなければならない。
✕
98
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものについては、店舗の用途に関わらず第一種低層住居専用地域内に建築することができる。
✕
99
近隣商業地域には、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものは、建築することができない。
✕
100
用途地域の指定のない市街化区域においては、いかなる建築物も建築することができる。
✕
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