問題一覧
1
法第23条第1項に規定する届出(事後届出)において、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する面積3500平方メートルの土地について、親子間で売買契約を締結した場合であっても、権利取得者は都道府県知事に届け出をしなければならない。
○
2
土地取引の規制に関する措置は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、講じられるものとする。
○
3
都道府県知事は、事後届出において、投機的取引と認められる場合、土地利用審査会の意見を聞いて、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
✕
4
土地利用審査会の委員は、土地利用、地価、その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。
○
5
事後届出において、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積6000平方メートルの土地に抵当権を設定した場合、権利取得者は都道府県知事に届け出なければならない。
✕
6
法第23条第1項の規定による届出(事後届出)があった場合において、都道府県知事は、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
○
7
都市計画法第7条第1項の規定による、市街化区域内に所在する面積2500平方メートルの土地について、私人間で停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出をしなければならない。
○
8
私人が所有する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域外に所在する面積5万平方メートルの土地について、宅地建物取引業者が有償で譲り受ける場合、当該宅地建物取引業者は、事後届出をしなければならない。
○
9
甲市と宅地建物取引業者が土地売買等の契約を締結する場合、甲市と当該土地の所在する都道府県知事が協議し、その協議が成立することをもって、事後届出があったものとみなす。
✕
10
事後届出において、都道府県知事は、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告した場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
○
11
第23条第1項に規定する届出(事後届出)において、都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
✕
12
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する面積2500平方メートルの土地に地役権を設定した場合、権利取得者は、都道府県知事に事後届出をしなければならない。
✕
13
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する面積1000平方メートルの土地について、私人間で売買契約を締結した場合、権利取得者は、都道府県知事に事後届出をしなければならない。
✕
14
都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき、当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についての斡旋その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
○
15
法第41条第1項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、都道府県に、土地調査員を置かなければならない。
✕
16
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積5500平方メートルの土地について時効取得をした場合には、権利取得者は、都道府県知事に国土利用計画法第23条第1項に規定する届出(事後届出)をしなければならない。
✕
17
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する面積2000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、都道府県知事に事後届出をしなければならない。
○
18
都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聞くとともに、国土交通大臣の承認を得なければならない。
✕
19
土地調査員は、都道府県の職員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有する者のうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て任命する。
✕
20
事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべき旨の勧告を受けた者が、当該勧告について不服がある場合には、土地利用審査会に対して審査請求をすることができる。
✕
21
都道府県及び市町村は、当該都道府県及び市町村の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
✕
22
都道府県知事は、規制区域、注視区域又は監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
✕
23
面積7000平方メートルの土地について、土地開発公社と売買契約を締結した場合、当該取引は法第23条第1項に規定する届出(事後届出)の対象となる。
✕
24
都道府県知事は、法の施行に必要な限度において、その職員に、事後届出に係る当事者の営業所、事務所その他の場所に立ち入り、土地、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
○
25
都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る利用目的について、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聞いて、必要な助言をすることができる。
✕
26
都市計画法第7条で1項に規定する市街化調整区域に所在する面積8000平方メートルの土地を親からの相続で取得した場合、法第23条第1項に規定する届出(事後届出)をしなければならない。
✕
27
注視区域に所在する土地について売買契約を締結しようとする場合、対象となる土地の面積が都道府県知事が規則で定める面積以上であるときは、あらかじめ法第27条の4第1項に規定する届出をしなければならない。
✕
28
都道府県知事は、事後届出について勧告を行った場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
○
29
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する面積4000平方メートルの土地について、売買に係る予約契約を締結した場合、事後届出は不要である。
✕
30
国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、都道府県知事に対し、期限を定めて、監視区域の指定もしくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
✕
31
法第23条第1項に基づく事後届出は、土地に関する権利の移転又は設定に関する登記をした日から起算して2週間以内に行わなければならない。
✕
32
注視区域内の都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在する面積4000平方メートルの土地について、売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ、法第27条の4第1項に基づく届出をしなければならない。
✕
33
規制区域内において、民事調停法による調停に基づき土地の権利の移転を行う場合は、法第14条第1項に基づく許可を要しない。
○
34
規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結した場合には、権利取得者はその契約の締結の日から起算して2週間以内に必要な事項を都道府県知事に届け出なければ、契約はその効力を生じない。
✕
35
法第23条第1項の規定による届出(事後届出)について、法第24条第1項の規定による都道府県知事の勧告を受けた者がこれに従わない場合、都道府県知事は、土地売買等の契約を無効にすることができる。
✕
36
都道府県知事は、事後届出をした者に対し、土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
○
37
国土交通大臣は地価が急激に上昇し、または上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な閉じるような確保が困難となる恐れがあると認められる区域を、10年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。
✕
38
都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域に所在する面積3000平方メートルの土地について、売買契約を締結しようとする場合には、買主は、事後届出を要しない。
✕
39
注視区域において法第27条の4第1項の規定による届出をした者は、勧告または不勧告の通知を受けない限り、当該届出の日から2週間を経過するまで契約を締結してはならない。
✕
40
国土利用計画法第23条の規定による事後届出があった土地売買等の契約の対価の額が、土地に関する権利の相当の価額に照らし、著しく適正を欠くときは、都道府県知事は、当該契約を無効とすることができる。
✕
41
監視区域に所在する15000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者は、一定の場合を除き、土地の利用目的等を、市町村の長を経由して、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
○
42
注視区域に所在する15000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結した場合、当事者は、一定の場合を除き、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の利用目的を、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
✕
43
規制区域に所在する土地について土地売買等の契約締結の許可申請があった場合、都道府県知事は、予定対価の額が、国土利用計画法及び同法施行令で定めるところにより算定した額に照らし、適正を欠くときは、許可してはならない。
○
44
地方公共団体は遊休土地を買い取る場合、当該土地の相当な価額を基準とし、当該土地の取得の対価の額及び当該土地の管理に要した費用の額を勘案して算定した価格をもってその価格としなければならない。
○
45
Aは、一団の土地として、甲地1500平方メートルをBから購入し、更に甲地に隣接する乙地1000平方メートルをCから購入した。いずれも市街化区域内に在するものであった時、Aは法第23条第1項の規定による届出(事後届出)を行う必要があるが、B及びCは事後届出を行う必要がない。
○
46
Dは、市街化調整区域内の丙地6000平方メートルをEから購入した。この時、Dは事後届出を行う必要があるが、Eは事後届出を行う必要がない。
○
47
Fは、都市計画区域外の1万4000平方メートルを相続により取得し、さらにこれをGに売却した。このとき、F及びGは事後届出を行う必要がある。
✕
48
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画等に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いて、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
○
49
法は、法の規定に違反して、事後届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定している。
○
50
Aは、規制区域に所在する土地について、土地売買等の契約の締結のために都道府県知事の許可を申請したところ、都道府県知事より不許可の処分が下された。当該処分について不服がある場合には、Aは、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
✕
51
Bは、市街化調整区域に所在する12000平方メートルの土地について土地売買等の契約を締結し、当該土地に関する権利をCに移転することとなった。この場合、Bは、法第23条第1項の規定による届出を行う必要がある。
✕
52
EとFの兄弟は、親Dからの相続により、それぞれEは2500平方メートル、Fは1000平方メートルの土地を取得した。 EとFの土地がともに市街化区域内に所在する場合、Eは法第23条第1項の規定による届出を行う必要があるが、Fは当該届出を行う必要がない。
✕
53
Gは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知を受けた。この場合、Gは、当該通知があった日から起算して6週間以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出る必要がある。
○
54
Hは、自らが所有する注視区域に所在する土地について、国に対して売却する契約を締結することとなった。この場合、Hは、法第15条第1項各号に掲げる事項を、あらかじめ、都道府県知事に届け出る必要がある。
✕
55
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する面積4000平方メートルの土地について、私人間で解除条件付きの土地売買等の契約を締結した場合は、法第23条第1項に規定する届出(事後届出)を要する。
✕
56
都道府県知事は、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出をした者に対し、その届出に係る遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関し、必要な助言をすることができる。
○
57
Aは、一団の土地として甲地1000平方メートルをBに、甲地に隣接する乙地1500平方メートルをCに売却した。いずれも都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在するものであった場合、Aは事後届出を要する。
✕
58
監視区域に所在する土地について土地に関する権利を有している者は、法第27条の7第1項の規定による届出をした場合において、勧告を受けたときは、都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
✕
59
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、その届出をした者に対し、土地の利用を目的及び取引価格について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
✕
60
AがBに対して都市計画区域外の面積11000平方メートルの土地を売却した場合には、Aは法第23条第1項に規定する届出(事後届出)を行う必要がある。
✕
61
事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対して行う必要がある。
○
62
民事調停法による調停に基づいて土地の権利の移転を行う場合には、当該権利の取得者は事後届出を行う必要はない。
○
63
規制区域に所在する面積12000平方メートルの土地について、売買に係る予約契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ法第14条第1項に規定する許可を得る必要がある。
○
64
都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
○
65
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域にあたっては、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われる恐れがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇する恐れがあると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難と認められる区域にについて、5年以内の期間を定めて、規制区域を指定することができる。
○
66
都道府県知事は、法第23条第1項に規定する届出(事後届出)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。
✕
67
宅地建物取引業者が、都市計画区域内に所在する1万平方メートルの土地について、所有者と当該土地に係る売買契約を締結した場合、当該業者は事後届出を行わなければならない。
○
68
注視区域に個人Aが所有する12000平方メートルの土地について、個人Bが売買契約を締結しようとした場合、個人Aは、あらかじめ、都道府県知事に届け出を行う必要はない。
✕
69
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
✕
70
Aは、自らの所有する都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する甲土地7000平方メートルをBに贈与した。 この場合、Bは法第23条第1項の規定による届出(事後届出)は不要である。
○
71
Cは、一団の土地として、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在するD所有の乙土地1500平方メートルとE所有の丙土地1000平方メートルを購入した。この場合、Cは事後届出を要する。
✕
72
都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
○
73
都道府県知事は、都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、または上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れのあると認められる区域を注視区域として指定することができ、注視区域の指定の期間は、公告があった日から起算して10年以内で定めるものとする。
✕
74
法第32条の規定により、遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。
○