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問題一覧
1
農地の所有権を移転する際、農業委員会の許可が必要である。
○
2
農地の所有権を移転する際、現に耕作の目的に供されているの中であっても、土地登記簿上の地目が宅地の場合には、農地法に基づく許可は不要である。
✕
3
遺産の分割により農地の所有権が移転される場合は、農地法に基づく許可は不要であるが、農業委員会に届け出なければならない。
○
4
農地の賃貸借について合意による解約をする場合、その解約がその解約によって農地を引き渡すこととなる期限前6箇月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合は、農地法に基づく許可は不要である。
○
5
市街化区域内にある農地の所有権を耕作目的で移転する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法に基づく許可は不要である。
✕
6
国、都道府県又は市町村が農地の権利を取得する場合は、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。
✕
7
借地料の不払い等債務不履行を理由とする場合であっても、農地の賃貸借の契約を解除する場合には、農地法に基づく都道府県知事の許可を受けなければならない。
○
8
農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引き渡しがあった時は第三者に対抗することができるが、使用貸借は、第三者に対抗することができない。
○
9
市街化調整区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届けて転用する場合は、農地法に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要がない。
✕
10
仮設工作物の設置等一時的な利用に供するため農地を転用する場合は、農地法に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
✕
11
国または都道府県が農地の所有権を取得する場合、農地法に基づく許可を要する。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
12
農地所有適格法人が農地の所有権を取得する場合は、農地法に基づく許可を要する。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
○
13
遺産の分割によって農地の所有権を取得する場合、農地法に基づく許可を要する。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
14
市街化区域内の農地の所有権を取得する場合、農地法に基づく許可を要する。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
○
15
民事調停法による農事調停によって、農地の所有権を取得する場合、農地法に基づく許可を要する。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
16
法人が農地の賃借権を取得する場合は、必ず農地所有適格法人の要件を満たさなければならない。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
17
個人が農地の賃借権を取得する場合は、民法の規定に基づき、その賃借権の存続する期間は20年を超えることができない。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
18
農地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその契約の内容を明らかにしなければならない。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
○
19
株式会社は農地の所有権を取得することができない。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
20
都道府県が農地の賃借権を取得する場合は、農地法に基づく許可を受けなければならない。 ※農地を農地以外のものにするためのものを除く。
✕
21
農地の権利移動(農地を農地以外のものにするためのものに限る)にあたっては、原則として、その規模に応じ、農業委員会又は都道府県知事の許可を得る必要がある。
✕
22
遺産分割により、農地の権利を取得したものは、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
○
23
土地を開墾して農地を造成した場合は、造成後に農業委員会の許可を受けなければならない。
✕
24
農地の売買契約自体は、農地法上の許可を受ける前に締結しても差し支えない。
○
25
市町村が農地の権利を取得する場合には、農地法上の許可は常に不要である。
✕
26
農地の権利移動の許可については、条件をつけることができる。
○
27
農業委員会の許可を得れば、公開会社であっても、農地を賃借して農業を行うことは可能である。
○
28
市街化区域内の農地の権利移動(農地を農地以外のものにするためのものを除く)については、農業委員会の許可は不要である。
✕
29
農地の賃貸借契約は、必ずしも書面により行う必要はない。
✕
30
農地の賃貸借契約の存続期間は、民法の規定により20年を超えることはできない。
✕
31
雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。
✕
32
遺産の分割により農地の所有権が移転される場合でも、農地法に基づく許可を得る必要がある。
✕
33
株式会社は、農地の所有権を取得することができない。
✕
34
都市計画法に基づく市街化調整区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、農地法に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
✕
35
住宅を建設するために農地法第4条第1項の許可を受けた農地について、その後住宅建設の工事着手前に、現況が農地の状態で住宅建設目的で売却する場合には、改めて農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
○
36
遺産の分割によって農地を取得する場合、農地法に基づく許可を受ける必要がある。
✕
37
農地の賃貸借について、登記簿に登記をしなかった場合でも、農地法に基づく許可を得て農地の引き渡しを受ければ、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
○
38
公開会社は、いかなる場合でも、農地の賃借権の設定を受けることができない。
✕
39
市街化区域内にある農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法上の許可は不要である。
○
40
市街化調整区域内にある農地を転用する場合、当該農地が利用されておらず、すでに遊休化している時には、農地法の許可を受ける必要はない。
✕
41
土地を開墾して農地を造成する場合、造成前に農業委員会の許可を受けなければならない。
✕
42
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に、同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めての地方第5条の許可を要しない。
✕
43
市街化区域外にある自己の保有する農地に自己が居住するための住宅を建築する場合、農地法第4条の許可は必要である。
○
44
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法上の許可は不要である。
✕
45
銀行から資金を借りるため、自己の保有する農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可は不要である。
○
46
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要はない。
✕
47
市街化区域外にある農地について、登記簿上の地目が宅地であっても、現に耕作の目的に供されているものを転用する場合、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受ける必要がある。
○
48
農地を一時的に駐車場として使用するために、その所有権を取得しようとする者に対し、都道府県知事又は指定市町村の長は、それを許可することができる。
✕
49
農地の賃貸借は、その登記がなくても、その農地の引渡しがあったときは、その後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
○
50
農地の賃貸借の当事者が、10年未満の期間のを定めのある賃貸者につき、当該賃貸借を更新しない旨の通知をする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
✕
51
遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には、農業委員会の許可を受ける必要はない。
○
52
銀行から融資を受ける場合において、自己の所有する農地に抵当権を設定する時には、農業委員会の許可を受ける必要がある。
✕
53
農地転用の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に、同一の転用目的で第三者にその所有権を移転することとした場合には、改めて転用を目的とした農地の権利移動の許可を受ける必要がある。
○
54
自己が所有する農地について、所有者自身が居住する目的で、当該農地に住居を建設する場合には、農地転用の許可を受ける必要はない。
✕
55
都府県において、農地について使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者は、その取得後の面積の合計が2ヘクタールに達しない場合には、当該権利を取得することができない。
✕
56
市街化区域内にある農地を転用する場合、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
✕
57
登記簿上の地目は田、現況は農地又は採草放牧地のいずれにも該当しない土地について、所有権等法第3条第1項に規定された権利を取得するためには、農業委員会による許可を受けなければならない。
✕
58
農地または採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地または採草放牧地の引き渡しがあった時は、これを持ってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
○
59
法の適用については、土地の面積は、原則として、実測に基づき、農業委員会が認定した地積による。
✕
60
会社法第2条第5号に規定する公開会社は、農場所有することができる。
✕
61
株式会社であって公開会社である法人でも、一定の条件を満たせば、農地または採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定に係る許可を受けることができる。
○
62
農地または採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地または採草放牧地の引き渡しがあった時は、引渡しが行われた後にその農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
○
63
都市計画法に定められた市街化区域外にある農地を採草放牧地にするために使用及び収益を目的とする権利を取得する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
✕
64
農地または採草放牧地について、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃貸借もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を譲渡又は設定した者は農業委員会への届け出を行う必要がある。
✕
65
都道府県知事は、農業地区域内にある農地を農地以外のものにしようとする者が農地所有適格法人以外である場合に限り、その行為に係る許可をすることができる。
✕
66
農地または採草放牧地の権利移動に係る法第3条の許可権者は、いかなる場合でも市町村長である。
✕
67
遺産の分割により農地の所有権を取得する場合には、法第3条の許可を受ける必要はない。
○
68
農地の転用に係る法第4条の許可権者は、いかなる場合でも都道府県知事である。
✕
69
採草放牧地を農地にするために、当該採草放牧地の所有権を取得する場合、法第5条の許可を受ける必要がある。
✕
70
農地または採草放牧地の賃貸借の当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。
○
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