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問題一覧
1
一番抵当権設定当時には法定地上権の成立要件は満たしていないが、二番抵当権設定当時には全ての成立要件を満たしており、しかも二番抵当権者が抵当権を実行している。この場合、法定地上権は成立するか。(抵当不動産が土地の場合)
法定地上権の成否を判断する基準となる抵当権が問題となる。 思うに、競売はいずれの抵当権者の申立てによってなされても、目的不動産上の全ての抵当権のために一括して清算するものであるから、法定地上権の成否を判断する基準となる抵当権は、最優先抵当権、すなわち、一番抵当権であると解する。 又、このように解さないと、法定地上権の負担のないものとして土地の担保価値を評価して抵当権を取得している一番抵当権者に不測の損害を与えることになってしまい、妥当でない。 よって、一番抵当権設定当時に法定地上権の成立要件を欠いているから、法定地上権は成立しない。 ところが、抵当権実行前に土地と建物が同一の所有者に属しており、建物譲渡人の有していた土地の賃借権は、土地の所有権との混同により消滅し、抵当権実行後の敷地利用権の存否が問題となる。 確かに、所有権と賃借権が同一人に帰属する場合には、賃借権をそのまま存続させても無意味であるから、賃借権は原則消滅する(179条1項本文)。 しかし、土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至った場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、その対抗要件を具備した後に当該土地に抵当権が設定されていたときは179条1項ただし書の準用により、賃借権は消滅しないと解すべきである。 なぜなら、対抗要件を具備した賃借権は物権化しているから、物権に準じて取り扱うのが妥当であり、又、その賃借権が抵当権に対抗しうるものである以上、Bの利益のために賃借権を存続させておく必要があるからである。
2
一番抵当権設定当時には法定地上権の成立要件は満たしていないが、二番抵当権設定当時には全ての成立要件を満たしており、しかも二番抵当権者が抵当権を実行している。この場合、法定地上権は成立するか。(抵当不動産が建物の場合)
法定地上権の成否を判断する基準となる抵当権が問題となる。 思うに、競売はいずれの抵当権者の申立てによってなされても、目的不動産上の全ての抵当権のために一括して清算するものであるから、抵当権のいずれか1つが法定地上権の成立要件を満たしていれば足りると解する。 又、建物に抵当権が設定されている場合には、法定地上権の成立を認めても、一番抵当権者に不測の損害を与えることはなく、かえって保護することになる。 よって、二番抵当権設定当時に法定地上権の成立要件を全て満たしているから、法定地上権は成立する。
3
譲渡担保の法的構成
譲渡担保は、目的物の所有権を債権者に移転する形式を用いて債権担保の目的を実現する制度である。そこで、その法的構成を巡っては、形式面を重視して所有権の移転を認める所有権的構成と、実質面を重視きて担保権を取得するにすぎないとする担保権的構成との対立がある。 私は、譲渡担保権者は担保権を取得するにすぎないと解する。なぜなら、当事者の譲渡担保権設定契約の目的はあくまでも債権担保にあるからである。
4
不動産賃借権を保全するために賃貸人の所有権に基づく返還請求権を債権者代位権に基づき、代位行使できるか。
確かに、債権者代位権は、本来的に、債務者の責任財産を保全するための制度だから、423条を特定財産保全のために利用することは許されないと解する。 しかし、423条1項は、「債権」に限定を加えていない。又、423条の7が登記又は登録の請求権という特定債権の保全のための債権者代位権を認めており、一方で、その他の特定債権保全のための債権者代位権を認めた規定は存在しないが、これをもって、同条以外の特定債権保全のための債権者代位権を否定する趣旨と解することはできない。 そこで、債務者の財産管理権に対する不当な介入とならず、代位行使により合理的な結果が得られる場合には、423条によって、登記又は登録の請求権以外の特定債権を保全するために債権者代位権を行使することが認められると解する。 そうすると、不動産賃借権は、423条1項の債権にあたる。そして、賃借人に賃貸人の所有権に基づく返還請求権の行使を認めても、賃貸人が目的物について使用・収益させる債務を負っている以上、賃貸人の財産管理権に対する不当な介入とならず、賃借人の賃借権の保全という合理的な結果が得られる。又、不動産賃借権は、強制執行により実現することができないもの(423条3項)にはあたらない。 従って、不動産賃借権は、423条の被保全債権になりうる。又、被代位権利である賃貸人の所有権に基づく返還請求権は、賃貸人の一身専属権でも、差押えを禁じられた権利でもない。 さらに、被保全債権が不動産賃借権のような特定債権の場合、債務者の無資力を要件とすべきかが問題となるが、不要と解する。なぜなら、特定債権の保全と債務者の無資力は無関係であるし、又、423条の7も債務者の無資力を要件としていないからである。
5
物権的請求権の存否・根拠
そもそも物権的請求権が認められるかが問題となる。 確かに、民法には物権的請求権について認めた明文規定は存在しない。しかし、物権は目的物を直接支配する権利であるから、これが妨げられるときは、その排除を求めうると解すべきである。 又、仮の権利ともいえる占有権に対する侵害についてさえ占有訴権が認められていること(197条以下)、占有の訴えのほかに「本権の訴え」が認められていること(202条1項)などから、民法は物権的請求権の存在を前提としていると解される。 従って、民法の解釈上、物権的請求権が認められると考える。
6
物権的請求権の相手方
登記名義人と実質的所有者のいずれを相手方として、物権的請求権を行使すべきかが問題となる。 確かに、物権的請求権は物権の円滑な状態を回復させるための請求権であるから、本来的には、建物を現実に所有することによって土地を占有し、土地所有権を侵害している者、すなわち建物の実質的所有者を相手方とすべきである。 しかし、土地所有者が建物譲渡人に対して土地所有権に基づき建物収去、土地明け渡し請求をする場合の両者の関係は、土地所有者が建物譲渡による建物所有権の喪失を否定してその帰属を争う点で、あたかも建物についての物権変動における対抗関係に類似するから、177条を類推適用して、建物譲渡人も建物所有権の登記を保有する以上、土地所有者との関係においては、建物所有権の喪失を主張できないと解すべきである。 又、仮に、建物の実質的所有者のみが相手方になると考えると、土地所有者は常に建物の実質的所有者を探求することを強いられることになり、土地所有権を侵害されている土地所有者と建物登記名義人との利益衡量上、妥当ではない。 よって、建物登記名義人であるBはAに対し自己が建物の所有者でないことを主張できないから、Aは、建物の実質的所有者であるCとその登記名義人であるBのいずれを相手方としても物権的請求権を行使できる。
7
物権的請求権と費用負担
物権的請求権の内容は、原則として、請求者が相手方の積極的な行為を求めるもの、すなわら、行為請求権であり、その費用は相手が負担するものと解する。 なぜなら、本来、物に対する直接の支配を内容とする物権も、他人との関係が生じることによって、その他人の行為を要する権利に変更されると解されるとともに、このことが相隣関係の規定(233条1項)にも表われていると解されるからである。 しかし、侵害が不可抗力によって発生した場合には、相手方に費用を負担させるのは酷だから、例外的に忍容を請求できるにとどまると解する。
8
時効の援用の意義
そもそも時効制度は、主として法的安定性確保の要請に基づくものであるから、実体法上の権利の得喪原因であると考える。 しかし、一方で145条が当事者の援用を要件としており、又、当事者の意思に基づかずにそのものに一定の利益の享受を強制することは妥当ではない。 従って、時効期間が満了しただけでは時効の効果は発生せず、援用によって初めて確定的にその効果が生じると解する。
9
時効の援用権者
ところで、時効は、権利義務の発生消滅という効果を生じさせるものであるが、当事者の意思を尊重して、援用をその効果発生の要件としている。 従って、このような援用の趣旨からは、広く時効の利益を受ける者のそれぞれに援用と放棄の自由を認め、時効の効果を相対的に生じさせるのが妥当である。 よって、当事者とは、時効によって直接権利を取得し又は義務を免れる者のほか、こよ権利又は義務に基づいて権利を取得し又は義務を免れる者をいうと解する。
10
時効完成後の債務の承認
まず、時効の完成を知りながら債務の承認をした場合には、時効利益の放棄(146条)と認められるから、その後時効を援用することは認められない。 一方、時効の完成を知らずに債務の承認をした場合には、時効利益の放棄は意思表示であるから、放棄の意思表示を欠くこととなり、時効利益の放棄を認めることはできない。 しかし、時効完成後の債務の承認は時効による債務の消滅と相容れない行為であり、相手方も債務者はもはや時効を援用しない趣旨と信じるのは当然であり、この信頼を保護すべきである。 従って、この場合には、債務者が時効を援用することは、信義則(1条2項)によって、許されないと解すべきである。
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