問題一覧
1
土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合を除き、7人以上共同して、定款および事業計画を定め、その設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
○
2
理事である土地区画整理組合の組合員が施行地区内に有する土地を売却し、組合員でなくなった場合、定款で定められた理事の任期が終了していないときは、当該任期が終了するまで引き続き理事の地位を有することとされている。
✕
3
土地区画整理組合は、総会において、組合員の3分の2以上が出席し、出席した組合の3分の2以上の同意が得られれば、解散することとなる。
✕
4
土地区画整理組合は、組合員及び参加組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
✕
5
土地区画整理組合が、市町村長に対し、賦課金の徴収を申請した場合、市町村長は地方税の滞納処分の例により滞納処分することとされている。
○
6
土地区画整理事業に関する都市計画について、施行区域の面積が50ヘクタールを超えないものについては、市町村が定めることとされている。
○
7
1人で施工する土地区画整理事業において、相続により一般承継人が2人いる場合は、数人共同して施行する土地区画整理事業として、規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
○
8
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
○
9
仮換地の指定は、必ずしも換地計画に基づくことを要しない。
○
10
施行者が土地区画整理組合であるときは、換地計画について都道府県知事の同意を得て、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
✕
11
換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日に確定する。
○
12
利害関係者から換地計画に関する図書の閲覧の請求があった場合においては、施行者は、正当な事由がないのに、これを拒んではならない。
○
13
独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会を置かなければならない。
○
14
換地計画において換地を定める場合においては、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
○
15
都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を経て、評価員に選任しなければならない。
✕
16
土地区画整理事業を施行する者は、換地処分があった旨の広告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
○
17
土地区画整理法における公共施設には、鉄道、軌道、飛行場及び港湾が含まれる。
✕
18
土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第77条の規定により、建築物を移転する旨をその建築物の占有者に対し通知をした後、当該建築物の占有者の変更が生じたときは、変更後の占有者に対し、新たに同旨の通知をしなければならない。
✕
19
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間利害関係者の縦覧に供しなければならない。
✕
20
換地計画において、換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
○
21
組合は換地計画において、災害を防止し、又は衛生の向上を図るため、宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、総会の議決を経て、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について過小宅地とならないように換地を定めることができる。
✕
22
組合は換地処分を行う前であっても、仮換地を指定した場合は、仮に算出した仮清算金を、精算金の徴収または交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
○
23
組合は換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更に係る工事のため必要がある場合に限り、仮換地の指定を行うことができる。
✕
24
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
○
25
土地区画整理法に規定する宅地とは、公共施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
✕
26
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
○
27
個人施行者は、施行地区を工区に分けることができない。
✕
28
施工者は、換地処分があった旨の公告があった場合においては、確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
○
29
土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する都道府県知事の認可を受けた時は、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
✕
30
仮換地の指定は、必ずしも換地計画に基づくことを要しない。
○
31
土地区画整理組合が、市町村長に対し、滞納された賦課金の徴収を申請した場合、市町村長は地方税の滞納処分の例により滞納処分することとされている。
○
32
利害関係者から換地計画に関する図書の閲覧の請求があった場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
○
33
施行地区とは、都市計画に定められた区域をいう。
✕
34
埋立又は干拓に関する事業があわせて行われる場合には、これらの事業は土地区画整理事業に含まれる。
○
35
竹木の所有を目的とする地上権は、土地区画整理法上、借地権として扱われない。
○
36
土地区画整理事業は、市街化区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
✕
37
清算金を徴収する権利は、3年間行わない場合においては、時効により消滅する。
✕
38
清算金は、分割徴収をすることはできるが、分割交付をすることはできない。
✕
39
組合は、清算金を滞納する者がいる場合は、定款で定めるところにより、督促手数料及び滞納金を徴収することができる。
○
40
換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日に確定する。
○
41
組合の施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について、所有権または借地権を有するものは、すべてその組合の組合員となる。
○
42
土地区画整理事業は、必ず都市計画事業として施行される。
✕
43
組合の総会においては、あらかじめ通知した会議の目的である事項以外は、決議することはできない。
○
44
組合の理事は、組合員以外の者のうちから選任することはできない。
✕
45
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、書面を持ってその権利の種類及び内容を認可権者に申告しなければならない。
✕
46
施行者はら土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続きをすることができる。
○
47
施工者は、日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、建築物が所在し、又はかきさく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ってはならない。
○
48
個人施行者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量するときは、都道府県知事の認可を受ける必要がある。
✕
49
施行者は、施行地区内の使用収益を停止した宅地については、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。
○
50
土地区画整理組合は、施行地区内の宅地に存する建築物について、当該宅地の使用収益の停止をもって、直ちに移転または除却することができる。
✕
51
施工者はら仮換地の指定をする場合には、従前の宅地について抵当権を有する者があるときは、当該権利を有する者にも、仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
✕
52
個人施行者は、換地計画を定めようとする場合において、その換地計画を縦覧に供さなくても良い。
○
53
定款に特別な定めがある場合には、組合員以外の者も総代になることができる。
✕
54
総代は、書面又は代理人をもって、議決権及び選挙権を行うことができる。
✕
55
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
○
56
総代会が設けられた組合においては、理事は、通常総会を招集することを要しない。
○
57
土地区画整理審議会は、施行地区を工区に分けた場合においては、工区ごとに置くことができる。
○
58
都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、施行規程で定めるところにより、委員の定数の3分の1を超えない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから土地区画整理審議会の委員を選任することができる。
✕
59
土地区画整理審議会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができず、その議事は出席議員の過半数で決し、可否同数の場合においては会長の決するところによる。
✕
60
土地区画整理審議会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。 ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
○
61
市町村は施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地たして定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
○
62
換地処分は、別段の定めがある場合を除き、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない、
○
63
換地処分の公告があった場合において、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
✕
64
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、別段の定めがある場合を除き、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する都道府県の管理に属するものとする。
✕
65
換地計画において換地定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
○
66
土地区画整理法における公共施設には、鉄道、軌道が含まれる。
✕
67
土地区画整理事業の施行者は、仮換地の指定をされた宅地について所有権の移転があった場合には、新たな所有者に対し改めて仮換地の指定の通知をしなければならない。
✕
68
個人施行者は、土地区画整理事業のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた時は、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
○
69
利害関係者から換地計画に関する図書の閲覧の請求があった場合においては、施行者は、正当な事由がない限り、これを拒んではならない。
○
70
都道府県知事は、都道府県の施行する土地区画整理事業ごとに、土地区画整理審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有する者を、評価委員に選任しなければならない。
✕
71
土地区画整理組合は、参加組合員以外の組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。
○
72
個人施行者が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、又は衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について過小宅地にならないように換地定めることができる。
✕
73
土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続きをすることができる。
○
74
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となった時は、この建築物を移転し、除却することができる。
○
75
換地処分については、行政手続法第3章の不利益処分に関する規定が適用される。
✕
76
土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合であっても、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地について使用し、又は収益することを停止させるよう求めることはできない。
✕
77
事業計画においては、施行地区は土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の内外にわたるよう定めなければならない。
✕
78
宅地について所有権を有する者は、1人では当該権利の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができない。
✕
79
市町村が事業計画を定めようとする場合において、市町村長は事業計画を2週間公衆の縦覧に供さなければならず、利害関係者は、その事業計画について意見がある場合においては、都道府県知事に意見書を提出することができる。
○
80
土地区画整理組合は、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
○