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行政法規(宅地建物取引業法)
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  • 問題数 74 • 8/14/2023

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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、説明の相手方からの請求の有無に関わらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。

  • 2

    宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならず、また、従業者は、取引の関係者から請求があったときは、当該証明書を提示しなければならない。

  • 3

    宅地建物取引業者が法第37条の規定により交付すべき書面を作成したときは、当該書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、建物の貸借の媒介の場合であっても、これを省略することはできない。

  • 4

    宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始することはできない。

  • 5

    宅地建物取引業者は、建物の売買に関する注文を受けた場合において、その注文をした者が宅地建物取引業者であるときは、取引態様の別を明示する必要はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 6

    宅地建物取引業者が37条書面を作成した場合において、宅地建物取引士が自ら当該書面に押印をした時は、記名を省略することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 7

    建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者が貸主を代理して借主と契約を締結した場合、37条書面の交付又は電磁的方法による提供は、借主のみに行えば足りる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 8

    宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行うにあたり、宅地建物取引士をして重要事項説明を行わせた場合、買主の同意を得た上であれば、37条書面の交付又は37条書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をしないことが許される。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 9

    宅地建物取引業者は、登記された借地権の存する宅地の売買の媒介を行うにあたっては、重要事項説明として、宅地建物取引業者ではない買主に対して当該借地権の内容を説明する義務がある。

  • 10

    宅地建物取引業者は、宅地の売買に関する広告をする時は、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に取引態様の別が明らかである場合は、明示する必要はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 11

    宅地建物取引業法第37条に規定する契約が成立した時に交付すべき書面(電磁的方法による提供を含む)について、宅地建物取引業者が売主を代理して建物の賃貸借契約を締結した時は、買主に対してのみ書面を交付すれば良い。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 12

    宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売却を行うに際し、買主が手付金を用意していない場合、買主が後日支払うことを約して、手付金を貸し付け、売買契約を締結することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 13

    宅地建物取引業者は、自ら売主として4000万円の宅地の売買契約を行うに際し、特約として、買主の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金1000万円を定めることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 14

    宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額は、たとえ取引の相手方の同意を得たとしても、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。

  • 15

    開発許可を受けた後に、宅地の売買の広告をすることは、宅地建物取引業法に違反する。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 16

    開発許可を受ける前に、宅地の売買の媒介をすることは、宅地建物取引業法に違反する。

  • 17

    開発許可を受ける前に、宅地の貸借の代理をすることは、宅地建物取引業法に違反する。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 18

    建築確認を受けた後に、建物の売買の代理をすることは、宅地建物取引業法に違反する。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 19

    建築確認を受ける前に、建物の貸借の媒介をすることは、宅地建物取引業法に違反する。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 20

    宅地建物取引業者が宅地建物取引業者ではない買主との間で、自ら売主として債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額として売買代金の3割に相当する額を定めた場合、そのすべてについて無効となる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 21

    宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない買主との間で自ら売主として手付の名目で売買代金の3割に相当する金銭を受け取った場合、その全額を名目通り手付である旨を主張できる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 22

    宅地建物取引業法上、手付金等とは、代金の全部または一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。

  • 23

    宅地建物取引業者が宅地建物取引業者でない買主との間で自ら売主として所定の手付金等の保全措置を講じない場合、そのことを理由に買主が手付金等を支払わないでいれば、契約上は買主の債務不履行となる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 24

    宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、宅地建物取引業を、営まなくなった後は、宅地建物取引業法上の守秘義務は要請されない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 25

    宅地建物取引業Aは、自ら売主として喫茶店で宅地建物取引業者でははない買主Bから建物の買受けの申し込みを受け、翌日、Aの事務所において売買契約を締結し、代金の全部の支払いを受けた。その5日後に置いてBは、当該建物の引渡しを受けていなければ、当該契約を解除することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪○

  • 26

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cとの間で宅地の売買を行う場合、Cの申し出があれば、宅地建物取引士による宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明及び宅地建物取引士が記名した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を省略することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 27

    宅地建物取引業者Aは、宅地の売却を希望するDと当該宅地の売買に係る専任媒介契約を締結する場合において、Dとの合意により、当該宅地に関する事項を指定流通機構に登録しない特約をすることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 28

    宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Eと宅地の売買契約を締結する際に、Eが手付金を契約当日に用意できなかった場合、手付金を貸し付けることで、契約を締結することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 29

    宅地建物取引業者が貸主を代理して建物賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付又は電磁治療法による提供は、当該建物の借主に対してのみを行えば足りる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 30

    宅地‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪建物取引業者Aは、自ら売主として喫茶店で宅地建物取引業者ではない買主Bから建物の買受けの申し込みを受け、翌日、Aの事務所において売買契約を締結し、代金の全部の支払いを受けた。その5日後においてBは、当該建物の引き落としを受けていなければ、当該契約を解除することができる。

  • 31

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cとの間で宅地の売買を行う場合、Cの申し出があれば、宅地建物取引士による宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明及び宅地建物取引士が記名した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を省略することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 32

    宅地建物取引業者Aは、宅地の売却を希望するDと当該宅地の売買に係る専任媒介契約を締結する場合において、Dとの合意により、当該宅地に関する事項を指定流通機構に登録しない特約をすることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 33

    宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Eと宅地の売買契約を締結する際に、Eが手付金を契約当日に用意できなかった場合、手付金を貸し付けることで、契約を締結することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 34

    宅地建物取引業者が貸主を代理して建物の賃貸借契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付又は電磁的方法による提供は、当該建物の借主に対してのみを行えば足りる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 35

    宅地建物取引業を営もうとする者は、一の市町村の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する市町村長の、一の都道府県内における二以上の市町村にまたがって事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあたっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の、二以上の都道府県にまたがって事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の免許を受けなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 36

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定してはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 37

    宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付けを受領した時は、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付けを放棄して、当該宅地建物取引業者はその手付と同額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 38

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から1年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 39

    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関して、取引の相手方から同意を得た場合であったとしても、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受けることができない。

  • 40

    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合であっても、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 41

    重要事項の説明を行う宅地建物取引士については、必ずしも専任の宅地建物取引士である必要はない。

  • 42

    宅地建物取引業者が自ら売主となる建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所において買受けの申し込みをした者は、書面により当該買受けの申し込みの撤回を行うことができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 43

    宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介契約を締結した時は、宅地建物取引士に、法律で定める事項を記載し、記名押印した書面を依頼者に交付させ、又は、依頼者の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 44

    宅地建物取引業保証協会に加入しない宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付してその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。

  • 45

    専任媒介契約の有効期間は、依頼者又は宅地建物取引業者の申し出により、更新することができる。ただし更新の時から3月を超えることができない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 46

    宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地又は建物を売却しようとする時は、売買契約成立前に宅地建物取引業者でない買主に対し、宅地建物取引士をして、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しない時の措置について書面を交付又は電磁的方法により提供して説明をさせなければならない。

  • 47

    都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなり、国土交通大臣の免許を受けた時、従前の都道府県知事の免許は、引き続き有効である。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 48

    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6項第1項の確認、その他法令に基づく許可等の一定の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき売買又は交換の媒介をしてはならない。

  • 49

    宅地建物取引業者は、本店の事務所に、その業務に関する帳簿を備えなければならないが、支店の事務所には帳簿を備える義務はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 50

    宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、買受けの申し込みをした者は、その申し込みの撤回を行うことができる旨及びその申し込みの撤回を行う場合の方法について告げられた日から起算して5日を経過した時は、その申し込みを撤回することができない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 51

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の10分の2を超える額の手付けを受領することができない。

  • 52

    宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合においても当該建物の売買契約を締結してはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 53

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、宅地建物取引士であるか否かの別等の事項を記載しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 54

    専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1ヶ月に1回以上報告しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 55

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定め、これらを合算した額が代金の10分の2を超える時は、損害賠償の額と違約金にかかる全てが無効になる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 56

    宅地建物取引業者Aがら自ら売主として宅地建物取引業者である買主Cの間で建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、宅地建物取引士による重要事項を記載した書面への記名を省略することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 57

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で建物の売買を行う場合、その目的物の契約不適合責任に関する通知の期間について、目的物の引き渡しの日から1年とする特約をしてはならない。

  • 58

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Eとの間で建物の売買を行う場合、Eが手付金を用意することができない時は、Aが当該手付金をEに貸し付けることを約して、手付金を100万円とする売買契約の締結を誘引することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 59

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者である買主Fとの間で既存の建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、建物状況調査の実施の有無について書面の交付又は電磁的方法により提供する必要はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 60

    宅地建物取引業者Aが、依頼者Bとの間で建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示等を記載した書面をBに交付し、又は、Bの承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならないが、書面を交付する場合、当該書面に記名押印する必要はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 61

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、台所、浴室、便所その他は当該建物の設備の整備の状況について、AはCに書面を交付し、又は電磁的方法により提供して説明しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 62

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Dとの間で建物の売買を行う場合ら法第35条に規定する重要事項の説明を行うに際し、宅地建物取引士に説明させる必要はない。

  • 63

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建物の売買を行う場合、Aは当該建物の売買契約の締結に際して、代金の10分の2を超える額の手付を受領してはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 64

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Fとの間で建物の割賦販売契約を締結する場合、Fが賦払金の支払の義務を履行しない時は、Aは10日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に当該義務が履行されなければ、当該契約を解除できる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 65

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物の売買を行う場合、法第35条に規定する重要事項の説明として、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容について説明しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 66

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で建物の売買を行う場合ら法第35条に規定する重要事項の説明として、代金以外に授受される金銭の額について説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 67

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で建物の売買を行う場合、Dの同意があれば、Aは法第35条に規定する重要事項の説明を省略することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 68

    宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で建物の売買を行う場合、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、法第37条に規定する書面にその内容を記載又はその内容を電磁的方法により提供しなければならない。

  • 69

    宅地建物取引業者Aが、自ら貸主として、宅地建物取引業者ではない借主Fとの間で建物の貸借を行う場合、AはFに対し、法第37条に規定する書面を交付又は電磁的方法により提供しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 70

    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物であっても、当該宅地又は建物を取得する予約の契約であって、効力の発生が条件に係るものを締結している時は、自ら売主となる売買契約を締結することができる。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 71

    媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申し込みがあった時は、その申し込みがあった日から起算して8日を経過するときまでに、その旨を依頼者に報告しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 72

    宅地建物取引業者は、自ら所有する建物に係る貸借の契約を締結する場合、契約の相手方に対して、当該貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして法35条の重要事項書面を交付又は電磁的方法により提供して説明をさせなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 73

    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、いかなる場合であっても、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪✕‬

  • 74

    宅地建物取引業者は、その媒介により既存の建物の売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者について、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供しなければならない。

    ‪‪‪‬‪‪‪‪‪‪‪‪○

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