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行政法②
39問 • 1年前
  • 衣笠萌夏
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    問題一覧

  • 1

    処分についての審査請求は、正当な理由がある時を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して○○以内にしなければならず、また正当な理由がある時を除き処分があった日の翌日から起算して○○を経過した時はすることができない。

    3ヶ月/1年

  • 2

    審査請求は、口頭ですることができると他の法律で定められていない限り、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければいけない。

  • 3

    行政立法への審査請求は

    認められていない

  • 4

    行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関して公正な判断をできるかつ法律または行政に関して優れた意見を有するもののうちから、両議院の同意を経て総務大臣が任命する。

  • 5

    法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には行政不服審査法の定めるところにより当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。

  • 6

    処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、裁決で処分の変更をする権限を有する。

  • 7

    処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分・処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合に限り、職権による執行停止をすることができる。

    ‪✕‬

  • 8

    行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由は目的を記載する必要がある。

    ‪✕‬

  • 9

    開示決定などについて行政不服審査法による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する裁決または決定をすべき行政機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければいけない。 同審査会は、開示請求に係る行政文書の提示を諮問庁に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではいけない。

  • 10

    不開示情報の存否応答拒否は、開示請求者に対して理由を提示しなければいけない。

  • 11

    行政文書の不開示決定または一部不開示決定に対する不服申立てに対して、行政庁が採決を行う場合には、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければいけないため、当初の決定を変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示する決定をするときも、原則として当該審査会に諮問しなければいけない。

    ‪✕‬

  • 12

    法定受託事務については、その処理についてよるべき基準(処理基準)を各大臣が定められる。自治事務については処理基準を定めることが出来る旨は地方自治法にない。

  • 13

    地方公共団体の住民は、一定数の選挙権者の連署をもって、選挙管理委員会に対し、いつでも当該地方公共団体の議会の解散を請求できる。

    ‪✕‬

  • 14

    各省大臣は、都道府県知事の事務について職務執行命令訴訟を提起できるが、職務執行命令訴訟や都道府県知事の罷免は、現行の地方自治法では認められていない。

  • 15

    国地方係争処理委員会は、自治事務に関する国の関与には○○、法定受託事務に関する国の関与については○○を審査する。

    適法性および妥当性/適法性のみ

  • 16

    行政行為の自力執行力とは、行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を得て義務者に対して強制執行を行うことが出来ることである。

    ‪✕‬

  • 17

    裁決庁が一旦下した裁決を自ら取り消して、新たに採決をやり直した場合、それは不可変更力に反して違法となる。

  • 18

    公定力は違法な行政行為を理由とする損害賠償請求訴訟には及ばない。

  • 19

    行政行為には公定力が認められるが、行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたり、あらかじめ取消訴訟や無効確認訴訟を得る必要はない。

  • 20

    原子炉設置許可処分に関して不服のある周辺住民は、取消訴訟によらず、民事訴訟によって差し止めを要求することはできない。

    ‪✕‬

  • 21

    取消訴訟の排他的管轄とは、行政事件訴訟法に処分の取消訴訟が規定されている以上、行政行為の効力を排除するためには処分の取消訴訟によるべきであるということを意味し、公定力の具体的根拠とされている。

  • 22

    行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合、公定力は

    認められない

  • 23

    行政上の義務が履行されない場合に、一定の期間を示して過料を科すことを予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制するものである。 これは

    執行罰

  • 24

    過去の義務違反に対して制裁を科すことを直接の目的としているのは

    秩序罰

  • 25

    申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて申請の修正を求めなければいけない。

    ‪✕‬

  • 26

    標準処理期間を経過しても申請に対する処分がなされないとしても、その不作為は直ちに違法にはならない。

  • 27

    申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可の要件とされているものを行う場合、公聴会の開催は

    努力義務

  • 28

    法令により一定事項の届出が義務付けられている場合、法令により届出の提出先とされている機関の事務所の職員が当該届出を受理した時に、届出をすべき手続き上の義務が履行されたことになる。

    ‪✕‬

  • 29

    行政指導が仮に違法であるとしても、直接の法的効果を持つものではなく行政庁の処分にあたらないので、相手方が取消訴訟を提起することは原則認められない。

  • 30

    行政調査において、調査を拒否した者に対する罰則規定が定められている場合でも、緊急を要する時は相手の抵抗を排除するための実力行使が認められている。

    ‪✕‬

  • 31

    最高裁は、行政調査は行政目的に限定して利用されなければならないとして、国税犯則取締法に基づく調査によって得られた資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されないとした。

    ‪✕‬

  • 32

    川崎民商事件の判決において、旧所得税法に基づく質問検査は、刑事責任の追求に直接結びつくものでなく、実行性のある検査制度として不合理とはいえず合憲であると判示した。

  • 33

    受益的行政行為の撤回には、法律に撤回を許容する明文の規定が必要である。

    ‪✕‬

  • 34

    行政行為の○○は処分行政庁のほか、上級行政庁や裁判所も行えるが、○○は処分行政庁しか行えない。

    取消/撤回

  • 35

    無効の行政行為は、取消訴訟の排他的管轄に属しない。

  • 36

    地方公務員の期限付き任用は、地方公務員法に明文の規定がないと許されない。

    ‪✕‬

  • 37

    行政行為を行うか否か、どのような内容の行政行為を行うか決定する段階に認められる裁量を○○という。

    効果裁量

  • 38

    車両制限令上の認定を数ヶ月留保したことが争われた事件について、道路管理者の認定は、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有することは明らかだが、認定にあたって合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものとするのは相当でないとした。

  • 39

    裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って処分の適否を判断すべきである。

    ‪✕‬

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  • 1

    処分についての審査請求は、正当な理由がある時を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して○○以内にしなければならず、また正当な理由がある時を除き処分があった日の翌日から起算して○○を経過した時はすることができない。

    3ヶ月/1年

  • 2

    審査請求は、口頭ですることができると他の法律で定められていない限り、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければいけない。

  • 3

    行政立法への審査請求は

    認められていない

  • 4

    行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関して公正な判断をできるかつ法律または行政に関して優れた意見を有するもののうちから、両議院の同意を経て総務大臣が任命する。

  • 5

    法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には行政不服審査法の定めるところにより当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。

  • 6

    処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、裁決で処分の変更をする権限を有する。

  • 7

    処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分・処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合に限り、職権による執行停止をすることができる。

    ‪✕‬

  • 8

    行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由は目的を記載する必要がある。

    ‪✕‬

  • 9

    開示決定などについて行政不服審査法による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに対する裁決または決定をすべき行政機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければいけない。 同審査会は、開示請求に係る行政文書の提示を諮問庁に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではいけない。

  • 10

    不開示情報の存否応答拒否は、開示請求者に対して理由を提示しなければいけない。

  • 11

    行政文書の不開示決定または一部不開示決定に対する不服申立てに対して、行政庁が採決を行う場合には、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければいけないため、当初の決定を変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示する決定をするときも、原則として当該審査会に諮問しなければいけない。

    ‪✕‬

  • 12

    法定受託事務については、その処理についてよるべき基準(処理基準)を各大臣が定められる。自治事務については処理基準を定めることが出来る旨は地方自治法にない。

  • 13

    地方公共団体の住民は、一定数の選挙権者の連署をもって、選挙管理委員会に対し、いつでも当該地方公共団体の議会の解散を請求できる。

    ‪✕‬

  • 14

    各省大臣は、都道府県知事の事務について職務執行命令訴訟を提起できるが、職務執行命令訴訟や都道府県知事の罷免は、現行の地方自治法では認められていない。

  • 15

    国地方係争処理委員会は、自治事務に関する国の関与には○○、法定受託事務に関する国の関与については○○を審査する。

    適法性および妥当性/適法性のみ

  • 16

    行政行為の自力執行力とは、行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を得て義務者に対して強制執行を行うことが出来ることである。

    ‪✕‬

  • 17

    裁決庁が一旦下した裁決を自ら取り消して、新たに採決をやり直した場合、それは不可変更力に反して違法となる。

  • 18

    公定力は違法な行政行為を理由とする損害賠償請求訴訟には及ばない。

  • 19

    行政行為には公定力が認められるが、行政行為が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたり、あらかじめ取消訴訟や無効確認訴訟を得る必要はない。

  • 20

    原子炉設置許可処分に関して不服のある周辺住民は、取消訴訟によらず、民事訴訟によって差し止めを要求することはできない。

    ‪✕‬

  • 21

    取消訴訟の排他的管轄とは、行政事件訴訟法に処分の取消訴訟が規定されている以上、行政行為の効力を排除するためには処分の取消訴訟によるべきであるということを意味し、公定力の具体的根拠とされている。

  • 22

    行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合、公定力は

    認められない

  • 23

    行政上の義務が履行されない場合に、一定の期間を示して過料を科すことを予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制するものである。 これは

    執行罰

  • 24

    過去の義務違反に対して制裁を科すことを直接の目的としているのは

    秩序罰

  • 25

    申請が法令に定められた形式上の要件に適合しない場合は、速やかに、申請者に対して相当の期間を定めて申請の修正を求めなければいけない。

    ‪✕‬

  • 26

    標準処理期間を経過しても申請に対する処分がなされないとしても、その不作為は直ちに違法にはならない。

  • 27

    申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可の要件とされているものを行う場合、公聴会の開催は

    努力義務

  • 28

    法令により一定事項の届出が義務付けられている場合、法令により届出の提出先とされている機関の事務所の職員が当該届出を受理した時に、届出をすべき手続き上の義務が履行されたことになる。

    ‪✕‬

  • 29

    行政指導が仮に違法であるとしても、直接の法的効果を持つものではなく行政庁の処分にあたらないので、相手方が取消訴訟を提起することは原則認められない。

  • 30

    行政調査において、調査を拒否した者に対する罰則規定が定められている場合でも、緊急を要する時は相手の抵抗を排除するための実力行使が認められている。

    ‪✕‬

  • 31

    最高裁は、行政調査は行政目的に限定して利用されなければならないとして、国税犯則取締法に基づく調査によって得られた資料を青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許されないとした。

    ‪✕‬

  • 32

    川崎民商事件の判決において、旧所得税法に基づく質問検査は、刑事責任の追求に直接結びつくものでなく、実行性のある検査制度として不合理とはいえず合憲であると判示した。

  • 33

    受益的行政行為の撤回には、法律に撤回を許容する明文の規定が必要である。

    ‪✕‬

  • 34

    行政行為の○○は処分行政庁のほか、上級行政庁や裁判所も行えるが、○○は処分行政庁しか行えない。

    取消/撤回

  • 35

    無効の行政行為は、取消訴訟の排他的管轄に属しない。

  • 36

    地方公務員の期限付き任用は、地方公務員法に明文の規定がないと許されない。

    ‪✕‬

  • 37

    行政行為を行うか否か、どのような内容の行政行為を行うか決定する段階に認められる裁量を○○という。

    効果裁量

  • 38

    車両制限令上の認定を数ヶ月留保したことが争われた事件について、道路管理者の認定は、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有することは明らかだが、認定にあたって合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものとするのは相当でないとした。

  • 39

    裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って処分の適否を判断すべきである。

    ‪✕‬