問題一覧
1
BがAから100万円を借り入れる際に、「消滅時効を援用することは無い」と説明して時効利益を放棄することは有効である。
✕
2
占有物に対する権利の適法性推定は、賃借権設定や所有権取得などの権利変動にも及ぶ。
✕
3
不法行為に基づく損害賠償請求は、催告を有することなく損害の発生と同時に履行遅滞に陥る。
○
4
債権譲渡の禁止特約は、善意の第三者へは対抗できないが、重過失ありの第三者には対抗出来る。
○
5
工作物の瑕疵により他人に損害が生じた場合、占有者が賠償責任を負う。占有者に過失がなければ所有者が責任を負うが、所有者にも過失がなかった場合は所有者も責任を逃れる。
✕
6
賃借人が適法に賃借物を転貸したとき、転借人は賃貸人に直接義務を負う。
○
7
賃貸人は転借人に対して直接に義務を負わず、転借人は目的物の修繕請求や費用償還請求は転貸人に対して行う。
○
8
表見代理が成立するためには、相手方の善意に加え無過失も必要である。
○
9
人の生命、身体侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利行使できる時から○○年である。
20
10
Aが自己所有の建物をBに売却する契約を締結したが、代金の支払いと登記の移転を行う履行期日の前日に隣家からの出火により建物が焼失した場合、Bは代金支払い債務の履行を拒絶することができない。
✕
11
債務不履行を理由とする契約の解除について、債務者の帰責事由は解除のための要件とされていない。
○
12
動物の占有者も占有者に代わって動物を管理する者も、ともに動物の性質に従い相当の注意をもって管理した場合は、動物が他人に加えた損害を賠償する責任は負わない。
○
13
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合は、無権代理行為の効力が本人に生じないことが確定するので、その後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効とならない。
○
14
脅迫による意思表示は無効である。
✕
15
取り消すことが出来る法律行為の追認について、法定代理人が追認をする場合は、取消の原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。
✕
16
通謀した仮装譲渡において、次のうち第三者にあたるものはどれか。
譲渡後に、土地について譲受人から抵当権の設定を受けた者
17
地役権者は、土地を不法占拠している者に対して、地役権に基づき自己への土地の明け渡しを求めることができる。
✕
18
債権譲渡の通知または承諾がない間は、債務者は譲受人から請求されても弁済を拒むことができるが、債務者が債権譲渡のあったことを知っていた場合にはこれを拒むことは出来ない。
✕
19
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にある。
○
20
不動産が債務者から受益者に、受益者から転得者に順次譲渡された場合、債務者の負担が債権者を害することについて、受益者が善意である場合は、転得者が悪意であっても、債権者は転得者に詐害行為取消請求をできない。
○
21
詐害行為時に債務者が無資力であったなら、その後資力が回復した場合でも、債権者は当該譲渡契約の全部を詐害行為として取り消しできる。
✕
22
売主の帰責事由により、目的物の数量に不足があり、不足分の追完も不可能な場合は、買主は不足の程度に応じて代金の減額を求められる。
○
23
委任契約について、受任者が死亡した場合は委任契約は終了する。
○
24
有償の委任契約について、報酬支払い時期に特段の定めがない時は、受任者は既にした履行の割合に応じて随時報酬を請求できる。
✕
25
不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時に履行遅滞に陥る。
○
26
未成年者は、単に自分が未成年者であることを黙秘して契約を締結したにすぎないときは、その契約を取り消すことが出来る。
○
27
制限行為能力者のした契約について、制限行為能力者及びその法定代理人が取消権を有する時は、契約の相手方も取消権を有する。
✕
28
保証人が主債務にかかる債権の消滅時効を援用しても、その効力は主債務者に及ばないが、主債務者が消滅時効を援用する場合、主債務だけでなく保証債務も消滅する。
○
29
土地の所有権を時効取得すべき者から、土地上に同人が所有する建物を賃借している者は、土地の所有権の取得時効を援用することができる。
✕
30
不特定物の売買については、原則として、契約時に所有権移転の効力が生ずる。
✕
31
不動産の二重譲渡において、第2譲受人が背信的悪意者である場合、背信的悪意者は無権利者であるから、背信的悪意者からの譲受人は登記を備えたとしても、第1譲受人に対して不動産所有権の取得を対抗することはできない。
✕
32
債権が2重に譲渡された場合、譲受人相互の優劣は○○によって決まる。
通知が債務者に到達した日時
33
売主は、代金の支払いを受けるまでは、売主の責めに帰するべき理由により目的物の引渡しを遅滞している場合でも、目的物を引き渡すまでこれを使用し果実を取得できる。
○