暗記メーカー
ログイン
民法③
  • 衣笠萌夏

  • 問題数 37 • 5/9/2024

    記憶度

    完璧

    5

    覚えた

    15

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    定期行為が遅滞した時、遅滞したら直ちに契約解除となる。

    ‪✕‬

  • 2

    期間を定めて催告したあと、期間を経過した時における債務の不履行が社会通念に照らして軽微な時、契約の解除はできない。

  • 3

    債務不履行による解除は、債務者の帰責事由は要件では無い。

  • 4

    借家権は、建物の引渡しがあれば登記がなくても第三者に対抗出来る。

  • 5

    借地権に関しては、登記がなくても第三者に対抗できる。

    ‪✕‬

  • 6

    取得時効の要件である「占有」は、自主占有でなければいけないが賃貸するなどの代理占有でも認められる。

  • 7

    留置権は、成立するために債権の弁済期が到来することが必要である。

  • 8

    未成年者が不動産の売買契約をするには、法定代理人の同意が必要である。 未成年者に対する同意は、父母の婚姻中は一方では足りず父母が共同でするのが原則である。

  • 9

    虚偽の意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない。第三者が利害関係を持った時点では善意であっても、その後に虚偽であることを知った場合は善意の第三者ではなくなり、意思表示の無効を対抗出来る。

    ‪✕‬

  • 10

    AとBの間で、甲土地の仮想売買契約が結ばれ仮登記がなされた。BはAの委任状を偽装し、本登記をして善意のCに売却した。Cが善意有過失である場合、CはAに対して土地の所有権を主張できない。

  • 11

    所有者から動産を盗取した者が、それを第三者に売却した場合、第三者(買主)がそれを盗品かもしれないと考えたとしても、それが可能性としての認識にとどまる限りは、所有者は第三者に対して占有回収の訴えを提起できない。

  • 12

    占有回収の訴えは、占有を奪われた状態が続く限りは提起することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    占有物が占有者の帰責事由によって滅失・損傷したときは、悪意の占有者は全部賠償しなければいけないが、善意の占有者は現に利益を受けている限度において損害の賠償をすれば足りる。

  • 14

    抵当権の順位は、各抵当権者の合意があっても変更することができない。

    ‪✕‬

  • 15

    抵当権や先取特権と異なり、譲渡担保権に基づく物上代位を認める余地は無い。

    ‪✕‬

  • 16

    債務の弁済と、当該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続きは、同時履行の関係に立つ。

    ‪✕‬

  • 17

    不動産に譲渡担保権が設定され、債務者が弁済期までに譲渡担保権の非担保債権を弁済しなかったために譲渡担保権が実行された場合、設定者の譲渡担保権者に対する精算金請求権と譲渡担保権者の設定者に対する目的不動産の引渡し請求権または明け渡し請求権は、同時履行の関係にたつ。

  • 18

    安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、○○から遅滞に陥る。

    債務者が履行の請求を受けた時

  • 19

    債務の履行について不確定期限がある時は、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限が到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

  • 20

    善意の受益者の不当利得返還債務は、○○から遅滞に陥る。

    返還請求を受けた時

  • 21

    解除の意思表示は撤回することが出来ない。

  • 22

    解除の意思表示に条件をつけることはできないから、解除の催告と同時に催告期間内に適法な履行のないことを停止条件として解除の意思表示をしても、当該解除の意思表示は効力を有しない。

    ‪✕‬

  • 23

    解除前に権利を有するに至った第三者は、解除権を行使する者との関係では、その権利につき対抗要件を具備していなくても保護される。

    ‪✕‬

  • 24

    契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみすることができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅した時は、他の者についても消滅する。

  • 25

    当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者はその相手方を現状に復させる義務を負う。また解除前の第三者に対しては、現状回復義務を理由としてその権利を害することはできないが、当該第三者が解除原因を知っている時は保護されない。

    ‪✕‬

  • 26

    遺産分割協議は身分行為であり、詐害行為取消権の対象にはならない。

    ‪✕‬

  • 27

    離婚に伴う財産分与は、不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。

  • 28

    解約手付による解除は、債務不履行でない限りは損害賠償請求ができない。

  • 29

    賃貸人が賃貸物の保存のために必要な行為をする場合、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる時は、賃借人は当該行為を拒める。

    ‪✕‬

  • 30

    請負人は、請負人の担保責任を負わない特約をしたときでも、知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れられない。

  • 31

    請負における報酬の支払い時期は、特約がない限りは仕事の目的物の引渡しと同時である。

  • 32

    報酬支払い特約がある委任契約について、受任者は報酬の前払いを請求できる。

    ‪✕‬

  • 33

    受任者が後見開始の審判を受けた場合、委任契約は終了する。

  • 34

    委任者は、受任者に生じた損害を賠償しないと委任契約を解除できない。

    ‪✕‬

  • 35

    委任には、委任状など書面での契約が必要である。

    ‪✕‬

  • 36

    民法にいう「名誉」とは、自己自身の有する主観的な評価つまり名誉感情を含むため、新聞に名誉感情を害する記事が記載された場合、名誉回復のための処分を求められる。

    ‪✕‬

  • 37

    未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に因果関係がある場合は、監督義務者が責任を負う。