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民法④
36問 • 1年前
  • 衣笠萌夏
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    問題一覧

  • 1

    請負人の注文者に対する報酬請求権は、仕事を完成させた後でなければ第三者に譲渡することができない。

    ‪✕‬

  • 2

    催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を一方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、解除の効果が発生する。

    ‪○

  • 3

    履行遅滞の解除をする際、期間を定めて履行の催告をしたがその期間が不相応に短かった場合でも、催告から相当な機関が経過した後に解除したら有効である。

  • 4

    主たる債務についての消滅時効が完成したあとに、主たる債務者が時効の利益を放棄した時でも、保証人は主たる債務についての消滅時効を援用できる。

  • 5

    主たる債務を発生させる契約に解除原因が存在し、主たる債務者がその契約を解除できる場合、保証人は、主たる債務者が解除権を行使しない場合でも保証債務の履行を免れられる。

    ‪✕‬

  • 6

    金銭を目的とする債務について債務者が遅滞の責任を負う場合、債権者は約定利率または法定利率によって算出された額を超える損害が生じたことを立証したとしても、債務者に対して賠償の請求はできない。

  • 7

    物上保証人は、主債務者が被担保債権の消滅の利益を放棄した時には、非担保債権の消滅時効を援用して抵当権の実行を免れることは許されない。

    ‪✕‬

  • 8

    錯誤による意思表示の取り消しは、取り消し前に現れた第三者に対しても対抗出来ることがある。

  • 9

    無権代理行為が行われた場合、相手方は無権代理人の責任を追求できる。ただし、無権代理人が相手方の悪意または過失を証明すれば免責される。

  • 10

    留置権には、優先弁済権が

    ない

  • 11

    共有物の分割は、競売が原則である。

    ‪✕‬

  • 12

    Aが所有する土地(更地)に抵当権が設定され、その後にA所有の建物が建築された場合は、抵当権実行により土地がBに競落されても、原則として法定地上権は発生しない。

  • 13

    土地を目的とする第1抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合は、土地と建物が同一人の所有となった後に土地に次順位以下の抵当権が設定されても、その後に抵当権が実行され1番抵当権が消滅する場合は法定地上権は成立しない。

  • 14

    一方の当事者が予約完結権を有する予約は、その行使により本契約たる売買の効力を生じさせるので、一方の当事者の相手方に対する予約完結の意思表示とともに、改めて相手方の承諾がなければ本契約たる売買は成立しない。

    ‪✕‬

  • 15

    売主が担保責任を一切負わない旨の特約がある場合には、売主は、売買の目的物に瑕疵があることを知りながら買主に告げなかった時であっても、担保責任を免れることができる。

    ‪✕‬

  • 16

    建物の建築請負契約において、注文者と請負人の間に下請負禁止の特約がなされた場合、その特約の効力は第三者にもおよび、請負人と第三者の間で成立した下請負契約は無効である。

    ‪✕‬

  • 17

    有償委任契約の受任者は、受任者の責に帰すべき理由により事務を中断した場合でも、報酬は請求できる。

  • 18

    委任事務の処理に必要な費用は

    前払い

  • 19

    法律に規定のない債権であっても、私人間で任意に創設できる。

  • 20

    債権は、債務者の承諾がなくても譲渡できるのが原則である。

  • 21

    停止条件付きの契約では、条件成就後に請求を受けた時から遅滞となる。

  • 22

    売買契約の締結に先立ち、売主が、信義則上の説明義務に違反してその契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合は、売主は、買主が当該契約を締結したことにより被った損害につき債務不履行による賠償責任を負う。

    ‪✕‬

  • 23

    受領遅滞後に不可抗力で目的物が滅失しても、代金債務は消滅しない。

  • 24

    弁済に関して、受領権者としての外観を有する者に対して弁済した場合、その弁済をした者が善意であれば弁済は有効となる。

    ‪✕‬

  • 25

    弁済につき正当な利益を有しない第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済はできないが、弁済につき正当な利益を有する第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済することができる。

  • 26

    差押え債権者が債権の譲渡を制限する特約のついている債権を差し押さえて転付命令を得た場合、差し押さえ債権者が譲渡制限特約の存在を知って債権を差し押さえたときであっても、差押え債権者への債権の移転は有効である。

  • 27

    連帯債務者の1人がした債務の承認は、ほかの連帯債務者に

    効力を生じない

  • 28

    連帯債務において、複数の弁済者がともに事前・事後の通知を怠った場合、第一の弁済が有効となる。

  • 29

    連帯債務者の1人が債務額の一部を弁済した場合、他の者に対して各自の負担部分に応じて求償できる。

  • 30

    連帯債務者の1人に対する免除は、他の連帯債務者に効力を及ばさない(=ほかの連帯債務者の債務額は変わらない)

  • 31

    不動産の引渡し請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、直接自己に当該不動産の所有権移転登記を求めることが出来る。

    ‪✕‬

  • 32

    詐害行為の当時に債権者の債権が履行期末到来でも、取消権は行使できる。

  • 33

    債権者代位権は、代位行使される債権成立以前に被保全債権が発生している必要は無いが、詐害行為取消権は詐害行為以前に被保全債権が発生している必要がある。

  • 34

    保証人が保証債務を履行した場合、主たる債務について債権者が有していた権利は保証人に移転する。主たる債務につき抵当権が設定されている場合には保証人はこれを実行できる。 この場合、抵当不動産につき代位の付記登記は

    必要ない

  • 35

    売買の手付は金銭でなければいけない。

    ‪✕‬

  • 36

    委任契約を相手方の不利な時期に解除する時は、やむを得ない場合でも相手方の損害を賠償する必要がある。

    ‪✕‬

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  • 1

    請負人の注文者に対する報酬請求権は、仕事を完成させた後でなければ第三者に譲渡することができない。

    ‪✕‬

  • 2

    催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を一方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、解除の効果が発生する。

    ‪○

  • 3

    履行遅滞の解除をする際、期間を定めて履行の催告をしたがその期間が不相応に短かった場合でも、催告から相当な機関が経過した後に解除したら有効である。

  • 4

    主たる債務についての消滅時効が完成したあとに、主たる債務者が時効の利益を放棄した時でも、保証人は主たる債務についての消滅時効を援用できる。

  • 5

    主たる債務を発生させる契約に解除原因が存在し、主たる債務者がその契約を解除できる場合、保証人は、主たる債務者が解除権を行使しない場合でも保証債務の履行を免れられる。

    ‪✕‬

  • 6

    金銭を目的とする債務について債務者が遅滞の責任を負う場合、債権者は約定利率または法定利率によって算出された額を超える損害が生じたことを立証したとしても、債務者に対して賠償の請求はできない。

  • 7

    物上保証人は、主債務者が被担保債権の消滅の利益を放棄した時には、非担保債権の消滅時効を援用して抵当権の実行を免れることは許されない。

    ‪✕‬

  • 8

    錯誤による意思表示の取り消しは、取り消し前に現れた第三者に対しても対抗出来ることがある。

  • 9

    無権代理行為が行われた場合、相手方は無権代理人の責任を追求できる。ただし、無権代理人が相手方の悪意または過失を証明すれば免責される。

  • 10

    留置権には、優先弁済権が

    ない

  • 11

    共有物の分割は、競売が原則である。

    ‪✕‬

  • 12

    Aが所有する土地(更地)に抵当権が設定され、その後にA所有の建物が建築された場合は、抵当権実行により土地がBに競落されても、原則として法定地上権は発生しない。

  • 13

    土地を目的とする第1抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合は、土地と建物が同一人の所有となった後に土地に次順位以下の抵当権が設定されても、その後に抵当権が実行され1番抵当権が消滅する場合は法定地上権は成立しない。

  • 14

    一方の当事者が予約完結権を有する予約は、その行使により本契約たる売買の効力を生じさせるので、一方の当事者の相手方に対する予約完結の意思表示とともに、改めて相手方の承諾がなければ本契約たる売買は成立しない。

    ‪✕‬

  • 15

    売主が担保責任を一切負わない旨の特約がある場合には、売主は、売買の目的物に瑕疵があることを知りながら買主に告げなかった時であっても、担保責任を免れることができる。

    ‪✕‬

  • 16

    建物の建築請負契約において、注文者と請負人の間に下請負禁止の特約がなされた場合、その特約の効力は第三者にもおよび、請負人と第三者の間で成立した下請負契約は無効である。

    ‪✕‬

  • 17

    有償委任契約の受任者は、受任者の責に帰すべき理由により事務を中断した場合でも、報酬は請求できる。

  • 18

    委任事務の処理に必要な費用は

    前払い

  • 19

    法律に規定のない債権であっても、私人間で任意に創設できる。

  • 20

    債権は、債務者の承諾がなくても譲渡できるのが原則である。

  • 21

    停止条件付きの契約では、条件成就後に請求を受けた時から遅滞となる。

  • 22

    売買契約の締結に先立ち、売主が、信義則上の説明義務に違反してその契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合は、売主は、買主が当該契約を締結したことにより被った損害につき債務不履行による賠償責任を負う。

    ‪✕‬

  • 23

    受領遅滞後に不可抗力で目的物が滅失しても、代金債務は消滅しない。

  • 24

    弁済に関して、受領権者としての外観を有する者に対して弁済した場合、その弁済をした者が善意であれば弁済は有効となる。

    ‪✕‬

  • 25

    弁済につき正当な利益を有しない第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済はできないが、弁済につき正当な利益を有する第三者は、債務者ないし債権者の意思に反して弁済することができる。

  • 26

    差押え債権者が債権の譲渡を制限する特約のついている債権を差し押さえて転付命令を得た場合、差し押さえ債権者が譲渡制限特約の存在を知って債権を差し押さえたときであっても、差押え債権者への債権の移転は有効である。

  • 27

    連帯債務者の1人がした債務の承認は、ほかの連帯債務者に

    効力を生じない

  • 28

    連帯債務において、複数の弁済者がともに事前・事後の通知を怠った場合、第一の弁済が有効となる。

  • 29

    連帯債務者の1人が債務額の一部を弁済した場合、他の者に対して各自の負担部分に応じて求償できる。

  • 30

    連帯債務者の1人に対する免除は、他の連帯債務者に効力を及ばさない(=ほかの連帯債務者の債務額は変わらない)

  • 31

    不動産の引渡し請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、直接自己に当該不動産の所有権移転登記を求めることが出来る。

    ‪✕‬

  • 32

    詐害行為の当時に債権者の債権が履行期末到来でも、取消権は行使できる。

  • 33

    債権者代位権は、代位行使される債権成立以前に被保全債権が発生している必要は無いが、詐害行為取消権は詐害行為以前に被保全債権が発生している必要がある。

  • 34

    保証人が保証債務を履行した場合、主たる債務について債権者が有していた権利は保証人に移転する。主たる債務につき抵当権が設定されている場合には保証人はこれを実行できる。 この場合、抵当不動産につき代位の付記登記は

    必要ない

  • 35

    売買の手付は金銭でなければいけない。

    ‪✕‬

  • 36

    委任契約を相手方の不利な時期に解除する時は、やむを得ない場合でも相手方の損害を賠償する必要がある。

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