問題一覧
1
制限行為能力を理由とした取り消しは、絶対的取り消しであり第三者保護規定は設けられていない。
○
2
無権代理行為の追認は、別段の意思表示がない時は
契約の時に遡って効力を生ずる(遡及効)
3
無権代理行為について、本人がこれを追認するときは相手方に対してしないと追認効果を主張できないが、相手方が追認の事実を知ったあとであれば、無権代理人に対しての追認でも相手方に主張できる。
○
4
無権代理人が他の共同相続人と共に本人を相続した場合、共同相続人が追認を拒絶していても無権代理人の相続分の範囲であれば無権代理行為は当然に有効となる。
✕
5
代理券授与の表示による表見代理が成立するためには、代理行為の相手方が、無権代理人が代理権を有すると信じそれについて無過失であったことを相手方において主張立証しなければいけない。
✕
6
無権代理行為の相手方は、善意である場合に取消権を有するが、取り消しができるのは本人が追認をしない間に限られる。そのため、本人の追認後は無権代理行為の取り消しができない。
○
7
権限外の代理行為による表見代理で保護される第三者について、判例は、代理行為の直接の相手方に限定されるとしている。転得者との関係では権限外の行為の表見代理は成立しない。
○
8
共有物の持ち分の価格が過半数の者は、共有物を単独で占有するほかの共有者に対して当然にはその共有物の明け渡しを請求することができる。
✕
9
善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得するが、本権の訴えに敗訴したときは○○から悪意の占有者と見なされる。
訴えの提起のとき
10
占有物が占有者の責に帰すべき事由により滅失した時は、その回復者に対し、善意で所有の意思がない占有者は、その滅失により現に利益を受けている限度での賠償義務を負い、損害の全部を賠償することは無い。
✕
11
即時取得の成立要件において、平穏・公然・善意のほか無過失も推定される。
○
12
未成年者と契約した相手方には、即時取得は成立しない。
○
13
抵当権者は、第三者に対抗するために登記は必要ない。
✕
14
不動産を買い受けたが未登記の者は、これを後に買い受けて登記した者から当該不動産の明け渡し請求を受けた時に、売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権として当該不動産を留置することができる。
✕
15
抵当権は、賃借権には設定できない。
○
16
債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をした時は、抵当権はこれによって消滅する。
○
17
債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時、債権者は、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときであっても、これによって生じた損害の賠償を求めることができる。
✕
18
債権者は、時効の完成猶予・更新のような保存行為を除き、被代位権利は債権の期限が到来しないと行使することができない。
○
19
債権者代位権を行使するには、代位して行使する権利が発生するよりも前に被保全債権が成立している必要は無い。
○
20
土地の賃借人が、借りている土地の不法占拠者に対して明け渡しを請求する場合に、賃貸人が不法占拠者に対して所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは
認められている
21
土地の賃借人は、不法占拠者に対して土地を自己に直接明け渡すように求めることが
できる
22
登記をしなければ権利を第三者対抗できない財産を譲り受けた者は、その譲受人が第三者に対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しない時であっても、その第三者の同意を得れば、権利を行使することができる。
✕
23
金銭債権保全ではなく、特定債権保全のために債権者代位権を行使する場合は、債務者の無資力は
要件とされない
24
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権額の限度においてのみ被代位権利を行使できる。
○
25
債務者が、第三者からその債権者に対する債権を譲り受けた場合、当該債権の譲渡を受けるより前にその債権について消滅時効が完成していたとしても、譲り受けた債権を自動債権・自身の債務を受動債権として相殺することができる。
✕
26
債権者が保証人に債務の履行を請求した時は、保証人は催告の抗弁権によりまず債務者に催告するよう請求できる。これは、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けた時でも使える。
✕
27
時効は当事者が援用しないと裁判所がこれによって裁判することが出来ないが、「当事者」には保証人・物上保証人・第三取得者など正当な利益を有する者も含まれる。
○
28
保証契約は、書面または電磁的記録によってされないと効力を生じない。
○
29
当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示をした時であっても、債権の譲渡は有効であるが、譲渡制限の意思表示について、悪意または知らなかったことについて重過失のある譲受人その他第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒み譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させることをもって第三者に対抗することが
できる
30
債権の譲渡は、意思表示の時に債権が現に発生していることを
要しない
31
債権の譲渡は、じょうとにんが債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ第三者に対抗できないが、債務者が譲渡について悪意であった場合は譲受人は債務者に譲り受けを主張できる。
✕
32
他人物売買で売主が目的物の所有権を売主に移転できないとき、買主は売主に対して損害賠償請求ができるが、買主が他人物であることに悪意であった場合は請求できない。
✕
33
建築の請負契約において、請負人が材料全部を提供した場合、建物の所有権が請負人から注文者に移転するのは
建物引渡しの時
34
請負人の報酬債権は、仕事の完成によって発生するため、仕事の目的物の引渡しを要する場合は、請負人は仕事が完成するまでは報酬の支払いを請求できない。
✕
35
注文者の責めに帰する理由により仕事の完成が不能となった場合は、請負人は出来高に応じた報酬を請求できる一方で自己の残債務を免れることが出来る。
✕
36
請負契約において、注文者の報酬支払い義務と請負人の仕事完成義務は同時履行の関係に立つ。
✕
37
請負契約において、仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、請負人は仕事の終了後でなければ報酬を請求することができない。
○
38
本人・代理人間で委任契約が締結され、代理人・復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するにあたり受領したものを代理人に引き渡したとしても、復代理人の本人に対する受領物引渡し義務は消滅しない。
✕