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問題一覧
1
固定資産税はシャウプ勧告に基づいて現在まで、なにとして徴収されているか
市町村税
2
法人税は国税であるが同時に地方税ともされているか否か
されていない
3
広域行政において、最も多く利用されているもの
事務の委託
4
地方自治法に規定される普通地方公共団体の協議会は、法人格を有するか否か
有さない
5
事務組合は都道府県と市区町村の間で設けることは可能か否か
可能
6
普通地方公共団体及び特別区がその事務で広域にわたり処理することが適当なものを設け、国や都道府県から権限や事務の移譲を可能にするもの
広域連合
7
大日本帝国憲法下の府県知事は天皇が勅任する国のなにであったか
官吏
8
市町村合併はいつ行われたか
サンフランシスコ平和条約後(独立後)
9
地方分権推進委員会の答申により廃止された、国の事務の一部を地方公共団体が代替執行する制度
機関委任事務
10
政令指定都市と中核市の導入は地方分権一括法の制定前か制定後か
制定前
11
2000年代に行われた三位一体改革とはなにか
地方への財源移譲、地方交付税の見直し、国庫補助負担金の削減
12
自治体警察、公選制の市町村教育委員会、補助金制度、東京都と東京市の並立の中で第二次世界大戦敗戦後行われたもの
自治体警察、公選制の市町村教育委員会
13
大久保利通の死後、制定された市制において三大市を含む全ての市がなにを設置することが認められたか
市会
14
知事や市町村長の直接公選制は戦前戦後どちらで行われ始めたか
戦後
15
第二次世界大戦後なにが解体され、縦割り行政は助成されたか
内務省
16
地方分権一括法により従来の機関委任事務が廃止され、なにとなにに振り分けられたか
自治事務、法定受託事務
17
現在では市町村数は増加、減少どちらの傾向が見られるか
減少
18
地方分権一括法により地方事務官制度が廃止された結果地方事務官はどのようになったか
国の地方支分部局の職員
19
三位一体改革を行った結果、地方公共団体の歳入は改革前より増えたか減ったか
減った
20
道州制を導入する場合、憲法改正が必要か否か
必要ない
21
地方分権一括法において、機関委任事務は完全に廃止されたか、例外もあるか
完全廃止
22
地方自治体からの申し出により国の関与について審査・勧告を行う機関
国地方係争処理委員会
23
地方分権一括法により、地方自治体の事務量と歳出額が急増したが、国から地方への税源の移譲も一緒に行われたか否か
行われていない
24
法定外の普通税、目的税が認められているのはそれぞれ地方分権一括法の施行前か後か
前、後
25
知事の多選を禁止する立法措置はとられているか否か
とられていない
26
現在の特別区はなにに準ずるどんな地方公共団体か
市に準ずる基礎的な地方公共団体
27
中央地方関係においてヨーロッパ大陸型はなに、英米型はなにとされているか
集権・融合型、分権・分離型
28
分権・分離型の地方自治において、地方政府の事務権限は法律により明記されているか否か。また、地方政府には何統制と何統制が行われているか
されている、立法統制、司法統制
29
集権・融合型は歴史的な経緯から、地方行政機構の自治権は強いか弱いか
弱い
30
集権・融合型の地方自治では中央政府に内政の総括官庁としてのなにが設置されているか
内務省
31
アングロ・サクソン系諸国の地方自治は何型に分類されるか
分権型
32
大陸系諸国では、市町村の事務権限を法律で定める時なに方式で定めているか
概括授権方式
33
スイスの地方自治では直接民主制と間接民主制どちらがとられているか
直接民主制
34
シャウプ勧告において第1優先されたのはどこか
市町村
35
警察学を財政学から分化させた人物
ユスティ
36
シュタインの行政学はアメリカ行政学に直接的な影響を与えたか否か
与えていない
37
シュタインは国家が階級対立の緩和をどうやってするとしたか
社会と対立
38
シュタインは、なには国民の参加により国家意思を形成する過程であり、なには国家意思を実現する過程であるとしたか
憲政、行政
39
シュタインは行政と憲政どちらを優位としたか
相互優位
40
シュタインは行政に関する学を、外務・軍務・財務・法務・内務の5部門からなるなにと、行政組織・行政命令・行政法の3部門からなるなににわけたか
各論、総論
41
シュタインは国家をなににまで高められた共同体であるとしたか
人格
42
機能的行政学において、政治と行政はなにを形成するものであるてしたか
連続過程
43
機能的行政学で、機能的能率と功利的能率は肯定的に捉えられたか批判的に捉えられたか
批判的
44
機能的行政学では定形組織と非定形組織どちらの重要性が指摘されたか
非定形組織
45
機能的行政学では、行政は各段階・最終段階どちらで政策決定に参加するべきとしたか
各段階
46
機能的行政学では行政に対する内在的責任の重要性は指摘されたか否か
された
47
1つの政治社会の意志が上方に吸い上げられて理念・政策の形に集約される過程とそれが再び下方へ向かって社会に具現化されていく過程
政治、行政
48
行政は公共的事務の処理が中立、不偏不党である。それは政治の侍女的ななんの役割に徹する精神と結びついているか
サーバント
49
初期のアメリカ行政学は、当時の市政改革運動や行政改革に対して実践的な役割を果たしたか否か
果たした
50
行政能率と民主主義との間には緊張関係が必要だと論じた人物
ウィルソン
51
猟官制を通じた政治家の行政介入を批判し、政治と行政の明確な分離を説いたもの。また、これでは行政による政策の実施を政治が統制することは許されたか
政治・行政二分論、許された
52
政治・行政二分論の提唱者
ウィルソン、グッドナウ
53
価値としての能率概念はさほど重視されず、関係者の満足度の向上や一定の価値基準の充足などが目指されたもの
行政融合論
54
行政融合論の提唱者
ワルドー、サイモン
55
行政の提案している政策が議会で拒否されないからといって、必ずしも行政が議会に優位していることにはならないという考えとその提唱者
予測的対応、フリードリヒ
56
特定の圧力団体が台頭し、行政の各部署や議会の委員会・小委員会と密接な関係を結んだ結果、その他の団体が政策決定から排除されてしまう状況とその提唱者
利益集団自由主義、ローウィ
57
行政の領域を「ビジネスの領域」ととらえた人物
ウィルソン
58
グッドナウは政治が行政の執行的機能のみ統制することを認めたか否か
認めた
59
「政策と行政」の著者で、ニューディール政策実施期の官僚経験から、政治・行政融合論を唱えた人物
アップルビー
60
計画、組織化、人事、指揮、調整、報告、予算の頭文字を繋げた造語「POSDCoRB」の提唱者
ギューリック
61
これからの行政学にとって重要なのは、より社会に対して有意な指針となる規範的な知識や社会的公正という価値への関与だとする運動
新行政学運動
62
ペンドルトン法が制定されたのはガーフィールド大統領の任期か退任後か
退任後
63
大統領府の創設を提言した人物
ギューリック
64
ギューリックがブラウンロー委員会で創設を提言したもの
スタッフ
65
ギューリックがあげた同質性の基準として挙げた4点
目的、手段、対象、地域
66
ギューリックはなにを行政価値尺度のナンバーワン公理であるとしたか
能率
67
1人の部下に対して命令するのは1人の上司でなければならないとする原理
命令系統一元化の原理
68
ウィルソンの主著である「行政の研究」が著されたのはペンドルトン法制定前か制定後か
制定後
69
アメリカの行政学は何論から何論へ変化してきたか
二分論、融合論
70
アップルビーは政治と行政の関係をなんと示したか
整合的、連続的
71
「行政国家」の著者で、なんのための能率であるのかを問いかけた人物
ワルドー
72
アメリカの市政改革運動が起こった原因
猟官制による腐敗と非効率的
73
上司からの命令が部下個人の利益に反しないなどの条件を満たす場合従うなどとした命令服従関係に関する説とその提唱者
権威受容説、バーナード
74
意思決定に際して組織の中の個人が組織の他の構成員から与えられる概念とその提唱者
決定概念、サイモン
75
ギューリックはなにをもとに行政組織の管理原則について示したか
科学的管理法、古典的組織
76
双方が互いに満足のいく統合という方法によってコンフリクトが解消されることが組織にとって望ましいとした人物
フォレット
77
ローレンスとローシュが示したコンティンジェンシー理論において、安定的な組織環境では何が適しているとされたか
ピラミッド型の機械的組織
78
科学的管理法は、生産過程の合理化を目的としてどこで提唱されたか
アメリカ
79
テイラーはなにを組み合わせることで科学的管理法を確立したか
時間研究、動作研究
80
テイラーは指導表制度を提唱したか廃止したか
提唱
81
科学的管理法における差別的出来高制でペナルティーが課せられることはあるか否か
ある
82
科学的管理法における職能別職長制で、労働者が指示を受ける職長は1人か、複数か
複数
83
ホーソン実験はなにの実験として始められたか
科学的管理法
84
物理的・金銭的制約を克服して目的を達成するために築く協力関係
協働システム
85
バーナードは組織が成り立つための要素をなんとしたか
共通の目的、協働する意思、コミュニケーション
86
バーナードは誘因が動機や貢献を上回る時人は組織に参加するとしたかしないとしたか
するとした
87
上司からの命令が部下の無関心圏に属すると発生するもの、部下が上司の指導力を認めることで発生するもの
地位の権威、機能の権威
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