株券、新株予約権証券、社債券は金融商品取引上の有価証券に該当するが、証券不発行の株式、新株予約権、社債については、金融商品取引法上の有価証券には該当しない。✕
募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において、社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。〇
貸付信託の受益権は、有価証券表示権利に該当する。〇
合同会社の社員権は、有価証券表示権利に該当する。✕
合資会社において、無限責任社員のすべてが合同会社である場合には、当該合資会社の社員権は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。〇
社債券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出の開示に関し,特定有価証券と位置づけられる。✕
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち,有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。〇
抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。〇
新株予約権証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。✕
金融商品取引法上の有価証券にあたれば、企業内容等の開示に関する規制のすべてが常に適用される。✕
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券は,金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。✕
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。〇
有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。✕
地方債証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。〇
貸付信託の受益証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。〇
有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。✕
銀行から統一手形用紙の交付を受けた法人が当該用紙に「CP」の文字を記載した場合には、当該用紙は金融商品取引法上の有価証券に該当する。✕
償還の期限について「期限なし」と定めている社債券は、金融商品取引法上の有価証券に該当しない。✕
暗号資産の価格は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。〇
気象庁が発表する特定の地域における一定期間の気温の平均は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。〇
特定の上場会社の発行済株式の総数は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。✕
特定の上場会社の取締役の報酬等の額の平均は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。✕
有価証券届出書は、発行開示書類であり,かつ間接開示されるものである。〇
内閣総理大臣は、提出された通常方式の有価証券届出書及びその添付書類を財務局に備え置き、受理した日から3年を経過する日まで公衆の縦覧に供する。✕
多人数向け勧誘は,多数の者を相手方として行う取得の申込みの勧誘である。〇
適格機関投資家向け勧誘とは、適格機関投資家のみを直接の相手方として行う勧誘のすべてをいう。✕
国は,金融商品取引法上の適格機関投資家である。✕
銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。〇
日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。✕
保険会社は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。〇
株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、新株予約権を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることにより、株式を発行する場合、
金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
株式の分割により株式の数が増加する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
株式無償割当てにより株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
新株予約権付社債を発行する場合,金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
株式会社が、新たに発行する社債券につき、50名以上の者に対して取得の申込みの勧誘をする場合には,原則として有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。〇
自己株式を処分する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
ストック・オプションとして利用するために、新株予約権証券の発行者である株式会社が、当該株式会社の取締役を相手方として、当該株式会社の発行する新株予約権証券の取得勧誘を行う場合には、当該新株予約権証券に係る募集は、内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。〇
株式会社が、社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとする旨を定めることにより、社債を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
新たに発行される第二項有価証券の取得勧誘のうち、その取得勧誘に係る第二項有価証券を500名以上の者が所有することとなるものは、有価証券の募集に該当する。〇
有価証券届出書は、有価証券市場で取引されるべき有価証券につき発行開示をさせるものであるから、非上場会社が社債を発行する場合には、内閣総理大臣に対し、有価証券届出書の提出が義務付けられることはない。✕
特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合には、特定投資家等取得有価証券一般勧誘は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し、内閣総理大臣に届出をしていなくてもすることができる。〇
時価発行の新株発行において,払込期日の決定前に募集を行う必要がある場合には、募集に関する事項のうち払込期日を記載しないで有価証券届出書を提出することができる。✕
非上場会社が有価証券の発行を予定している場合でも,発行予定期間、発行予定有価証券の種類等の発行登録をしておくことにより、実際の発行の際には有価証券届出書の提出義務を免れることができる。✕
発行登録に係る有価証券の発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集が終了したときは,当該発行登録を取り下げなければならない。〇
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者は、有価証券の募集による届出をしたときは、遅滞なく、届出書類の写しを当該金融商品取引所に提出しなければならない。〇
新たに発行される有価証券の取得勧誘のうち,有価証券の募集に該当しないものは、有価証券の私募に該当する。〇
1回あたりの勧誘対象者が50名未満であったとしても、過去3箇月以内に同一種類の有価証券についての勧誘対象者の人数を合算して、少人数私募の要件を満たすか否かが判断される。〇
発行価額の総額が1億円未満の有価証券の募集が行われ、その後1年以内に当該有価証券と同一種類の有価証券の募集が再度行われる場合、双方の募集の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上であるが、再度の募集における発行価額の総額が1億円未満のときは、当該再度の募集は内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。✕
合併の対価として株式を発行する場合は、有価証券の募集に該当しないので、有価証券届出書の提出が必要となることはない。✕
会社法上の公開会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合において、有価証券の募集に関し内閣総理大臣へ届出をしている(又は発行登録書・発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期・半期報告書:臨時報告書を提出及び公衆縦覧に供している)場合,募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日(期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週
間前までに,当該募集事項を株主に通知することを要しない。〇
すでに1年以上継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式により有価証券届出書を提出することが認められる。〇
有価証券届出書における組込方式も参照方式も証券発行者の事務負担を軽減する目的で認められているので利用適格も同じである。✕
有価証券届出書における組込方式・参照方式により簡略化が認められるのは、企業情報及び証券情報である。✕
有価証券届出書における組込方式は直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書の写しを綴じ込む必要がある。✕
有価証券届出書における参照方式による参照書類とは直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出以後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書をいう。〇
発行登録制度とは、あらかじめ証券の発行総額、発行期間を定めて発行登録書を提出しておくと、個々の証券発行の際には発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに証券を売り付けることができる制度である。〇
発行登録追補書類は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。〇
有価証券届出書における参照方式の要件を満たす発行者は、発行登録制度を利用することができる。〇
発行登録は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から15日を経過した日に効力を生じるのを原則とする。〇
発行登録の予定期間につき、有価証券の募集又は売出しを予定している発行者は原則として
1年間又は2年間のいずれかの期間を選択できる。〇
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から2年を超えない範囲内に限られる。✕
発行登録書を提出した有価証券について,発行登録追補書類を提出することなく,有価証券を取得させたり、売り付けたりすることは一切できない。✕
内閣総理大臣が発行登録書を公衆の縦覧に供しなければならない期間は、発行登録が効力を失うまでの期間である。〇
有価証券届出書の訂正届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。〇
届出書類若しくは自発的訂正届出書に形式上の不備があり、又は、記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認められる場合には、内閣総理大臣は直ちに訂正届出書の提出を命じることができる。✕
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載または記載もれがある場合には、内閣総理大臣の命令の有無にかかわらず、その有価証券届出書の提出者は訂正届出書を提出しなければならない。〇
有価証券届出書中の重要な記載事項についての記載があった場合に、内総理大臣は、提出した企業に対し、一定期間、届出の効力の停止を命令することができる。〇
有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、意見表明報告書の提出を命令することができる。✕
有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、上場の廃止を命令することができる。✕
有価証券届出書の提出後、その効力が発生するまでの期間(いわゆる待機期間)は、投資者に新規発行の有価証券を取得させることは禁止されるが、取得の勧誘を行うことは禁止されていない。〇
有価証券の募集における届出の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。✕
有価証券の募集の届出は、内閣総理大臣が特に期間を指定しない限り、内閣総理大臣が当該有価証券の募集に係る有価証券届出書を受理した日に、その効力を生ずる。✕
目論見書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。✕
適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘の場合、目論見書は用いられない。✕
新たに国債を大量に発行する場合には、国は取得させようとする投資者に対し、あらかじめまたは同時に目論見書を交付しなければならない。✕
有価証券の募集又は売出しについて有価証券届出書の提出を要求される発行者は、当該募集又は売出しに際して目論見書を作成しなければならない。〇
有価証券届出書の提出が必要ない場合でも,目論見書の交付が必要な場合がある。〇
同居者が既に目論見書の交付を受けている者に対しては、その者の同意があれば、当該目論見書を交付する必要はない。〇
有価証券の売出しをする者は、既に開示された有価証券を売出しにより適格機関投資家に取得させる場合には、当該適格機関投資家から交付の請求があった場合を除き,目論見書を交付することを要しない。〇
有価証券届出書と目論見書の記載事項は同一である。✕
募集又は売出しの届出の効力が生じた後,有価証券を取得させ、または売り付けることができ、目論見書は後から交付してよい。✕
すでに開示がなされている有価証券の1億円以上の売出しについては、有価証券届出書の提出は不要であるが,有価証券通知書の提出が必要である。〇
発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の場合,有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が常に必要となる。✕
有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券の発行者(上場会社及び店頭登録会社を除く)は、常に有価証券報告書の提出義務を負う。✕
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が、有価証券の上場が廃止された場合、その後継続開示義務を負うことはない。✕
内閣総理大臣が、有価証券の発行者である会社の資本金の額が有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないと認めたときは、当該会社は、有価証券報告書を提出する義務を免除される。✕
金融商品取引所に上場されている特定上場有価証券の発行者である会社は,有価証券報告書を提出する義務を負わない。〇
発行登録を行った有価証券の発行者は、必要があるときは、有価証券報告書を提出する義務の消滅後においても、引き続き有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。〇
内国株式会社が有価証券報告書を提出する際には、定款及び計算書類を添付すべきである。〇
有価証券報告書は,発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。✕
有価証券の募集又は売出しに関する事項は、有価証券報告書の記載事項である。✕
有価証券報告書に一定の形式的不備があった場合には、内閣総理大臣は報告者に対して聴聞を行ったうえで訂正報告書の提出を命じることができる。〇
有価証券報告書を提出した発行会社は、その写しを本店および主要な支店に備え置き、提出日から3年間、公来の縦覧に供しなければならない✕
株券、新株予約権証券、社債券は金融商品取引上の有価証券に該当するが、証券不発行の株式、新株予約権、社債については、金融商品取引法上の有価証券には該当しない。✕
募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において、社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。〇
貸付信託の受益権は、有価証券表示権利に該当する。〇
合同会社の社員権は、有価証券表示権利に該当する。✕
合資会社において、無限責任社員のすべてが合同会社である場合には、当該合資会社の社員権は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。〇
社債券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出の開示に関し,特定有価証券と位置づけられる。✕
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち,有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。〇
抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。〇
新株予約権証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。✕
金融商品取引法上の有価証券にあたれば、企業内容等の開示に関する規制のすべてが常に適用される。✕
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券は,金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。✕
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。〇
有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。✕
地方債証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。〇
貸付信託の受益証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。〇
有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。✕
銀行から統一手形用紙の交付を受けた法人が当該用紙に「CP」の文字を記載した場合には、当該用紙は金融商品取引法上の有価証券に該当する。✕
償還の期限について「期限なし」と定めている社債券は、金融商品取引法上の有価証券に該当しない。✕
暗号資産の価格は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。〇
気象庁が発表する特定の地域における一定期間の気温の平均は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。〇
特定の上場会社の発行済株式の総数は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。✕
特定の上場会社の取締役の報酬等の額の平均は、金融商品取引法上の金融指標に該当し得る。✕
有価証券届出書は、発行開示書類であり,かつ間接開示されるものである。〇
内閣総理大臣は、提出された通常方式の有価証券届出書及びその添付書類を財務局に備え置き、受理した日から3年を経過する日まで公衆の縦覧に供する。✕
多人数向け勧誘は,多数の者を相手方として行う取得の申込みの勧誘である。〇
適格機関投資家向け勧誘とは、適格機関投資家のみを直接の相手方として行う勧誘のすべてをいう。✕
国は,金融商品取引法上の適格機関投資家である。✕
銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。〇
日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。✕
保険会社は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。〇
株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、新株予約権を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることにより、株式を発行する場合、
金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
株式の分割により株式の数が増加する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
株式無償割当てにより株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。✕
新株予約権付社債を発行する場合,金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
株式会社が、新たに発行する社債券につき、50名以上の者に対して取得の申込みの勧誘をする場合には,原則として有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。〇
自己株式を処分する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
ストック・オプションとして利用するために、新株予約権証券の発行者である株式会社が、当該株式会社の取締役を相手方として、当該株式会社の発行する新株予約権証券の取得勧誘を行う場合には、当該新株予約権証券に係る募集は、内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。〇
株式会社が、社債の発行の決定において、当該決定に基づき発行する社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けることとする旨を定めることにより、社債を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。〇
新たに発行される第二項有価証券の取得勧誘のうち、その取得勧誘に係る第二項有価証券を500名以上の者が所有することとなるものは、有価証券の募集に該当する。〇
有価証券届出書は、有価証券市場で取引されるべき有価証券につき発行開示をさせるものであるから、非上場会社が社債を発行する場合には、内閣総理大臣に対し、有価証券届出書の提出が義務付けられることはない。✕
特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合には、特定投資家等取得有価証券一般勧誘は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し、内閣総理大臣に届出をしていなくてもすることができる。〇
時価発行の新株発行において,払込期日の決定前に募集を行う必要がある場合には、募集に関する事項のうち払込期日を記載しないで有価証券届出書を提出することができる。✕
非上場会社が有価証券の発行を予定している場合でも,発行予定期間、発行予定有価証券の種類等の発行登録をしておくことにより、実際の発行の際には有価証券届出書の提出義務を免れることができる。✕
発行登録に係る有価証券の発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集が終了したときは,当該発行登録を取り下げなければならない。〇
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者は、有価証券の募集による届出をしたときは、遅滞なく、届出書類の写しを当該金融商品取引所に提出しなければならない。〇
新たに発行される有価証券の取得勧誘のうち,有価証券の募集に該当しないものは、有価証券の私募に該当する。〇
1回あたりの勧誘対象者が50名未満であったとしても、過去3箇月以内に同一種類の有価証券についての勧誘対象者の人数を合算して、少人数私募の要件を満たすか否かが判断される。〇
発行価額の総額が1億円未満の有価証券の募集が行われ、その後1年以内に当該有価証券と同一種類の有価証券の募集が再度行われる場合、双方の募集の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上であるが、再度の募集における発行価額の総額が1億円未満のときは、当該再度の募集は内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。✕
合併の対価として株式を発行する場合は、有価証券の募集に該当しないので、有価証券届出書の提出が必要となることはない。✕
会社法上の公開会社は、取締役会の決議によって募集事項を定めた場合において、有価証券の募集に関し内閣総理大臣へ届出をしている(又は発行登録書・発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期・半期報告書:臨時報告書を提出及び公衆縦覧に供している)場合,募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日(期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週
間前までに,当該募集事項を株主に通知することを要しない。〇
すでに1年以上継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式により有価証券届出書を提出することが認められる。〇
有価証券届出書における組込方式も参照方式も証券発行者の事務負担を軽減する目的で認められているので利用適格も同じである。✕
有価証券届出書における組込方式・参照方式により簡略化が認められるのは、企業情報及び証券情報である。✕
有価証券届出書における組込方式は直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書の写しを綴じ込む必要がある。✕
有価証券届出書における参照方式による参照書類とは直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出以後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書をいう。〇
発行登録制度とは、あらかじめ証券の発行総額、発行期間を定めて発行登録書を提出しておくと、個々の証券発行の際には発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに証券を売り付けることができる制度である。〇
発行登録追補書類は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。〇
有価証券届出書における参照方式の要件を満たす発行者は、発行登録制度を利用することができる。〇
発行登録は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から15日を経過した日に効力を生じるのを原則とする。〇
発行登録の予定期間につき、有価証券の募集又は売出しを予定している発行者は原則として
1年間又は2年間のいずれかの期間を選択できる。〇
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から2年を超えない範囲内に限られる。✕
発行登録書を提出した有価証券について,発行登録追補書類を提出することなく,有価証券を取得させたり、売り付けたりすることは一切できない。✕
内閣総理大臣が発行登録書を公衆の縦覧に供しなければならない期間は、発行登録が効力を失うまでの期間である。〇
有価証券届出書の訂正届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。〇
届出書類若しくは自発的訂正届出書に形式上の不備があり、又は、記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認められる場合には、内閣総理大臣は直ちに訂正届出書の提出を命じることができる。✕
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載または記載もれがある場合には、内閣総理大臣の命令の有無にかかわらず、その有価証券届出書の提出者は訂正届出書を提出しなければならない。〇
有価証券届出書中の重要な記載事項についての記載があった場合に、内総理大臣は、提出した企業に対し、一定期間、届出の効力の停止を命令することができる。〇
有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、意見表明報告書の提出を命令することができる。✕
有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、上場の廃止を命令することができる。✕
有価証券届出書の提出後、その効力が発生するまでの期間(いわゆる待機期間)は、投資者に新規発行の有価証券を取得させることは禁止されるが、取得の勧誘を行うことは禁止されていない。〇
有価証券の募集における届出の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。✕
有価証券の募集の届出は、内閣総理大臣が特に期間を指定しない限り、内閣総理大臣が当該有価証券の募集に係る有価証券届出書を受理した日に、その効力を生ずる。✕
目論見書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。✕
適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘の場合、目論見書は用いられない。✕
新たに国債を大量に発行する場合には、国は取得させようとする投資者に対し、あらかじめまたは同時に目論見書を交付しなければならない。✕
有価証券の募集又は売出しについて有価証券届出書の提出を要求される発行者は、当該募集又は売出しに際して目論見書を作成しなければならない。〇
有価証券届出書の提出が必要ない場合でも,目論見書の交付が必要な場合がある。〇
同居者が既に目論見書の交付を受けている者に対しては、その者の同意があれば、当該目論見書を交付する必要はない。〇
有価証券の売出しをする者は、既に開示された有価証券を売出しにより適格機関投資家に取得させる場合には、当該適格機関投資家から交付の請求があった場合を除き,目論見書を交付することを要しない。〇
有価証券届出書と目論見書の記載事項は同一である。✕
募集又は売出しの届出の効力が生じた後,有価証券を取得させ、または売り付けることができ、目論見書は後から交付してよい。✕
すでに開示がなされている有価証券の1億円以上の売出しについては、有価証券届出書の提出は不要であるが,有価証券通知書の提出が必要である。〇
発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の場合,有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が常に必要となる。✕
有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券の発行者(上場会社及び店頭登録会社を除く)は、常に有価証券報告書の提出義務を負う。✕
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が、有価証券の上場が廃止された場合、その後継続開示義務を負うことはない。✕
内閣総理大臣が、有価証券の発行者である会社の資本金の額が有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないと認めたときは、当該会社は、有価証券報告書を提出する義務を免除される。✕
金融商品取引所に上場されている特定上場有価証券の発行者である会社は,有価証券報告書を提出する義務を負わない。〇
発行登録を行った有価証券の発行者は、必要があるときは、有価証券報告書を提出する義務の消滅後においても、引き続き有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。〇
内国株式会社が有価証券報告書を提出する際には、定款及び計算書類を添付すべきである。〇
有価証券報告書は,発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。✕
有価証券の募集又は売出しに関する事項は、有価証券報告書の記載事項である。✕
有価証券報告書に一定の形式的不備があった場合には、内閣総理大臣は報告者に対して聴聞を行ったうえで訂正報告書の提出を命じることができる。〇
有価証券報告書を提出した発行会社は、その写しを本店および主要な支店に備え置き、提出日から3年間、公来の縦覧に供しなければならない✕