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機関1
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    問題一覧

  • 1

    譲渡制限株式でない種類の株式と譲渡制限株式をともに発行する種類株式発行会社は、公開会社ではない。

    ‪✕‬

  • 2

    最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が4億円であり、負債の部に計上した額の合計額が200億円である株式会社は、大会社である。

  • 3

    株式会社は、2人以上の取締役を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    会社法の規定により取締役会を置かなければならない会社は、定款において取締役会を置く旨の定めを設ける必要はない。

    ‪✕‬

  • 5

    定款の定めによって取締役会を任意に設置した公開会社でない株式会社は、取締役会設置会社ではない。

    ‪✕‬

  • 6

    公開会社でない大会社は、会計参与を置いてはならない。

    ‪✕‬

  • 7

    監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計参与を置くことができる。

  • 8

    大会社でない監査役設置会社は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

  • 9

    公開会社でない株式会社は、大会社でない場合には、監査等委員会、指名委員会等を置くことができない。

    ‪✕‬

  • 10

    公開会社,監査役会設置会社,監査等委員会設置会社,及び指名委員会等設置会社は、常に取締役会を置かなければならない。

  • 11

    会計参与設置会社は、常に、取締役会設置会社である。

    ‪✕‬

  • 12

    会計監査人設置会社は、常に、取締役会設置会社である。

    ‪✕‬

  • 13

    指名委員会等設置会社でもなく監査等委員会設置会社でもない公開会社は、監査役を置かなければならない。

  • 14

    A社は、取締役会設置会社であるが、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではない。また,A社は大会社ではなく,公開会社でもない。この場合、A社は、会計参与を置けば、監査役を置かなくてもよい。

  • 15

    監査等委員会設置会社,指名委員会等設置会社の両者は、定款の定めによって、監査役を置くことができる。

    ‪✕‬

  • 16

    会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

  • 17

    指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かなければならない。ただし、公開会社でなく、かつ大会社でないものについては、この限りではない。

    ‪✕‬

  • 18

    公開会社でなく,かつ大会社でない監査等委員会設置会社は、会計監査人を置かなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 19

    指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

  • 20

    大会社は,取締役会設置会社以外の会社であっても,監査役会を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    指名委員会等設置会社でもなく監査等委員会設置会社でもない株式会社の場合,会社は,監査役会を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    大会社は、会計監査人を置かなければならない

  • 23

    取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。

    ‪✕‬

  • 24

    会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について,取締役、執行役,取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

  • 25

    株主総会の招集地は定款に定めなくてもよい。

  • 26

    会社は毎事業年度終了後一定の時期に,株主総会を招集しなければならない。

  • 27

    取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

  • 28

    株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず、遅滞なく招集の手続が行われない場合には、当該株主は、裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができる。

  • 29

    取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の紹集の際に定めるべき事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

  • 30

    株主総会において議決権を行使することができない株主には、株主総会の招集通知を発する必要はない。

  • 31

    公開会社でない株式会社が,株主総会の招集通知を当該株主総会の日の1週間前までに発するものとするには、その旨を定款で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 32

    取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに株主に対してその通知を発しなければならず,これを下回る期間を定款で定めても、かかる定款の定めは効力を有しない。

    ‪✕‬

  • 33

    最高裁判所の判例によれば、招集権者による招集の手続を欠く場合で、株主全員が出席して決議をしたときは、株主の一部がその開催に同意していない場合であっても,当該決議は有効に成立する。

    ‪✕‬

  • 34

    取締役会設置会社は,株主総会の招集の通知を任意の方法で行うことができる。

    ‪✕‬

  • 35

    株主総会の口頭による招集通知には、会議の目的事項を示すことを要しない。

  • 36

    公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において、当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。

  • 37

    1人の株主が同一の議案につき書面と電磁的方法により重複して議決権の行使をした場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を、取締役会は、株主総会の招集の決定に際して定めることができる。

  • 38

    株式会社が、代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法を定めたときは、当該株式会社は,当該事項を株主総会の招集通知に記載し、又は記録しなければならない

  • 39

    当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が、招集手続の省略に同意した場合には、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。

    ‪✕‬

  • 40

    株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株式会社は、株主の全員の同意があれば、当該株主総会の招集の手続を省略することができる。

    ‪✕‬

  • 41

    株主総会招集の決定をする場合に,書面による議決権の行使を定めた会社は、株主総会参考書類及び議決権行使書面(またはこれに代わる電磁的方法によるもの)を招集通知に添付しなければならず、これを怠ったときは、総会決議の取消事由になる。

  • 42

    取締役会設置会社でない会社の株主総会を招集する場合に、書面または電磁的方法によって議決権行使ができる旨を定めないときは、株主総会の招集通知を口頭の方法によって行うことができる。

  • 43

    取締役会設置会社でない会社の定時株主総会の招集通知には、総会の日時、場所および会議の目的である事項が含まれていなければならないが、計算書類の添付は不要である。

    ‪✕‬

  • 44

    取締役会設置会社の株主総会では、招集通知に記載又は記録されている議題以外の事項について決議することはできない。

    ‪✕‬

  • 45

    (取締役会設置会社でない株式会社における株主総会について)株主総会は、招集通知に記載された株主総会の目的である事項以外の事項についても決議をすることができる。

  • 46

    振替株式を発行する株式会社は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない。

  • 47

    振替株式を発行する株式会社以外の株式会社は、公開会社に限り,電子提供措置を採用する旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 48

    電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は、株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3箇月を経過する日までの間、株主総会の目的である事項について、継続して電子提供措置をとらなければならない。

  • 49

    電子提供措置をとらなければならない会計監査人設置会社かつ取締役会設置会社の取締役が、定時株主総会を招集するときは、計算書類、事業報告及び連結計算書類に記載され、又は記録された事項に係る情報について、継続して電子提供措置をとらなければならない。

  • 50

    電子提供措置をとらなければならない取締役会設置会社以外の株式会社の取締役は、株主総会の日の1週間又はこれを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに,株主に対し株主総会の招集の通知を発しなければならない。

    ‪✕‬

  • 51

    電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主に対して株主総会の招集の通知に際して、議決権行使書面を交付する場合においても、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。

    ‪✕‬

  • 52

    その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、定時株主総会に関して、電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続を開示用電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該電子提供措置事項に係る情報につき、電子提供措置をとることを要しない。

  • 53

    電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主が、株式会社に対し,電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求する場合、当該請求は、株主総会のたびにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 54

    株式会社が株主総会における議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合においては、株主は、電子提供措置事項を記載した書面の交付を受けるには、当該基準日までに当該株式会社に対し書面交付請求をしなければならない。

  • 55

    会社は、適法に保有している自己株式についても議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 56

    甲株式会社が乙株式会社の総株主の議決権の4分の1以上を有する株主である場合には、乙株式会社の有する甲株式会社の株式について、乙株式会社は議決権を有しない。

  • 57

    当該会社の子会社は、適法に保有している当該会社株式についても議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 58

    株主は、株主総会の決議について特別の利害関係を有する場合,原則として、その議決権を行使することができない。

    ‪✕‬

  • 59

    株主総会において、討論の過程を通じて議案に対する各株主の賛否の態度が明らかになり、議案の成立に必要な議決権数を有する株主が決議に賛成することが明らかになれば、投票、挙手、起立等採決を行わなくても決議は成立する。

  • 60

    株式会社は、定款の定めにより、株主が代理人によって株主総会の議決権を行使することを禁ずることができる。

    ‪✕‬

  • 61

    議決権を行使する代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定は、株主総会が,株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、有効である

  • 62

    最高裁判所の判例によれば、法人株主が株主でない職員又は従業員に議決権を代理行使させた場合、当該職員又は従業員が当該法人株主の組織の一員として上司の命令に服する義務を負い,議決権の代理行使に当たっても当該法人株主の代表者の意図に反することができないようになっているときは、代理人の資格を株主に限定する定款の規定には反しない。

  • 63

    株主による代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

  • 64

    株主が代理人によってその議決権を行使する場合においては、当該株主又は代理人は,株式会社に対し、代理権を証明する書面を提出し,又は、当該株式会社の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。

  • 65

    (株主総会に関して)議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは、当該株式会社は、株主総会の日から3箇月間、当該書面を本店に備え置かなければならない。

  • 66

    株主は、株式会社の営業時間は、いつでも、理由を明らかにして、代理権を証明する書面又は電磁的記録の閲覧又は写の請求をすることができ,拒絶事由に該当する場合には、会社は当該請求を拒否しうる。

  • 67

    株主総会決議事項のすべてについて議決権のない株式の種類株主は、株主総会の議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 68

    株主が代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をした場合に、当該株主が株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営んでいるときには、当該株式会社は当該請求を拒むことができる。

    ‪✕‬

  • 69

    会社法上,株主は、代理人によってその議決権を行使することができるが、株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

  • 70

    議決権を有する株主の数が1,000人以上の会社にあっては、株主は、書面により議決権を行使しなければならない。

    ‪✕‬

  • 71

    公開会社の株主の数が1000人以上である場合には,当該公開会社の取締役が株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘しているときを除き、取締役会は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。なお、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。

  • 72

    株式会社の取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、当該株主総会の招集通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

  • 73

    書面により議決権を行使する場合には、少なくとも株主総会の会日の直前の営業時間の終了時までに、議決権行使書面に必要な事項を記載して会社に提出しなければならない。

  • 74

    株主総会の招集の通知を発するに際して交付すべき議決権行使書面には、各議案について棄権を記載する欄を設けることはできない。

    ‪✕‬

  • 75

    公開会社の債権者は、裁判所の許可を得て、当該公開会社の営業時間内は、いつでも,その請求の理由を明らかにして、当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 76

    電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

  • 77

    取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが、電磁的方法による議決権の行使をすることができる。

    ‪✕‬

  • 78

    株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるが、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、会社は、議決権を統一しないで行使することを拒否することができる。

  • 79

    取締役会設置会社以外の会社では、他人のために株式を有する株主は、事前の通知をしなくても、議決権の不統一行使をすることができる。

  • 80

    株主は、電磁的方法により、議決権の不統一行使をすることができない。

    ‪✕‬

  • 81

    株式会社は、株主総会の議長を定款で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 82

    株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

  • 83

    株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には、当該事項について議案を提出することができない。

  • 84

    取締役会設置会社の株主は、その有する株式の数にかかわらず、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 85

    公開会社では、株主が、取締役に対し,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、当該株主は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主でなければならない。

  • 86

    取締役会設置会社以外の株式会社において、6か月前から引き続き株式を有する株主に限り、取締役に対し,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 87

    株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として,当該株主総会の招集通知に記載し,又は記録しなければならない。

  • 88

    一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において、当該事項を会議の目的とすることができない。

    ‪✕‬

  • 89

    公開会社でない取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

  • 90

    取締役会設置会社において、株主の総会開催前の議案提案権につき、提出しうる議案の数は10個までに制限される。

  • 91

    株主が、10を超える数の議案について、その要領を株主総会の招集通知に記載するよう請求した場合には、取締役は、10を超える数に相当することとなる数の議案を定めて記載を拒むことができるが、当該株主が当該請求と併せて2以上の議案の全部または一部につき議案相互間の優先順位を定めているときは、取締役は当該優先順位に従い、10を超える数に相当することとなる数の議案を定めて記載を拒むことができる。

  • 92

    10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案及び監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は、1個の議案とみなされる。

  • 93

    10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案とみなされる。

    ‪✕‬

  • 94

    (種類株式発行会社でない公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が招集する株主総会に関して)株主が,株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、当該株主は、1株以上の株式を6箇月前から引き続き保有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 95

    株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、取締役は、その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。なお,定款に別段の定めはないものとする。

  • 96

    指名委員会等設置会社では、執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、説明をしないことに正当な理由がある場合として会社法及び法務省令で定める場合を除き,当該事項について必要な説明をしなければならない。

  • 97

    取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。

    ‪✕‬

  • 98

    取締役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求めていることを理由に、説明を拒否することはできない。

    ‪✕‬

  • 99

    株主が、株主総会の目的である事項に関し、取締役に対する質問事項を事前に会社に通知した場合で、当該株主総会において当該事項に係る質問が行われないときは、当該事項について取締役に説明義務は生じない。

  • 100

    株式会社は、株主総会にかかる招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

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    問題一覧

  • 1

    譲渡制限株式でない種類の株式と譲渡制限株式をともに発行する種類株式発行会社は、公開会社ではない。

    ‪✕‬

  • 2

    最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が4億円であり、負債の部に計上した額の合計額が200億円である株式会社は、大会社である。

  • 3

    株式会社は、2人以上の取締役を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    会社法の規定により取締役会を置かなければならない会社は、定款において取締役会を置く旨の定めを設ける必要はない。

    ‪✕‬

  • 5

    定款の定めによって取締役会を任意に設置した公開会社でない株式会社は、取締役会設置会社ではない。

    ‪✕‬

  • 6

    公開会社でない大会社は、会計参与を置いてはならない。

    ‪✕‬

  • 7

    監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計参与を置くことができる。

  • 8

    大会社でない監査役設置会社は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。

  • 9

    公開会社でない株式会社は、大会社でない場合には、監査等委員会、指名委員会等を置くことができない。

    ‪✕‬

  • 10

    公開会社,監査役会設置会社,監査等委員会設置会社,及び指名委員会等設置会社は、常に取締役会を置かなければならない。

  • 11

    会計参与設置会社は、常に、取締役会設置会社である。

    ‪✕‬

  • 12

    会計監査人設置会社は、常に、取締役会設置会社である。

    ‪✕‬

  • 13

    指名委員会等設置会社でもなく監査等委員会設置会社でもない公開会社は、監査役を置かなければならない。

  • 14

    A社は、取締役会設置会社であるが、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではない。また,A社は大会社ではなく,公開会社でもない。この場合、A社は、会計参与を置けば、監査役を置かなくてもよい。

  • 15

    監査等委員会設置会社,指名委員会等設置会社の両者は、定款の定めによって、監査役を置くことができる。

    ‪✕‬

  • 16

    会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

  • 17

    指名委員会等設置会社は,会計監査人を置かなければならない。ただし、公開会社でなく、かつ大会社でないものについては、この限りではない。

    ‪✕‬

  • 18

    公開会社でなく,かつ大会社でない監査等委員会設置会社は、会計監査人を置かなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 19

    指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

  • 20

    大会社は,取締役会設置会社以外の会社であっても,監査役会を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    指名委員会等設置会社でもなく監査等委員会設置会社でもない株式会社の場合,会社は,監査役会を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    大会社は、会計監査人を置かなければならない

  • 23

    取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。

    ‪✕‬

  • 24

    会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について,取締役、執行役,取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

  • 25

    株主総会の招集地は定款に定めなくてもよい。

  • 26

    会社は毎事業年度終了後一定の時期に,株主総会を招集しなければならない。

  • 27

    取締役会設置会社以外の株式会社(種類株式発行会社を除く。)において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

  • 28

    株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず、遅滞なく招集の手続が行われない場合には、当該株主は、裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができる。

  • 29

    取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の紹集の際に定めるべき事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

  • 30

    株主総会において議決権を行使することができない株主には、株主総会の招集通知を発する必要はない。

  • 31

    公開会社でない株式会社が,株主総会の招集通知を当該株主総会の日の1週間前までに発するものとするには、その旨を定款で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 32

    取締役会設置会社以外の株式会社において、株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに株主に対してその通知を発しなければならず,これを下回る期間を定款で定めても、かかる定款の定めは効力を有しない。

    ‪✕‬

  • 33

    最高裁判所の判例によれば、招集権者による招集の手続を欠く場合で、株主全員が出席して決議をしたときは、株主の一部がその開催に同意していない場合であっても,当該決議は有効に成立する。

    ‪✕‬

  • 34

    取締役会設置会社は,株主総会の招集の通知を任意の方法で行うことができる。

    ‪✕‬

  • 35

    株主総会の口頭による招集通知には、会議の目的事項を示すことを要しない。

  • 36

    公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において、当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。

  • 37

    1人の株主が同一の議案につき書面と電磁的方法により重複して議決権の行使をした場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を、取締役会は、株主総会の招集の決定に際して定めることができる。

  • 38

    株式会社が、代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法を定めたときは、当該株式会社は,当該事項を株主総会の招集通知に記載し、又は記録しなければならない

  • 39

    当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が、招集手続の省略に同意した場合には、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。

    ‪✕‬

  • 40

    株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株式会社は、株主の全員の同意があれば、当該株主総会の招集の手続を省略することができる。

    ‪✕‬

  • 41

    株主総会招集の決定をする場合に,書面による議決権の行使を定めた会社は、株主総会参考書類及び議決権行使書面(またはこれに代わる電磁的方法によるもの)を招集通知に添付しなければならず、これを怠ったときは、総会決議の取消事由になる。

  • 42

    取締役会設置会社でない会社の株主総会を招集する場合に、書面または電磁的方法によって議決権行使ができる旨を定めないときは、株主総会の招集通知を口頭の方法によって行うことができる。

  • 43

    取締役会設置会社でない会社の定時株主総会の招集通知には、総会の日時、場所および会議の目的である事項が含まれていなければならないが、計算書類の添付は不要である。

    ‪✕‬

  • 44

    取締役会設置会社の株主総会では、招集通知に記載又は記録されている議題以外の事項について決議することはできない。

    ‪✕‬

  • 45

    (取締役会設置会社でない株式会社における株主総会について)株主総会は、招集通知に記載された株主総会の目的である事項以外の事項についても決議をすることができる。

  • 46

    振替株式を発行する株式会社は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない。

  • 47

    振替株式を発行する株式会社以外の株式会社は、公開会社に限り,電子提供措置を採用する旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 48

    電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は、株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日後3箇月を経過する日までの間、株主総会の目的である事項について、継続して電子提供措置をとらなければならない。

  • 49

    電子提供措置をとらなければならない会計監査人設置会社かつ取締役会設置会社の取締役が、定時株主総会を招集するときは、計算書類、事業報告及び連結計算書類に記載され、又は記録された事項に係る情報について、継続して電子提供措置をとらなければならない。

  • 50

    電子提供措置をとらなければならない取締役会設置会社以外の株式会社の取締役は、株主総会の日の1週間又はこれを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに,株主に対し株主総会の招集の通知を発しなければならない。

    ‪✕‬

  • 51

    電子提供措置をとらなければならない株式会社の取締役は,株主に対して株主総会の招集の通知に際して、議決権行使書面を交付する場合においても、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。

    ‪✕‬

  • 52

    その発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、定時株主総会に関して、電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続を開示用電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該電子提供措置事項に係る情報につき、電子提供措置をとることを要しない。

  • 53

    電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主が、株式会社に対し,電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求する場合、当該請求は、株主総会のたびにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 54

    株式会社が株主総会における議決権を行使することができる者を定めるための基準日を定めた場合においては、株主は、電子提供措置事項を記載した書面の交付を受けるには、当該基準日までに当該株式会社に対し書面交付請求をしなければならない。

  • 55

    会社は、適法に保有している自己株式についても議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 56

    甲株式会社が乙株式会社の総株主の議決権の4分の1以上を有する株主である場合には、乙株式会社の有する甲株式会社の株式について、乙株式会社は議決権を有しない。

  • 57

    当該会社の子会社は、適法に保有している当該会社株式についても議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 58

    株主は、株主総会の決議について特別の利害関係を有する場合,原則として、その議決権を行使することができない。

    ‪✕‬

  • 59

    株主総会において、討論の過程を通じて議案に対する各株主の賛否の態度が明らかになり、議案の成立に必要な議決権数を有する株主が決議に賛成することが明らかになれば、投票、挙手、起立等採決を行わなくても決議は成立する。

  • 60

    株式会社は、定款の定めにより、株主が代理人によって株主総会の議決権を行使することを禁ずることができる。

    ‪✕‬

  • 61

    議決権を行使する代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定は、株主総会が,株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、会社の利益を保護する趣旨に出たものと認められ、合理的な理由による相当程度の制限ということができるから、有効である

  • 62

    最高裁判所の判例によれば、法人株主が株主でない職員又は従業員に議決権を代理行使させた場合、当該職員又は従業員が当該法人株主の組織の一員として上司の命令に服する義務を負い,議決権の代理行使に当たっても当該法人株主の代表者の意図に反することができないようになっているときは、代理人の資格を株主に限定する定款の規定には反しない。

  • 63

    株主による代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

  • 64

    株主が代理人によってその議決権を行使する場合においては、当該株主又は代理人は,株式会社に対し、代理権を証明する書面を提出し,又は、当該株式会社の承諾を得て当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。

  • 65

    (株主総会に関して)議決権行使の代理権を証明する書面が株式会社に提出されたときは、当該株式会社は、株主総会の日から3箇月間、当該書面を本店に備え置かなければならない。

  • 66

    株主は、株式会社の営業時間は、いつでも、理由を明らかにして、代理権を証明する書面又は電磁的記録の閲覧又は写の請求をすることができ,拒絶事由に該当する場合には、会社は当該請求を拒否しうる。

  • 67

    株主総会決議事項のすべてについて議決権のない株式の種類株主は、株主総会の議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 68

    株主が代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をした場合に、当該株主が株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営んでいるときには、当該株式会社は当該請求を拒むことができる。

    ‪✕‬

  • 69

    会社法上,株主は、代理人によってその議決権を行使することができるが、株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

  • 70

    議決権を有する株主の数が1,000人以上の会社にあっては、株主は、書面により議決権を行使しなければならない。

    ‪✕‬

  • 71

    公開会社の株主の数が1000人以上である場合には,当該公開会社の取締役が株主の全部に対して金融商品取引法の規定に基づいて株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘しているときを除き、取締役会は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。なお、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。

  • 72

    株式会社の取締役は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、当該株主総会の招集通知に際して、株主に対し、株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。

  • 73

    書面により議決権を行使する場合には、少なくとも株主総会の会日の直前の営業時間の終了時までに、議決権行使書面に必要な事項を記載して会社に提出しなければならない。

  • 74

    株主総会の招集の通知を発するに際して交付すべき議決権行使書面には、各議案について棄権を記載する欄を設けることはできない。

    ‪✕‬

  • 75

    公開会社の債権者は、裁判所の許可を得て、当該公開会社の営業時間内は、いつでも,その請求の理由を明らかにして、当該公開会社に提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 76

    電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

  • 77

    取締役が電磁的方法によって株主総会の招集通知を発することについて承諾した株主のみが、電磁的方法による議決権の行使をすることができる。

    ‪✕‬

  • 78

    株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるが、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、会社は、議決権を統一しないで行使することを拒否することができる。

  • 79

    取締役会設置会社以外の会社では、他人のために株式を有する株主は、事前の通知をしなくても、議決権の不統一行使をすることができる。

  • 80

    株主は、電磁的方法により、議決権の不統一行使をすることができない。

    ‪✕‬

  • 81

    株式会社は、株主総会の議長を定款で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 82

    株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

  • 83

    株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には、当該事項について議案を提出することができない。

  • 84

    取締役会設置会社の株主は、その有する株式の数にかかわらず、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 85

    公開会社では、株主が、取締役に対し,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、当該株主は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主でなければならない。

  • 86

    取締役会設置会社以外の株式会社において、6か月前から引き続き株式を有する株主に限り、取締役に対し,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 87

    株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として,当該株主総会の招集通知に記載し,又は記録しなければならない。

  • 88

    一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において、当該事項を会議の目的とすることができない。

    ‪✕‬

  • 89

    公開会社でない取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

  • 90

    取締役会設置会社において、株主の総会開催前の議案提案権につき、提出しうる議案の数は10個までに制限される。

  • 91

    株主が、10を超える数の議案について、その要領を株主総会の招集通知に記載するよう請求した場合には、取締役は、10を超える数に相当することとなる数の議案を定めて記載を拒むことができるが、当該株主が当該請求と併せて2以上の議案の全部または一部につき議案相互間の優先順位を定めているときは、取締役は当該優先順位に従い、10を超える数に相当することとなる数の議案を定めて記載を拒むことができる。

  • 92

    10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案及び監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は、1個の議案とみなされる。

  • 93

    10を超える数に相当する議案であることを理由に、その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において、2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は、2個の議案とみなされる。

    ‪✕‬

  • 94

    (種類株式発行会社でない公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が招集する株主総会に関して)株主が,株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、当該株主は、1株以上の株式を6箇月前から引き続き保有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 95

    株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、取締役は、その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。なお,定款に別段の定めはないものとする。

  • 96

    指名委員会等設置会社では、執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、説明をしないことに正当な理由がある場合として会社法及び法務省令で定める場合を除き,当該事項について必要な説明をしなければならない。

  • 97

    取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として,説明を拒否することはできない。

    ‪✕‬

  • 98

    取締役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求めていることを理由に、説明を拒否することはできない。

    ‪✕‬

  • 99

    株主が、株主総会の目的である事項に関し、取締役に対する質問事項を事前に会社に通知した場合で、当該株主総会において当該事項に係る質問が行われないときは、当該事項について取締役に説明義務は生じない。

  • 100

    株式会社は、株主総会にかかる招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。