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資金調達2
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    問題一覧

  • 1

    新株予約権を目的とする質権は、株式会社が当該新株予約権を取得することによって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。

  • 2

    新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、質権の設定日を新株予約権原簿に記載 し、又は記録することを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    新株予約権を発行している会社が消滅会社となる吸収合併において、新殊予約権の対価として金銭を交付される旨が合併契約で定められるときは、新株予約権者は、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    新株予約権の譲渡は、常に当事者の意思表示のみによって、譲渡当事者間での効力が生じる。

    ‪✕‬

  • 5

    新株予約権の譲渡は新株予約権証券の交付により行われるので,会社は必ず新株予約権証券を発行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    新株予約権(無記名新株予約権、無記名新株予約権付社債を除く)を譲り受けた場合、その新株予約権を取得した者は、氏名等を株主名簿に記載又は記録しなければ、会社に対してその譲受けを主張することができない。

    ‪✕‬

  • 7

    新株予約権の譲渡制限は、公開会社でない会社のみならず,すべての会社において行うことができる。

  • 8

    譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することとするときは、定款にその旨を定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 9

    譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対する当該新株予約権の譲渡承認請求において、当該株式会社が譲渡を承認しない場合には、当該新株予約権を買い取る者を当該株式会社が指定するよう請求することができない。

  • 10

    証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権を行使しようとする場合には、新株予約権証券が発行されていないときを除き、当該証券発行新株予約権に保る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。

  • 11

    新株予約権者は、当該新株予約権の行使をした日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。

  • 12

    会社は自己新株予約権を行使して,自己株式を取得することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    株式会社は、当該株式会社が取得することのできる事由につき定めのない新株予約権を自己新株予約権として取得することができる。

  • 14

    新株予約権者は、払込取扱機関において、募集事項で定めた価額の全額の払込みをしなければならない。

  • 15

    新株予約権の行使に際して,新株予約権について、金銭以外の財産によって出資を行う場合には、原則として検査役の調査が必要である。

  • 16

    株式会社は,自己新株予約権を消却することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    新株予約権の行使期間の初日が到来している場合には、新株予約権者が新株予約権を行使することにより取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から、自己株式を含む発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。

    ‪✕‬

  • 18

    新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から法定の期間以内にすれば足りる。

  • 19

    新株予約権の発行においても、新株発行の場合と同様、取締役と通じて著しく不公正な払込金額で新株予約権を引き受け、それを行使した者は、会社に対して公正な価額との差額に相当する金額の支払をする義務を負う。

  • 20

    新株予約権の発行が、法令又は定款に違反する場合あるいはその発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、新株予約権者は募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    株主には新株予約権の発行差止請求権が認められるほか、新株予約権発行無効の訴えや新株予約権発行不存在確認の訴えも認められる。

  • 22

    新株予約権発行無効の訴えは、新株予約権者も提起することができる。

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨によれば、特定の株主により株式会社の経営支配権を取得しようとする行為が行われている場合に,当該株式会社がこれを阻止するため、当該特定の株主以外の株主が行使することができるという条件を付した新株予約権の無償割当てには、株主平等の原則の趣旨が及ばない。

    ‪✕‬

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  • 1

    新株予約権を目的とする質権は、株式会社が当該新株予約権を取得することによって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。

  • 2

    新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、質権の設定日を新株予約権原簿に記載 し、又は記録することを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    新株予約権を発行している会社が消滅会社となる吸収合併において、新殊予約権の対価として金銭を交付される旨が合併契約で定められるときは、新株予約権者は、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    新株予約権の譲渡は、常に当事者の意思表示のみによって、譲渡当事者間での効力が生じる。

    ‪✕‬

  • 5

    新株予約権の譲渡は新株予約権証券の交付により行われるので,会社は必ず新株予約権証券を発行しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    新株予約権(無記名新株予約権、無記名新株予約権付社債を除く)を譲り受けた場合、その新株予約権を取得した者は、氏名等を株主名簿に記載又は記録しなければ、会社に対してその譲受けを主張することができない。

    ‪✕‬

  • 7

    新株予約権の譲渡制限は、公開会社でない会社のみならず,すべての会社において行うことができる。

  • 8

    譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することとするときは、定款にその旨を定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 9

    譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対する当該新株予約権の譲渡承認請求において、当該株式会社が譲渡を承認しない場合には、当該新株予約権を買い取る者を当該株式会社が指定するよう請求することができない。

  • 10

    証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権を行使しようとする場合には、新株予約権証券が発行されていないときを除き、当該証券発行新株予約権に保る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。

  • 11

    新株予約権者は、当該新株予約権の行使をした日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。

  • 12

    会社は自己新株予約権を行使して,自己株式を取得することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    株式会社は、当該株式会社が取得することのできる事由につき定めのない新株予約権を自己新株予約権として取得することができる。

  • 14

    新株予約権者は、払込取扱機関において、募集事項で定めた価額の全額の払込みをしなければならない。

  • 15

    新株予約権の行使に際して,新株予約権について、金銭以外の財産によって出資を行う場合には、原則として検査役の調査が必要である。

  • 16

    株式会社は,自己新株予約権を消却することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    新株予約権の行使期間の初日が到来している場合には、新株予約権者が新株予約権を行使することにより取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から、自己株式を含む発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。

    ‪✕‬

  • 18

    新株予約権の行使による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から法定の期間以内にすれば足りる。

  • 19

    新株予約権の発行においても、新株発行の場合と同様、取締役と通じて著しく不公正な払込金額で新株予約権を引き受け、それを行使した者は、会社に対して公正な価額との差額に相当する金額の支払をする義務を負う。

  • 20

    新株予約権の発行が、法令又は定款に違反する場合あるいはその発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、新株予約権者は募集新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    株主には新株予約権の発行差止請求権が認められるほか、新株予約権発行無効の訴えや新株予約権発行不存在確認の訴えも認められる。

  • 22

    新株予約権発行無効の訴えは、新株予約権者も提起することができる。

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨によれば、特定の株主により株式会社の経営支配権を取得しようとする行為が行われている場合に,当該株式会社がこれを阻止するため、当該特定の株主以外の株主が行使することができるという条件を付した新株予約権の無償割当てには、株主平等の原則の趣旨が及ばない。

    ‪✕‬