ログイン

機関4
100問 • 4ヶ月前
  • ユーザ名非公開
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    ‪取締役会における取締役の議決権について、不統一行使が認められる。

    ‪✕‬

  • 2

    取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

  • 3

    会社から貸付けを受ける取締役は、その貸付けの承認をする取締役会決議に参加することができない。

  • 4

    代表取締役の解職が議題となっている取締役会においては、その代表取締役は特別利害関係人に該当するが、自己の地位にかかわる重要問題であるので、議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役会の決議に参加した取締役であって、その議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。

  • 6

    取締役会設置会社は、取締役会議事録を本店に10年間、その謄本を支店に5年間備え置かねばならない。

    ‪✕‬

  • 7

    公開会社の株主は、その権利の行使に必要なときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録を閲覧することができる。

  • 8

    株式会社の債権者は、役員または執行役の責任を追及するために必要があるときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録の閲覧を求めることができる。

  • 9

    取締役会設置会社の親会社の債権者は、当該取締役会設置会社の役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,当該取締役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は勝写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)は、会議を開催しないで決議をするこ とは認められない。

    ‪✕‬

  • 11

    取締役会の決議を省略するには、定款の定めが必要である。

  • 12

    監査役が取締役会に報告すべき事項の報告を省略するには、定款の定めが必要である。

    ‪✕‬

  • 13

    代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、これを取締役及び監査役の全員に対して通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

    ‪✕‬

  • 14

    取締役会決議に手続的な瑕疵があっても,決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、決議は無効とならない。

  • 15

    監査役に対して取締役会の招集通知もれがあった場合でも,取締役会の決議の効力には影響がない。

    ‪✕‬

  • 16

    監査役設置会社が特別取締役による取締役会決議を行うには、当該会社が取締役会設置会社であって、取締役の数が6人以上であり、かつ,取締役のうち1人以上が社外取締役であることを要する。

  • 17

    指名委員会等設置会社においては、取締役会は、特別取締役による取締役会の決議による旨を定めることができない。

  • 18

    特別取締役のうち少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    特別取締役による取締役会決議をもって、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任を決定することができる。

    ‪✕‬

  • 20

    特別取締役による取締役会は、支店その他の重要な組織の設置を決議することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    特別取締役による取締役会は、その決議により代表取締役を解職することができる。

    ‪✕‬

  • 22

    特別取締役による取締役会の決議は、取締役会で加重されない限り、議決に加わることができるものの過半数が出席し,その過半数をもって行う。

  • 23

    監査役設置会社において、特別取締役による取締役会決議が行われる取締役会には、監査役は出席することを要しない。

    ‪✕‬

  • 24

    特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

  • 25

    特別取締役による取締役会の決議がなされた場合において、特別取締役の互選により定められた者は、当該決議の内容を報告するために、すべての取締役により構成される取締役会を招集しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)においては、代表取締役を定めなければならない。

  • 27

    会社の唯一の代表取締役の任期が満了しても,新たな代表取締役の選定がなされない限り、その代表取締役は引き続き会社を代表して業務を執行する。

  • 28

    代表取締役の解職により、株式会社の代表取締役が欠けた場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、解職された当該代表取締役は、なお代表取締役としての権利義務を有する。

    ‪✕‬

  • 29

    未成年者は、代表取締役になることはできない。

    ‪✕‬

  • 30

    取締役会設会社において、代表取締役は取締役会の決議によって選ばれるが、必ずしも取締役の中から選定される必要はない。

    ‪✕‬

  • 31

    取締役会設置会社でない会社において、取締役が2人以上である場合には、取締役は各自会社を代表するのが原則であるが、定款の定めに基づき取締役の互選によって代表取締役を定めることができる。

  • 32

    公開会社ではない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の規定は、有効である

  • 33

    代表取締役の解職は、取締役会の決議によって行われる。

  • 34

    株式会社の代表取締役は、取締役の地位を喪失すれば、代表取締役の地位も失う。

  • 35

    株式会社の代表取締役が退任した場合において、その退任の登記の後でなければ、当該株式会社は、当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。

  • 36

    代表取締役は,株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

  • 37

    株式会社は、定款により代表取締役の代表権に制限を加えた場合には、そのような制限を知らない第三者には、当該制限を対抗することはできない。

  • 38

    非取締役会設置会社の業務に関する裁判外の行為をする代表取締役の権限につき、その一部を制限する旨の定款の定めは、無効である。

    ‪✕‬

  • 39

    代表取締役その他非取締役会設置会社を代表する取締役を定めた場合には、それ以外の取締役は当該非取締役会設置会社を代表する権限を有しない。

  • 40

    代表取締役は、日常業務に関する意思決定をすることができる。

  • 41

    取締役会設置会社の代表取締役は、支配人を選任し、解任することができる。

    ‪✕‬

  • 42

    指名委員会等設置会社でない株式会社において、代表取締役以外の取締役であって,取締役会の決議によって選定された業務執行取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 43

    株式会社は、代表取締役がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

  • 44

    代表取締役が自己の利益のため会社の代表者としてなした法律行為は、相手方がその代表取締役の真意を知り又は知ることができたときは、民法93条1項ただし書(旧民法93条ただし書)の規定を類推し、その効力を生じない。とするのが判例である。

  • 45

    取締役会設置会社において株式会社の代表取締役が、取締役会の承認を受けることなく重要な財産を処分した場合でも、当該処分行為は原則として有効であるが,相手方が取締役会決議を経ていないことを知り又は知ることができたときは無効である。

  • 46

    事業譲渡について譲渡会社の株主総会決議の手続が必要であるのにそれを経ないまま事業譲渡が行われた場合,当該事業譲渡は無効であるが,譲受会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは、当該譲渡会社は当該事業譲渡の無効を主張することができない。

    ‪✕‬

  • 47

    会社は、第三者に重過失がある場合でも、表見代表取締役の行為につき、354条の責任を負う。

    ‪✕‬

  • 48

    会社の使用人が、会社の承認の下に、代表権を有するものと認められる名称で行動していた場合,会社は354条の責任を負う。

  • 49

    公開会社において、定款によって、取締役の資格を株主に限定することは許されないが、監査役の資格を株主に限定することは許される。

    ‪✕‬

  • 50

    未成年者は、取締役になることも監査役になることもできる。

  • 51

    法人は、監査役となることができない。

  • 52

    監査役は、親会社の取締役を兼ねることができない。

    ‪✕‬

  • 53

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の取締役を兼ねることができる。

    ‪✕‬

  • 54

    監査役は、子会社の執行役を兼ねることができない。

  • 55

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の会計参与を兼任することができない。

  • 56

    監査役は、支配人を兼ねることはできない。

  • 57

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の支配人を兼ねることができない。

  • 58

    監査役は、子会社の監査役を兼ねることができない。

    ‪✕‬

  • 59

    任期満了により会社の取締役を退任した者が、その後当該会社の監査役となることはできるが、任期満了により会社の監査役を退任した者が、その後当該会社の取締役となることはできない。

    ‪✕‬

  • 60

    子会社の支配人を勤めていた者は、親会社の監査役に就任することはできない。

    ‪✕‬

  • 61

    監査役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた監査役の員数が欠けた場合において,監査役会は、必要があると認めるときは、一時監査役の職務を行うべき者を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 62

    監査役の任期は、選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款又は株主総会の決議により、これを短縮することができる。

    ‪✕‬

  • 63

    非公開会社における監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、伸長は認められない。

    ‪✕‬

  • 64

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  • 65

    任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。

  • 66

    監査役会設置会社でない監査役設置会社において,取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合には、その過半数)の同意を得なければならない。

  • 67

    監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任又は解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 68

    株式会社が、株主総会の決議により監査役を解任するには、特別決議によらなければならない。

  • 69

    監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

  • 70

    監査役は、いつでも、株主総会の決議によって解任ができるが、正当な理由なく解任された監査役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 71

    監査役の解任は株主総会の特別決議事項とされているが、解任が否決された場合には株主は常に裁判所に解任の請求ができる。

    ‪✕‬

  • 72

    取締役の報酬額を決定するには取締役会の決議だけでは足りないが、監査役の報酬を決定するには取締役会の決議だけでよい。

    ‪✕‬

  • 73

    取締役及び監査役の報酬について、定款にその額が定められていない場合、株主総会は取締役の報酬と監査役の報酬とを併せて決議することができる。

    ‪✕‬

  • 74

    監査役が2人以上いる場合、株主総会の決議で監査役の報酬の総額又は最高限度額が定められたならば、その範囲内において取締役会で各監査役の報酬を定めることも許される。

    ‪✕‬

  • 75

    監査役の報酬を決定する株主総会において、監査役はその報酬について意見を述べることができる。

  • 76

    監査役が職務の執行にかかる費用の前払を請求したときには、会社はその支払を拒むことができない。

    ‪✕‬

  • 77

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役は、その職務の執行について当該株式会社に対して費用の前払の請求をすることができない。

    ‪✕‬

  • 78

    取締役を退任した後すぐに監査役に就任した者が、取締役在任中の期間に生じた事柄について行った監査は適法である

  • 79

    監査役会設置会社でない監査役設置会社において、監査役が2人以上ある場合、監査役は、全員が共同して監査報告を作成しなければならない。

    ‪✕‬

  • 80

    会計監査人設置会社でない監査役設置会社において、事業報告を受領した監査役は、当該事業報告に内部統制システムの整備についての決定又は決議の内容及び運用状況の概要(監査の結囲に属さないものを除く。)がある場合において,その内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  • 81

    監査役は、その職務を行うため必要があるときは、裁判所の許可を得て、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ‪✕‬

  • 82

    子会社の監査役は、その職務を行うために必要があると認められる場合には、親会社に対して事業の報告を求め,又は親会社の業務および財産の状況を調査することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

  • 84

    監査役は、取締役会が違法ないし著しく不当な決議をするのを事前に防止するため、取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。

  • 85

    監査役設置会社において、取締役は,株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 86

    特別取締役の定めがない監査役会設置会社においては、すべての監査役が,取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

  • 87

    取締役が法令違反の行為をしようとしているときは、これを取締役会に報告するため、監査役は、取締役会の招集を請求することができる。

  • 88

    監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

  • 89

    監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

  • 90

    監査役設置会社において,取締役の法令又は定款に違反する行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、監査役はその取締役に対してその行為の差止めを請求することができる。

  • 91

    監査役設置会社と取締役との間の訴えについては、監査役が会社を代表する。

  • 92

    監査役設置会社において,会社が取締役に対し訴えを提起するときは、監査役が会社を代表し,取締役が会社に対して訴えを提起するときは、代表取締役が会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 93

    株式会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、他の監査役が当該株式会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 94

    監査役設置会社と会計監査人との間の訴えについては、監査役が会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 95

    監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,代表取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は、当該訴えについて当該非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

  • 96

    公開会社は、定款の定めによっても、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできない。

  • 97

    公開会社でない株式会社であっても、監査役会設置会社又は会計監査人設置会社においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができない。

  • 98

    会計限定監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは、無効である。

    ‪✕‬

  • 99

    定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。

  • 100

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役も、取締役が法令に違反する行為を行い、これにより会社に著しい損害を生じるおそれがある場合は、取締役に対しその行為を止めることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 企業法基礎

    企業法基礎

    ユーザ名非公開 · 6問 · 7ヶ月前

    企業法基礎

    企業法基礎

    6問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    設立1

    設立1

    ユーザ名非公開 · 98問 · 7ヶ月前

    設立1

    設立1

    98問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    設立2

    設立2

    ユーザ名非公開 · 29問 · 7ヶ月前

    設立2

    設立2

    29問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    株式1

    株式1

    ユーザ名非公開 · 94問 · 7ヶ月前

    株式1

    株式1

    94問 • 7ヶ月前
    ユーザ名非公開

    株式2

    株式2

    ユーザ名非公開 · 99問 · 4ヶ月前

    株式2

    株式2

    99問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    株式3

    株式3

    ユーザ名非公開 · 45問 · 4ヶ月前

    株式3

    株式3

    45問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関1

    機関1

    ユーザ名非公開 · 100問 · 4ヶ月前

    機関1

    機関1

    100問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関2

    機関2

    ユーザ名非公開 · 100問 · 4ヶ月前

    機関2

    機関2

    100問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関3

    機関3

    ユーザ名非公開 · 100問 · 4ヶ月前

    機関3

    機関3

    100問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関5

    機関5

    ユーザ名非公開 · 100問 · 4ヶ月前

    機関5

    機関5

    100問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関6

    機関6

    ユーザ名非公開 · 100問 · 4ヶ月前

    機関6

    機関6

    100問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    機関7

    機関7

    ユーザ名非公開 · 6問 · 3ヶ月前

    機関7

    機関7

    6問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    資金調達1

    資金調達1

    ユーザ名非公開 · 98問 · 3ヶ月前

    資金調達1

    資金調達1

    98問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    資金調達2

    資金調達2

    ユーザ名非公開 · 23問 · 3ヶ月前

    資金調達2

    資金調達2

    23問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    社債1

    社債1

    ユーザ名非公開 · 84問 · 3ヶ月前

    社債1

    社債1

    84問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    計算1

    計算1

    ユーザ名非公開 · 100問 · 3ヶ月前

    計算1

    計算1

    100問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    計算2

    計算2

    ユーザ名非公開 · 35問 · 3ヶ月前

    計算2

    計算2

    35問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    定款変更1

    定款変更1

    ユーザ名非公開 · 9問 · 3ヶ月前

    定款変更1

    定款変更1

    9問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    組織再編1

    組織再編1

    ユーザ名非公開 · 98問 · 3ヶ月前

    組織再編1

    組織再編1

    98問 • 3ヶ月前
    ユーザ名非公開

    問題一覧

  • 1

    ‪取締役会における取締役の議決権について、不統一行使が認められる。

    ‪✕‬

  • 2

    取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

  • 3

    会社から貸付けを受ける取締役は、その貸付けの承認をする取締役会決議に参加することができない。

  • 4

    代表取締役の解職が議題となっている取締役会においては、その代表取締役は特別利害関係人に該当するが、自己の地位にかかわる重要問題であるので、議決権を行使できる。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役会の決議に参加した取締役であって、その議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。

  • 6

    取締役会設置会社は、取締役会議事録を本店に10年間、その謄本を支店に5年間備え置かねばならない。

    ‪✕‬

  • 7

    公開会社の株主は、その権利の行使に必要なときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録を閲覧することができる。

  • 8

    株式会社の債権者は、役員または執行役の責任を追及するために必要があるときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録の閲覧を求めることができる。

  • 9

    取締役会設置会社の親会社の債権者は、当該取締役会設置会社の役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,当該取締役会設置会社の取締役会の議事録の閲覧又は勝写の請求をすることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)は、会議を開催しないで決議をするこ とは認められない。

    ‪✕‬

  • 11

    取締役会の決議を省略するには、定款の定めが必要である。

  • 12

    監査役が取締役会に報告すべき事項の報告を省略するには、定款の定めが必要である。

    ‪✕‬

  • 13

    代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、これを取締役及び監査役の全員に対して通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

    ‪✕‬

  • 14

    取締役会決議に手続的な瑕疵があっても,決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、決議は無効とならない。

  • 15

    監査役に対して取締役会の招集通知もれがあった場合でも,取締役会の決議の効力には影響がない。

    ‪✕‬

  • 16

    監査役設置会社が特別取締役による取締役会決議を行うには、当該会社が取締役会設置会社であって、取締役の数が6人以上であり、かつ,取締役のうち1人以上が社外取締役であることを要する。

  • 17

    指名委員会等設置会社においては、取締役会は、特別取締役による取締役会の決議による旨を定めることができない。

  • 18

    特別取締役のうち少なくとも1人は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    特別取締役による取締役会決議をもって、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任を決定することができる。

    ‪✕‬

  • 20

    特別取締役による取締役会は、支店その他の重要な組織の設置を決議することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    特別取締役による取締役会は、その決議により代表取締役を解職することができる。

    ‪✕‬

  • 22

    特別取締役による取締役会の決議は、取締役会で加重されない限り、議決に加わることができるものの過半数が出席し,その過半数をもって行う。

  • 23

    監査役設置会社において、特別取締役による取締役会決議が行われる取締役会には、監査役は出席することを要しない。

    ‪✕‬

  • 24

    特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

  • 25

    特別取締役による取締役会の決議がなされた場合において、特別取締役の互選により定められた者は、当該決議の内容を報告するために、すべての取締役により構成される取締役会を招集しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)においては、代表取締役を定めなければならない。

  • 27

    会社の唯一の代表取締役の任期が満了しても,新たな代表取締役の選定がなされない限り、その代表取締役は引き続き会社を代表して業務を執行する。

  • 28

    代表取締役の解職により、株式会社の代表取締役が欠けた場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、解職された当該代表取締役は、なお代表取締役としての権利義務を有する。

    ‪✕‬

  • 29

    未成年者は、代表取締役になることはできない。

    ‪✕‬

  • 30

    取締役会設会社において、代表取締役は取締役会の決議によって選ばれるが、必ずしも取締役の中から選定される必要はない。

    ‪✕‬

  • 31

    取締役会設置会社でない会社において、取締役が2人以上である場合には、取締役は各自会社を代表するのが原則であるが、定款の定めに基づき取締役の互選によって代表取締役を定めることができる。

  • 32

    公開会社ではない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の規定は、有効である

  • 33

    代表取締役の解職は、取締役会の決議によって行われる。

  • 34

    株式会社の代表取締役は、取締役の地位を喪失すれば、代表取締役の地位も失う。

  • 35

    株式会社の代表取締役が退任した場合において、その退任の登記の後でなければ、当該株式会社は、当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。

  • 36

    代表取締役は,株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

  • 37

    株式会社は、定款により代表取締役の代表権に制限を加えた場合には、そのような制限を知らない第三者には、当該制限を対抗することはできない。

  • 38

    非取締役会設置会社の業務に関する裁判外の行為をする代表取締役の権限につき、その一部を制限する旨の定款の定めは、無効である。

    ‪✕‬

  • 39

    代表取締役その他非取締役会設置会社を代表する取締役を定めた場合には、それ以外の取締役は当該非取締役会設置会社を代表する権限を有しない。

  • 40

    代表取締役は、日常業務に関する意思決定をすることができる。

  • 41

    取締役会設置会社の代表取締役は、支配人を選任し、解任することができる。

    ‪✕‬

  • 42

    指名委員会等設置会社でない株式会社において、代表取締役以外の取締役であって,取締役会の決議によって選定された業務執行取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 43

    株式会社は、代表取締役がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

  • 44

    代表取締役が自己の利益のため会社の代表者としてなした法律行為は、相手方がその代表取締役の真意を知り又は知ることができたときは、民法93条1項ただし書(旧民法93条ただし書)の規定を類推し、その効力を生じない。とするのが判例である。

  • 45

    取締役会設置会社において株式会社の代表取締役が、取締役会の承認を受けることなく重要な財産を処分した場合でも、当該処分行為は原則として有効であるが,相手方が取締役会決議を経ていないことを知り又は知ることができたときは無効である。

  • 46

    事業譲渡について譲渡会社の株主総会決議の手続が必要であるのにそれを経ないまま事業譲渡が行われた場合,当該事業譲渡は無効であるが,譲受会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは、当該譲渡会社は当該事業譲渡の無効を主張することができない。

    ‪✕‬

  • 47

    会社は、第三者に重過失がある場合でも、表見代表取締役の行為につき、354条の責任を負う。

    ‪✕‬

  • 48

    会社の使用人が、会社の承認の下に、代表権を有するものと認められる名称で行動していた場合,会社は354条の責任を負う。

  • 49

    公開会社において、定款によって、取締役の資格を株主に限定することは許されないが、監査役の資格を株主に限定することは許される。

    ‪✕‬

  • 50

    未成年者は、取締役になることも監査役になることもできる。

  • 51

    法人は、監査役となることができない。

  • 52

    監査役は、親会社の取締役を兼ねることができない。

    ‪✕‬

  • 53

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の取締役を兼ねることができる。

    ‪✕‬

  • 54

    監査役は、子会社の執行役を兼ねることができない。

  • 55

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の会計参与を兼任することができない。

  • 56

    監査役は、支配人を兼ねることはできない。

  • 57

    株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の支配人を兼ねることができない。

  • 58

    監査役は、子会社の監査役を兼ねることができない。

    ‪✕‬

  • 59

    任期満了により会社の取締役を退任した者が、その後当該会社の監査役となることはできるが、任期満了により会社の監査役を退任した者が、その後当該会社の取締役となることはできない。

    ‪✕‬

  • 60

    子会社の支配人を勤めていた者は、親会社の監査役に就任することはできない。

    ‪✕‬

  • 61

    監査役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた監査役の員数が欠けた場合において,監査役会は、必要があると認めるときは、一時監査役の職務を行うべき者を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 62

    監査役の任期は、選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款又は株主総会の決議により、これを短縮することができる。

    ‪✕‬

  • 63

    非公開会社における監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、伸長は認められない。

    ‪✕‬

  • 64

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役の任期は当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  • 65

    任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により、退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。

  • 66

    監査役会設置会社でない監査役設置会社において,取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合には、その過半数)の同意を得なければならない。

  • 67

    監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任又は解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 68

    株式会社が、株主総会の決議により監査役を解任するには、特別決議によらなければならない。

  • 69

    監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

  • 70

    監査役は、いつでも、株主総会の決議によって解任ができるが、正当な理由なく解任された監査役は、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 71

    監査役の解任は株主総会の特別決議事項とされているが、解任が否決された場合には株主は常に裁判所に解任の請求ができる。

    ‪✕‬

  • 72

    取締役の報酬額を決定するには取締役会の決議だけでは足りないが、監査役の報酬を決定するには取締役会の決議だけでよい。

    ‪✕‬

  • 73

    取締役及び監査役の報酬について、定款にその額が定められていない場合、株主総会は取締役の報酬と監査役の報酬とを併せて決議することができる。

    ‪✕‬

  • 74

    監査役が2人以上いる場合、株主総会の決議で監査役の報酬の総額又は最高限度額が定められたならば、その範囲内において取締役会で各監査役の報酬を定めることも許される。

    ‪✕‬

  • 75

    監査役の報酬を決定する株主総会において、監査役はその報酬について意見を述べることができる。

  • 76

    監査役が職務の執行にかかる費用の前払を請求したときには、会社はその支払を拒むことができない。

    ‪✕‬

  • 77

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めている株式会社において、監査役は、その職務の執行について当該株式会社に対して費用の前払の請求をすることができない。

    ‪✕‬

  • 78

    取締役を退任した後すぐに監査役に就任した者が、取締役在任中の期間に生じた事柄について行った監査は適法である

  • 79

    監査役会設置会社でない監査役設置会社において、監査役が2人以上ある場合、監査役は、全員が共同して監査報告を作成しなければならない。

    ‪✕‬

  • 80

    会計監査人設置会社でない監査役設置会社において、事業報告を受領した監査役は、当該事業報告に内部統制システムの整備についての決定又は決議の内容及び運用状況の概要(監査の結囲に属さないものを除く。)がある場合において,その内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  • 81

    監査役は、その職務を行うため必要があるときは、裁判所の許可を得て、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ‪✕‬

  • 82

    子会社の監査役は、その職務を行うために必要があると認められる場合には、親会社に対して事業の報告を求め,又は親会社の業務および財産の状況を調査することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

  • 84

    監査役は、取締役会が違法ないし著しく不当な決議をするのを事前に防止するため、取締役会に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。

  • 85

    監査役設置会社において、取締役は,株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 86

    特別取締役の定めがない監査役会設置会社においては、すべての監査役が,取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

  • 87

    取締役が法令違反の行為をしようとしているときは、これを取締役会に報告するため、監査役は、取締役会の招集を請求することができる。

  • 88

    監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

  • 89

    監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査した場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

  • 90

    監査役設置会社において,取締役の法令又は定款に違反する行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、監査役はその取締役に対してその行為の差止めを請求することができる。

  • 91

    監査役設置会社と取締役との間の訴えについては、監査役が会社を代表する。

  • 92

    監査役設置会社において,会社が取締役に対し訴えを提起するときは、監査役が会社を代表し,取締役が会社に対して訴えを提起するときは、代表取締役が会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 93

    株式会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、他の監査役が当該株式会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 94

    監査役設置会社と会計監査人との間の訴えについては、監査役が会社を代表する。

    ‪✕‬

  • 95

    監査役設置会社でない非取締役会設置会社において,代表取締役が当該非取締役会設置会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は、当該訴えについて当該非取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

  • 96

    公開会社は、定款の定めによっても、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできない。

  • 97

    公開会社でない株式会社であっても、監査役会設置会社又は会計監査人設置会社においては、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができない。

  • 98

    会計限定監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは、無効である。

    ‪✕‬

  • 99

    定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。

  • 100

    監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役も、取締役が法令に違反する行為を行い、これにより会社に著しい損害を生じるおそれがある場合は、取締役に対しその行為を止めることを請求することができる。

    ‪✕‬