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    問題一覧

  • 1

    株式会社が、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加するには、株主総会の決議によらなければならない。

  • 2

    剰余金の配当は、常に各株主の有する株式数に比例して平等になされなければならないわけではない。

  • 3

    会社法上、剰余金の配当について、その回数は通常の配当と中間配当との年2回に限られている。

    ‪✕‬

  • 4

    取締役会設置会社において、事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって、配当財産を金銭として剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。

  • 5

    指名委員会等設置会社においては、中間配当の決定について、執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 6

    会社は、その保有する自己株式についても剰余金の配当を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 7

    株式会社は、当該株式会社の株式を配当財産とすることができる。

    ‪✕‬

  • 8

    株式会社は、当該会社の社債を配当財産とすることはできる。

    ‪✕‬

  • 9

    株式会社は,当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。

  • 10

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は、当該配当財産に代えて金銭を姿付することを会社に請求する権利、すなわち金銭分配請求権を株主に与えなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    株式会社が株主に対し金銭以外の財産を配当財産として剰余金の配当をする場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、定款に別段の定めがない限り、株主総会の普通決議で足りる。

  • 12

    金銭以外の財産を配当財産とする刺余金の配当において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、当該金銭分配請求権の行使期間の末日は、当該剰余金の配当の効力発生日の翌日から1週間以内の日でなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は,基準株式数に満たない数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないことにする旨を定めることができる。

  • 14

    金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当において、基準株式数に満たない数の株式を有する株主は、その基準未満株式の買取りを当該会社に請求することができる。

    ‪✕‬

  • 15

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は、その旨を各株主に対して通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、株主総会の決議によって剰余金の配当に関する事項を決定することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、必ず執行役が選任されなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めがある株式会社においては、株主に金銭分配請求権を与えない場合であっても、取締役会の決議によって、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をすることができる。

    ‪✕‬

  • 19

    株式会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、剰余金の配当(金銭分配請求権を与えない現物配当を除く。)に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定数の定めを置く場合当該株式会社の取締役の任期の末日は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日とすることができない。

  • 20

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨の定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類についての会計監査報告の内容に不適正意見があるときには、効力を有しない。

  • 21

    剰余金配当は、分配可能額の範囲内でなされなければならない。

  • 22

    最終事業年度の末日後に生じた特別損失の額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

    ‪✕‬

  • 23

    自己株式の帳簿価額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

  • 24

    最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

  • 25

    最終事業年度の末日後に自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

    ‪✕‬

  • 26

    株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額が、株式の全部取得がその効力を生ずる日における分配可能額を超えた場合,これにより金銭等の交付を受けた者は、当該株式会社に対し,一定の額の金銭を支払う義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 27

    株式会社は、純資産額が300万円未満の場合には剰余金の配当をすることができない。

  • 28

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金又は利益準備金として、法務省令で定める限度まで計上しなければならない。

  • 29

    株式会社の債権者は、違法配当により金銭等の交付を受けた株主に対し、その交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額の範囲内で、支払わせることができる。

  • 30

    違法配当により配当財産の交付を受けた株主は、当該株式会社に対し、当該配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払った後でなければ、その有する株式について、株主の権利を行使することができない。

    ‪✕‬

  • 31

    違法配当に関する職務を行った業務執行者は、違法配当による金銭等を交付した取締役を除き、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 32

    株主総会に違法配当の議案を提案した取締役が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務は、剰余金の配当の時における分配可能額を限度として,株主総会の特別決議により免除することができる。

    ‪✕‬

  • 33

    違法配当に関する職務を行った業務執行者が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払った場合には、当該違法配当につき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、当該業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 34

    定時株主総会において剰余金の配当に関する事項を定める場合における剰余金の配当において、当該配当財産を交付した日が属する事業年度に係る定時株主総会で承認された計算書類に欠損が生じた場合,その交付に関する職務を行った代表取締役が当該損額を支払う義務を負うことがある。

    ‪✕‬

  • 35

    事業年度中1回に限り取締役会決議による剰余金の配当をすることができる旨の定款の定めにしたがってなされた中間配当は、株式会社の代表取締役の会社財産の株主への交付としての期末の填補責任の対象となり得る行為である

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  • 1

    株式会社が、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加するには、株主総会の決議によらなければならない。

  • 2

    剰余金の配当は、常に各株主の有する株式数に比例して平等になされなければならないわけではない。

  • 3

    会社法上、剰余金の配当について、その回数は通常の配当と中間配当との年2回に限られている。

    ‪✕‬

  • 4

    取締役会設置会社において、事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって、配当財産を金銭として剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。

  • 5

    指名委員会等設置会社においては、中間配当の決定について、執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 6

    会社は、その保有する自己株式についても剰余金の配当を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 7

    株式会社は、当該株式会社の株式を配当財産とすることができる。

    ‪✕‬

  • 8

    株式会社は、当該会社の社債を配当財産とすることはできる。

    ‪✕‬

  • 9

    株式会社は,当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。

  • 10

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は、当該配当財産に代えて金銭を姿付することを会社に請求する権利、すなわち金銭分配請求権を株主に与えなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    株式会社が株主に対し金銭以外の財産を配当財産として剰余金の配当をする場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、定款に別段の定めがない限り、株主総会の普通決議で足りる。

  • 12

    金銭以外の財産を配当財産とする刺余金の配当において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、当該金銭分配請求権の行使期間の末日は、当該剰余金の配当の効力発生日の翌日から1週間以内の日でなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は,基準株式数に満たない数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないことにする旨を定めることができる。

  • 14

    金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当において、基準株式数に満たない数の株式を有する株主は、その基準未満株式の買取りを当該会社に請求することができる。

    ‪✕‬

  • 15

    配当財産が金銭以外の財産である場合には、株式会社は、その旨を各株主に対して通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、株主総会の決議によって剰余金の配当に関する事項を決定することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、必ず執行役が選任されなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めがある株式会社においては、株主に金銭分配請求権を与えない場合であっても、取締役会の決議によって、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をすることができる。

    ‪✕‬

  • 19

    株式会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、剰余金の配当(金銭分配請求権を与えない現物配当を除く。)に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定数の定めを置く場合当該株式会社の取締役の任期の末日は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日とすることができない。

  • 20

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨の定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類についての会計監査報告の内容に不適正意見があるときには、効力を有しない。

  • 21

    剰余金配当は、分配可能額の範囲内でなされなければならない。

  • 22

    最終事業年度の末日後に生じた特別損失の額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

    ‪✕‬

  • 23

    自己株式の帳簿価額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

  • 24

    最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

  • 25

    最終事業年度の末日後に自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額は、分配可能額の計算に関して剰余金の額から減じなければならないものである。

    ‪✕‬

  • 26

    株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額が、株式の全部取得がその効力を生ずる日における分配可能額を超えた場合,これにより金銭等の交付を受けた者は、当該株式会社に対し,一定の額の金銭を支払う義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 27

    株式会社は、純資産額が300万円未満の場合には剰余金の配当をすることができない。

  • 28

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金又は利益準備金として、法務省令で定める限度まで計上しなければならない。

  • 29

    株式会社の債権者は、違法配当により金銭等の交付を受けた株主に対し、その交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額の範囲内で、支払わせることができる。

  • 30

    違法配当により配当財産の交付を受けた株主は、当該株式会社に対し、当該配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払った後でなければ、その有する株式について、株主の権利を行使することができない。

    ‪✕‬

  • 31

    違法配当に関する職務を行った業務執行者は、違法配当による金銭等を交付した取締役を除き、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 32

    株主総会に違法配当の議案を提案した取締役が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務は、剰余金の配当の時における分配可能額を限度として,株主総会の特別決議により免除することができる。

    ‪✕‬

  • 33

    違法配当に関する職務を行った業務執行者が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払った場合には、当該違法配当につき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、当該業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 34

    定時株主総会において剰余金の配当に関する事項を定める場合における剰余金の配当において、当該配当財産を交付した日が属する事業年度に係る定時株主総会で承認された計算書類に欠損が生じた場合,その交付に関する職務を行った代表取締役が当該損額を支払う義務を負うことがある。

    ‪✕‬

  • 35

    事業年度中1回に限り取締役会決議による剰余金の配当をすることができる旨の定款の定めにしたがってなされた中間配当は、株式会社の代表取締役の会社財産の株主への交付としての期末の填補責任の対象となり得る行為である