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金融商品取引法2
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    問題一覧

  • 1

    有価証券報告書には、発行会社の事業上の秘密事項が記載される場合もあるが、これがそのまま公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 2

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、四半期報告書又は半期報告書を提出する義務を負う。

  • 3

    会社はその選択に従って、内閣総理大臣に対し、事業年度を3箇月ごとに区分して各期間ごとに四半期報告書を提出するか、又は事業年度経過後6箇月間の状況を示す半期報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    事業年度が3月を超える上場会社等は、やむを得ない理由によりあらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、四半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 5

    四半期報告書は、公衆の縦覧に供される。

  • 6

    四半期報告書・半期報告書及び訂正報告の公衆縦覧期間は、受理した日から3年を経過するまでである。

  • 7

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は,当該会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を及ぼす事象が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 8

    当該会社の親会社の異動があった場合,当該会社は臨時報告書を提出しなければならない。

  • 9

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の社外取締役又は社外監査役が辞任した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 10

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、株式移転をすることを決定した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 11

    当該株券上場会社の株主総会において決議事項が決議された場合,当該会社が提出しなければならない臨時報告書には、当該決議における議決権行使結果を記載しなければならない

  • 12

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の親会社に重要な災害が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その内容を記載した臨時報告書を遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 14

    有価証券報告書は提出日から5年間公衆の縦覧に供しなければならないが、四半期報告書・半期報告書や臨時報告書は次の年度に提出される有価証券報告書が提出されるまででよい。

    ‪✕‬

  • 15

    自己株券買付状況報告書は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 16

    有価証券報告書の提出義務のある全ての会社は、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない

    ‪✕‬

  • 17

    上場株券を発行する会社は、自己の株式を取得する旨の決議をした株主総会又は取締役会の終結した日が属する月の翌月から、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    (上場株券等の)発行会社は,自己の株式の取得決議のあった株主総会又は取締役会の終結した日の属する月から、(自己株券買付状況)報告書を提出しなければならない。

  • 19

    (上場株券等の)発行会社がその定めた買付期間中に自己の株式に係る上場株等の買付けを行わなかったときは、当該発行会社は、(自己株券買付状況)報告書の提出を要しない。

    ‪✕‬

  • 20

    (上場株券等の)発行会社が提出した(自己株券買付状況)報告書が公衆の縦覧に供される期間は、有価証券届出書が公衆の縦覧に供される期間と同一である。

    ‪✕‬

  • 21

    自己株券買付状況報告書の提出義務を負う(上場株券等の)発行会社による(自己株券買付状況)報告書の不提出は、当該発行会社に課徴金の納付が求められる事由に該当しない。

  • 22

    金融商品取引所に株券を上場している株式会社は、親会社等状況報告書提出義務を負うことはない。

  • 23

    親会社等状況報告書は、上場会社又は店頭登録会社の親会社であれば、当該親会社の有価証券報告書の提出の有無を問わず,提出が義務づけられる。

    ‪✕‬

  • 24

    親会社等状況報告書は,提出子会社の事業年度ごとに、当該事業年度経過後3か月以内に,内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    親会社等状況報告書を提出した者は、遅滞なく、その写しを提出子会社の株主及び債権者に交付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより,親会社等状況報告書を、これを受理した日から5年を経過する日までの間,公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 27

    有価証券の募集又は売出しを行ったすべての会社は、内部統制報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 28

    上場会社は、有価証券報告書と併せて内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければなら ない。

  • 29

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、四半期報告書を提出する義務を負う場合には、内部統制報告書を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    内閣総理大臣は,内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書を5年間,公公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 31

    内部統制報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときは、当該内部統制報告書を提出した会社の提出時における取締役は、当該記載が虚偽であることを知らないで、当該会社が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者に対し、当該記載が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 32

    上場会社等が提出する内部統制報告書は、財務計算に関する書類として、当該上場会社等と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 33

    上場会社でない有価証券報告書提出会社が、内部統制報告書を任意に提出する場合には、当該内部統制報告書について監査証明を受ける必要はない。

    ‪✕‬

  • 34

    内部統制報告書には、内部統制報告書を提出した株式会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該株式会社の属する企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制についての評価を記載しなければならない。

    ‪✕‬

  • 35

    有価証券報告書を提出しなければならないすべての会社は、当該有価証券報告書と併せて、その記載内容に係る確認書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社その他政令で定めるものは、有価証券報告書を提出する義務を負う場合には、確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 37

    確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、訂正報告書を提出する場合、当該訂正報告書の記載内容に係る確認書を当該訂正報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 38

    株券等の上場会社等は、四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、当該四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 39

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって,金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を有価証券届出書と併せて提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 40

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を臨時報告書と併せて提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    内閣総理大臣に提出された確認書は、公衆の縦覧に供されない。

    ‪✕‬

  • 42

    有価証券報告書提出会社の役員等は、確認書を内閣総理大臣に提出しない場合には,懲役又は罰金に処せられる。

    ‪✕‬

  • 43

    公開買付規制はあらゆる有価証券の買付けに対して適用される。

    ‪✕‬

  • 44

    不特定かつ多数の者に対し,公告により社債券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で社債の買付け等を行う場合には、公開買付けによらなければならない。

    ‪✕‬

  • 45

    振替株式は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 46

    議決権行使書面は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ‪✕‬

  • 47

    新株予約権付社債券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 48

    抵当証券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株等の公開買付けの対象となることがある。

    ‪✕‬

  • 49

    金融商品取引所に上場されている株式の無償贈与を受けるとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

    ‪✕‬

  • 50

    金融商品取引所に上場されている株式を有する株主との個別の契約により、その株式を有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 51

    取引所金融商品市場外において,政令で定める著しく少数の者から有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け,その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない

  • 52

    金融商品取引所に上場されている株式を取引所有価証券市場における競売買以外の方法によって有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 53

    取引所金融商品市場内における競売買の方法により有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け,その買付け後における株券等所有割合が100分の5を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 54

    当該株券等につき公開買付けが行われている場合において,当該株券等の発行者以外の者で、その者の所有に係る株券の株券等所有割合が3分の1を超える者が、公開買付期間中に,発行済株式の総数の100分の5を超える株券等の買付けを行う場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 55

    3箇月の間に,取引所金融商品市場において発行済株式の総数の100分の3に相当する株券等を買い付けるとともに,取引所金融商品市場外において発行済株式の総数の100分の3に相当する株券等を買い付けることにより、その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    公開買付期間は、20営業日以上、60営業日以内の範囲で買付者が定める。

  • 57

    公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、その買付け等の価格は、均一の条件によらなければならない。

  • 58

    公開買付者は、公開買付期間中においても,取引所金融商品市場における競売買の方法により,当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付けを行うことができる。

    ‪✕‬

  • 59

    買付条件は常に自由に変更できる。

    ‪✕‬

  • 60

    公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に,政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他府令で定める事項を公告しなければならない。

  • 61

    公開買付期間中に買付価格を変更できる場合はない。

    ‪✕‬

  • 62

    公開買付者は,買付予定の株券等の数を減少させる買付条件の変更を行うことができない。

  • 63

    公開買付者は、公開買付開始公告において、公開買付けの撤回をすることがある旨の条件を付した場合でなくても,公開買付けを撤回することができる。

    ‪✕‬

  • 64

    公開買付において、応募株主等は,公開買付期間中においては、いつでも,当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。

  • 65

    公開買付期間中に、応募株主等による契約の解除があった場合には,公開買付者は、当該契約の解除に伴う違約金の支払を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 66

    公開買付けによる場合で、応募株数が予定を超える場合には,買付けを打ち切ることができる。

    ‪✕‬

  • 67

    公開買付者は公開買付開始公告を行った翌日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 68

    上場会社の株券等につき、当該上場会社以外の者が公開買付けを行うことを公告したときには、当該上場会社は公開買付届出書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 69

    公開買付説明書は、公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 70

    公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した公開買付説明書を作成し,これを応募株主に買付け後遅滞なく交付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 71

    公開買付対象者は,意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 72

    公開買付けに係る株券等の発行者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付者に対する質問を記載することができる。

  • 73

    対象者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において,公開買付けに応募することを勧めるか否かを明らかにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 74

    意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載されている場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、対質問回答報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 75

    公開買付開始公告に記載された買付け等の期間が、30営業日である場合,意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、当該買付け等の期間を60営業日に延長することを請求する旨及びその理由を記載することができる。

    ‪✕‬

  • 76

    公開買付期間が終了したときは、公開買付けの結果を公表又は公告し、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 77

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書を、当該書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間,公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 78

    提出された公開買付届書、訂正届出書、公開買付撤回届出書,公開買付報告,意見表明報告書等は、受理日から公開買付期間の末日の翌日以後5年間,関東財務局と発行会社の本店の所在地を管轄する財務(支)局において、公衆の縦覧に供される。

  • 79

    意見表明報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 80

    目論見書は,金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ‪✕‬

  • 81

    株券保有状況通知書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ‪✕‬

  • 82

    対質問回答報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 83

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合,発行者である公開買付者は、公開買付公告が行われた日から政令で定める期間内に、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 84

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合、発行者である公開買付者は、上場株券等の売付け等を行おうとする者に対し、公開買付説明書を交付しなければならない。

  • 85

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合,発行者である公開買付者は、公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表した日に,公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 86

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合、公開買付けの対象となる上場株券等には、新株予約権証券及び新株予約権付社債券が含まれる。

    ‪✕‬

  • 87

    大量保有報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ‪✕‬

  • 88

    新株予約権付社債券は大量保有報告制度の適用対象となるが、国債証券や抵当証券はその適用対象とならない。

  • 89

    上場株券を発行済株式総数の5%を超えて保有する者が現れた場合,当該上場株券の発行者は大量保有報告書の提出義務を負う。

    ‪✕‬

  • 90

    重要提案行為を行うことを目的として,この制度の適用対象となる有価証券の大量保有者になった者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 91

    大量保有報告が提出された場合には、当該大量保有報告書に係る株券等の発行者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 92

    大量保有報告書を提出した者は,当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 93

    大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となった日の後に、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合には,当該変更の日から5日以内に、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

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  • 1

    有価証券報告書には、発行会社の事業上の秘密事項が記載される場合もあるが、これがそのまま公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 2

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、四半期報告書又は半期報告書を提出する義務を負う。

  • 3

    会社はその選択に従って、内閣総理大臣に対し、事業年度を3箇月ごとに区分して各期間ごとに四半期報告書を提出するか、又は事業年度経過後6箇月間の状況を示す半期報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    事業年度が3月を超える上場会社等は、やむを得ない理由によりあらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、四半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 5

    四半期報告書は、公衆の縦覧に供される。

  • 6

    四半期報告書・半期報告書及び訂正報告の公衆縦覧期間は、受理した日から3年を経過するまでである。

  • 7

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は,当該会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を及ぼす事象が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 8

    当該会社の親会社の異動があった場合,当該会社は臨時報告書を提出しなければならない。

  • 9

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の社外取締役又は社外監査役が辞任した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 10

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、株式移転をすることを決定した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 11

    当該株券上場会社の株主総会において決議事項が決議された場合,当該会社が提出しなければならない臨時報告書には、当該決議における議決権行使結果を記載しなければならない

  • 12

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の親会社に重要な災害が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その内容を記載した臨時報告書を遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 14

    有価証券報告書は提出日から5年間公衆の縦覧に供しなければならないが、四半期報告書・半期報告書や臨時報告書は次の年度に提出される有価証券報告書が提出されるまででよい。

    ‪✕‬

  • 15

    自己株券買付状況報告書は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 16

    有価証券報告書の提出義務のある全ての会社は、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない

    ‪✕‬

  • 17

    上場株券を発行する会社は、自己の株式を取得する旨の決議をした株主総会又は取締役会の終結した日が属する月の翌月から、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    (上場株券等の)発行会社は,自己の株式の取得決議のあった株主総会又は取締役会の終結した日の属する月から、(自己株券買付状況)報告書を提出しなければならない。

  • 19

    (上場株券等の)発行会社がその定めた買付期間中に自己の株式に係る上場株等の買付けを行わなかったときは、当該発行会社は、(自己株券買付状況)報告書の提出を要しない。

    ‪✕‬

  • 20

    (上場株券等の)発行会社が提出した(自己株券買付状況)報告書が公衆の縦覧に供される期間は、有価証券届出書が公衆の縦覧に供される期間と同一である。

    ‪✕‬

  • 21

    自己株券買付状況報告書の提出義務を負う(上場株券等の)発行会社による(自己株券買付状況)報告書の不提出は、当該発行会社に課徴金の納付が求められる事由に該当しない。

  • 22

    金融商品取引所に株券を上場している株式会社は、親会社等状況報告書提出義務を負うことはない。

  • 23

    親会社等状況報告書は、上場会社又は店頭登録会社の親会社であれば、当該親会社の有価証券報告書の提出の有無を問わず,提出が義務づけられる。

    ‪✕‬

  • 24

    親会社等状況報告書は,提出子会社の事業年度ごとに、当該事業年度経過後3か月以内に,内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    親会社等状況報告書を提出した者は、遅滞なく、その写しを提出子会社の株主及び債権者に交付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより,親会社等状況報告書を、これを受理した日から5年を経過する日までの間,公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 27

    有価証券の募集又は売出しを行ったすべての会社は、内部統制報告書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 28

    上場会社は、有価証券報告書と併せて内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければなら ない。

  • 29

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、四半期報告書を提出する義務を負う場合には、内部統制報告書を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    内閣総理大臣は,内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書を5年間,公公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 31

    内部統制報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときは、当該内部統制報告書を提出した会社の提出時における取締役は、当該記載が虚偽であることを知らないで、当該会社が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者に対し、当該記載が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 32

    上場会社等が提出する内部統制報告書は、財務計算に関する書類として、当該上場会社等と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 33

    上場会社でない有価証券報告書提出会社が、内部統制報告書を任意に提出する場合には、当該内部統制報告書について監査証明を受ける必要はない。

    ‪✕‬

  • 34

    内部統制報告書には、内部統制報告書を提出した株式会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該株式会社の属する企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制についての評価を記載しなければならない。

    ‪✕‬

  • 35

    有価証券報告書を提出しなければならないすべての会社は、当該有価証券報告書と併せて、その記載内容に係る確認書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社その他政令で定めるものは、有価証券報告書を提出する義務を負う場合には、確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 37

    確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、訂正報告書を提出する場合、当該訂正報告書の記載内容に係る確認書を当該訂正報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 38

    株券等の上場会社等は、四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、当該四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 39

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって,金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を有価証券届出書と併せて提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 40

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を臨時報告書と併せて提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    内閣総理大臣に提出された確認書は、公衆の縦覧に供されない。

    ‪✕‬

  • 42

    有価証券報告書提出会社の役員等は、確認書を内閣総理大臣に提出しない場合には,懲役又は罰金に処せられる。

    ‪✕‬

  • 43

    公開買付規制はあらゆる有価証券の買付けに対して適用される。

    ‪✕‬

  • 44

    不特定かつ多数の者に対し,公告により社債券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で社債の買付け等を行う場合には、公開買付けによらなければならない。

    ‪✕‬

  • 45

    振替株式は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 46

    議決権行使書面は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ‪✕‬

  • 47

    新株予約権付社債券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 48

    抵当証券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株等の公開買付けの対象となることがある。

    ‪✕‬

  • 49

    金融商品取引所に上場されている株式の無償贈与を受けるとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

    ‪✕‬

  • 50

    金融商品取引所に上場されている株式を有する株主との個別の契約により、その株式を有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 51

    取引所金融商品市場外において,政令で定める著しく少数の者から有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け,その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない

  • 52

    金融商品取引所に上場されている株式を取引所有価証券市場における競売買以外の方法によって有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 53

    取引所金融商品市場内における競売買の方法により有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け,その買付け後における株券等所有割合が100分の5を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 54

    当該株券等につき公開買付けが行われている場合において,当該株券等の発行者以外の者で、その者の所有に係る株券の株券等所有割合が3分の1を超える者が、公開買付期間中に,発行済株式の総数の100分の5を超える株券等の買付けを行う場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 55

    3箇月の間に,取引所金融商品市場において発行済株式の総数の100分の3に相当する株券等を買い付けるとともに,取引所金融商品市場外において発行済株式の総数の100分の3に相当する株券等を買い付けることにより、その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    公開買付期間は、20営業日以上、60営業日以内の範囲で買付者が定める。

  • 57

    公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、その買付け等の価格は、均一の条件によらなければならない。

  • 58

    公開買付者は、公開買付期間中においても,取引所金融商品市場における競売買の方法により,当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付けを行うことができる。

    ‪✕‬

  • 59

    買付条件は常に自由に変更できる。

    ‪✕‬

  • 60

    公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に,政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他府令で定める事項を公告しなければならない。

  • 61

    公開買付期間中に買付価格を変更できる場合はない。

    ‪✕‬

  • 62

    公開買付者は,買付予定の株券等の数を減少させる買付条件の変更を行うことができない。

  • 63

    公開買付者は、公開買付開始公告において、公開買付けの撤回をすることがある旨の条件を付した場合でなくても,公開買付けを撤回することができる。

    ‪✕‬

  • 64

    公開買付において、応募株主等は,公開買付期間中においては、いつでも,当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。

  • 65

    公開買付期間中に、応募株主等による契約の解除があった場合には,公開買付者は、当該契約の解除に伴う違約金の支払を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 66

    公開買付けによる場合で、応募株数が予定を超える場合には,買付けを打ち切ることができる。

    ‪✕‬

  • 67

    公開買付者は公開買付開始公告を行った翌日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 68

    上場会社の株券等につき、当該上場会社以外の者が公開買付けを行うことを公告したときには、当該上場会社は公開買付届出書を提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 69

    公開買付説明書は、公衆の縦覧に供される。

    ‪✕‬

  • 70

    公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した公開買付説明書を作成し,これを応募株主に買付け後遅滞なく交付しなければならない。

    ‪✕‬

  • 71

    公開買付対象者は,意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 72

    公開買付けに係る株券等の発行者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付者に対する質問を記載することができる。

  • 73

    対象者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において,公開買付けに応募することを勧めるか否かを明らかにしなければならない。

    ‪✕‬

  • 74

    意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載されている場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、対質問回答報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 75

    公開買付開始公告に記載された買付け等の期間が、30営業日である場合,意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、当該買付け等の期間を60営業日に延長することを請求する旨及びその理由を記載することができる。

    ‪✕‬

  • 76

    公開買付期間が終了したときは、公開買付けの結果を公表又は公告し、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 77

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書を、当該書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間,公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 78

    提出された公開買付届書、訂正届出書、公開買付撤回届出書,公開買付報告,意見表明報告書等は、受理日から公開買付期間の末日の翌日以後5年間,関東財務局と発行会社の本店の所在地を管轄する財務(支)局において、公衆の縦覧に供される。

  • 79

    意見表明報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 80

    目論見書は,金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ‪✕‬

  • 81

    株券保有状況通知書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ‪✕‬

  • 82

    対質問回答報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 83

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合,発行者である公開買付者は、公開買付公告が行われた日から政令で定める期間内に、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 84

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合、発行者である公開買付者は、上場株券等の売付け等を行おうとする者に対し、公開買付説明書を交付しなければならない。

  • 85

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合,発行者である公開買付者は、公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表した日に,公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 86

    発行者による上場株券等の公開買付けの場合、公開買付けの対象となる上場株券等には、新株予約権証券及び新株予約権付社債券が含まれる。

    ‪✕‬

  • 87

    大量保有報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ‪✕‬

  • 88

    新株予約権付社債券は大量保有報告制度の適用対象となるが、国債証券や抵当証券はその適用対象とならない。

  • 89

    上場株券を発行済株式総数の5%を超えて保有する者が現れた場合,当該上場株券の発行者は大量保有報告書の提出義務を負う。

    ‪✕‬

  • 90

    重要提案行為を行うことを目的として,この制度の適用対象となる有価証券の大量保有者になった者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 91

    大量保有報告が提出された場合には、当該大量保有報告書に係る株券等の発行者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 92

    大量保有報告書を提出した者は,当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 93

    大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となった日の後に、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合には,当該変更の日から5日以内に、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ‪✕‬