株主資本等変動計算書は計算書類に含まれない。✕
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。〇
事業報告については、その附属明細書を作成する必要はない。✕
監査役設置会社の計算書類及びその附属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。〇
会計監査人を設置する監査役設置会社において、会計監査人は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査しなければならない。✕
事業報告及びその附属明細書は、監査役が設置されている株式会社にあっては監査役の監査を受けなければならないが、会計監査人が設置されていても会計監査人の監査対象とはされていない。〇
監査役が設置されている取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告は、取締役会の承認を経たうえで,監査役の監査を受けなければならない。✕
指名委員会等設置会社においては、執行役が計算書類及びその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けた後、会計監査人の監査を受けなければならない。✕
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。〇
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類の附属明細書を提供しなければならない。✕
取締役会及び監査役を設置する会計監査人設置会社において、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告及び会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。〇
定時株主総会に提出された計算書類は,常に株主総会の承認を受ける必要がある。✕
監査役会の監査報告に、1人の監査役による会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨の付記がある場合には、貸借対照表・損益計算書に関する定時株主総会の承認を省略できない。〇
計算書類の附属明細書は、定時株主総会の承認を受ける必要はない。〇
取締役会設置会社において,取締役は、取締役会の承認を受けた事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。〇
株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定の内容が、事業報告の内容とされている場合には,当該事業報告は定時株主総会の承認を受けなければならない。✕
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、会計上の見積りの変更に関する注記を明らかにしなければならない。✕
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、重要な会計方針に係る事項に関する注記を明らかにしなければならない。〇
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、誤謬の訂正に関する注記を明らかにしなければならない。✕
公開会社である大会社が,定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、税効果会計に関する注記を明らかにしなければならない。〇
電子公告を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書について,当該公告の開始後1箇月を経過するまでの間,継続して電子公告による公告をしなければならない。✕
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書の公告について、電子公告調査機関の調査は必要とされていない。〇
上場会社は、定時株主総会の承認を得た貸借対照表及び損益計算書を添付した有価証券報告書を内閣総理大臣に提出し、かつ,当該貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。✕
株式会社は、計算書類及びその附属明細書を所定の期間,その本店に備え置き、閲覧に供する必要があるが、臨時計算書類・連結計算書類についてはその必要はない。✕
株主又は会社債権者から計算書類の関覧請求があったときでも、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであれば、それを理由にして当該会社は閲覧請求を適法に拒むことができる。✕
株主及び会社債権者は、営業時間内はいつでも,本店に備え置かれた計算書類・附属明細書の謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。〇
株式会社の計算書類が書面をもって作成されているとき、当該株式会社は、当該書面の写しの閲覧を請求する株主に対して費用の支払を請求することができない。〇
株式会社の親会社社員は、理由の如何を問わず、裁判所の許可を得て、計算書類の謄本又は抄本の交付を請求することができる。✕
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。✕
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書のそれぞれの要旨を公告することで足りる。〇
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では,貸借対照表及び損益計算書の公告について,電磁的方法を採用することができない。✕
総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿の閲覧を請求することがてきる。✕
会社は、定款で株主の会計帳簿閲覧請求権の要件を緩和することができる。〇
株主総会の決議事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は、会計帳簿の閲覧を請求することができない。✕
発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、当該請求をする理由を明らかにしたうえで会計帳備及びこれに関する資料の閲覧を求めることができるが、会社の債権者は、債権額の如何を問わず,その閲覧を求めることができない。〇
株式会社の債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは,裁判所の許可を得て、当該株式会社の会計帳簿について閲覧を請求することができる。✕
株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも,当該株式会社に対し、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求をすることができる。✕
株式会社の子会社の社員は,その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社に対して会計帳簿の関覧を請求することができる。✕
株式会社は、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。〇
株式会社は、請求者が閲覧等によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。〇
株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で会計帳簿の閲覧を請求したときでも,会社は、これを理由に,その請求を拒否することはできない。✕
株式会社は,会計帳簿の閲覧請求を適法に行った株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであるときは、当該閲覧請求を拒むことができる。〇
株式会社の会計帳簿等の閲覧謄写請求をした株主が、当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として当該請求につき拒絶事由があるというためには、当該株主が当該株式会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の関覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。〇
裁判所は、申立てがない限り、訴訟の当事者である会社に対して会計帳簿の提出を命ずることができない。✕
裁判所は、訴訟の当事者に対し、会計帳簿に関する資料の全部又は一部の提出を、職権により命ずることができる。✕
最高裁判所の判例の趣旨によれば、会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は具体的に記載されなければならないが,その記載された請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することについての立証は要しない。〇
株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社において,その有する株式を他に譲渡しようとする株主が、当該株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は、特段の事情が存在しない限り、株主等の権利の確保又は行使に関して調査をするために行われたものとは認められない。✕
株主が会計帳簿等の閲覧を請求するため株式会社に提出した書面に,「会社財産が適正妥当に運用されているかどうかにつき、会計帳簿等を閲覧したい」と記載されている場合は、当該請求は、理由を具体的に記載してされたものとはいえない。〇
監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の監査役は、会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。✕
株式会社は、臨時決算日における当該株式会社の財産の状況を把握するため,法務省令で定めるところにより、臨時計算書類を作成することができる。〇
監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは、会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならない。✕
株式会社は、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく、当該臨時計算書類を公告しなければならない。✕
臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。〇
大会社であって有価証券報告書提出会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。〇
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。〇
指名委員会等設置会社は,法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。〇
株式会社は、最終事業年度に係る計算書類の作成に際して連結配当規制の適用を受ける旨を定めることができるが、その場合には最終事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。〇
連結計算書類を作成した取締役会設置会社においては、監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならず、さらに定時株主総会の承認を受けなければならない。✕
指名委員会等設置会社における連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。〇
株式会社は、連結計算書類を定時株主総会の日の1週間前の日から5年間,その本店に備え置かなければならない。✕
連結計算書類を作成した会計参与設置会社においては、株主及び会社債権者は、裁判所の許可を得て、会計参与の許に備え置かれた当該連結計算書類の閲覧を請求することができる。✕
連結計算書類は、法務省令で定めるところにより,定時株主総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。✕
資本金の額は、定款に記載され、登記・貸借対照表により公示される。✕
株式会社は、資本金及び準備金の額を登記しなければならない。✕
株式の発行に際して、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額を資本金に組み入れないこともできる。〇
募集株式の払込金額は、株式の発行の場合か自己株式の処分の場合かを問わず、その2分の1以上を資本金として計上しなければならない。✕
株式の分割又は株式無償割当てによって発行済株式の数が増加しても、資本金の額は増加しない。〇
株式会社が取得条項付種類株式を取得するのと引き換えに、当該株式会社の他の種類の株式を株主に交付する場合、当該株式会社の資本金の額は増加する。✕
定時株主総会において資本金の額を減少する場合であって,資本金の額の減少を行った後に分配可能額がプラスとならない場合には、株主総会の特別決議を要しない。〇
取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が、効力発生日前の資本金の額を下回らないとき、資本金の額の減少は取締役会の決議により決定する。なお、定款に別段の定めはないものとする。〇
自己株式の処分と同時に資本金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで資本金の額の減少を決定することができる。✕
減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならない。〇
資本金の額の減少は、減少させる資本金の額が欠損の額を超えない場合でも,常に債権者異議手続を要する。〇
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。✕
株式会社が資本金の額を減少する場合において、定時株主総会において当該資本金の額の減少に関する事項を定め、かつ,減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における剰余金の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し,当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。✕
株式会社が定時株主総会で資本金の減少額を決定し,かつ、当該減少額が欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合,当該資本金の額の減少について債権者異議手続は必要でない。✕
資本金の額の減少における債権者異議手続に際して,債権者が一定期間内に異議を述べなかった場合、その債権者は異議を述べたものとみなされる。✕
資本金の額の減少を行う場合において、債権者異議手続が採られ、会社債権者が異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、資本金の額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済をするか、相当の担保を提供するか、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を託することを要する。〇
資本金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。〇
資本金の制度は、債権者保護のための制度であるから、すべての債権者は、株式会社の行った資本金の額の減少の無効を訴えによって主張できる。✕
資本金の額の減少を無効とする判決が確定した場合、その判決は第三者に対しても効力を有し、又当該資本金の額の減少は将来に向かってその効力を失う。〇
資本金の額の減少に関する効力発生日において、債権者異議手織が終了していないときには、資本金の額の減少は,その効力を生じない。〇
資本金の額が10億円のX会社が資本金を減少して、資本金の額を5億円に減額するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。✕
準備金の額の減少は、株主総会の特別決議によって行わなければならない。✕
取締役会は,株主総会の決議がなくとも,その決議により準備金の全部又は一部を資本金に組み入れることもできる。✕
取締役会は、株主総会の決議がなくとも,その決議により準備金を欠損の填補に充てるために使用することができる場合がある。〇
取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。〇
新株発行と同時に準備金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで準備金の額の減少を決定することができる。✕
取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。✕
減少する準備金の額は、準備金の額の減少がその効力を生ずる日における、準備金の額を超えてもよい。✕
準備金を減少する場合、常に債権者異議手続が必要である。✕
株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときには、債権者異議手続は必要でない。〇
株式会社が準備金の額のみを減少する場合において、定時株主総会において当該準備金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する準備金の額が当該定時総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないときは、当該株式会社の債権者は,該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。〇
株式会社が利益準備金の額を減少するに際し、法定の債権者異議手続において所定の期間内に異議を述べなかった債権者は、利益準備金の額の減少を承認したものとみなされる。〇
債権者異議手続を要する準備金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生ずることはない。〇
資本準備金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6箇月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。✕
剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することは、株主総会の普通決議によって行うことができる。〇
株主資本等変動計算書は計算書類に含まれない。✕
株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。〇
事業報告については、その附属明細書を作成する必要はない。✕
監査役設置会社の計算書類及びその附属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。〇
会計監査人を設置する監査役設置会社において、会計監査人は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査しなければならない。✕
事業報告及びその附属明細書は、監査役が設置されている株式会社にあっては監査役の監査を受けなければならないが、会計監査人が設置されていても会計監査人の監査対象とはされていない。〇
監査役が設置されている取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告は、取締役会の承認を経たうえで,監査役の監査を受けなければならない。✕
指名委員会等設置会社においては、執行役が計算書類及びその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けた後、会計監査人の監査を受けなければならない。✕
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。〇
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類の附属明細書を提供しなければならない。✕
取締役会及び監査役を設置する会計監査人設置会社において、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告及び会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。〇
定時株主総会に提出された計算書類は,常に株主総会の承認を受ける必要がある。✕
監査役会の監査報告に、1人の監査役による会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨の付記がある場合には、貸借対照表・損益計算書に関する定時株主総会の承認を省略できない。〇
計算書類の附属明細書は、定時株主総会の承認を受ける必要はない。〇
取締役会設置会社において,取締役は、取締役会の承認を受けた事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。〇
株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定の内容が、事業報告の内容とされている場合には,当該事業報告は定時株主総会の承認を受けなければならない。✕
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、会計上の見積りの変更に関する注記を明らかにしなければならない。✕
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、重要な会計方針に係る事項に関する注記を明らかにしなければならない。〇
公開会社である大会社が、定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、誤謬の訂正に関する注記を明らかにしなければならない。✕
公開会社である大会社が,定時株主総会の終結後遅滞なく、電子公告の方法により、貸借対照表及び損益計算書の全部の公告をする場合、当該公告においては、税効果会計に関する注記を明らかにしなければならない。〇
電子公告を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書について,当該公告の開始後1箇月を経過するまでの間,継続して電子公告による公告をしなければならない。✕
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書の公告について、電子公告調査機関の調査は必要とされていない。〇
上場会社は、定時株主総会の承認を得た貸借対照表及び損益計算書を添付した有価証券報告書を内閣総理大臣に提出し、かつ,当該貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。✕
株式会社は、計算書類及びその附属明細書を所定の期間,その本店に備え置き、閲覧に供する必要があるが、臨時計算書類・連結計算書類についてはその必要はない。✕
株主又は会社債権者から計算書類の関覧請求があったときでも、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであれば、それを理由にして当該会社は閲覧請求を適法に拒むことができる。✕
株主及び会社債権者は、営業時間内はいつでも,本店に備え置かれた計算書類・附属明細書の謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。〇
株式会社の計算書類が書面をもって作成されているとき、当該株式会社は、当該書面の写しの閲覧を請求する株主に対して費用の支払を請求することができない。〇
株式会社の親会社社員は、理由の如何を問わず、裁判所の許可を得て、計算書類の謄本又は抄本の交付を請求することができる。✕
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。✕
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書のそれぞれの要旨を公告することで足りる。〇
官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では,貸借対照表及び損益計算書の公告について,電磁的方法を採用することができない。✕
総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳簿の閲覧を請求することがてきる。✕
会社は、定款で株主の会計帳簿閲覧請求権の要件を緩和することができる。〇
株主総会の決議事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は、会計帳簿の閲覧を請求することができない。✕
発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、当該請求をする理由を明らかにしたうえで会計帳備及びこれに関する資料の閲覧を求めることができるが、会社の債権者は、債権額の如何を問わず,その閲覧を求めることができない。〇
株式会社の債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは,裁判所の許可を得て、当該株式会社の会計帳簿について閲覧を請求することができる。✕
株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも,当該株式会社に対し、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求をすることができる。✕
株式会社の子会社の社員は,その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社に対して会計帳簿の関覧を請求することができる。✕
株式会社は、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。〇
株式会社は、請求者が閲覧等によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。〇
株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で会計帳簿の閲覧を請求したときでも,会社は、これを理由に,その請求を拒否することはできない。✕
株式会社は,会計帳簿の閲覧請求を適法に行った株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであるときは、当該閲覧請求を拒むことができる。〇
株式会社の会計帳簿等の閲覧謄写請求をした株主が、当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として当該請求につき拒絶事由があるというためには、当該株主が当該株式会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の関覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。〇
裁判所は、申立てがない限り、訴訟の当事者である会社に対して会計帳簿の提出を命ずることができない。✕
裁判所は、訴訟の当事者に対し、会計帳簿に関する資料の全部又は一部の提出を、職権により命ずることができる。✕
最高裁判所の判例の趣旨によれば、会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は具体的に記載されなければならないが,その記載された請求の理由を基礎づける事実が客観的に存在することについての立証は要しない。〇
株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社において,その有する株式を他に譲渡しようとする株主が、当該株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は、特段の事情が存在しない限り、株主等の権利の確保又は行使に関して調査をするために行われたものとは認められない。✕
株主が会計帳簿等の閲覧を請求するため株式会社に提出した書面に,「会社財産が適正妥当に運用されているかどうかにつき、会計帳簿等を閲覧したい」と記載されている場合は、当該請求は、理由を具体的に記載してされたものとはいえない。〇
監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の監査役は、会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。✕
株式会社は、臨時決算日における当該株式会社の財産の状況を把握するため,法務省令で定めるところにより、臨時計算書類を作成することができる。〇
監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは、会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならない。✕
株式会社は、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく、当該臨時計算書類を公告しなければならない。✕
臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。〇
大会社であって有価証券報告書提出会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。〇
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。〇
指名委員会等設置会社は,法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。〇
株式会社は、最終事業年度に係る計算書類の作成に際して連結配当規制の適用を受ける旨を定めることができるが、その場合には最終事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。〇
連結計算書類を作成した取締役会設置会社においては、監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならず、さらに定時株主総会の承認を受けなければならない。✕
指名委員会等設置会社における連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。〇
株式会社は、連結計算書類を定時株主総会の日の1週間前の日から5年間,その本店に備え置かなければならない。✕
連結計算書類を作成した会計参与設置会社においては、株主及び会社債権者は、裁判所の許可を得て、会計参与の許に備え置かれた当該連結計算書類の閲覧を請求することができる。✕
連結計算書類は、法務省令で定めるところにより,定時株主総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。✕
資本金の額は、定款に記載され、登記・貸借対照表により公示される。✕
株式会社は、資本金及び準備金の額を登記しなければならない。✕
株式の発行に際して、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額を資本金に組み入れないこともできる。〇
募集株式の払込金額は、株式の発行の場合か自己株式の処分の場合かを問わず、その2分の1以上を資本金として計上しなければならない。✕
株式の分割又は株式無償割当てによって発行済株式の数が増加しても、資本金の額は増加しない。〇
株式会社が取得条項付種類株式を取得するのと引き換えに、当該株式会社の他の種類の株式を株主に交付する場合、当該株式会社の資本金の額は増加する。✕
定時株主総会において資本金の額を減少する場合であって,資本金の額の減少を行った後に分配可能額がプラスとならない場合には、株主総会の特別決議を要しない。〇
取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が、効力発生日前の資本金の額を下回らないとき、資本金の額の減少は取締役会の決議により決定する。なお、定款に別段の定めはないものとする。〇
自己株式の処分と同時に資本金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで資本金の額の減少を決定することができる。✕
減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならない。〇
資本金の額の減少は、減少させる資本金の額が欠損の額を超えない場合でも,常に債権者異議手続を要する。〇
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は,当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。✕
株式会社が資本金の額を減少する場合において、定時株主総会において当該資本金の額の減少に関する事項を定め、かつ,減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における剰余金の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し,当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。✕
株式会社が定時株主総会で資本金の減少額を決定し,かつ、当該減少額が欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合,当該資本金の額の減少について債権者異議手続は必要でない。✕
資本金の額の減少における債権者異議手続に際して,債権者が一定期間内に異議を述べなかった場合、その債権者は異議を述べたものとみなされる。✕
資本金の額の減少を行う場合において、債権者異議手続が採られ、会社債権者が異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、資本金の額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済をするか、相当の担保を提供するか、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を託することを要する。〇
資本金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6か月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。〇
資本金の制度は、債権者保護のための制度であるから、すべての債権者は、株式会社の行った資本金の額の減少の無効を訴えによって主張できる。✕
資本金の額の減少を無効とする判決が確定した場合、その判決は第三者に対しても効力を有し、又当該資本金の額の減少は将来に向かってその効力を失う。〇
資本金の額の減少に関する効力発生日において、債権者異議手織が終了していないときには、資本金の額の減少は,その効力を生じない。〇
資本金の額が10億円のX会社が資本金を減少して、資本金の額を5億円に減額するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。✕
準備金の額の減少は、株主総会の特別決議によって行わなければならない。✕
取締役会は,株主総会の決議がなくとも,その決議により準備金の全部又は一部を資本金に組み入れることもできる。✕
取締役会は、株主総会の決議がなくとも,その決議により準備金を欠損の填補に充てるために使用することができる場合がある。〇
取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。〇
新株発行と同時に準備金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで準備金の額の減少を決定することができる。✕
取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において,減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。✕
減少する準備金の額は、準備金の額の減少がその効力を生ずる日における、準備金の額を超えてもよい。✕
準備金を減少する場合、常に債権者異議手続が必要である。✕
株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときには、債権者異議手続は必要でない。〇
株式会社が準備金の額のみを減少する場合において、定時株主総会において当該準備金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する準備金の額が当該定時総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないときは、当該株式会社の債権者は,該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。〇
株式会社が利益準備金の額を減少するに際し、法定の債権者異議手続において所定の期間内に異議を述べなかった債権者は、利益準備金の額の減少を承認したものとみなされる。〇
債権者異議手続を要する準備金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生ずることはない。〇
資本準備金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6箇月以内に,訴えをもってのみ主張することができる。✕
剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することは、株主総会の普通決議によって行うことができる。〇