問題一覧
1
取締役は,株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに,当該事実を株主に報告しなければならない。
✕
2
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。
✕
3
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく,これを監査等委員会に報告しなければならない。
〇
4
取締役,会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
〇
5
監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも、当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。
✕
6
代表取締役が、自己のために株式会社とする取引につき、取締役会の承認に加え、監査等委員会の承認を受けたときは、当該取引によって当該株式会社に生じた損害の賠償責任につき、当該代表取締役は,その任務を怠ったものと推定されることはない。
〇
企業法基礎
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ユーザ名非公開 · 6問 · 7ヶ月前企業法基礎
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設立1
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機関1
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機関4
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機関5
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機関6
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資金調達1
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資金調達2
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社債1
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計算1
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計算2
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定款変更1
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組織再編1
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問題一覧
1
取締役は,株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに,当該事実を株主に報告しなければならない。
✕
2
会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。
✕
3
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく,これを監査等委員会に報告しなければならない。
〇
4
取締役,会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告することを要しない。
〇
5
監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき,当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも、当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。
✕
6
代表取締役が、自己のために株式会社とする取引につき、取締役会の承認に加え、監査等委員会の承認を受けたときは、当該取引によって当該株式会社に生じた損害の賠償責任につき、当該代表取締役は,その任務を怠ったものと推定されることはない。
〇