問題一覧
1
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
〇
2
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
〇
3
設立時取締役は、その会社が不成立に終わった場合、発起人でない限り、その設立に際して支出された費用を負担する責任を負わない。
〇
4
株式会社が不成立となったときは、設立時発行株式の引受人の募集の広告その他当該募集に関する書面に自己の氏名及び会社の設立に賛助する旨の記載をした者は、定款に発起人として署名した者と同一の責任を負う。
〇
5
発起設立と募集設立のいずれの場合においても、払込みの取扱いをした銀行等は、発起人から請求を受けたときは、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付しなければならない。
✕
6
募集設立において、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行が、発起人の請求に基づき、出資として払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付した場合には、当該銀行は、出資として払い込まれた金銭の返還に関する制限の特約があるときも,成立後の株式会社にそのことを対抗することができない。
〇
7
払込取扱機関は、保管証明をした払込金額につき会社成立の時まで保管することを要するが、創立総会が終了した後に返還に応じても責任を負うことはない。
✕
8
募集設立の場合、設立登記申請の際に、払込取扱金融機関の作成した払込金保管証明書を添付することは不要である。
✕
9
発起人は、自己が引き受けた設立時発行株式の出資に係る金銭の払込みを仮装した場合、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負う。
〇
10
発起人のみならず、設立時発行株式の払込みを仮装した設立時募集株式の引受人も、株式会
社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
〇
11
仮装払込みをした発起人、設立時募集株式引受人,仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役の支払義務については、すべて代表訴訟の対象となる。
〇
12
仮装払込みをした発起人,設立時募集株式引受人,仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役の支払義務については、すべて総株主の同意により免除することができる。
〇
13
発起人が金銭以外の財産の給付を仮装した場合は、給付を仮装した現物出資財産を給付する義務を負うが、株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払いを請求した場合には、当該金銭の全額を支払う義務を負う。
〇
14
仮装払込みをした発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、払込みを仮装した払込金額の全額を支払う義務を負う。
〇
15
仮装払込みに関与した発起人は、仮装払込みをした発起人と同額の金銭を支払う義務を負うが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は,かかる義務を負わない。
〇
16
発起人が払込みを仮装した場合において,発起人自らによる払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払又は当該仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役による会社法の規定に基づく支払がなされた後であれば、払込みを仮装した発起人は、株主の権利の行使をすることができる。
〇
17
発起人がその引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払の義務を履行したときは、その他資本剰余金の額は、当該義務の履行により支払われた金銭の額が増加する。
〇
18
出資に係る金銭の払込みが仮装された設立時発行株式を善意でかつ重大な過失なく譲り受けた者は、当該株式について株主の権利を行使することができる。
〇
19
会社不成立とは,会社の設立手続に着手したが設立登記まで至らず,会社が法律上も事実上も成立しなかった場合をいう。
〇
20
会社が不存在である場合、一般原則により、いつでも、誰でも、どのような方法でも不存在
を主張することができる。
〇
21
株式会社の設立に関しては、設立の取消しの訴えは認められていない。
〇
22
会社成立後に発起人でない株式引受人が未成年を理由に引受けを取消しても、他の株主の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば、設立無効事由とはならない。
〇
23
発起人がその債権者を害することを知りながら現物出資を行った場合,株式会社成立後に、その債権者は設立取消しの訴えを提起することができる。
✕
24
株式会社の設立の無効は、会社成立の日から2年以内に,株主のみが、訴えを提起することによって主張できる。
✕
25
発起人は,株式会社の成立後に株主の地位を失った場合であっても,株式会社の成立の日から2年以内に、当該株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる。
✕
26
設立する株式会社の債権者は、株式会社の成立の日から2年以内に,株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる
✕
27
会社の設立を無効とする判決は、設立時に遡って効力を生じる。
✕
28
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
〇
29
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効の原因が一部の株主のみにあるときは、他の株主の全員の同意によって,当該株式会社を継続することができる。
✕
企業法基礎
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設立1
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機関1
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機関2
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機関4
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機関6
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資金調達1
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資金調達2
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社債1
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計算2
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定款変更1
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組織再編1
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問題一覧
1
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
〇
2
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
〇
3
設立時取締役は、その会社が不成立に終わった場合、発起人でない限り、その設立に際して支出された費用を負担する責任を負わない。
〇
4
株式会社が不成立となったときは、設立時発行株式の引受人の募集の広告その他当該募集に関する書面に自己の氏名及び会社の設立に賛助する旨の記載をした者は、定款に発起人として署名した者と同一の責任を負う。
〇
5
発起設立と募集設立のいずれの場合においても、払込みの取扱いをした銀行等は、発起人から請求を受けたときは、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付しなければならない。
✕
6
募集設立において、出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行が、発起人の請求に基づき、出資として払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付した場合には、当該銀行は、出資として払い込まれた金銭の返還に関する制限の特約があるときも,成立後の株式会社にそのことを対抗することができない。
〇
7
払込取扱機関は、保管証明をした払込金額につき会社成立の時まで保管することを要するが、創立総会が終了した後に返還に応じても責任を負うことはない。
✕
8
募集設立の場合、設立登記申請の際に、払込取扱金融機関の作成した払込金保管証明書を添付することは不要である。
✕
9
発起人は、自己が引き受けた設立時発行株式の出資に係る金銭の払込みを仮装した場合、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負う。
〇
10
発起人のみならず、設立時発行株式の払込みを仮装した設立時募集株式の引受人も、株式会
社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
〇
11
仮装払込みをした発起人、設立時募集株式引受人,仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役の支払義務については、すべて代表訴訟の対象となる。
〇
12
仮装払込みをした発起人,設立時募集株式引受人,仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役の支払義務については、すべて総株主の同意により免除することができる。
〇
13
発起人が金銭以外の財産の給付を仮装した場合は、給付を仮装した現物出資財産を給付する義務を負うが、株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相当する金銭の支払いを請求した場合には、当該金銭の全額を支払う義務を負う。
〇
14
仮装払込みをした発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、払込みを仮装した払込金額の全額を支払う義務を負う。
〇
15
仮装払込みに関与した発起人は、仮装払込みをした発起人と同額の金銭を支払う義務を負うが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は,かかる義務を負わない。
〇
16
発起人が払込みを仮装した場合において,発起人自らによる払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払又は当該仮装払込みに関与した発起人・設立時取締役による会社法の規定に基づく支払がなされた後であれば、払込みを仮装した発起人は、株主の権利の行使をすることができる。
〇
17
発起人がその引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の払込みを仮装した場合において、当該発起人が株式会社に対し払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払の義務を履行したときは、その他資本剰余金の額は、当該義務の履行により支払われた金銭の額が増加する。
〇
18
出資に係る金銭の払込みが仮装された設立時発行株式を善意でかつ重大な過失なく譲り受けた者は、当該株式について株主の権利を行使することができる。
〇
19
会社不成立とは,会社の設立手続に着手したが設立登記まで至らず,会社が法律上も事実上も成立しなかった場合をいう。
〇
20
会社が不存在である場合、一般原則により、いつでも、誰でも、どのような方法でも不存在
を主張することができる。
〇
21
株式会社の設立に関しては、設立の取消しの訴えは認められていない。
〇
22
会社成立後に発起人でない株式引受人が未成年を理由に引受けを取消しても、他の株主の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば、設立無効事由とはならない。
〇
23
発起人がその債権者を害することを知りながら現物出資を行った場合,株式会社成立後に、その債権者は設立取消しの訴えを提起することができる。
✕
24
株式会社の設立の無効は、会社成立の日から2年以内に,株主のみが、訴えを提起することによって主張できる。
✕
25
発起人は,株式会社の成立後に株主の地位を失った場合であっても,株式会社の成立の日から2年以内に、当該株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる。
✕
26
設立する株式会社の債権者は、株式会社の成立の日から2年以内に,株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる
✕
27
会社の設立を無効とする判決は、設立時に遡って効力を生じる。
✕
28
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
〇
29
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効の原因が一部の株主のみにあるときは、他の株主の全員の同意によって,当該株式会社を継続することができる。
✕