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機関6
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    問題一覧

  • 1

    指名委員会等設置会社は、定款に、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く旨を定めなければならない。

  • 2

    指名委員会等設置会社においては、取締役の選任は、各委員会の委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    指名委員会等設置会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ‪✕‬

  • 4

    指名委員会等設置会社において、その発行する株式の全部の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該指名委員会等設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該指名委員会等設置会社の取締役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

  • 6

    監査委員ではない取締役は、執行役の職務執行を監督する義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 7

    指名委員会等設置会社の取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    指名委員会等設置会社において,取締役会は、その決議によって、内部統制システムの整備についての決定を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    指名委員会等設置会社の取締役会は、経営の基本方針の決定を、執行後に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    指名委員会等設置会社である取締役会設置会社において、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けの決定を、その決議により執行役に委任することができる。

  • 11

    取締役会は、多額の借財の決定を執行役に委任することができる。

  • 12

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって、支配人の選任を執行役に委任することができる。

  • 13

    監査役設置会社である取締役会設置会社においては、募集社債に関する重要な事項の決定は、取締役会の専決事項であるが、指名委員会等設置会社ではその決定を執行役に委任することができる。

  • 14

    指名委員会等設置会社の取締役会は、募集株式の発行等に関する募集事項の決定を、株主総会の決議によらなければならない場合を除き、執行役に委任することができる。

  • 15

    指名委員会等設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項は、執行役が決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    株主総会の承認を要しない組織再編行為に関する内容の決定について、取締役会から執行役に委任することは許されない。

    ‪✕‬

  • 17

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって,株式移転計画の内容の決定を執行役に委任することができる

    ‪✕‬

  • 18

    取締役会は、会社と取締役との間の取引の承認を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    指名委員会等設置会社においては、計算書類および附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の承認を、取締役会から執行役に委任することは許される。

    ‪✕‬

  • 20

    取締役会は、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容の決定を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって、譲渡制限株式の指定買取人の指定を執行役に委任することができる

    ‪✕‬

  • 22

    取締役会の招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

  • 23

    指名委員会等設置会社の各委員会は3人以上の委員で組織され、委員は取締役の中から,取締役会の決議によって選定されるが、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 24

    報酬委員会の委員は、指名委員会の委員を兼ねることができない

    ‪✕‬

  • 25

    監査委員会の委員は、当該指名委員会等設置会社の子会社の業務執行取締役を兼ねることができない。

  • 26

    執行役でない取締役は、取締役会において、各委員会のいずれかの委員に選定されなければならない。

    ‪✕‬

  • 27

    指名委員会等は、当該指名委員会等がその委員の中から選定する者が招集する。

    ‪✕‬

  • 28

    指名委員会等設置会社においては、各委員会がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該委員会の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 29

    執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

  • 30

    執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が、指名委員会等がその委員の中から選定する者に対して、指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等に報告することを要しない。

    ‪✕‬

  • 31

    指名委員会等設置会社の指名委員会は、取締役を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    指名委員会は、取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容の決定権限を有する。

    ‪✕‬

  • 33

    監査役会設置会社は常勤の監査役を置かなければならないが、指名委員会等設置会社は常勤の監査委員を置かなくてもよい。

  • 34

    監査役会は、その半数の監査役が社外監査役であればよいが、監査委員会は、その過半数の委員が社外取締役でなければならない。

  • 35

    監査委員会は執行役・取締役の職務執行の監査を行うが、この場合の監査範囲は適法性監査のみならず妥当性監査にまで及ぶ。

  • 36

    指名委員会等設置会社においては、監査委員のうち、監査委員会が選定する者に限り、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  • 37

    監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するために必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又は業務および財産の状況を調査することができる。子会社は、正当な理由があるときは、この報告又は調査を拒むことが認められている。

  • 38

    株式会社の業務及び財産の状況の調査につき、監査役会設置会社の監査役は監査役会が定めた調査の方法とは異なる方法で調査を行うことができるが、指名委員会等設置会社の監査委員は調査に関する監査委員会の決議に従わなければならない。

  • 39

    監査委員は、執行役又は取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合であって、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合でなければ、その執行役又は取締役に対して差止請求をすることができない。

    ‪✕‬

  • 40

    指名委員会等設置会社がその執行役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する監査委員は、取締役会によって選定される。

    ‪✕‬

  • 41

    監査役会設置会社の監査役は、監査役会が作成した監査報告に自己が作成した監査報告の内容を付記することができるが、指名委員会等設置会社の監査委員は、監査委員会が作成した監査報告に異なる意見を付記することができない。

    ‪✕‬

  • 42

    指名委員会等設置会社において,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査委員会によって決定される。

  • 43

    監査委員会は、一定の場合には、会計監査人を解任することができる。

  • 44

    指名委員会等設置会社において,会計監査人は、その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 45

    報酬委員会は、株主総会に提出する取締役および執行役が受ける個人別の報酬に関する議案の内容の決定権限を有する。

    ‪✕‬

  • 46

    報酬委員会においては、取締役・執行役の報酬について決定する権限を有するが、その決定方法は取締役・執行役の報酬の総額について決定すればよく、各人の報酬額は取締役については取締役会で、執行役については執行役間の協議で決定することができる。

    ‪✕‬

  • 47

    指名委員会等設置会社の会計参与の個人別の報酬等は、額が確定しているものでなければならない。

  • 48

    指名委員会等設置会社の報酬委員会は、執行役の個人別の報酬の内容を決定するに際し、執行役が支配人その他の使用人を兼ねているときは、使用人分の報酬についても決定する。

  • 49

    指名委員会等設置会社において、報酬委員会の委員の報酬等については、報酬委員会がその内容を決定することはできない。

    ‪✕‬

  • 50

    指名委員会等設置会社の報酬委員会の委員である取締役の報酬等の内容は、定款又は株主総会の決議によって定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 51

    公開会社である指名委員会等設置会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

  • 52

    定款に別段の定めがない限り、執行役の選任は指名委員会が決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 53

    指名委員会等設置会社において、執行役が取締役を兼任することは認められていない。

    ‪✕‬

  • 54

    執行役でもある取締役は、いずれの委員会の委員にもなることができない。

    ‪✕‬

  • 55

    執行役を兼ねる取締役は、監査委員となることができない。

  • 56

    指名委員会等設置会社の指名委員会の委員は、社外取締役である者を除いて、当該会社の執行役を兼ねることができる。

  • 57

    執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めたときは、利害関係人の申立てにより、一時執行役の職務を行うべき者を選任することができる。

  • 58

    執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとされているが、定款によって、その任期を短縮することもできる。

  • 59

    解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 60

    指名委員会等設置会社において執行役が2人以上いる場合、執行役の職務の分掌に関する事項は、執行役の協議によって定める。

    ‪✕‬

  • 61

    執行役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 62

    執行役は、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する場合において、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。

  • 63

    指名委員会等設置会社である取締役会設置会社において、代表執行役でない執行役は、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 64

    執行役は取締役会に出席する義務を負っており、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    ‪✕‬

  • 65

    指名委員会等設置会社の執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに,当該事実を取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 66

    指名委員会等設置会社において,執行役が2人以上ある場合には,その互選によって代表執行役を選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 67

    指名委員会等設置会社の取締役会は、代表取締役を選定することはできない

  • 68

    代表執行役の代表権の制限は、善意の第三者に対抗できない。

  • 69

    執行役も取締役と同様、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負い、それに反して任務を怠った場合には,会社に対して423条の責任を負う。

  • 70

    執行役は、株式会社に対して善管注意義務を負うが、取締役とは異なり競業避止義務は負わない。

    ‪✕‬

  • 71

    会社と執行役との利益が相反する取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役は、当該取引によって会社に損害が生じたときは、その任務を怠ったものと推定される。

    ‪✕‬

  • 72

    指名委員会等設置会社において、執行役が自己のためにした利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合には、総株主の同意により,当該執行役の当該株式会社に対する損害賠償責任を免除することができる。

  • 73

    執行役の第三者に対する責任は、株主全員の同意があれば免除することができる。

    ‪✕‬

  • 74

    監査等委員会設置会社は,代表取締役を置かなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 75

    監査等委員会設置会社には、執行役が置かれない。

  • 76

    監査等委員会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 77

    大会社である監査等委員会設置会社において、取締役会は、内部統制システムの整備について決定しなければならない。

  • 78

    監査等委員会設置会社において、経営の基本方針の決定を代表取締役に委ねることができる。

    ‪✕‬

  • 79

    監査等委員会設置会社の取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないが、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会の決議によって,重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

    ‪〇

  • 80

    監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会は、その決議によって、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する事項の決定を取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 81

    監査等委員会設置会社において、取締役会は、その決議により、株主総会に提出する議案の内容の決定を代表取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 82

    監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

  • 83

    監査等委員会設置会社は、その定款において、支店その他重要な組織の設置、変更及び廃止に係る決定を、取締役会の決議によって取締役に委任することができる旨を定めることができる。

  • 84

    監査等委員会設置会社において、特別取締役を置くことはできない。

    ‪✕‬

  • 85

    監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は当該会社の代表取締役となることができない。

  • 86

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

  • 87

    監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 88

    監査等委員である取締役は、他の取締役と区別して株主総会で選任される。

  • 89

    監査等委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

    ‪✕‬

  • 90

    取締役は、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

  • 91

    監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の解任は、株主総会の普通決議によって行う。

    ‪✕‬

  • 92

    監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

  • 93

    監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

  • 94

    監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ‪✕‬

  • 95

    監査等委員である取締役の任期は、定款の定めにより法定の任期よりも短縮することができる。

    ‪✕‬

  • 96

    監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。

    ‪✕‬

  • 97

    監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員以外の取締役とは区別して,定款又は株主総会決議により定める。また。個別の委員の報酬を定めなかった場合は、監査等委員である取締役の協議により定める。

  • 98

    監査等委員会設置会社において,監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

  • 99

    監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案について法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるとき、その旨を株主総会に報告する義務を負う。

  • 100

    監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査等委員会の決議により,当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

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    問題一覧

  • 1

    指名委員会等設置会社は、定款に、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く旨を定めなければならない。

  • 2

    指名委員会等設置会社においては、取締役の選任は、各委員会の委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    指名委員会等設置会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ‪✕‬

  • 4

    指名委員会等設置会社において、その発行する株式の全部の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該指名委員会等設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該指名委員会等設置会社の取締役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。

  • 6

    監査委員ではない取締役は、執行役の職務執行を監督する義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 7

    指名委員会等設置会社の取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    指名委員会等設置会社において,取締役会は、その決議によって、内部統制システムの整備についての決定を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    指名委員会等設置会社の取締役会は、経営の基本方針の決定を、執行後に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    指名委員会等設置会社である取締役会設置会社において、取締役会は、重要な財産の処分及び譲受けの決定を、その決議により執行役に委任することができる。

  • 11

    取締役会は、多額の借財の決定を執行役に委任することができる。

  • 12

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって、支配人の選任を執行役に委任することができる。

  • 13

    監査役設置会社である取締役会設置会社においては、募集社債に関する重要な事項の決定は、取締役会の専決事項であるが、指名委員会等設置会社ではその決定を執行役に委任することができる。

  • 14

    指名委員会等設置会社の取締役会は、募集株式の発行等に関する募集事項の決定を、株主総会の決議によらなければならない場合を除き、執行役に委任することができる。

  • 15

    指名委員会等設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項は、執行役が決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    株主総会の承認を要しない組織再編行為に関する内容の決定について、取締役会から執行役に委任することは許されない。

    ‪✕‬

  • 17

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって,株式移転計画の内容の決定を執行役に委任することができる

    ‪✕‬

  • 18

    取締役会は、会社と取締役との間の取引の承認を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    指名委員会等設置会社においては、計算書類および附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の承認を、取締役会から執行役に委任することは許される。

    ‪✕‬

  • 20

    取締役会は、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容の決定を執行役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 21

    指名委員会等設置会社の取締役会が、その決議によって、譲渡制限株式の指定買取人の指定を執行役に委任することができる

    ‪✕‬

  • 22

    取締役会の招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。

  • 23

    指名委員会等設置会社の各委員会は3人以上の委員で組織され、委員は取締役の中から,取締役会の決議によって選定されるが、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 24

    報酬委員会の委員は、指名委員会の委員を兼ねることができない

    ‪✕‬

  • 25

    監査委員会の委員は、当該指名委員会等設置会社の子会社の業務執行取締役を兼ねることができない。

  • 26

    執行役でない取締役は、取締役会において、各委員会のいずれかの委員に選定されなければならない。

    ‪✕‬

  • 27

    指名委員会等は、当該指名委員会等がその委員の中から選定する者が招集する。

    ‪✕‬

  • 28

    指名委員会等設置会社においては、各委員会がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該委員会の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 29

    執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

  • 30

    執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が、指名委員会等がその委員の中から選定する者に対して、指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等に報告することを要しない。

    ‪✕‬

  • 31

    指名委員会等設置会社の指名委員会は、取締役を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    指名委員会は、取締役及び執行役の選任及び解任に関する議案の内容の決定権限を有する。

    ‪✕‬

  • 33

    監査役会設置会社は常勤の監査役を置かなければならないが、指名委員会等設置会社は常勤の監査委員を置かなくてもよい。

  • 34

    監査役会は、その半数の監査役が社外監査役であればよいが、監査委員会は、その過半数の委員が社外取締役でなければならない。

  • 35

    監査委員会は執行役・取締役の職務執行の監査を行うが、この場合の監査範囲は適法性監査のみならず妥当性監査にまで及ぶ。

  • 36

    指名委員会等設置会社においては、監査委員のうち、監査委員会が選定する者に限り、当該会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  • 37

    監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するために必要があるときは、子会社に対して事業の報告を求め、又は業務および財産の状況を調査することができる。子会社は、正当な理由があるときは、この報告又は調査を拒むことが認められている。

  • 38

    株式会社の業務及び財産の状況の調査につき、監査役会設置会社の監査役は監査役会が定めた調査の方法とは異なる方法で調査を行うことができるが、指名委員会等設置会社の監査委員は調査に関する監査委員会の決議に従わなければならない。

  • 39

    監査委員は、執行役又は取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合であって、その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合でなければ、その執行役又は取締役に対して差止請求をすることができない。

    ‪✕‬

  • 40

    指名委員会等設置会社がその執行役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する監査委員は、取締役会によって選定される。

    ‪✕‬

  • 41

    監査役会設置会社の監査役は、監査役会が作成した監査報告に自己が作成した監査報告の内容を付記することができるが、指名委員会等設置会社の監査委員は、監査委員会が作成した監査報告に異なる意見を付記することができない。

    ‪✕‬

  • 42

    指名委員会等設置会社において,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査委員会によって決定される。

  • 43

    監査委員会は、一定の場合には、会計監査人を解任することができる。

  • 44

    指名委員会等設置会社において,会計監査人は、その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 45

    報酬委員会は、株主総会に提出する取締役および執行役が受ける個人別の報酬に関する議案の内容の決定権限を有する。

    ‪✕‬

  • 46

    報酬委員会においては、取締役・執行役の報酬について決定する権限を有するが、その決定方法は取締役・執行役の報酬の総額について決定すればよく、各人の報酬額は取締役については取締役会で、執行役については執行役間の協議で決定することができる。

    ‪✕‬

  • 47

    指名委員会等設置会社の会計参与の個人別の報酬等は、額が確定しているものでなければならない。

  • 48

    指名委員会等設置会社の報酬委員会は、執行役の個人別の報酬の内容を決定するに際し、執行役が支配人その他の使用人を兼ねているときは、使用人分の報酬についても決定する。

  • 49

    指名委員会等設置会社において、報酬委員会の委員の報酬等については、報酬委員会がその内容を決定することはできない。

    ‪✕‬

  • 50

    指名委員会等設置会社の報酬委員会の委員である取締役の報酬等の内容は、定款又は株主総会の決議によって定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 51

    公開会社である指名委員会等設置会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

  • 52

    定款に別段の定めがない限り、執行役の選任は指名委員会が決定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 53

    指名委員会等設置会社において、執行役が取締役を兼任することは認められていない。

    ‪✕‬

  • 54

    執行役でもある取締役は、いずれの委員会の委員にもなることができない。

    ‪✕‬

  • 55

    執行役を兼ねる取締役は、監査委員となることができない。

  • 56

    指名委員会等設置会社の指名委員会の委員は、社外取締役である者を除いて、当該会社の執行役を兼ねることができる。

  • 57

    執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めたときは、利害関係人の申立てにより、一時執行役の職務を行うべき者を選任することができる。

  • 58

    執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとされているが、定款によって、その任期を短縮することもできる。

  • 59

    解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 60

    指名委員会等設置会社において執行役が2人以上いる場合、執行役の職務の分掌に関する事項は、執行役の協議によって定める。

    ‪✕‬

  • 61

    執行役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

  • 62

    執行役は、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する場合において、代理人(他の執行役に限る。)により当該報告をすることができる。

  • 63

    指名委員会等設置会社である取締役会設置会社において、代表執行役でない執行役は、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する義務を負わない。

    ‪✕‬

  • 64

    執行役は取締役会に出席する義務を負っており、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    ‪✕‬

  • 65

    指名委員会等設置会社の執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに,当該事実を取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 66

    指名委員会等設置会社において,執行役が2人以上ある場合には,その互選によって代表執行役を選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 67

    指名委員会等設置会社の取締役会は、代表取締役を選定することはできない

  • 68

    代表執行役の代表権の制限は、善意の第三者に対抗できない。

  • 69

    執行役も取締役と同様、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負い、それに反して任務を怠った場合には,会社に対して423条の責任を負う。

  • 70

    執行役は、株式会社に対して善管注意義務を負うが、取締役とは異なり競業避止義務は負わない。

    ‪✕‬

  • 71

    会社と執行役との利益が相反する取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役は、当該取引によって会社に損害が生じたときは、その任務を怠ったものと推定される。

    ‪✕‬

  • 72

    指名委員会等設置会社において、執行役が自己のためにした利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合には、総株主の同意により,当該執行役の当該株式会社に対する損害賠償責任を免除することができる。

  • 73

    執行役の第三者に対する責任は、株主全員の同意があれば免除することができる。

    ‪✕‬

  • 74

    監査等委員会設置会社は,代表取締役を置かなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 75

    監査等委員会設置会社には、執行役が置かれない。

  • 76

    監査等委員会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 77

    大会社である監査等委員会設置会社において、取締役会は、内部統制システムの整備について決定しなければならない。

  • 78

    監査等委員会設置会社において、経営の基本方針の決定を代表取締役に委ねることができる。

    ‪✕‬

  • 79

    監査等委員会設置会社の取締役会は、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができないが、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会の決議によって,重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

    ‪〇

  • 80

    監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役会は、その決議によって、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する事項の決定を取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 81

    監査等委員会設置会社において、取締役会は、その決議により、株主総会に提出する議案の内容の決定を代表取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 82

    監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

  • 83

    監査等委員会設置会社は、その定款において、支店その他重要な組織の設置、変更及び廃止に係る決定を、取締役会の決議によって取締役に委任することができる旨を定めることができる。

  • 84

    監査等委員会設置会社において、特別取締役を置くことはできない。

    ‪✕‬

  • 85

    監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は当該会社の代表取締役となることができない。

  • 86

    監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

  • 87

    監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 88

    監査等委員である取締役は、他の取締役と区別して株主総会で選任される。

  • 89

    監査等委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

    ‪✕‬

  • 90

    取締役は、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

  • 91

    監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の解任は、株主総会の普通決議によって行う。

    ‪✕‬

  • 92

    監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

  • 93

    監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

  • 94

    監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

    ‪✕‬

  • 95

    監査等委員である取締役の任期は、定款の定めにより法定の任期よりも短縮することができる。

    ‪✕‬

  • 96

    監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することはできない。

    ‪✕‬

  • 97

    監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員以外の取締役とは区別して,定款又は株主総会決議により定める。また。個別の委員の報酬を定めなかった場合は、監査等委員である取締役の協議により定める。

  • 98

    監査等委員会設置会社において,監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

  • 99

    監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案について法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるとき、その旨を株主総会に報告する義務を負う。

  • 100

    監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査等委員会の決議により,当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬