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金融商品取引法3
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    問題一覧

  • 1

    取得資金に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 2

    保有の目的は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 3

    株券等の発行者の本店所在地は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ‪✕‬

  • 4

    大量保有者の総資産の額は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ‪✕‬

  • 5

    株券等保有割合に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 6

    大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金が、銀行からの借入れによる場合(内閣府で定める場合を除く。)には、当該銀行の名称は公衆の縦覧に供されない

  • 7

    大量保有報告書の不提出や重要事項の虚偽記載について、金融商品取引法上,課徴金は規定されているが、刑事罰は規定されていない。

    ‪✕‬

  • 8

    大量保有者は大量保有報告書の提出後も,この制度の適用対象となる有価証券の保有割合に関する変更報告書を内閣総理大臣に毎月提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 9

    上場会社の株券等保有割合が5%を超える者が、その割合が2%になったために変更報告書を提出した。その後,当該保有割合が増加して4%になったときには、変更報告書の提出をする必要はない。

  • 10

    第一種金融商品取引業者が大量保有者となった場合は、大量保有報告書の提出は義務づけられるが、変更報告書の提出は免除される。

    ‪✕‬

  • 11

    株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

  • 12

    有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより,開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、提出した企業は、記載が虚偽であることを知らずに募集又は売出しに応じて有価証券を取得して損害を被った者に対して、賠償責任を負う。

  • 14

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合,虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明すれば、有価証券届出書の届出者は金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 15

    有価証券届出書に係る監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は,当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明したときは賠償責任を負わない。

  • 16

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を追及することができる者には、当該有価証券届出書に係る有価証券の募集又は売出しに応じて取得した者に加え、募集又は売出しによらないで取得した者も含まれる。

    ‪✕‬

  • 17

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任の額は、損害賠償の請求権者がその請求時前に当該有価証券届出書に係る有価証券を処分した場合においては、請求権者が当該有価証券の取得について支払った額からその処分価額を控除した額を下回ることがある。

  • 18

    有価証券報告書の提出者は、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明しても,損害賠償責任を免れることができない。

    ‪✕‬

  • 19

    有価証券報告書を提出した株式会社の監査証明に係る書類について、虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士は、故意又は過失がないことを証明した場合であっても賠償責任を負う。

    ‪✕‬

  • 20

    有価証券報告書の提出者が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

  • 21

    有価証券報告書を提出した株式会社の社外取締役が負担する賠償責任については,賠償責任額の限度が法定されている。

    ‪✕‬

  • 22

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任に係る請求権は、虚偽記載があることを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から3年間これを行使しないときは消滅する。

  • 23

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。

    ‪✕‬

  • 24

    目論見書の交付義務に違反して有価証券を取得させた者が当該有価証券の取得者に対して負う損害賠償の額は、当該取得者が当該有価証券の取得について支払った額から損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)を控除した額と推定される。

    ‪✕‬

  • 25

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、課徴金の納付命令することができる

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    問題一覧

  • 1

    取得資金に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 2

    保有の目的は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 3

    株券等の発行者の本店所在地は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ‪✕‬

  • 4

    大量保有者の総資産の額は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ‪✕‬

  • 5

    株券等保有割合に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 6

    大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金が、銀行からの借入れによる場合(内閣府で定める場合を除く。)には、当該銀行の名称は公衆の縦覧に供されない

  • 7

    大量保有報告書の不提出や重要事項の虚偽記載について、金融商品取引法上,課徴金は規定されているが、刑事罰は規定されていない。

    ‪✕‬

  • 8

    大量保有者は大量保有報告書の提出後も,この制度の適用対象となる有価証券の保有割合に関する変更報告書を内閣総理大臣に毎月提出しなければならない。

    ‪✕‬

  • 9

    上場会社の株券等保有割合が5%を超える者が、その割合が2%になったために変更報告書を提出した。その後,当該保有割合が増加して4%になったときには、変更報告書の提出をする必要はない。

  • 10

    第一種金融商品取引業者が大量保有者となった場合は、大量保有報告書の提出は義務づけられるが、変更報告書の提出は免除される。

    ‪✕‬

  • 11

    株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

  • 12

    有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより,開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 13

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、提出した企業は、記載が虚偽であることを知らずに募集又は売出しに応じて有価証券を取得して損害を被った者に対して、賠償責任を負う。

  • 14

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合,虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明すれば、有価証券届出書の届出者は金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 15

    有価証券届出書に係る監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は,当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明したときは賠償責任を負わない。

  • 16

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を追及することができる者には、当該有価証券届出書に係る有価証券の募集又は売出しに応じて取得した者に加え、募集又は売出しによらないで取得した者も含まれる。

    ‪✕‬

  • 17

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任の額は、損害賠償の請求権者がその請求時前に当該有価証券届出書に係る有価証券を処分した場合においては、請求権者が当該有価証券の取得について支払った額からその処分価額を控除した額を下回ることがある。

  • 18

    有価証券報告書の提出者は、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明しても,損害賠償責任を免れることができない。

    ‪✕‬

  • 19

    有価証券報告書を提出した株式会社の監査証明に係る書類について、虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士は、故意又は過失がないことを証明した場合であっても賠償責任を負う。

    ‪✕‬

  • 20

    有価証券報告書の提出者が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

  • 21

    有価証券報告書を提出した株式会社の社外取締役が負担する賠償責任については,賠償責任額の限度が法定されている。

    ‪✕‬

  • 22

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任に係る請求権は、虚偽記載があることを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から3年間これを行使しないときは消滅する。

  • 23

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については,金融商品取引法上,投資者の損害額の推定規定が置かれている。

    ‪✕‬

  • 24

    目論見書の交付義務に違反して有価証券を取得させた者が当該有価証券の取得者に対して負う損害賠償の額は、当該取得者が当該有価証券の取得について支払った額から損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)を控除した額と推定される。

    ‪✕‬

  • 25

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、課徴金の納付命令することができる