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株式3
45問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    株式会社が株式の併合を行う場合、当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する。

    ‪✕‬

  • 2

    株主は、株式の分割により、分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。

  • 3

    種類株式発行会社において、株式の分割が行われる場合,現に発行しているすべての種類の株式について、同じ割合で分割をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    取締役会設置会社でない株式会社は、取締役の決定によって,株式の分割をすることができる。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役会設置会社である株式会社は、取締役会の決議によって、株式分割を行うことができる。

  • 6

    株式の分割については、当該株式の分割に係る基準日を定めなければならないが、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てに係る基準日を定めることを要しない。

  • 7

    取締役会設置会社は、株式の分割をしようとするときは、現に2以上の種類の株式を発行している場合を除き,株主総会の決議によらないで、株式の分割の効力発生日の前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。

  • 8

    種類株式発行会社でない株式会社が株式の分割をする場合,当該株式の分割にかかる基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主は、当該株式の分割がその効力を生ずる日に、基準日に有する株式の数に分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

  • 9

    自己株式は,株式の分割の対象となる。

  • 10

    種類株式発行会社において、株式無償割当てが行われる場合、ある種類の種類株主に対し、他の種類の株式を割り当てることができる。

  • 11

    取締役会設置会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、株式の無償割当てをすることができる。

  • 12

    (種類株式発行会社でない)株式会社は、自己株式についても,株式無償割当てを行うことができる。

    ‪✕‬

  • 13

    種類株式発行会社でない株式会社が1株に対して2株を割り当てる旨の株式無償割当てをする場合,当該株式会社は,株主総会の決議によらないで,株式無償割当てがその効力を生ずる日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に3を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

    ‪✕‬

  • 14

    取締役会設置会社において、消却する株式の数は、取締役会の決議で定めなければならない。

  • 15

    株式会社は、自己株式以外の株式を消却できる。

    ‪✕‬

  • 16

    株式会社が自己株式を消却した場合には、資本金の額は当該自己株式の帳簿価額に相当する額だけ減少する。

    ‪✕‬

  • 17

    株式会社が自己株式を消却した場合には、発行可能株式総数は減少する

    ‪✕‬

  • 18

    公開会社において、株式の消却によって発行済株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には、定数を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式の総数の4倍以下の数にする必要はない。

  • 19

    株式会社が全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づいて取得した場合には、当該決議において別段の定めをしたときを除き、当該株式会社は取得した当該全部取得条項付種類株式のすべてを相当の期間内に消却しなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    株式会社は、特定の株主との合意により、当該株主から自己の株式を無償で取得した場合には、当該自己株式を遅滞なく消却しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが、株式無償割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。

    ‪✕‬

  • 22

    単元株制度を採用しようとするときは、定款を変更しなければならない。

  • 23

    定款で定めることができる1単元の株式数には、制限がない。

    ‪✕‬

  • 24

    種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

  • 25

    単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

  • 26

    株式の分割を行おうとする株式会社は、法定の要件を満たす場合には、株主総会の決議によらないで、単元株式数について定めを設ける定款の変更をすることができる。

  • 27

    公開会社(種類株式発行会社を除く。)は、取締役会の決議によって、定款を変更して、単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

  • 28

    定款に単元株式数を定める株式会社において、取締役が株主総会を招集するには、取締役は、招集手続の省略が認められる場合を除き、単元未満株主であって単元株式数となる数の株式を有しないものに対してもその通知を発しなければならない。

    ‪✕‬

  • 29

    単元株制度が採用されている場合には、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することはできない。

  • 30

    譲渡により単元未満株式を取得した者は、既に株主名簿に株主として記載又は記録されている者を除いては、その単元未満株式につき名義書換を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 31

    株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について、剰余金の配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 32

    株式会社は、単元未満株式を有する株主が株式無償割当てを受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 33

    株券発行会社は、単元未満株式については株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。

  • 34

    公開会社は、単元未満株主について、株主による責任追及等の訴えを提起する権利を有しない旨を定款で定めることができない。

    ‪✕‬

  • 35

    単元未満株主からの単元未満株式の買取請求に応じて、株式会社が自己株式を取得し金銭を交付する場合には、交付する金銭の総額は、当該取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

    ‪✕‬

  • 36

    単元未満株主が単元未満株式の買取請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は、株式会社に対して、自己の有する単売未満株式を買い取ることを請求することができない。

    ‪✕‬

  • 37

    株式会社は,単元未満株主が、当該株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求する権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 38

    単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り、単元未満株主は、株式会社に対して、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 39

    特別支配株主が売渡株式を取得するときに,売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は、金銭に限られない。

    ‪✕‬

  • 40

    取締役会設置会社の特別支配株主が株式等売渡請求をしようとするときは、株主総会の決議による承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    対象会社の承認があった場合,特別支配株主は売渡株主に対して通知をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 42

    売渡株主等による株式等売渡請求の差止請求は認められない。

    ‪✕‬

  • 43

    株式売渡請求が法令又は定款に違反する場合において,売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 44

    株式等売渡請求があった場合、売渡株主等は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

  • 45

    対象会社が公開会社である場合には、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日から6箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

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    問題一覧

  • 1

    株式会社が株式の併合を行う場合、当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する。

    ‪✕‬

  • 2

    株主は、株式の分割により、分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。

  • 3

    種類株式発行会社において、株式の分割が行われる場合,現に発行しているすべての種類の株式について、同じ割合で分割をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    取締役会設置会社でない株式会社は、取締役の決定によって,株式の分割をすることができる。

    ‪✕‬

  • 5

    取締役会設置会社である株式会社は、取締役会の決議によって、株式分割を行うことができる。

  • 6

    株式の分割については、当該株式の分割に係る基準日を定めなければならないが、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てに係る基準日を定めることを要しない。

  • 7

    取締役会設置会社は、株式の分割をしようとするときは、現に2以上の種類の株式を発行している場合を除き,株主総会の決議によらないで、株式の分割の効力発生日の前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。

  • 8

    種類株式発行会社でない株式会社が株式の分割をする場合,当該株式の分割にかかる基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主は、当該株式の分割がその効力を生ずる日に、基準日に有する株式の数に分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。

  • 9

    自己株式は,株式の分割の対象となる。

  • 10

    種類株式発行会社において、株式無償割当てが行われる場合、ある種類の種類株主に対し、他の種類の株式を割り当てることができる。

  • 11

    取締役会設置会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、株式の無償割当てをすることができる。

  • 12

    (種類株式発行会社でない)株式会社は、自己株式についても,株式無償割当てを行うことができる。

    ‪✕‬

  • 13

    種類株式発行会社でない株式会社が1株に対して2株を割り当てる旨の株式無償割当てをする場合,当該株式会社は,株主総会の決議によらないで,株式無償割当てがその効力を生ずる日における発行可能株式総数を、その日の前日の発行可能株式総数に3を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

    ‪✕‬

  • 14

    取締役会設置会社において、消却する株式の数は、取締役会の決議で定めなければならない。

  • 15

    株式会社は、自己株式以外の株式を消却できる。

    ‪✕‬

  • 16

    株式会社が自己株式を消却した場合には、資本金の額は当該自己株式の帳簿価額に相当する額だけ減少する。

    ‪✕‬

  • 17

    株式会社が自己株式を消却した場合には、発行可能株式総数は減少する

    ‪✕‬

  • 18

    公開会社において、株式の消却によって発行済株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には、定数を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式の総数の4倍以下の数にする必要はない。

  • 19

    株式会社が全部取得条項付種類株式を株主総会の決議に基づいて取得した場合には、当該決議において別段の定めをしたときを除き、当該株式会社は取得した当該全部取得条項付種類株式のすべてを相当の期間内に消却しなければならない。

    ‪✕‬

  • 20

    株式会社は、特定の株主との合意により、当該株主から自己の株式を無償で取得した場合には、当該自己株式を遅滞なく消却しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが、株式無償割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。

    ‪✕‬

  • 22

    単元株制度を採用しようとするときは、定款を変更しなければならない。

  • 23

    定款で定めることができる1単元の株式数には、制限がない。

    ‪✕‬

  • 24

    種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。

  • 25

    単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

  • 26

    株式の分割を行おうとする株式会社は、法定の要件を満たす場合には、株主総会の決議によらないで、単元株式数について定めを設ける定款の変更をすることができる。

  • 27

    公開会社(種類株式発行会社を除く。)は、取締役会の決議によって、定款を変更して、単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

  • 28

    定款に単元株式数を定める株式会社において、取締役が株主総会を招集するには、取締役は、招集手続の省略が認められる場合を除き、単元未満株主であって単元株式数となる数の株式を有しないものに対してもその通知を発しなければならない。

    ‪✕‬

  • 29

    単元株制度が採用されている場合には、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することはできない。

  • 30

    譲渡により単元未満株式を取得した者は、既に株主名簿に株主として記載又は記録されている者を除いては、その単元未満株式につき名義書換を受けることができない。

    ‪✕‬

  • 31

    株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について、剰余金の配当を受ける権利や残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 32

    株式会社は、単元未満株式を有する株主が株式無償割当てを受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 33

    株券発行会社は、単元未満株式については株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。

  • 34

    公開会社は、単元未満株主について、株主による責任追及等の訴えを提起する権利を有しない旨を定款で定めることができない。

    ‪✕‬

  • 35

    単元未満株主からの単元未満株式の買取請求に応じて、株式会社が自己株式を取得し金銭を交付する場合には、交付する金銭の総額は、当該取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

    ‪✕‬

  • 36

    単元未満株主が単元未満株式の買取請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は、株式会社に対して、自己の有する単売未満株式を買い取ることを請求することができない。

    ‪✕‬

  • 37

    株式会社は,単元未満株主が、当該株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求する権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ‪✕‬

  • 38

    単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り、単元未満株主は、株式会社に対して、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 39

    特別支配株主が売渡株式を取得するときに,売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は、金銭に限られない。

    ‪✕‬

  • 40

    取締役会設置会社の特別支配株主が株式等売渡請求をしようとするときは、株主総会の決議による承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    対象会社の承認があった場合,特別支配株主は売渡株主に対して通知をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 42

    売渡株主等による株式等売渡請求の差止請求は認められない。

    ‪✕‬

  • 43

    株式売渡請求が法令又は定款に違反する場合において,売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し,株式等売渡請求に係る売株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 44

    株式等売渡請求があった場合、売渡株主等は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

  • 45

    対象会社が公開会社である場合には、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日から6箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。