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    問題一覧

  • 1

    取締役会設置会社の会計限定監査役は、取締役会に出席しなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    会計限定監査役は、取締役に対して事業の報告を求める権限を有しない。

  • 3

    株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は,当該株式会社の株主が取締役の責任追及の訴えを提起する前に,当該株式会社に対して行う当該責任追及に係る提訴請求を適法に受けることができる。

    ‪✕‬

  • 4

    株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は、会計帳簿が書面をもって作成されているときは、いつでも,当該書面の関覧及び謄写をすることができる。

  • 5

    会計限定監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領した後に、監査報告を作成しなければならない。

  • 6

    取締役・監査役のいずれも、会社との関係は民法の委任の規定に従い、職務執行にあたり善管注意義務・忠実義務を負担する。

    ‪✕‬

  • 7

    監査役会設置会社において、監査役が会社と取引を行う場合には、監査役会の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 8

    取締役・監査役のいずれも会社に対して責任を負う場合、その責任はすべて過失責任である。

    ‪✕‬

  • 9

    会社に対する監査役の責任は、総株主の同意がない限り、全部免除することはできない。

  • 10

    株主は,監査役が会社に対して損害賠償責任を負う場合において、監査役が損害を会社に賠償するように請求する訴訟をなしうる。

  • 11

    監査役が、監査報告に記載し、または記録すべき重要な事項について、虚偽の記載または記録をし、これによって第三者が損害を被った場合でも、監査役が軽過失しかないならば、第三者に対して責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 12

    株式会社の取締役の二親等内の親族は、当該株式会社の社外監査役となることができない。

  • 13

    株式会社の監査役は,当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。

    ‪✕‬

  • 14

    監査役会設置会社では、監査役会設置会社である旨および監査役のうち誰が社外監査役であるかを登記しなくてはならない。

  • 15

    取締役会設置会社ではなく監査役設置会社でもない会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない。

  • 16

    監査役会設置会社では、監査役は3人以上でなければならず,その過半数は社外監査役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    大会社でない監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 18

    監査役会設置会社においては、常動の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    監査役会は、社外監査役を常勤の監査役に選定することができない。

    ‪✕‬

  • 20

    監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定する旨を、定款によって定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    公開かつ大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の監査役の監査権限は各監査役が有しているので、監査役会は各監査役の権限の行使を妨げることはできず,監査役会の報告には各監査役が監査報告の内容を付記することが認められている。

  • 22

    監査役会は監査の方針,監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定をするが、この決定は各監査役の権限の行使を妨げることはできない。

  • 23

    監査役会設置会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監査役会に報告しなければならない。

  • 24

    監意役会設置会社において、会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の数行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく,これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    監査役会設置会社において、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

  • 27

    監査役会は、取締役会と同様に、少なくとも3箇月に1回以上の開催が必要である。

    ‪✕‬

  • 28

    監査役会は監査役が招集することができるが、監査役会を招集する監査役を定款または監査役会で定めた場合には、その監査役が招集する。

    ‪✕‬

  • 29

    監査役会は,監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

  • 30

    会計監査人は、監査役に対し、監査役会の目的である事項を示して,監査役会の指集を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 31

    監査役会の決議は、全会一致で行う。

    ‪✕‬

  • 32

    監査役会の決議に参加した監査役であって、監査役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。

  • 33

    監査役会設置会社において、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 34

    株主は、権利を行使するために必要であっても、裁判所の許可なく監査役会議事録を閲覧することができない。

  • 35

    会計参与は、弁護土若しくは弁護士法人又は公認会計土若しくは監査法人でなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    子会社の会計参与は、親会社の会計参与を兼任することができない。

    ‪✕‬

  • 37

    株式会社の支配人は、当該会社の会計参与となることができない。

  • 38

    会計参与は、当該会社の監査役となることができない。

  • 39

    株式会社の取締役は、当該株式会社の親会社の会計参与となることができる。

    ‪✕‬

  • 40

    株主総会において会計参与の選任の決議をする場合には、会計参与が欠けた場合に備えて補欠の会計参与を選任することができる。

  • 41

    監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の会社において、会計参与の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであるが、定数又は株主総会の決議により、その任期を短縮することができる。

  • 42

    会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  • 43

    監査役設置会社においては、取締役は、会計参与の解任を株主総会の目的とするときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 44

    会計参与は、株主総会の特別決議によらなければ解任することができない

    ‪✕‬

  • 45

    会計参与は、正当な理由がある場合に限り,株主総会の決議によって解任することができる。

    ‪✕‬

  • 46

    会計参与は、株主総会において、会計参与の解任又は辞任について意見を述べることができるが、選任について意見を述べることができない。

    ‪✕‬

  • 47

    監査役会設置会社において、会計参与が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって当該会計参与を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 48

    指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって当該指名委員会等設置会社の会計参与を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 49

    会計参与は、解任の訴えに係る請求を認容する確定判決によって解任される。

  • 50

    指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、定款に会計参与の報酬等の額を定めていないときは、株主総会の決議によってこれを定める。

  • 51

    指名委員会等設置会社でない会社の会計参与が二人以上ある場合において,各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、定められた全員分の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。

  • 52

    指名委員会等設置会社でない会社の会計参与は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

  • 53

    会計参与がその職務にかかる費用の前払いの請求をしたときは、監査役がその請求をした場合と同様,会社は当該請求に係る費用が会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その支払いを拒むことができない。

  • 54

    会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役が作成した計算書類及びその附属明細書、並びに臨時計算書類を監査しなければならない。

    ‪✕‬

  • 55

    会計参与は、取締役の職務の執行を監査し、会計参与報告を作成しなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    計算書類の作成に関する事項について、会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与は、株主総会において意見を述べることができる。

  • 57

    株式会社の会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  • 58

    監査役設置会社の会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行 為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 59

    指名委員会等設置会社の会計参与は、その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。

  • 60

    取締役会設置会社の会計参与が税理士法人である場合には、その職務を行うべき社員は、臨時計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならない。

  • 61

    会計参与設置会社において、取締役全員の同意により招集手続を経ることなく計算書類等の承認に関する取締役会を開催するときは、会計参与全員の同意が必要である。

  • 62

    会計参与設置会社である取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。

    ‪✕‬

  • 63

    取締役会非設置会社の会計参与は、計算書類およびその附属明細書ならびに会計参与報告を株主総会の1週間前の日から5年間、自ら定めた場所に備え置かなければならない。

  • 64

    取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設置会社と取引をしようとするときは、当該会計参与は、取締役会において、その承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 65

    会計参与設置会社は、会計参与の株式会社に対する損害賠償責任について、責任限定契約を会計参与と締結することができる旨を定款で定めることができる。

  • 66

    会計参与がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該会計参与は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 67

    会計監査人は、会社法上の役員である。

    ‪✕‬

  • 68

    税理士も会計監査人になることができる。

    ‪✕‬

  • 69

    監査法人の社員の半数以上が、株式会社の子会社から当該監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者であるときは、当該監査法人は、当該株式会社の会計監査人となることができない。

  • 70

    会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、(一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 71

    会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

  • 72

    株式会社は,監査役の全員の同意により,会計監査人の法定の任期を伸長することができる。

    ‪✕‬

  • 73

    会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、その定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされる。

  • 74

    監査役設置会社において監査役が2人以上ある場合には、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は、監査役全員の同意によって決定する。

    ‪✕‬

  • 75

    監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とする場合には監査役会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 76

    指名委員会等設置会社において、取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とする場合には、指名委員会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 77

    株主総会の決議により会計監査人を解任するには、特別決議によらなければならない。

    ‪✕‬

  • 78

    会計監査人を選任する株主総会の決議については、定款の定めにより、定足数の要件を排除することができる。

  • 79

    株主総会決議によって、会計監査人を解任するには、当該会計監査人が職務上の義務に連反する等の一定の事由のあることが必要である。

    ‪✕‬

  • 80

    監査役会設置会社において,会計監査人がその職務を怠ったときでも、株主総会の決議又は監査役の全員の同意によるのでなければ当該会計監査人を解任することができない。

  • 81

    監査役会設置会社において,会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。

  • 82

    指名委員会等設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査委員会の委員の過半数の同意によって、その会計監査人を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役会設置会社の監査役会は、監査役の全員の同意によって,会計監査人としてふさわしくない非行があった会計監査人を解任することができる。

  • 84

    指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、会計監査人の報酬等の額は、株主総会の決議によってこれを定める。

    ‪✕‬

  • 85

    監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。

  • 86

    指名委員会等設置会社における会計監査人の報酬の決定は、取締役会、又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が行う。

  • 87

    監査等委員会設置会社において、会計監査人の報酬等の内容は監査等委員会が決定する。

    ‪✕‬

  • 88

    会計監査人は、監査役が作成した監査報告を受領した後でなければ、会計監査報告を作成することができない。

    ‪✕‬

  • 89

    計算書類が法令又は定款に適合するかどうかについて、監査役会設置会社の会計監査人が監査役会又は監査役と意見を異にするときは、当該会計監査人は、監査役会に出席して意見を述べることができる。

    ‪✕‬

  • 90

    定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

  • 91

    会計監査人は、いつでも会計帳簿を閲覧・謄写することができる。

  • 92

    会計監査人は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に 関する報告を求めることができる。

  • 93

    会計監査人は,その職務を行うために必要があるときは、会計監査人設置会社の親会社に対して会計に関する報告を求めることができる。

    ‪✕‬

  • 94

    株式会社の会計監査人は、裁判所の許可を得なければ、当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができない。

    ‪✕‬

  • 95

    会計監査人は、いつでも、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

    ‪✕‬

  • 96

    会計監査人が、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求める場合において、当該子会社は、正当な理由があるときは、当該報告を拒むことができる。

  • 97

    監査等委員会設置会社でもなく指名委員会等設置会社でもない取締役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し、法令又は定数に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 98

    株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の子会社の使用人を使用することができる。

    ‪✕‬

  • 99

    株主は、会計監査人が会社に対して損害賠償責任を負う場合において、会計監査人が損害を会社に賠償するように請求する訴訟をなしうる。

  • 100

    会計監査人は役員ではないので、会社法429条1項の責任を負わない。

    ‪✕‬

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  • 1

    取締役会設置会社の会計限定監査役は、取締役会に出席しなければならない。

    ‪✕‬

  • 2

    会計限定監査役は、取締役に対して事業の報告を求める権限を有しない。

  • 3

    株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は,当該株式会社の株主が取締役の責任追及の訴えを提起する前に,当該株式会社に対して行う当該責任追及に係る提訴請求を適法に受けることができる。

    ‪✕‬

  • 4

    株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役は、会計帳簿が書面をもって作成されているときは、いつでも,当該書面の関覧及び謄写をすることができる。

  • 5

    会計限定監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領した後に、監査報告を作成しなければならない。

  • 6

    取締役・監査役のいずれも、会社との関係は民法の委任の規定に従い、職務執行にあたり善管注意義務・忠実義務を負担する。

    ‪✕‬

  • 7

    監査役会設置会社において、監査役が会社と取引を行う場合には、監査役会の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 8

    取締役・監査役のいずれも会社に対して責任を負う場合、その責任はすべて過失責任である。

    ‪✕‬

  • 9

    会社に対する監査役の責任は、総株主の同意がない限り、全部免除することはできない。

  • 10

    株主は,監査役が会社に対して損害賠償責任を負う場合において、監査役が損害を会社に賠償するように請求する訴訟をなしうる。

  • 11

    監査役が、監査報告に記載し、または記録すべき重要な事項について、虚偽の記載または記録をし、これによって第三者が損害を被った場合でも、監査役が軽過失しかないならば、第三者に対して責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 12

    株式会社の取締役の二親等内の親族は、当該株式会社の社外監査役となることができない。

  • 13

    株式会社の監査役は,当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。

    ‪✕‬

  • 14

    監査役会設置会社では、監査役会設置会社である旨および監査役のうち誰が社外監査役であるかを登記しなくてはならない。

  • 15

    取締役会設置会社ではなく監査役設置会社でもない会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主に報告しなければならない。

  • 16

    監査役会設置会社では、監査役は3人以上でなければならず,その過半数は社外監査役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    大会社でない監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定しなくてもよい。

    ‪✕‬

  • 18

    監査役会設置会社においては、常動の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選定しなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    監査役会は、社外監査役を常勤の監査役に選定することができない。

    ‪✕‬

  • 20

    監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定する旨を、定款によって定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    公開かつ大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の監査役の監査権限は各監査役が有しているので、監査役会は各監査役の権限の行使を妨げることはできず,監査役会の報告には各監査役が監査報告の内容を付記することが認められている。

  • 22

    監査役会は監査の方針,監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定をするが、この決定は各監査役の権限の行使を妨げることはできない。

  • 23

    監査役会設置会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を監査役会に報告しなければならない。

  • 24

    監意役会設置会社において、会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の数行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく,これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    監査役会設置会社において、会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

  • 27

    監査役会は、取締役会と同様に、少なくとも3箇月に1回以上の開催が必要である。

    ‪✕‬

  • 28

    監査役会は監査役が招集することができるが、監査役会を招集する監査役を定款または監査役会で定めた場合には、その監査役が招集する。

    ‪✕‬

  • 29

    監査役会は,監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

  • 30

    会計監査人は、監査役に対し、監査役会の目的である事項を示して,監査役会の指集を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 31

    監査役会の決議は、全会一致で行う。

    ‪✕‬

  • 32

    監査役会の決議に参加した監査役であって、監査役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される。

  • 33

    監査役会設置会社において、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合、当該提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 34

    株主は、権利を行使するために必要であっても、裁判所の許可なく監査役会議事録を閲覧することができない。

  • 35

    会計参与は、弁護土若しくは弁護士法人又は公認会計土若しくは監査法人でなければならない。

    ‪✕‬

  • 36

    子会社の会計参与は、親会社の会計参与を兼任することができない。

    ‪✕‬

  • 37

    株式会社の支配人は、当該会社の会計参与となることができない。

  • 38

    会計参与は、当該会社の監査役となることができない。

  • 39

    株式会社の取締役は、当該株式会社の親会社の会計参与となることができる。

    ‪✕‬

  • 40

    株主総会において会計参与の選任の決議をする場合には、会計参与が欠けた場合に備えて補欠の会計参与を選任することができる。

  • 41

    監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の会社において、会計参与の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであるが、定数又は株主総会の決議により、その任期を短縮することができる。

  • 42

    会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

  • 43

    監査役設置会社においては、取締役は、会計参与の解任を株主総会の目的とするときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 44

    会計参与は、株主総会の特別決議によらなければ解任することができない

    ‪✕‬

  • 45

    会計参与は、正当な理由がある場合に限り,株主総会の決議によって解任することができる。

    ‪✕‬

  • 46

    会計参与は、株主総会において、会計参与の解任又は辞任について意見を述べることができるが、選任について意見を述べることができない。

    ‪✕‬

  • 47

    監査役会設置会社において、会計参与が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、監査役の全員の同意によって当該会計参与を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 48

    指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって当該指名委員会等設置会社の会計参与を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 49

    会計参与は、解任の訴えに係る請求を認容する確定判決によって解任される。

  • 50

    指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、定款に会計参与の報酬等の額を定めていないときは、株主総会の決議によってこれを定める。

  • 51

    指名委員会等設置会社でない会社の会計参与が二人以上ある場合において,各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、定められた全員分の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。

  • 52

    指名委員会等設置会社でない会社の会計参与は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

  • 53

    会計参与がその職務にかかる費用の前払いの請求をしたときは、監査役がその請求をした場合と同様,会社は当該請求に係る費用が会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その支払いを拒むことができない。

  • 54

    会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役が作成した計算書類及びその附属明細書、並びに臨時計算書類を監査しなければならない。

    ‪✕‬

  • 55

    会計参与は、取締役の職務の執行を監査し、会計参与報告を作成しなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    計算書類の作成に関する事項について、会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与は、株主総会において意見を述べることができる。

  • 57

    株式会社の会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

  • 58

    監査役設置会社の会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行 為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 59

    指名委員会等設置会社の会計参与は、その職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。

  • 60

    取締役会設置会社の会計参与が税理士法人である場合には、その職務を行うべき社員は、臨時計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならない。

  • 61

    会計参与設置会社において、取締役全員の同意により招集手続を経ることなく計算書類等の承認に関する取締役会を開催するときは、会計参与全員の同意が必要である。

  • 62

    会計参与設置会社である取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、会計参与報告を提供しなければならない。

    ‪✕‬

  • 63

    取締役会非設置会社の会計参与は、計算書類およびその附属明細書ならびに会計参与報告を株主総会の1週間前の日から5年間、自ら定めた場所に備え置かなければならない。

  • 64

    取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設置会社と取引をしようとするときは、当該会計参与は、取締役会において、その承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 65

    会計参与設置会社は、会計参与の株式会社に対する損害賠償責任について、責任限定契約を会計参与と締結することができる旨を定款で定めることができる。

  • 66

    会計参与がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該会計参与は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 67

    会計監査人は、会社法上の役員である。

    ‪✕‬

  • 68

    税理士も会計監査人になることができる。

    ‪✕‬

  • 69

    監査法人の社員の半数以上が、株式会社の子会社から当該監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者であるときは、当該監査法人は、当該株式会社の会計監査人となることができない。

  • 70

    会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、(一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。

    ‪✕‬

  • 71

    会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

  • 72

    株式会社は,監査役の全員の同意により,会計監査人の法定の任期を伸長することができる。

    ‪✕‬

  • 73

    会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までであり、その定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされる。

  • 74

    監査役設置会社において監査役が2人以上ある場合には、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は、監査役全員の同意によって決定する。

    ‪✕‬

  • 75

    監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とする場合には監査役会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 76

    指名委員会等設置会社において、取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とする場合には、指名委員会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 77

    株主総会の決議により会計監査人を解任するには、特別決議によらなければならない。

    ‪✕‬

  • 78

    会計監査人を選任する株主総会の決議については、定款の定めにより、定足数の要件を排除することができる。

  • 79

    株主総会決議によって、会計監査人を解任するには、当該会計監査人が職務上の義務に連反する等の一定の事由のあることが必要である。

    ‪✕‬

  • 80

    監査役会設置会社において,会計監査人がその職務を怠ったときでも、株主総会の決議又は監査役の全員の同意によるのでなければ当該会計監査人を解任することができない。

  • 81

    監査役会設置会社において,会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査役の全員の同意によって、その会計監査人を解任することができる。

  • 82

    指名委員会等設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査委員会の委員の過半数の同意によって、その会計監査人を解任することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役会設置会社の監査役会は、監査役の全員の同意によって,会計監査人としてふさわしくない非行があった会計監査人を解任することができる。

  • 84

    指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、会計監査人の報酬等の額は、株主総会の決議によってこれを定める。

    ‪✕‬

  • 85

    監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。

  • 86

    指名委員会等設置会社における会計監査人の報酬の決定は、取締役会、又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が行う。

  • 87

    監査等委員会設置会社において、会計監査人の報酬等の内容は監査等委員会が決定する。

    ‪✕‬

  • 88

    会計監査人は、監査役が作成した監査報告を受領した後でなければ、会計監査報告を作成することができない。

    ‪✕‬

  • 89

    計算書類が法令又は定款に適合するかどうかについて、監査役会設置会社の会計監査人が監査役会又は監査役と意見を異にするときは、当該会計監査人は、監査役会に出席して意見を述べることができる。

    ‪✕‬

  • 90

    定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

  • 91

    会計監査人は、いつでも会計帳簿を閲覧・謄写することができる。

  • 92

    会計監査人は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に 関する報告を求めることができる。

  • 93

    会計監査人は,その職務を行うために必要があるときは、会計監査人設置会社の親会社に対して会計に関する報告を求めることができる。

    ‪✕‬

  • 94

    株式会社の会計監査人は、裁判所の許可を得なければ、当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができない。

    ‪✕‬

  • 95

    会計監査人は、いつでも、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

    ‪✕‬

  • 96

    会計監査人が、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求める場合において、当該子会社は、正当な理由があるときは、当該報告を拒むことができる。

  • 97

    監査等委員会設置会社でもなく指名委員会等設置会社でもない取締役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し、法令又は定数に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

    ‪✕‬

  • 98

    株式会社の会計監査人は、その職務を行うに当たって、当該株式会社の子会社の使用人を使用することができる。

    ‪✕‬

  • 99

    株主は、会計監査人が会社に対して損害賠償責任を負う場合において、会計監査人が損害を会社に賠償するように請求する訴訟をなしうる。

  • 100

    会計監査人は役員ではないので、会社法429条1項の責任を負わない。

    ‪✕‬