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企業会計制度・会計基準
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    問題一覧

  • 1

    会社法における計算書類には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書が含まれる。

    ‪✕‬

  • 2

    大会社で有価証券報告書を提出する会社は、会社法の連結計算書類として、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表の作成が要求される。

    ‪✕‬

  • 3

    株主・債権者の間に存在する利害対立関係の調整は、会社法による会計を通じて遂行される。

  • 4

    会社法は,債権者と株主の利害調整機能や債権者保護を重視しており、株主に対する情報提供機能は重要な目的の1つとは位置付けていない。

    ‪✕‬

  • 5

    会社法会計において、会社法および会社計算規則に規定されていない会計に関する事項については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に基づき処理されることとなる。 これには、企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表された会計基準や、日本公認会計士協会から公表された実務指針などが含まれる。

  • 6

    金融商品取引法は、各種利害関係者間の利害の調整を行うためにディスクロージャー制度を設けている。

    ‪✕‬

  • 7

    会社法会計と金融商品取引法会計は、会計計算面(貸借対照表価額や期間損益等)において基本的に一致するよう調整が図られてきている。

  • 8

    金融商品取引法上の財務諸表は、株式会社単位の財務諸表が中心的な財務書類として位置づけられており、連結ベースの財務諸表は補足的な財務書類として位置づけられている。

    ‪✕‬

  • 9

    連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社(別記事業会社等を除く)は特例財務諸表提出会社とされ,会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることができる。

  • 10

    企業会計原則は、企業会計基準委員会において設定されたわが国最初の本格的な会計基準である。

    ‪✕‬

  • 11

    企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを要約して作成されたものであり、すべての企業がその会計処理をするにあたって従わなければならない法令である

    ‪✕‬

  • 12

    企業会計原則は1982年以来修正されておらず、現在では「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」には含まれない。

    ‪✕‬

  • 13

    現在、わが国では、公的な機関である企業会計基準委員会により、会計基準が公表されている。

    ‪✕‬

  • 14

    企業会計基準委員会は、論点整理や公開草案等の審議や議決、公表および意見の聴取といったデュープロセスを経て会計基準等を公表する。

  • 15

    会計基準のコンバージェンスとは、国際会計基準審議会(IASB)が定める企業会計の基準である国際財務報告基準(IFRS)を強制的に適用することを意味する。

    ‪✕‬

  • 16

    企業会計基準委員会(ASBJ)を中心とする関係者が、会計基準の国際的コンバージェンスを推進した結果,2008年に,わが国の会計基準は欧州連合(EU)から国際財務報告基準(IFRS)と同等であると評価された。

  • 17

    指定国際会計基準特定会社については、国際的な比較可能性の観点から,連結財務諸表の作成にあたって、指定国際会計基準を適用しなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    指定国際会計基準特定会社とは、国際的な財務活動または事業活動を行う会社として一定の要件を満たす株式会社である。

    ‪✕‬

  • 19

    指定国際会計基準特定会社は,連結財務諸表を作成していない場合に限り、日本の会計基準に基づく個別財務諸表に代えて、指定国際会計基準によって個別財務諸表を作成することができる。

    ‪✕‬

  • 20

    指定国際会計基準は企業会計基準委員会(ASBJ)が定めるが、現在、国際会計基準審議会(IASB)が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている。

    ‪✕‬

  • 21

    エンドースメントとは、IASBにより公表された会計基準等について、わが国で受け入れ可能か否かを判断したうえで、必要に応じて、一部の会計基準等について「削除または修正」して採択する仕組みをいう。

  • 22

    エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるものであり、企業会計審議会が個々の会計基準等を「削除または修正」するか否かを判断する部分を担う。

    ‪✕‬

  • 23

    エンドースメント手続を行う上では、「削除または修正」を最小限とすることが適切と考えられている。

  • 24

    エンドースメント手続を行う上で「削除または修正」が行われた項目は,開発費の条件付資産計上とその他の包括利益のノンリサイクリング処理の2つである。

    ‪✕‬

  • 25

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については、個別財務諸表の作成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

    ‪✕‬

  • 26

    米国証券取引委員会に連結財務諸表を登録しているなど一定の要件を満たす会社は、米国基準に準拠した連結財務諸表(米国式連結財務諸表)を有価証券報告書に記載して提出することが認められているが,会社法上の連結計算書類については、米国基準によって作成することは認められていない。

    ‪✕‬

  • 27

    IFRSはルール・ベース(細則主義)によっており,詳細かつ具体的な規定を設けることにより,財務諸表の比較可能性を確保している。

    ‪✕‬

  • 28

    企業会計原則の7つの一般原則は並列的な関係にある。

    ‪✕‬

  • 29

    企業会計原則に規定する一般原則(真実性の原則を除く。)を、認識および測定に関する実質原則と、会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原則の2つに分類する場合、 継続性の原則は後者に含まれる。

    ‪✕‬

  • 30

    今日の財務諸表は、「記録された事実と会計上の慣習と個人的判断の総合的表現」と特徴づけられており、会計上の真実は絶対的真実といわれる。

    ‪✕‬

  • 31

    経済社会の発展変化に伴い、報告を受け取る利害関係者の企業に対する関心内容は推移する。したがって,企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り、真実な報告もそれに応じて変化することになる。

  • 32

    正規の簿記の原則は秩序性のある記録を要請するものであるから、会計帳簿から誘導する方法で財務諸表を作成しなければならない。

  • 33

    正規の簿記とは一定の規則に従って秩序ある方法で記録されている複式簿記をいい、それ以外の簿記法は不完全なものであるから、正規の簿記としては認められない。

    ‪✕‬

  • 34

    資本取引と損益取引を区別するのは、適正な期間損益計算を担保するためである。

  • 35

    資本剰余金・利益剰余金区別の原則によれば、資本剰余金と利益剰余金を混同すべきではないとされるが、払込資本の一部であるその他資本剰余金が配当可能である現在においても,この剰余金区別の原則は機能している。

  • 36

    財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。このような利害関係者の多様なニーズに応えるため、財務諸表は明瞭性の原則に基づき、企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。

    ‪✕‬

  • 37

    継続性の原則は、会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり、1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。

  • 38

    継続性の原則は、財務諸表の期間比較性の確保並びに経営者の利益換作の排除のために必要とされる。

  • 39

    継続性の原則の適用対象は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から,他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。

  • 40

    減価償却における定額法の採用は、保守主義の原則の適用例である。

    ‪✕‬

  • 41

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に、収益的支出とすることは、保守主義の原則の適用例である。

  • 42

    その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。

    ‪✕‬

  • 43

    保守主義の原則の適用は、一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内においてのみ認められる。

  • 44

    単一性には、実質的単一性と形式的単一性がある。現行の企業会計制度においては、一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており、唯一絶対的な会計数値を得ることはできず、また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望ましいことから、単一性の原則における単一性は、絶対的な単一性ではなく、実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。

    ‪✕‬

  • 45

    単一性の原則を遵守することにより、二重帳簿の作成は排除される。

  • 46

    重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、その場合,企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるとしても一定範囲で許容される。

    ‪✕‬

  • 47

    重要性の原則は一般原則に含まれる。

    ‪✕‬

  • 48

    企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。ただし,金額的重要性が乏しい場合、項目の性質を問わず、簡便な会計処理の方法を採用してもよい。

    ‪✕‬

  • 49

    現行の企業会計制度においては、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため、負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。

    ‪✕‬

  • 50

    分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産または固定負債として表示する場合、簿外資産または簿外負債が生じる。

    ‪✕‬

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  • 1

    会社法における計算書類には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書が含まれる。

    ‪✕‬

  • 2

    大会社で有価証券報告書を提出する会社は、会社法の連結計算書類として、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表の作成が要求される。

    ‪✕‬

  • 3

    株主・債権者の間に存在する利害対立関係の調整は、会社法による会計を通じて遂行される。

  • 4

    会社法は,債権者と株主の利害調整機能や債権者保護を重視しており、株主に対する情報提供機能は重要な目的の1つとは位置付けていない。

    ‪✕‬

  • 5

    会社法会計において、会社法および会社計算規則に規定されていない会計に関する事項については、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に基づき処理されることとなる。 これには、企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表された会計基準や、日本公認会計士協会から公表された実務指針などが含まれる。

  • 6

    金融商品取引法は、各種利害関係者間の利害の調整を行うためにディスクロージャー制度を設けている。

    ‪✕‬

  • 7

    会社法会計と金融商品取引法会計は、会計計算面(貸借対照表価額や期間損益等)において基本的に一致するよう調整が図られてきている。

  • 8

    金融商品取引法上の財務諸表は、株式会社単位の財務諸表が中心的な財務書類として位置づけられており、連結ベースの財務諸表は補足的な財務書類として位置づけられている。

    ‪✕‬

  • 9

    連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社(別記事業会社等を除く)は特例財務諸表提出会社とされ,会社法の要求水準に合わせた個別財務諸表の様式によることができる。

  • 10

    企業会計原則は、企業会計基準委員会において設定されたわが国最初の本格的な会計基準である。

    ‪✕‬

  • 11

    企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを要約して作成されたものであり、すべての企業がその会計処理をするにあたって従わなければならない法令である

    ‪✕‬

  • 12

    企業会計原則は1982年以来修正されておらず、現在では「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」には含まれない。

    ‪✕‬

  • 13

    現在、わが国では、公的な機関である企業会計基準委員会により、会計基準が公表されている。

    ‪✕‬

  • 14

    企業会計基準委員会は、論点整理や公開草案等の審議や議決、公表および意見の聴取といったデュープロセスを経て会計基準等を公表する。

  • 15

    会計基準のコンバージェンスとは、国際会計基準審議会(IASB)が定める企業会計の基準である国際財務報告基準(IFRS)を強制的に適用することを意味する。

    ‪✕‬

  • 16

    企業会計基準委員会(ASBJ)を中心とする関係者が、会計基準の国際的コンバージェンスを推進した結果,2008年に,わが国の会計基準は欧州連合(EU)から国際財務報告基準(IFRS)と同等であると評価された。

  • 17

    指定国際会計基準特定会社については、国際的な比較可能性の観点から,連結財務諸表の作成にあたって、指定国際会計基準を適用しなければならない。

    ‪✕‬

  • 18

    指定国際会計基準特定会社とは、国際的な財務活動または事業活動を行う会社として一定の要件を満たす株式会社である。

    ‪✕‬

  • 19

    指定国際会計基準特定会社は,連結財務諸表を作成していない場合に限り、日本の会計基準に基づく個別財務諸表に代えて、指定国際会計基準によって個別財務諸表を作成することができる。

    ‪✕‬

  • 20

    指定国際会計基準は企業会計基準委員会(ASBJ)が定めるが、現在、国際会計基準審議会(IASB)が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている。

    ‪✕‬

  • 21

    エンドースメントとは、IASBにより公表された会計基準等について、わが国で受け入れ可能か否かを判断したうえで、必要に応じて、一部の会計基準等について「削除または修正」して採択する仕組みをいう。

  • 22

    エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるものであり、企業会計審議会が個々の会計基準等を「削除または修正」するか否かを判断する部分を担う。

    ‪✕‬

  • 23

    エンドースメント手続を行う上では、「削除または修正」を最小限とすることが適切と考えられている。

  • 24

    エンドースメント手続を行う上で「削除または修正」が行われた項目は,開発費の条件付資産計上とその他の包括利益のノンリサイクリング処理の2つである。

    ‪✕‬

  • 25

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については、個別財務諸表の作成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

    ‪✕‬

  • 26

    米国証券取引委員会に連結財務諸表を登録しているなど一定の要件を満たす会社は、米国基準に準拠した連結財務諸表(米国式連結財務諸表)を有価証券報告書に記載して提出することが認められているが,会社法上の連結計算書類については、米国基準によって作成することは認められていない。

    ‪✕‬

  • 27

    IFRSはルール・ベース(細則主義)によっており,詳細かつ具体的な規定を設けることにより,財務諸表の比較可能性を確保している。

    ‪✕‬

  • 28

    企業会計原則の7つの一般原則は並列的な関係にある。

    ‪✕‬

  • 29

    企業会計原則に規定する一般原則(真実性の原則を除く。)を、認識および測定に関する実質原則と、会計帳簿および財務諸表表示にかかわる形式原則の2つに分類する場合、 継続性の原則は後者に含まれる。

    ‪✕‬

  • 30

    今日の財務諸表は、「記録された事実と会計上の慣習と個人的判断の総合的表現」と特徴づけられており、会計上の真実は絶対的真実といわれる。

    ‪✕‬

  • 31

    経済社会の発展変化に伴い、報告を受け取る利害関係者の企業に対する関心内容は推移する。したがって,企業会計が利害関係者のための報告を目的とする限り、真実な報告もそれに応じて変化することになる。

  • 32

    正規の簿記の原則は秩序性のある記録を要請するものであるから、会計帳簿から誘導する方法で財務諸表を作成しなければならない。

  • 33

    正規の簿記とは一定の規則に従って秩序ある方法で記録されている複式簿記をいい、それ以外の簿記法は不完全なものであるから、正規の簿記としては認められない。

    ‪✕‬

  • 34

    資本取引と損益取引を区別するのは、適正な期間損益計算を担保するためである。

  • 35

    資本剰余金・利益剰余金区別の原則によれば、資本剰余金と利益剰余金を混同すべきではないとされるが、払込資本の一部であるその他資本剰余金が配当可能である現在においても,この剰余金区別の原則は機能している。

  • 36

    財務諸表は企業を取り巻く多様な利害関係者に対する必要不可欠な情報手段である。このような利害関係者の多様なニーズに応えるため、財務諸表は明瞭性の原則に基づき、企業における会計的事実を細大漏らさず完全かつ詳細に表示する必要がある。

    ‪✕‬

  • 37

    継続性の原則は、会計処理の原則および手続を毎期継続して適用すべきことを要請するものであり、1つの会計事実について2つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合にのみ存在意義がある。

  • 38

    継続性の原則は、財務諸表の期間比較性の確保並びに経営者の利益換作の排除のために必要とされる。

  • 39

    継続性の原則の適用対象は、一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続から,他の一般に公正妥当と認められた会計処理の原則または手続への変更が行われるケースに限られる。

  • 40

    減価償却における定額法の採用は、保守主義の原則の適用例である。

    ‪✕‬

  • 41

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に、収益的支出とすることは、保守主義の原則の適用例である。

  • 42

    その他有価証券の評価差額の処理方法として、全部純資産直入法を採用することは保守主義の原則の適用例である。

    ‪✕‬

  • 43

    保守主義の原則の適用は、一般に公正妥当と認められる会計基準の範囲内においてのみ認められる。

  • 44

    単一性には、実質的単一性と形式的単一性がある。現行の企業会計制度においては、一つの事実に対して複数の会計処理が容認されており、唯一絶対的な会計数値を得ることはできず、また異なる目的のためには異なる様式の財務諸表を作成することが望ましいことから、単一性の原則における単一性は、絶対的な単一性ではなく、実質的にも形式的にも多様性を認める相対的単一性である。

    ‪✕‬

  • 45

    単一性の原則を遵守することにより、二重帳簿の作成は排除される。

  • 46

    重要性の原則の適用によって、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることが認められるのは、企業にとっての簡便性の要請によるものであり、その場合,企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせるとしても一定範囲で許容される。

    ‪✕‬

  • 47

    重要性の原則は一般原則に含まれる。

    ‪✕‬

  • 48

    企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。ただし,金額的重要性が乏しい場合、項目の性質を問わず、簡便な会計処理の方法を採用してもよい。

    ‪✕‬

  • 49

    現行の企業会計制度においては、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにするため、負債性引当金については重要性の乏しいものについても負債として計上しなければならない。

    ‪✕‬

  • 50

    分割返済の定めのある長期の債権または債務のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて、固定資産または固定負債として表示する場合、簿外資産または簿外負債が生じる。

    ‪✕‬