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    問題一覧

  • 1

    (取締役会設置会社でない株式会社において)取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合,株主総会の承認を受けていたときであっても、当該取引によって会社に生じた損害についての会社に対する賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

    ‪✕‬

  • 2

    取締役会設置会社において株式会社と取締役が取引をする場合には、株主全員の同意があるときでも,取締役会の承認を必要とする。

    ‪✕‬

  • 3

    甲株式会社の代表権のない取締役Aが、第三者のために甲株式会社と取引をする場合、A以外の者が甲株式会社を代表して当該取引をするときには、当該取引については甲株式会社の取締役会による承認が必要である。

  • 4

    最高裁判所の判例によれば、株式会社に対し取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、取締役会による承認を必要としない。

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、株式会社が取締役に金銭を貸し付ける契約は、取締役会の承認がなければ無効である。

  • 6

    最高裁判所の判例によれば、取締役会設置会社が取締役の個人債務を保証する行為について取締役会の承認がないときは、会社は保証契約の相手方である債権者に対しては常に保証債務の無効を主張して保証債務の履行を拒否することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    最高裁判所の判例によれば、取締役を債務者とし、株式会社を債権者とする金銭消費貸借契約が取締役会の承認を受けていない場合,当該取締役は当該取引が無効であることを当該株式会社に対して主張することができる。

    ‪✕‬

  • 8

    取締役会設置会社ではない会社で、自己のために会社と取引をした取締役は、その取引によって会社に損害が生じたときは、任務を怠ったものと、会社法上,推定される。

  • 9

    取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役が利益相反取引について取締役会の承認を受けた場合であっても,当該取引によって取締役会設置会社に損害が生じたときは、当該取締役は、その任務を怠ったものと推定される。

  • 10

    代表取締役が、取締役会の承認を受けることなく、自己のために株式会社と取引をした場合には、当該取引によって当該代表取締役が得た利益の額は、当該代表取締役の任務懈怠によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される

    ‪✕‬

  • 11

    代表取締役が、自己のために株式会社と取引をした場合、当該取引につき取締役会の承認を受けていたときであっても,当該代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

  • 12

    第三者のために取締役会設置会社と取引をした取締役の当該取締役会設置会社に対する任務解怠責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって、免れることができない。

    ‪✕‬

  • 13

    取締役が自己のために株式会社と取引をした場合に,当該取引から生じた当該取締役の任務懈怠責任は、一部免除の対象とはならない。

  • 14

    取締役と会社間の利益相反取引によって生じた会社に対する責任は、総株主の同意がなければ全部免除をすることができない。

  • 15

    取締役の報酬等として、当該株式会社の株式又は新株予約権を付与する場合、取締役が引き受ける当該募集株式又は募集新株予約権の数の上限等につき、定款又は株主総会の決議により定めなければならない。

  • 16

    金銭でないものを取締役の報酬等として定める場合に限り、取締役はそれを定める株主総会において、当該報酬等を相当とする理由を説明しなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、取締役の報酬等として自己株式を処分することはできない。

    ‪✕‬

  • 18

    株式会社(監査等委員会等設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の取締役の報酬について、定款または株主総会の決議では、個別の報酬額を定める必要はなく、全員に対する総額の最高限度額のみを定めればよい。

  • 19

    監査役設置会社において、定款に報酬等に関する定めがない場合,取締役の報酬等は株主総会の決議によって定められ、取締役は、株主総会において、取締役の報酬等について意見を述べることが認められている。

    ‪✕‬

  • 20

    取締役に対して退職慰労金を支給するには、定款の定めも株主総会の決議も要しない。

    ‪✕‬

  • 21

    監査役設置会社において、退任取締役の退職慰労金も取締役の報酬として会社法361条の適用を受けるから、その額が定款で定められていない限り、具体的な金額を株主総会の決議で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    監査役設置会社において使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することも許される。

  • 23

    指名委員会等設置会社以外の会社においては、取締役の報酬のうち,額が確定していないものについては、その具体的な算定方法を定款又は株主総会の決議で定めなければならない。

  • 24

    定款又は株主総会決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた後でも,株主総会が当該取締役につき無報酬とする決議をした場合には、当該取締役は当然に報酬請求権を失う。

    ‪✕‬

  • 25

    会社法423条1項に定める取締役の会社に対する責任は、株主総会の特別決議によって全部免除することができる。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役会設置会社ではない会社で,取締役が任務を怠ったことに基づいて会社に対して負う損害賠償責任を免除するためには、必ず総株主の同意がなければならない。

    ‪✕‬

  • 27

    役員等の会社に対する損害賠償責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から会社法が定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の特別決議によって免除することができる。

  • 28

    株主総会決議で軽減される非業務執行取締役等の責任は、賠償の責任を負う額からその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年あたりの額に相当する額の4年分を控除して得た額を限度として免除することができる(当該非業務執行 取締役等は当該株式会社の新株予約権を引き受けていないものとする)。

    ‪✕‬

  • 29

    監査役会設置会社において、監査役の株式会社に対する損害賠償責任の一部免除に関する議案を株主総会に提出するには,他の監査役全員の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    取締役の株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除する株主総会の決議があった場合において、当該株式会社が当該決議後に当該取締役に対し退職慰労金を与えるときは、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 31

    代表取締役の責任は、定款の規定があれば、責任限定契約によって事前に軽減することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    監査役設置会社が業務執行取締役でない取締役との間で締結する責任限定契約により任務懈怠責任を限定することができるのは、当該任務怠責任を負うべき非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときである。

  • 33

    (役員等の損害賠償責任の免除に関して)株式会社が、非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結した場合において,当該非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、その締結時に遡って,その効力を失う。

    ‪✕‬

  • 34

    取締役は、定款を変更して責任限定契約に関する定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を得なければならない。

  • 35

    (役員等の損害賠償責任の免除に関して)株式会社は,非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めた場合には、当該定款の定めについて登記しなければならない。

  • 36

    判例は、会社法429条1項の責任を基礎付ける監視義務の範囲を取締役会に上程された事項に限っている。

    ‪✕‬

  • 37

    判例は、会社法429条1項の「損害」とは直接損害のみならず間接損害も含むとしている。

  • 38

    株式会社の取締役に選任されていない者が、虚偽の就任登記がなされることに加功したときは、善意の第三者に対して取締役でないことを対抗できず、会社法429条第1項に基づき第三者に対する責任を負う余地がある。

  • 39

    株式会社の取締役が計算書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした場合,取締役は第三者に対して損害賠償の責任を負うが、取締役が注意を怠らなかったことを証明したときは、損害賠償責任を負わない。

  • 40

    役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。

    ‪✕‬

  • 41

    株式会社は、取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償額(423条1項)につき、取締役との間で補償契約を締結することができる。

    ‪✕‬

  • 42

    取締役会設置会社において,補償契約の内容を決定するには、取締役会決議によらなければならない。

  • 43

    株式会社は、会計監査人を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結することはできない。

    ‪✕‬

  • 44

    株式会社が、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結するに際し、利益相反取引に含まれないものとして,利益相反取引に関する規制は適用されない。

  • 45

    公開会社において、取締役の達法行為の差止めを請求できる株主は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 46

    (公開会社において)取締役が法令違反の行為を行おうとし、それにより会社に回復できない損害が生じるおそれがある場合は、6箇月前から引き続き株式を有する株主は会社のために取締役に対してその行為を止めることを請求することができる。

  • 47

    取締役会及び監査役を置き、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定める株式会社であって、種類株式発行会社でない株式会社において、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為をする場合、株主が当該取締役に対し当該行為をやめることを請求するには、当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあること を要する。

    ‪✕‬

  • 48

    公開会社において6月前から引き続き株式を有する株主は、執行役が法令に違反する行為をする場合において、当該行為によって指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 49

    (監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではない会社において)監査役非設置会社の取締役は、他の取締役が法令または定数に違反する行為をなし、これにより会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、その行為の差止めを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 50

    監査役会設置会社における監査役が、取締役の法令違反行為をやめることを請求するには、その旨の監査役会の決議が必要である。

    ‪✕‬

  • 51

    株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載された価額に著しく不足する場合の責任は、株主による責任追及等の訴えの対象となる。

  • 52

    株式会社の株主は、当該会社から利益供与を受けた者に対し、当該会社のために供与された財産上の利益の返還を求める訴えを提起することができない。

    ‪✕‬

  • 53

    株主は、取締役と通して著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた者に対して、公正な価額との差額に相当する金額を会社に支払うように請求する訴訟をなしうる。

  • 54

    公開会社でない株式会社において、当該株式会社に対し、責任追及等の訴えの提起を請求しようとする株主は、6箇月前から引き続き当該株式会社の株式を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 55

    公開会社において、株主が代表訴訟を行うには、6ヶ月前から引き続き、1株を有していなければならないが、単元株制度を採用している会社の場合には、1単元を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    監査役設置会社において、取締役の責任を追及するために株主代表訴訟を提起する場合、原則として、まず監査役に責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。

  • 57

    取締役の責任を追及する訴えの提起を請求された会社は、その請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合には、訴えの提起を請求した株主に対し、訴えを提起しない理由を必ず通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 58

    取締役の責任を追及する請求をした株主は、会社が60日以内に訴えを提起しない場合にのみ、会社のために訴えを提起することができる。

    ‪✕‬

  • 59

    株主が代表訴訟を提起した後に、当該会社が合併により消滅した場合であってその者が存続会社の株主となった場合であっても,その者は訴訟を追行することができる。

  • 60

    株主は、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または会社に損害を与えることを目的とする場合には、代表訴訟を提起することができない。

  • 61

    株主が提起した責任追及等の訴えの被告が担保提供の申立てをするには、当該被告は、当該訴えの提起が悪意によるものであることを証明しなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    株主代表訴訟が提起された場合、会社または他の株主はその訴訟に参加することができ、会社が取締役に対して訴訟を提起した場合には、株主はその訴訟に参加することができる。

  • 63

    監査役設置会社の株主が、取締役の責任を追及する株主代表訴訟を提起した場合に、会社が被告である取締役の側へ補助参加する場合には、必ず監査役全員の同意を得なければならない。

  • 64

    株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。

  • 65

    責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

  • 66

    特定責任追及の訴えの対象となるのは、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において、最終完全親会社等及び完全子会社等が保有する対象子会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額の5分の1を超える場合における発起人等の責任に限られる。

  • 67

    最終完全親会社等の株主は、発起人等の責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合であっても、特定費任追及の訴えを提起することができる。

    ‪✕‬

  • 68

    株式会社に最終完全親会社等があり、取締役の任務懈怠責任が特定責任であるときは、同責任は、最終完全親会社等の株主総会の特別決議による一部免除の対象とはならない。

    ‪✕‬

  • 69

    子会社の業務執行取締役は、親会社の社外取締役になれる。

    ‪✕‬

  • 70

    株式会社の従業員は、当該株式会社の社外取締役になることはできない。

  • 71

    株式会社の取締役のうち,その就任の前の10年間において、当該株式会社又はその子会社の業務を執行した取締役であったことがある者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 72

    株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 73

    株式会社の社外取締役は、当該株式会社の子会社の社外取締役となることができない。

  • 74

    過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・使用人であった者は,当該株式会社の社外取締役に就任することができない。

    ‪✕‬

  • 75

    大会社である監査役会設置会社は、1人以上の社外取締役を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 76

    監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

  • 77

    株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は,該株式会社の業務を執行することを、社外取締役に委託することができる。

  • 78

    大会社である取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上で、そのうち1人以上は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 79

    取締役会は代表取締役を選定するが、定款に特段の定めがない限り、取締役全員を代表取締役として選定することもできる。

  • 80

    取締役会は、取締役会の招集通知に記載された会議の目的事項以外の事項について決議をすることができる。

  • 81

    取締役会は、会社の業務教行の決定について代表取締役及びそれ以外の取締役に権限を委譲することができるが、重要な業務執行については取締役会が決定しなければならない。

  • 82

    監査役設置会社である取締役会設置会社において、取締役会は、その決議により、支店その他の重要な組織の設置の決定を取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役設置会社の取締役会設置会社において、取締役会は、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の決定を代表取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 84

    大会社である取締役会設置会社において、取締役会は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備について決定しなければならない。

  • 85

    取締役会設置会社である監査役設置会社において、取締役会は、内部統制システムの整備についての決定をするときは、取締役が監査役に報告すべき事項の報告をするための体制を、当該内部統制システムに含めなければならない。

  • 86

    取締役会は、3箇月に1回以上開催されなければならない。

  • 87

    株式会社は、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めることができる。

  • 88

    定款で取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)の招集権者を定めたときは、その招集権者以外の取締役が取締役会を招集することはできない。

    ‪✕‬

  • 89

    監査役設置会社において、株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときであっても,取締役会の招集を請求することができない。

  • 90

    取締役会の招集請求をした取締役会設置会社(監査役設置会社,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、招集された取締役会に出席し、意見を述べることができる。

  • 91

    取締役会は取締役が招集するのが原則であるが、監査役も、一定の場合には、取締役会を招集するように請求することができる。

  • 92

    取締役会の招集通知は、定款又は取締役会で定めた場合を除き、書面又は電磁的方法によらずに、口頭ですることができる。

  • 93

    取締役会の招集通知には議題を特定する必要はない。

  • 94

    監査役設置会社が、会計監査人設置会社である場合には、取締役会の招集通知は、会計監査人にも発しなければならない

    ‪✕‬

  • 95

    監査役は取締役会の構成員ではないが、取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)は監査役の出席を拒否することができない。

  • 96

    取締役会の招集の手続を省略するには、定款の定めが必要である。

    ‪✕‬

  • 97

    監査役設置会社においては、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。

  • 98

    取締役会決議の定数は、議決に加わることができる取締役の過半数であり、この要件は、定款で加重することは可能であるが、軽減することはできない。

  • 99

    取締役会の決議の定足数の要件を加重するには、定款の定めが必要である。

  • 100

    株主は、議決権を代理人によって行使することができるが、取締役は代理人によって取締役会の決議に参加することはできない。

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    財務諸表論【専52】9負債(穴埋)

    財務諸表論【専52】9負債(穴埋)

    ユーザ名非公開 · 14問 · 8日前

    財務諸表論【専52】9負債(穴埋)

    財務諸表論【専52】9負債(穴埋)

    14問 • 8日前
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    問題一覧

  • 1

    (取締役会設置会社でない株式会社において)取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合,株主総会の承認を受けていたときであっても、当該取引によって会社に生じた損害についての会社に対する賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

    ‪✕‬

  • 2

    取締役会設置会社において株式会社と取締役が取引をする場合には、株主全員の同意があるときでも,取締役会の承認を必要とする。

    ‪✕‬

  • 3

    甲株式会社の代表権のない取締役Aが、第三者のために甲株式会社と取引をする場合、A以外の者が甲株式会社を代表して当該取引をするときには、当該取引については甲株式会社の取締役会による承認が必要である。

  • 4

    最高裁判所の判例によれば、株式会社に対し取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、取締役会による承認を必要としない。

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、株式会社が取締役に金銭を貸し付ける契約は、取締役会の承認がなければ無効である。

  • 6

    最高裁判所の判例によれば、取締役会設置会社が取締役の個人債務を保証する行為について取締役会の承認がないときは、会社は保証契約の相手方である債権者に対しては常に保証債務の無効を主張して保証債務の履行を拒否することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    最高裁判所の判例によれば、取締役を債務者とし、株式会社を債権者とする金銭消費貸借契約が取締役会の承認を受けていない場合,当該取締役は当該取引が無効であることを当該株式会社に対して主張することができる。

    ‪✕‬

  • 8

    取締役会設置会社ではない会社で、自己のために会社と取引をした取締役は、その取引によって会社に損害が生じたときは、任務を怠ったものと、会社法上,推定される。

  • 9

    取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役が利益相反取引について取締役会の承認を受けた場合であっても,当該取引によって取締役会設置会社に損害が生じたときは、当該取締役は、その任務を怠ったものと推定される。

  • 10

    代表取締役が、取締役会の承認を受けることなく、自己のために株式会社と取引をした場合には、当該取引によって当該代表取締役が得た利益の額は、当該代表取締役の任務懈怠によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される

    ‪✕‬

  • 11

    代表取締役が、自己のために株式会社と取引をした場合、当該取引につき取締役会の承認を受けていたときであっても,当該代表取締役の当該取引によって当該株式会社に生じた損害を賠償する責任は、任務を怠ったことが当該代表取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

  • 12

    第三者のために取締役会設置会社と取引をした取締役の当該取締役会設置会社に対する任務解怠責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって、免れることができない。

    ‪✕‬

  • 13

    取締役が自己のために株式会社と取引をした場合に,当該取引から生じた当該取締役の任務懈怠責任は、一部免除の対象とはならない。

  • 14

    取締役と会社間の利益相反取引によって生じた会社に対する責任は、総株主の同意がなければ全部免除をすることができない。

  • 15

    取締役の報酬等として、当該株式会社の株式又は新株予約権を付与する場合、取締役が引き受ける当該募集株式又は募集新株予約権の数の上限等につき、定款又は株主総会の決議により定めなければならない。

  • 16

    金銭でないものを取締役の報酬等として定める場合に限り、取締役はそれを定める株主総会において、当該報酬等を相当とする理由を説明しなければならない。

    ‪✕‬

  • 17

    金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、取締役の報酬等として自己株式を処分することはできない。

    ‪✕‬

  • 18

    株式会社(監査等委員会等設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の取締役の報酬について、定款または株主総会の決議では、個別の報酬額を定める必要はなく、全員に対する総額の最高限度額のみを定めればよい。

  • 19

    監査役設置会社において、定款に報酬等に関する定めがない場合,取締役の報酬等は株主総会の決議によって定められ、取締役は、株主総会において、取締役の報酬等について意見を述べることが認められている。

    ‪✕‬

  • 20

    取締役に対して退職慰労金を支給するには、定款の定めも株主総会の決議も要しない。

    ‪✕‬

  • 21

    監査役設置会社において、退任取締役の退職慰労金も取締役の報酬として会社法361条の適用を受けるから、その額が定款で定められていない限り、具体的な金額を株主総会の決議で定めなければならない。

    ‪✕‬

  • 22

    監査役設置会社において使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主総会で決議することも許される。

  • 23

    指名委員会等設置会社以外の会社においては、取締役の報酬のうち,額が確定していないものについては、その具体的な算定方法を定款又は株主総会の決議で定めなければならない。

  • 24

    定款又は株主総会決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた後でも,株主総会が当該取締役につき無報酬とする決議をした場合には、当該取締役は当然に報酬請求権を失う。

    ‪✕‬

  • 25

    会社法423条1項に定める取締役の会社に対する責任は、株主総会の特別決議によって全部免除することができる。

    ‪✕‬

  • 26

    取締役会設置会社ではない会社で,取締役が任務を怠ったことに基づいて会社に対して負う損害賠償責任を免除するためには、必ず総株主の同意がなければならない。

    ‪✕‬

  • 27

    役員等の会社に対する損害賠償責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から会社法が定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の特別決議によって免除することができる。

  • 28

    株主総会決議で軽減される非業務執行取締役等の責任は、賠償の責任を負う額からその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年あたりの額に相当する額の4年分を控除して得た額を限度として免除することができる(当該非業務執行 取締役等は当該株式会社の新株予約権を引き受けていないものとする)。

    ‪✕‬

  • 29

    監査役会設置会社において、監査役の株式会社に対する損害賠償責任の一部免除に関する議案を株主総会に提出するには,他の監査役全員の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 30

    取締役の株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除する株主総会の決議があった場合において、当該株式会社が当該決議後に当該取締役に対し退職慰労金を与えるときは、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 31

    代表取締役の責任は、定款の規定があれば、責任限定契約によって事前に軽減することができる。

    ‪✕‬

  • 32

    監査役設置会社が業務執行取締役でない取締役との間で締結する責任限定契約により任務懈怠責任を限定することができるのは、当該任務怠責任を負うべき非業務執行取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときである。

  • 33

    (役員等の損害賠償責任の免除に関して)株式会社が、非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結した場合において,当該非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、その締結時に遡って,その効力を失う。

    ‪✕‬

  • 34

    取締役は、定款を変更して責任限定契約に関する定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役)の同意を得なければならない。

  • 35

    (役員等の損害賠償責任の免除に関して)株式会社は,非業務執行取締役等との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めた場合には、当該定款の定めについて登記しなければならない。

  • 36

    判例は、会社法429条1項の責任を基礎付ける監視義務の範囲を取締役会に上程された事項に限っている。

    ‪✕‬

  • 37

    判例は、会社法429条1項の「損害」とは直接損害のみならず間接損害も含むとしている。

  • 38

    株式会社の取締役に選任されていない者が、虚偽の就任登記がなされることに加功したときは、善意の第三者に対して取締役でないことを対抗できず、会社法429条第1項に基づき第三者に対する責任を負う余地がある。

  • 39

    株式会社の取締役が計算書類に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした場合,取締役は第三者に対して損害賠償の責任を負うが、取締役が注意を怠らなかったことを証明したときは、損害賠償責任を負わない。

  • 40

    役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。

    ‪✕‬

  • 41

    株式会社は、取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償額(423条1項)につき、取締役との間で補償契約を締結することができる。

    ‪✕‬

  • 42

    取締役会設置会社において,補償契約の内容を決定するには、取締役会決議によらなければならない。

  • 43

    株式会社は、会計監査人を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結することはできない。

    ‪✕‬

  • 44

    株式会社が、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結するに際し、利益相反取引に含まれないものとして,利益相反取引に関する規制は適用されない。

  • 45

    公開会社において、取締役の達法行為の差止めを請求できる株主は、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 46

    (公開会社において)取締役が法令違反の行為を行おうとし、それにより会社に回復できない損害が生じるおそれがある場合は、6箇月前から引き続き株式を有する株主は会社のために取締役に対してその行為を止めることを請求することができる。

  • 47

    取締役会及び監査役を置き、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定める株式会社であって、種類株式発行会社でない株式会社において、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為をする場合、株主が当該取締役に対し当該行為をやめることを請求するには、当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあること を要する。

    ‪✕‬

  • 48

    公開会社において6月前から引き続き株式を有する株主は、執行役が法令に違反する行為をする場合において、当該行為によって指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 49

    (監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではない会社において)監査役非設置会社の取締役は、他の取締役が法令または定数に違反する行為をなし、これにより会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、その行為の差止めを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 50

    監査役会設置会社における監査役が、取締役の法令違反行為をやめることを請求するには、その旨の監査役会の決議が必要である。

    ‪✕‬

  • 51

    株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載された価額に著しく不足する場合の責任は、株主による責任追及等の訴えの対象となる。

  • 52

    株式会社の株主は、当該会社から利益供与を受けた者に対し、当該会社のために供与された財産上の利益の返還を求める訴えを提起することができない。

    ‪✕‬

  • 53

    株主は、取締役と通して著しく不公正な払込金額で株式を引き受けた者に対して、公正な価額との差額に相当する金額を会社に支払うように請求する訴訟をなしうる。

  • 54

    公開会社でない株式会社において、当該株式会社に対し、責任追及等の訴えの提起を請求しようとする株主は、6箇月前から引き続き当該株式会社の株式を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 55

    公開会社において、株主が代表訴訟を行うには、6ヶ月前から引き続き、1株を有していなければならないが、単元株制度を採用している会社の場合には、1単元を有していなければならない。

    ‪✕‬

  • 56

    監査役設置会社において、取締役の責任を追及するために株主代表訴訟を提起する場合、原則として、まず監査役に責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。

  • 57

    取締役の責任を追及する訴えの提起を請求された会社は、その請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合には、訴えの提起を請求した株主に対し、訴えを提起しない理由を必ず通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 58

    取締役の責任を追及する請求をした株主は、会社が60日以内に訴えを提起しない場合にのみ、会社のために訴えを提起することができる。

    ‪✕‬

  • 59

    株主が代表訴訟を提起した後に、当該会社が合併により消滅した場合であってその者が存続会社の株主となった場合であっても,その者は訴訟を追行することができる。

  • 60

    株主は、自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または会社に損害を与えることを目的とする場合には、代表訴訟を提起することができない。

  • 61

    株主が提起した責任追及等の訴えの被告が担保提供の申立てをするには、当該被告は、当該訴えの提起が悪意によるものであることを証明しなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    株主代表訴訟が提起された場合、会社または他の株主はその訴訟に参加することができ、会社が取締役に対して訴訟を提起した場合には、株主はその訴訟に参加することができる。

  • 63

    監査役設置会社の株主が、取締役の責任を追及する株主代表訴訟を提起した場合に、会社が被告である取締役の側へ補助参加する場合には、必ず監査役全員の同意を得なければならない。

  • 64

    株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。

  • 65

    責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

  • 66

    特定責任追及の訴えの対象となるのは、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において、最終完全親会社等及び完全子会社等が保有する対象子会社の株式の帳簿価額が、最終完全親会社等の総資産額の5分の1を超える場合における発起人等の責任に限られる。

  • 67

    最終完全親会社等の株主は、発起人等の責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合であっても、特定費任追及の訴えを提起することができる。

    ‪✕‬

  • 68

    株式会社に最終完全親会社等があり、取締役の任務懈怠責任が特定責任であるときは、同責任は、最終完全親会社等の株主総会の特別決議による一部免除の対象とはならない。

    ‪✕‬

  • 69

    子会社の業務執行取締役は、親会社の社外取締役になれる。

    ‪✕‬

  • 70

    株式会社の従業員は、当該株式会社の社外取締役になることはできない。

  • 71

    株式会社の取締役のうち,その就任の前の10年間において、当該株式会社又はその子会社の業務を執行した取締役であったことがある者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 72

    株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 73

    株式会社の社外取締役は、当該株式会社の子会社の社外取締役となることができない。

  • 74

    過去に株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・使用人であった者は,当該株式会社の社外取締役に就任することができない。

    ‪✕‬

  • 75

    大会社である監査役会設置会社は、1人以上の社外取締役を置かなければならない。

    ‪✕‬

  • 76

    監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

  • 77

    株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は,該株式会社の業務を執行することを、社外取締役に委託することができる。

  • 78

    大会社である取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上で、そのうち1人以上は、社外取締役でなければならない。

    ‪✕‬

  • 79

    取締役会は代表取締役を選定するが、定款に特段の定めがない限り、取締役全員を代表取締役として選定することもできる。

  • 80

    取締役会は、取締役会の招集通知に記載された会議の目的事項以外の事項について決議をすることができる。

  • 81

    取締役会は、会社の業務教行の決定について代表取締役及びそれ以外の取締役に権限を委譲することができるが、重要な業務執行については取締役会が決定しなければならない。

  • 82

    監査役設置会社である取締役会設置会社において、取締役会は、その決議により、支店その他の重要な組織の設置の決定を取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 83

    監査役設置会社の取締役会設置会社において、取締役会は、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の決定を代表取締役に委任することができる。

    ‪✕‬

  • 84

    大会社である取締役会設置会社において、取締役会は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備について決定しなければならない。

  • 85

    取締役会設置会社である監査役設置会社において、取締役会は、内部統制システムの整備についての決定をするときは、取締役が監査役に報告すべき事項の報告をするための体制を、当該内部統制システムに含めなければならない。

  • 86

    取締役会は、3箇月に1回以上開催されなければならない。

  • 87

    株式会社は、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めることができる。

  • 88

    定款で取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)の招集権者を定めたときは、その招集権者以外の取締役が取締役会を招集することはできない。

    ‪✕‬

  • 89

    監査役設置会社において、株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときであっても,取締役会の招集を請求することができない。

  • 90

    取締役会の招集請求をした取締役会設置会社(監査役設置会社,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、招集された取締役会に出席し、意見を述べることができる。

  • 91

    取締役会は取締役が招集するのが原則であるが、監査役も、一定の場合には、取締役会を招集するように請求することができる。

  • 92

    取締役会の招集通知は、定款又は取締役会で定めた場合を除き、書面又は電磁的方法によらずに、口頭ですることができる。

  • 93

    取締役会の招集通知には議題を特定する必要はない。

  • 94

    監査役設置会社が、会計監査人設置会社である場合には、取締役会の招集通知は、会計監査人にも発しなければならない

    ‪✕‬

  • 95

    監査役は取締役会の構成員ではないが、取締役会(特別取締役による取締役会の場合を除く)は監査役の出席を拒否することができない。

  • 96

    取締役会の招集の手続を省略するには、定款の定めが必要である。

    ‪✕‬

  • 97

    監査役設置会社においては、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。

  • 98

    取締役会決議の定数は、議決に加わることができる取締役の過半数であり、この要件は、定款で加重することは可能であるが、軽減することはできない。

  • 99

    取締役会の決議の定足数の要件を加重するには、定款の定めが必要である。

  • 100

    株主は、議決権を代理人によって行使することができるが、取締役は代理人によって取締役会の決議に参加することはできない。